0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
さいたま市は政令指定都市として多様な外国人が暮らす街。特に在日韓国人・朝鮮人の歴史が深く、特別永住者の方も多くいらっしゃいます。全国対応・韓国語対応の行政書士が、心を込めて帰化(日本国籍取得)のサポートをいたします。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
さいたま市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
さいたま市で国籍を取り扱っているのはさいたま地方法務局(本局)のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| さいたま地方法務局(本局) | さいたま地方法務局(本局)WEBサイトへ 〒338-8513 |
|---|
在日韓国人の方は駐日本国大韓民国大使館で必要書類を取得可能
さいたま市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、駐日本国大韓民国大使館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 | 駐日本国大韓民国大使館 〒106-0047 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| さいたま市役所 | さいたま市役所WEBサイトへ 〒330-9588 |
|---|---|
| さいたま市西区役所 | さいたま市西区役所WEBサイトへ 〒331-8587 |
| さいたま市北区役所 | さいたま市北区役所WEBサイトへ 〒331-8586 |
| さいたま市大宮区役所 | さいたま市大宮区役所WEBサイトへ 〒330-8501 |
| さいたま市見沼区役所 | さいたま市見沼区役所WEBサイトへ 〒337-8586 |
| さいたま市中央区役所 | さいたま市中央区役所WEBサイトへ 〒338-8686 |
| さいたま市桜区役所 | さいたま市桜区役所WEBサイトへ 〒338-8586 |
| さいたま市浦和区役所 | さいたま市浦和区役所WEBサイトへ 〒330-9586 |
| さいたま市南区役所 | さいたま市南区役所WEBサイトへ 〒336-8586 |
| さいたま市緑区役所 | さいたま市緑区役所WEBサイトへ 〒336-8587 |
| さいたま市岩槻区役所 | さいたま市岩槻区役所WEBサイトへ 〒339-8585 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
TEL:048-851-1000(代表・※要予約)
WEBサイトへ
埼玉県は駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)の管轄です。在日韓国人・朝鮮人の方は同領事部で戸籍謄本等を取得できます。
住民票や納税証明書など帰化に必要な書類は、最寄りの区役所で取得可能です。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
埼玉県全体では、在留外国人24.9万人(令和6年6月末)で前年比6.2%増。
さいたま市を含む関東圏には古くから在日韓国・朝鮮人コミュニティが根付き、現在も特別永住者が多数住んでいます。
埼玉県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
さいたま市の総人口は1,346,412人(2024年4月1日現在)、外国人住民は26,320人となり、 市全体の約2.0%に相当します。これは令和2年国勢調査の22,845人から着実に増加しています。
さいたま市に住む外国人は26,320人(全体の約2.0%)にのぼり、国籍は韓国・中国・ベトナムなど多様です。とくに在日韓国人・朝鮮人の方は、特別永住者として長く地域社会に根付きながらも、 将来を見据えて帰化申請を決意するケースが増えています。
私たちは、さいたま市で帰化申請を希望する外国人の方々を、最初のご相談から書類作成、法務局対応、面接準備まで丁寧に支援いたします。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 窓口名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| さいたま地方法務局 本局(国籍課) | 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 | 048-851-1000(代表) | 平日 9:00〜17:00(要予約) |
さいたま市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
さいたま市|韓国籍・60代・会社役員の方のご家族4人同時申請(受任から許可まで約1年)
会社役員の方を中心とする、ご家族4人での同時申請です。世帯の代表が役員の場合、ご本人の役員報酬に関する書類に加えて会社側の納税・決算の状況も確認されるため、ご家族分の身分関係書類とあわせると進行管理する書類はかなりの数になります。全員分を当事務所で一括して管理し、受任から約1年で、ご家族そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。さいたま市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
韓国籍の方は戸籍関係書類を駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)から取り寄せます。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。さいたま市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)