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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
前橋市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を丁寧にサポートいたします。全国対応・韓国語対応で、文化的な背景や不安にも寄り添います。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
前橋市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
前橋市で国籍(帰化)を取り扱っているのは前橋地方法務局 本局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 前橋地方法務局 本局 |
前橋地方法務局 本局 WEBサイトへ
〒371-8535 |
|---|
前橋地方法務局戸籍課(本局のみ)
〒371-8535 群馬県前橋市大手町2丁目3番1号(前橋地方合同庁舎)
TEL:027-221-4420(帰化相談直通・戸籍課)/027-221-4466(代表)
前橋地方法務局 公式サイト
帰化申請に必要な出生届や婚姻届などは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 前橋市役所 |
前橋市役所 WEBサイトへ
〒371-8601 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
前橋市に住所をおく、在日韓国人の方は東京領事館で必要書類を取得可能です。
前橋市にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、東京韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
駐日本国大韓民国大使館 領事部
〒106-0047 |
|---|
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
群馬県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、管轄の法務局や必要書類の取得先をご確認いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でも1年6か月程度(前橋地方法務局の案内による) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でも1年6か月程度(前橋地方法務局の案内による) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和7年12月末時点で前橋市の外国人住民数は11,686人。10年間で約2.5倍に増加しています。出典:群馬県「令和7年12月末時点の外国人住民数の状況」
| 令和6年12月末 | 10,353人 |
|---|---|
| 令和7年12月末 | 11,686人 |
※出典:群馬県「県内における外国人住民数の状況」。
在日韓国人の行政書士が、前橋市での帰化申請を全面的にサポート。動機書作成、面接対策、韓国戸籍翻訳など、すべてお任せいただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
前橋市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介します)。
前橋市|韓国籍・20代・会社員の方・離婚後の申請(受任から許可まで10ヶ月)
離婚を経験された後のご依頼でした。「離婚歴があると帰化に不利になるのでは」と心配される方は多いのですが、離婚歴そのものが帰化の妨げになるわけではありません。必要なのは、婚姻と離婚の経緯が韓国側・日本側の書類できちんと確認できることです。本件では離婚に関する記録を含めて身分関係の書類を当事務所で整理し、受任から10ヶ月で許可となりました。
離婚歴・再婚と帰化の関係について詳しくは離婚と帰化申請のページをご覧ください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。前橋市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
前橋市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
帰化申請に詳しい行政書士が、必要書類や手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスをご提供いたします。
前橋市の方も、LINE・電話・メールにて無料相談を承っております。
群馬県前橋市では、外国人労働者の増加により、帰化申請を希望される外国人の方も年々増えています。
行政書士による専門的な帰化申請サポートを受けることで、安心して日本国籍取得へ進めることができます。
| 前橋市の特徴 | 自然・温泉・観光施設と、生活コストの低さによる外国人定住ニーズの高さ |
|---|
提出書類例:帰化申請書、動機書、履歴書、戸籍謄本、住民票、在勤証明、課税証明、収入証明、母国の証明書類など。
前橋地方法務局は「1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でも1年6か月程度」と案内しています。
日本全体では、年間1万人前後が帰化を申請しており(令和6年の帰化許可申請者数は12,248人、令和7年の許可者数は9,258人)、帰化許可率は近年おおむね9割前後と非常に高い水準を維持しています。
前橋市のように在留外国人の定住化が進む地域では、今後も帰化の申請数が増えると予想されています。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)