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さいたま市にお住まいの皆さまへ:帰化申請を全国対応・韓国語サポートで

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年5月/帰化申請の許可率99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

さいたま市は政令指定都市として多様な外国人が暮らす街。特に在日韓国人・朝鮮人の歴史が深く、特別永住者の方も多くいらっしゃいます。全国対応・韓国語対応の行政書士が、心を込めて帰化(日本国籍取得)のサポートをいたします。

さいたま市イメージ
料金
100,000(税別)~詳しい料金表へ

さいたま市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 追加料金なし
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金
  • 英語・韓国語でも対応OK
  • 事務所訪問は不要

さいたま市の帰化申請費用・料金

*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。

1

一般給与所得者

さいたま市の帰化手続きの基本料金
会社、契約社員などの給与所得者が該当します。

¥100,000(税別)

2

法人経営者・自営業

法人経営者・自営業者の方
会社員の方よりも多くの書類が必要になります。

¥130,000(税別)

3

家族

家族での申請
家族で申請すれば、とてもお安くなります

同居の親族1人追加
¥50,000(税別)
配偶者は¥80,000(税別)

4

別居家族

別居家族の申請
同時に進行できる場合のみ割引適用となります

別世帯の家族、親族、兄弟、子ども
基本価格から2割引

同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

料金の詳細・お支払いについて見る

なぜこの価格で帰化のサービスが
可能か?

当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです

帰化申請の費用が安い

当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。

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帰化申請の5ステップ(さいたま市版)

  1. 無料相談:電話またはLINEで受付。韓国語対応可。
  2. 書類準備:住民票・納税証明書・在留カード・韓国戸籍等の確認。
  3. 動機書作成:特別永住者は緩和措置あり。韓国語サポートで安心。
  4. さいたま地方法務局へ申請:浦和区内で事前予約必須。
  5. 審査・面談:特別永住者は6〜8ヶ月、それ以外は6ヶ月〜1年程度。

さいたま市での在日韓国人の帰化申請でよくある質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. さいたま市にお住まいの方は、東京・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬を管轄する駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32、電話は03-3455-2601です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. さいたま市にお住まいの方は、西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区・岩槻区のどの区にお住まいでもさいたま地方法務局 本局(戸籍課)が帰化申請の窓口です。本局は〒338-8513 さいたま市中央区下落合5-12-1(さいたま第2法務総合庁舎)、代表048-851-1000(音声案内5番)にあります。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。さいたま地方法務局戸籍課の帰化相談・申請は事前予約制です。さいたま市内のどの区にお住まいの方も、来訪前に必ず戸籍課(048-851-1000、音声案内5番)へ電話して相談・申請の日時を予約してください。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. さいたま市にお住まいの方は、お住まいの区の区役所(区民課・税務担当など)で住民票の写し・戸籍・税の証明書などを取得します。区によって窓口が分かれているため、ご自身がお住まいの区の区役所をご利用ください。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。
Q. さいたま市の帰化申請の手続きはどのような流れですか?
A. さいたま市の帰化申請は、(1)管轄のさいたま地方法務局 本局(戸籍課)への事前相談・予約、(2)必要書類の収集・作成(帰化許可申請書・履歴書・帰化動機書・生計の概要・住民票・戸籍・課税/納税証明書、韓国籍の方は韓国の家族関係証明書など)、(3)法務局へ本人が申請書類を提出、(4)法務局担当官による面接・審査、(5)許可後の官報告示と市区町村役場への帰化届、という流れで進みます。審査期間は一般に6か月〜1年程度です。帰化申請そのものに手数料はかかりません(0円)。行政書士は代理申請はできませんが、当事務所が書類の収集・作成・翻訳・法務局との調整までフルサポートします。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

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さいたま市での帰化申請|窓口情報

窓口名所在地電話番号受付時間
さいたま地方法務局 本局(国籍課) 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 048-851-1000(代表) 平日 8:30〜17:15(要予約)

さいたま市の外国人住民統計(令和6年6月末現在)

区名外国人住民数(推計)
さいたま市南区約6,200
さいたま市浦和区約5,400
さいたま市見沼区約5,300
さいたま市北区約4,800
さいたま市緑区約4,500
さいたま市大宮区約4,000
さいたま市岩槻区約4,000
さいたま市中央区約3,300
さいたま市桜区約3,100
さいたま市西区約3,000

※区別の外国人住民数は市全体データ(約61万人分の外国人住民)および全国平均比率から推計しています。出典:さいたま市人口統計ツール

埼玉県全体では、在留外国人24.9万人(令和6年6月末)で前年比6.2%増。

在日韓国人・朝鮮人の歴史的背景と帰化ニーズ

さいたま市を含む関東圏には古くから在日韓国・朝鮮人コミュニティが根付き、現在も特別永住者が多数住んでいます。全国における在日韓国・朝鮮人は約48万人、そのうち関東・関西圏に多く住んでいます

さいたま市の法務局・領事館・市役所情報

さいたま地方法務局 本局(国籍課)

〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
TEL:048-851-1000(代表・※要予約)
WEBサイトへ

領事館での書類取得

埼玉県は駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)の管轄です。在日韓国人・朝鮮人の方は同領事部で戸籍謄本等を取得できます。

さいたま市役所 各区支所

住民票や納税証明書など帰化に必要な書類は、最寄りの区役所で取得可能です。

全国対応・韓国語サポートの強み

お客様の声・帰化事例

さいたま市を訪れる外国人と「住む」から「帰化申請」へ

近年のインバウンド回復の流れで、2025年3月の訪日外国人は約349万人を記録し、前年同期から+13.5%増となりました。 東京に隣接するさいたま市も、観光客から「住みたいまち」として注目を集めており、外国人居住者の増加が続いています。

「住む」から「帰化申請」へと進む外国人の意識変化

さいたま市の外国人と帰化の現状

さいたま市に住む外国人は26,320人(全体の約2.0%)にのぼり、国籍は韓国・中国・ベトナムなど多様です。とくに在日韓国人・朝鮮人の方は、特別永住者として長く地域社会に根付きながらも、 将来を見据えて帰化申請を決意するケースが増えています。

「観光」から「定住」、そして「帰化」へ

• インバウンドで日本文化に触れ、生活意欲が芽生える。
• 就職や結婚、子育てを通じて定住が進む。
• 日本社会での安心と平等を求めて帰化申請へ——。
この自然な流れを、さいたま市は多文化共生のまちづくりとして受け入れています。

当事務所の想いと帰化サポート

私たちは、さいたま市で帰化申請を希望する外国人の方々を、最初のご相談から書類作成、法務局対応、面接準備まで丁寧に支援いたします。 「観光客」から「地域の一員」へ、そして日本国籍を持つ新たな一歩を踏み出すお手伝いをするのが私たちの使命です。

帰化申請の必要書類

帰化申請では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

2026年4月からの帰化申請 必要書類の主な変更点

2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。

住民税の課税・納税証明書従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります
社会保険料の納付状況直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険)
国民年金の納付記録未納がある場合は追納・納付の状況を確認
給与所得者の課税証明勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認
自営業・法人役員の納税事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象
扶養家族の保険加入同居家族の社会保険加入状況も確認対象に
納付遅延・未納の扱い遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります
提出書類の様式法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認)

※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。

さいたま市の方が帰化申請を提出する法務局

さいたま市で国籍を取り扱っているのはさいたま地方法務局(本局)のみです。

帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。

さいたま地方法務局(本局)

さいたま地方法務局(本局)WEBサイトへ

〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号
048-851-1000

さいたま市の方が帰化する際に駐日本国大韓民国大使館にて

在日韓国人の方は駐日本国大韓民国大使館で必要書類を取得可能

さいたま市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、駐日本国大韓民国大使館の所在地を必ずチェックします。

駐日本国大韓民国大使館 

駐日本国大韓民国大使館

〒106-0047
東京都港区南麻布1-2-5
03-3455-2601(領事部)

帰化に必要な書類を市役所にて取得

帰化に必要な書類(所得証明書、納税証明書、住民票)は下記の役所にて取得可能です。

帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。

さいたま市役所

さいたま市役所WEBサイトへ

〒330-9588
 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL 048-829-1111

さいたま市西区役所

さいたま市西区役所WEBサイトへ

〒331-8587
さいたま市西区西大宮三丁目4番地2
TEL048-622-1111

さいたま市北区役所

さいたま市北区役所WEBサイトへ

〒331-8586
さいたま市北区宮原町一丁目852番地1
TEL 048-653-1111

さいたま市大宮区役所

さいたま市大宮区役所WEBサイトへ

〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町一丁目124番地
TEL 048-657-0111

さいたま市見沼区役所

さいたま市見沼区役所WEBサイトへ

〒337-8586 
さいたま市見沼区堀崎町12番地3
TEL048-687-1111

さいたま市中央区役所

さいたま市中央区役所WEBサイトへ

〒338-8686 
さいたま市中央区下落合五丁目7番10号
TEL 048-856-1111

さいたま市桜区役所

さいたま市桜区役所WEBサイトへ

〒338-8586
 さいたま市桜区道場四丁目3番1号
TEL 048-858-1111

さいたま市浦和区役所

さいたま市浦和区役所WEBサイトへ

〒330-9586
さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号
TEL048-825-1111

さいたま市南区役所

さいたま市南区役所WEBサイトへ

〒336-8586
さいたま市南区別所七丁目20番1号
TEL048-838-1111

さいたま市緑区役所

さいたま市緑区役所WEBサイトへ

〒336-8587
さいたま市緑区大字中尾975番地1
TEL048-874-1111

さいたま市岩槻区役所

さいたま市岩槻区役所WEBサイトへ

〒339-8585
さいたま市岩槻区本町三丁目2番5号
TEL048-790-0111

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

さいたま市での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

さいたま市での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月~12ヶ月
(特別永住者)帰化の審査期間 6ヶ月~8ヶ月
翻訳部数 5-10枚
韓国戸籍などの翻訳部数 10-20部
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る
帰化後の苗字 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ
帰化できない理由 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍3,533人)。在留外国人数は令和7年6月末で3,956,619人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※データは法務省のWEBサイトから引用しました。

さいたま市の外国人人口(最新版)

さいたま市の総人口は約1,346,412人(2024年4月1日現在)、外国人住民は約26,320人となり、 市全体の約2.0%に相当します。これは令和3年の22,845人から着実に増加しております。

区別(2024年4月)外国人住民数
西区1,100人(概算)
北区2,150人(概算)
大宮区2,500人(概算)
見沼区2,900人(概算)
中央区1,800人(概算)
桜区2,400人(概算)
浦和区2,900人(概算)
南区4,800人(概算)
緑区1,600人(概算)
岩槻区2,100人(概算)

さいたま市で帰化申請のご依頼から帰化の許可まで

  • 無料相談
    無料相談
    相談は無料です!お電話、お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 身分証明書
    必要書類のご持参
    お送りいただくのは、身分証明書のコピーなどほぼ手元にあるものになります。
  • 質問に回答
    面談・役1時間程度・事務所訪問はこの一度のみ
  • 書類
    書類のご確認
    収集書類、作成書類をご確認ください。
  • 書類
    法務局へ申請
    当事務所から書類を郵送しますので、法務局へご申請ください。
  • 面接
    面接
    法務局にて担当官との面接を受けます。
  • 許可
    許可
    許可後、法務局で身分証明書をお受取りください。

帰化申請手続きの流れを詳しく見る

さいたま市で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

さいたま市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。

さいたま市にお住まいの方の帰化申請は、市内のさいたま地方法務局 本局(国籍課)が窓口で、国籍相談は予約制です。県全体の申請が集中する本局は予約が取りにくく、各区役所での住民票・課税証明の取得と並行した計画的な準備が欠かせません。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。本局への予約と書類収集の段取りをまとめてお手伝いします。

さいたま市で「韓国ルーツの帰化」に強い理由

さいたま市内の帰化申請は、市内中央区のさいたま地方法務局 本局(国籍課)が窓口です。県全体の申請が集まる本局は予約が混み合い、各区役所での証明取得と並行した計画的準備が欠かせません。韓国籍の方は戸籍関係書類を駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)から取り寄せます。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。本局への予約と書類収集の段取りをまとめてお手伝いします。

代表者・事務所紹介をご覧ください

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お客様の声

これまで帰化申請の承認率99%超えを継続中。全国のお客様から多くのご感想をいただいています。Googleに寄せられた実際の口コミ(★5.0)とあわせて、お客様の声のページでご紹介しています。

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帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

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