- 今までに韓国での登録や戸籍が無い場合は、どうしたら良いですか? ←さらに詳しく
- 帰化申請をする際、一般的には本国(韓国)の戸籍や家族関係証明書などの証明書類が必要です。
ただし、日本で生まれ育った在日韓国人・朝鮮人の方の中には、本国に出生登録や戸籍登録がされていない方もいらっしゃいます。
このような場合でも、韓国で新たに戸籍や登録を必ずしも行う必要はありません。法務局では、韓国での登録が無いことを示す資料を提出することで帰化申請手続きを進めることが可能です。
ただし、「韓国で登録が無いことの証明」は、領事館や関係機関から特定の形式で発行される場合もありますが、ほとんどの領事館でどういった証明書を発行していないのが現状です(令和7年現在)。準備には専門的な知識とノウハウが求められます。
当事務所では、このような韓国戸籍や登録に関する複雑なケースの帰化申請を数多くサポートしてきた実績がございます。安心してご相談ください。
- 子供だけでも申請は可能ですか? ←さらに詳しく
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帰化申請には、原則として「申請者が成人であること」が必要です。
日本では2022年(令和4年)4月の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。したがって、申請者が18歳以上であり、かつ本国(韓国など)の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
ただし、未成年の方であっても、親が一緒に帰化申請を行い、親の帰化が許可された場合には、その子どもも一緒に帰化許可を受けることが可能です。この場合、単独で成人の条件を満たす必要はありません。
年齢や家族構成、国籍状況による帰化申請の条件は個別事情により異なることがあります。当事務所では、こうしたケースに関しても豊富な経験と実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
- 申請後に注意しなければならないことはありますか? ←さらに詳しく
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1. 交通違反や事故に注意しましょう。
帰化申請後、許可が下りるまでに交通違反(例:スピード違反、信号無視)や事故を起こすと、審査に悪影響を与えることがあります。
万が一違反や事故が発生した場合は、必ず速やかに法務局へ報告してください。報告を怠ると、後日発覚した際に申請が不許可になる恐れがあります。
2. 海外渡航(出国)に注意しましょう。
帰化申請中に1か月以上の長期出国は、理由によっては不許可の対象となる場合があります。短期の出国であっても、事前に法務局へ報告するのが望ましいです。
3. 住所や勤務先の変更があった場合は報告を。
帰化申請後に転居や転職などで状況が変わった際も、速やかに法務局へ報告が必要です。
無断で変更があった場合、審査に悪影響が出る可能性があります。
4. 納税・社会保険料の未納に注意。
申請後も税金や社会保険料の支払い状況はチェックされます。滞納があると不許可の理由になることがありますので、期限内の支払いを徹底しましょう。
5. 法務局や審査官からの連絡には必ず応じる。
審査中に追加資料の提出や面接、問い合わせがある場合があります。連絡があった際は、迅速に対応することが重要です。
帰化申請に関する関連リンク一覧
- 帰化申請から許可まで期間はどれくらいかかりますか? ←さらに詳しく
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帰化申請を法務局に提出してから許可が下りるまでの期間は、一般的に10か月から1年程度かかります。
ただし、申請内容や審査状況、必要書類の整い具合によっては、1年数か月以上かかる場合もあります。
特に特別永住者の方の場合は、一般の外国籍の方に比べて在留歴や身分関係が明確であるため、比較的スムーズに審査が進みやすい傾向があります。一方、その他の在留資格の方は、審査に時間がかかることが多く、場合によっては追加書類の提出や追加面談を求められることもあります。
また、申請前の準備期間(必要書類の収集、翻訳、帰化動機書の作成など)も含めると、トータルで1年以上になることも少なくありません。
当事務所では、特別永住者・その他の在留資格問わず、書類収集から翻訳、面接対策までトータルでサポートし、可能な限りスムーズな申請を実現しています。ぜひお気軽にご相談ください。
- 帰化と永住の違いは何ですか? ←さらに詳しく
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帰化とは、日本国籍を取得することです。帰化が許可されると、外国籍を離脱し、日本国民としての権利と義務が発生します。
一方、永住は日本国籍を取得するわけではなく、外国籍のまま日本に無期限で在留できる在留資格の一つです。永住者は在留期間の更新が不要になり、在留活動の制限もなくなりますが、国籍は変わりません。
【ポイント比較】
- 帰化:日本国籍を取得し、日本人として戸籍が作成されます。
- 永住:外国籍のまま、日本で無期限に在留できますが、戸籍は作成されません。
- 選挙権・被選挙権は、帰化した場合にのみ認められます。
- パスポートは帰化後、日本のパスポートを取得できます。
帰化か永住かはご自身のライフプランやお考えにより選択する必要があります。当事務所ではそれぞれのメリット・デメリットを丁寧にご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
- 借金があると帰化申請はできないですか? ←さらに詳しく
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借金があるだけで帰化申請が絶対に不許可になるわけではありません。
帰化審査では、借金の有無そのものよりも、借金の管理状況が重視されます。
たとえば、計画的に返済を続け、遅延や滞納がない場合は大きな問題とはなりません。逆に、返済の滞納や督促を受けている場合は、帰化審査に不利となる可能性があります。
また、自己破産などの手続きを過去に行っている場合は、その後の生活再建状況も見られます。
不安がある場合は、事前に専門家へ相談し、どのような資料や説明が必要か確認することをおすすめします。
- 交通違反・事故があるのですが、許可されるでしょうか? ←さらに詳しく
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軽微な交通違反(例:一時停止違反、シートベルト未着用など)が過去に数回ある程度であれば、帰化申請に大きな影響を与えることは少ないです。
ただし、繰り返しの違反や、飲酒運転、無免許運転などの重大な違反がある場合は、帰化審査において不利に働く可能性が高いです。
特にここ2年ほどで基準が見直され、交通違反に対する審査が非常に厳格化されています(令和6年・7年現在)。些細な違反でも累積すると不許可理由になることがあるため、申請前に必ず状況を整理し、専門家へ相談されることをおすすめします。必要に応じて反省文や改善の意思を示す資料を準備する場合もあります。
- 自分で帰化申請はできますか?←さらに詳しく
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自分で帰化申請を行うことは法律上もちろん可能です。しかし、実際には申請書類の取り寄せ、必要書類の収集、各書類の記入方法、面接での対応など、専門的な知識が必要な場面が数多くあります。そのため、申請準備には相当な時間と労力、また最新の法務局の運用基準に関する理解が求められます。
また、韓国籍や朝鮮籍の方の場合、本国から取り寄せる書類を正確に日本語へ翻訳する必要があります。翻訳の精度が低いと、追加資料の提出を求められたり審査が長期化するケースもあります。当事務所では、書類収集から正確な翻訳までワンストップでサポートしていますので、安心してお任せいただけます。
自分で申請を始められたものの、その複雑さに途中で申請代行をご依頼いただくケースも多くございます。「帰化申請を確実に進めたい」「時間を有効に使いたい」という方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
- 離婚歴は帰化申請に影響ありますか?←さらに詳しく
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離婚歴があること自体は、帰化申請の許可・不許可に直接の影響を与えるものではありません。帰化申請では、本人の生計状況や素行(法令順守)、納税状況、社会保険の加入状況などが主に審査の対象となりますので、離婚歴だけで不利になることは通常ありません。
ただし、離婚後の生活状況や扶養家族の有無、養育費の支払い状況など、生計維持能力に関わる部分については確認されることがあります。2年ほど前から審査基準が厳しくなり、家庭の状況も総合的に見られる傾向が強まっていますので、該当する方は一度専門家にご相談いただくと安心です。
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- 帰化申請の注意点はありますか?←さらに詳しく
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帰化申請で最も重要なのは、提出する書類や面接で正確な情報を伝えることです。法務局の審査では、申請書類の内容と実際の生活状況、面接での回答に矛盾がないか厳しく確認されます。
故意に事実と異なる申告をしたり、申請内容に虚偽が含まれていると、帰化の許可が下りない、または不許可のリスクが高まるので、正直で誠実な申告を心がけましょう。
また、2年ほど前から審査基準が厳格化され、素行(納税、年金、交通違反など)の確認も徹底されています。事前に必要な書類を整え、面接対策も含めた十分な準備を行うことが大切です。
当事務所では、書類作成から面接対応までトータルでサポートしておりますので、ご不安がある方はぜひご相談ください。
- 不許可になる可能性はありますか?←さらに詳しく
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帰化申請の要件をきちんと満たし、必要書類を正しく準備・提出し、面接も適切に対応すれば、不許可になる可能性は非常に低いです。
実際、法務省の統計によれば、帰化申請の許可率はおおむね98%前後、不許可率は約2%未満となっています。
(詳しい統計はこちら)
ただし、近年は審査が厳格化されており、特に次のようなケースは不許可のリスクが高まります:
- 虚偽の申告や重要事項の申告漏れがある場合
- 必要書類に不備や不足がある場合
- 面接で説明が不十分、矛盾した内容となった場合
当事務所では、帰化許可率98%以上の実績と、豊富なノウハウを活かし、書類作成・面接対策まで徹底サポートしております。不安な方はぜひ一度ご相談ください。
帰化申請に関する関連リンク一覧
- もし不許可になった場合どうなりますか?←さらに詳しく
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当事務所では、これまでの帰化申請で不許可になったケースはほとんどありません。
しかし、万が一不許可になってしまった場合でも、安心していただけます。
当事務所では以下のサポートを行っております:
- 法務局に赴き不許可の理由を詳細に調査します。
- 不許可の原因を解消するための具体的なアドバイスと次の手順をご案内します。
- 再申請のサポートは無料で実施いたします。
- また、現在は返金サポートも実施しておりますので、返金または再申請のいずれかを自由にお選びいただけます。
不許可になった場合の対応や再チャレンジも安心してお任せください。
- オーバステイをしたことがありますが、帰化申請できますか?←さらに詳しく
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オーバーステイ(不法残留)の経歴がある方でも、帰化申請は一定の条件を満たすことで可能です。
通常、在留特別許可を受けた後、おおむね10年以上の継続的かつ安定した在留歴が必要とされます。この期間中に日本で善良に生活していること、法令遵守の姿勢、納税・年金等の公的義務を履行していることが審査の重要なポイントです。
また、個別の事情により必要な年数や条件が異なる場合がありますので、オーバーステイ歴のある方は一度専門家に相談されることを強くおすすめします。当事務所では、同様のケースで多数のご相談・申請実績がございます。
- 朝鮮籍なのですが、申請できますか?←さらに詳しく
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はい、朝鮮籍の方でも帰化申請は可能です。
当事務所では、これまで多くの朝鮮籍の方の帰化申請をお手伝いしてまいりました。帰化申請のために、事前に韓国籍へ変更する必要はありませんのでご安心ください。
ただし、審査の過程で必要な本国書類や手続きが韓国籍の方とは異なる場合があり、状況に応じた準備や対応が求められます。個別の事情に合わせた的確なサポートが重要ですので、お気軽に当事務所へご相談ください。
- 自分の本籍地が全く分からないのですが。←さらに詳しく
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本籍地が分からない場合でも帰化申請は可能です。
特に日本で生まれ育った在日韓国人・朝鮮人の方の中には、本国に出生登録や戸籍登録がされておらず、自身の本籍地が分からないというケースが少なくありません。
帰化申請では、法務局に対し「本国での登録がないことを証明する資料」を提出することで審査を進めることが可能です。
ただし、この証明資料の準備には韓国領事館や関係機関との調整や特別な書類の取り寄せが必要になることが多く、専門的な知識と手続きの経験が求められます。
当事務所では、これまで本籍地が不明な方の帰化申請を多数サポートしてきた実績がございます。安心してお問い合わせください。
- 財産がないと帰化できないのですか?←さらに詳しく
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財産の有無だけで帰化の可否が決まることはありません。
帰化申請において重要なのは、財産そのものではなく、安定した生計を維持できる能力があるかどうかです。一定の収入があり、日本での生活が安定していると認められれば、貯金や資産がなくても帰化申請が許可される可能性は十分にあります。
当事務所では、収入や資産に不安のある方のケースも多数サポートし、許可を得てきた実績がございます。まずはお気軽にご相談ください。
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- 国民年金を払ってなくても申請できますか?←さらに詳しく
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国民年金や健康保険への加入・納付は、現在の帰化申請において事実上の必須条件となっています。
特に令和に入ってからの審査基準では、過去の加入・納付状況が厳格に確認され、未加入や長期未納がある場合は、帰化許可が下りない可能性が非常に高くなっています。
市民税や住民税の納税状況と同様に、社会保険制度の義務を果たしているかが日本社会への適応や信用の指標として重視されています。
これまで未加入・未納だった方は、帰化申請前に速やかに納付状況を整え、必要に応じて年金事務所や市区町村でご相談いただくことをおすすめします。当事務所では、こうした状況の整理・アドバイスも行っておりますので、ぜひご相談ください。
- 帰化許可後の名前は好きに変更できますか?←さらに詳しく
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はい、帰化許可後は原則として希望する氏名を選ぶことが可能です。
ただし、選べる文字には制限があり、ひらがな・カタカナ・人名用漢字の範囲に限られます。
また、社会通念上不適切とされる名前(極端に奇異なものや、公序良俗に反するものなど)は、法務局で許可されない場合があります。
さらに、令和6年(2024年)の戸籍法改正により、戸籍上の氏名にはフリガナ(読み仮名)の記載が義務化されました。帰化申請の際には、氏名の読み方も正式に届け出る必要がありますので、読み方を含めて慎重に検討しましょう。
氏(苗字)についても、日本で一般的な姓を選ぶことで手続きがスムーズです。ご不安があれば、ぜひ専門家にご相談ください。
- 韓国国籍法、中国国籍法、台湾国籍法について知りたい
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韓国・中国・台湾の国籍法について詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
▶ 韓国国籍法の詳細はこちら
▶ 中国国籍法の詳細はこちら
▶ 台湾国籍法の詳細はこちら
- 入国管理法の変更に伴う帰化申請の手続きの変更点←さらに詳しく
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入国管理法や関連法令は、令和以降も見直しが行われており、特に帰化申請に必要な在留資格確認や身分証明書の取り扱いなどが変わるケースがあります。
代表的な改正として、平成24年7月9日の入管法改正により「外国人登録証明書」は廃止され、代わりに「在留カード」「特別永住者証明書」の交付が始まりました。この変更により、帰化申請に必要な書類や手続きにも影響があり、書類の準備や確認に一層の注意が必要となっています。
また、近年のデジタル化推進に伴い、申請や証明の取得方法についても一部簡素化・オンライン化が進んでいます。最新の手続や必要書類の確認は、法務局や当事務所までぜひご相談ください。
- 帰化申請・必要書類の変更点←さらに詳しく
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- 住民票
平成24年7月9日の入管法および住民基本台帳法の改正により、従来の「外国人登録原票記載事項証明書」は廃止され、帰化申請では「住民票」が必要になりました。これにより外国人住民も日本人と同様、住民基本台帳で居住情報が一元管理されています。
住民票には、氏名、フリガナ、国籍・地域、性別、生年月日、在留カード番号、住所、通称名(登録されていれば)などが記載されます。特別永住者証や在留カードには通称名が記載されなくなったため、帰化申請や運転免許更新などの際は、住民票で通称名を確認する必要があります。
さらに令和の改正で、住民票データはマイナンバー制度と連携し、デジタル庁によるデータ利活用が進んでいます。帰化申請書類の一部は、自治体によって電子申請や事前オンライン確認が可能な場合もあります。最新の運用状況は市区町村や法務局、または当事務所へご相談ください。
📌 ポイント:
・住民票の取得時は、通称名・在留カード番号が記載されているものを選びましょう。
・マイナンバー(個人番号)は通常、記載不要・削除版を提出します。
・最新の必要書類や取得方法、電子申請対応についてはお気軽にお問い合わせください。
- 特別永住者(在日韓国人・朝鮮人)の登録制度←さらに詳しく
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「特別永住者証明書」が交付されます
平成24年7月9日の入管法および住民基本台帳法の改正により、従来の「外国人登録証明書」は廃止され、在日韓国人・朝鮮人の方には「特別永住者証明書」が交付される制度へと移行しました。
現在お持ちの特別永住者証明書は在留資格の証明書であり、常時携帯義務が課されています。更新の際は、お住まいの市区町村窓口で更新・変更等の手続きを行います。更新期限を過ぎると罰則の対象となる可能性がありますので、早めの手続きがおすすめです。
なお、特別永住者の方は他の在留資格の外国人とは異なり、特別永住者証明書の事前交付申請をお住まいの市区町村窓口で行うことが可能です。
📌 ポイント:
・特別永住者証明書の更新期限(原則7年以内 ※16歳未満は5年以内)に注意しましょう。
・通称名は住民票に記載され、証明書類として利用されます。
・最新の登録制度や手続き詳細については法務省や市区町村の公式情報、または当事務所にご相談ください。
- 帰化申請の面接ではどんなことを聞かれますか?←さらに詳しく
- 帰化申請の面接では、申請者が日本で安定した生活を送っているか、また日本社会に適応しているかを確認するための質問がされます。具体的には、日本語の読み書き・会話能力の確認、家族構成や生活状況、職業、収入、税金や年金の支払い状況について尋ねられることが多いです。また、日本への帰化理由や今後の生活設計についても聞かれます。虚偽の申告や曖昧な回答は不利に働くことがあるため、事前準備が重要です。当事務所では過去の面接事例を基にした模擬面接も行っていますので、不安のある方はぜひご相談ください。
帰化申請に関する関連リンク一覧
- 帰化申請の費用はどれくらいかかりますか?←さらに詳しく
- 帰化申請そのものに対する法務局への手数料は不要ですが、必要書類の取得費用(戸籍謄本、住民票、税証明書など)、韓国・中国・台湾など本国書類の取り寄せ費用、書類の翻訳料、場合によっては交通費が必要です。さらに専門家に依頼する場合、報酬が発生します。当事務所では帰化申請にかかるすべての費用を明朗にお示しし、必要に応じて分割払いのご相談も可能です。詳しくは料金ページをご確認ください。
- 帰化申請に必要な日本語能力の目安は?←さらに詳しく
- 帰化申請においては、日本語能力が大変重要な審査ポイントです。一般的に「小学校低学年程度の読み書き・会話力」が求められており、申請書類の作成や面接の際に確認されます。たとえば、簡単な日常会話ができること、氏名や住所の読み書き、簡単な文章の理解が求められます。近年では日本語力の基準が厳格化する傾向にあり、日本語に不安のある方は面接前に練習や学習を行うことを強くお勧めします。当事務所では日本語力チェックや指導も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
- 帰化申請はどの法務局に提出すればよいですか?←さらに詳しく
- 帰化申請は、原則として現在の住民登録上の住所を管轄する地方法務局(またはその支局・出張所)に提出する必要があります。例えば、神戸市在住であれば神戸地方法務局、横浜市在住であれば横浜地方法務局が管轄となります。法務局によって必要書類の細かな指示や面接の進め方、審査スピードが若干異なる場合もありますので、事前の相談や確認が重要です。当事務所では、全国の法務局の対応に精通していますので、安心してご相談ください。
- 帰化申請後に住所や勤務先が変わった場合はどうすればよいですか?←さらに詳しく
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帰化申請後に住所や勤務先が変わった場合、速やかに申請先の法務局へ変更届を提出する必要があります。
変更届を提出しないと、法務局からの連絡が届かなくなったり、審査に悪影響が出る可能性があります。
特に勤務先の変更は「安定した生計が立てられているか」という審査ポイントに関連するため、正確な情報提供が求められます。
当事務所では、こうした変更手続きの書類作成から提出方法まで丁寧にサポートしておりますので、ぜひご相談ください。
- 生活保護を受けている場合、帰化申請は可能ですか?←さらに詳しく
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生活保護を受けている状態では、原則として帰化許可は厳しいとされています。
理由は「生計を安定して立てられること」が帰化申請の要件に含まれるためです。
ただし、過去に一時的に受給していて、現在は自立した生活を送っている場合や、特別な事情がある場合は審査の可能性があります。
詳細な状況によって対応が異なるため、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
- 帰化申請はオンラインでできますか?←さらに詳しく
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現在(令和7年時点)、帰化申請のオンライン受付は行われていません。
帰化申請は書類の提出、面談、確認などのため、法務局の窓口に本人が出向く必要があります。
当事務所では、申請書類の作成、必要書類の確認、面談時のアドバイスなど、スムーズに進められるよう全面的にサポートしています。
- 家族で一緒に帰化申請をしたい場合の注意点は?←さらに詳しく
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家族で帰化申請を行う場合、家族全体の生計状況、収入、税金の支払い状況などが総合的に審査されます。
単独申請と比べて提出する書類や確認項目が多く、統一感のある申請が重要となります。
特にお子様の教育状況や家族の同居状況なども審査のポイントです。
当事務所では、家族単位での申請サポートの実績が豊富ですので、お気軽にご相談ください。
- 帰化申請人数や不許可の割合は?←さらに詳しく
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毎年、日本での帰化申請者数は約1万5千人前後にのぼります。そのうち、帰化が許可される割合は98%以上と非常に高く、適切な準備をすれば多くの方が許可を得ています。不許可となるケースは全体の2%未満で、その主な理由は書類不備や重大な法令違反などです。帰化申請統計の詳細はこちらをご覧ください。
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