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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
さいたま市は政令指定都市として多様な外国人が暮らす街。特に在日韓国人・朝鮮人の歴史が深く、特別永住者の方も多くいらっしゃいます。全国対応・韓国語対応の行政書士が、心を込めて帰化(日本国籍取得)のサポートをいたします。
さいたま市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
さいたま市の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
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| 窓口名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
|---|---|---|---|
| さいたま地方法務局 本局(国籍課) | 〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 | 048-851-1000(代表) | 平日 8:30〜17:15(要予約) |
| 区名 | 外国人住民数(推計) |
|---|---|
| さいたま市南区 | 約6,200 |
| さいたま市浦和区 | 約5,400 |
| さいたま市見沼区 | 約5,300 |
| さいたま市北区 | 約4,800 |
| さいたま市緑区 | 約4,500 |
| さいたま市大宮区 | 約4,000 |
| さいたま市岩槻区 | 約4,000 |
| さいたま市中央区 | 約3,300 |
| さいたま市桜区 | 約3,100 |
| さいたま市西区 | 約3,000 |
※区別の外国人住民数は市全体データ(約61万人分の外国人住民)および全国平均比率から推計しています。出典:さいたま市人口統計ツール
埼玉県全体では、在留外国人24.9万人(令和6年6月末)で前年比6.2%増。
さいたま市を含む関東圏には古くから在日韓国・朝鮮人コミュニティが根付き、現在も特別永住者が多数住んでいます。全国における在日韓国・朝鮮人は約48万人、そのうち関東・関西圏に多く住んでいます
〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
TEL:048-851-1000(代表・※要予約)
WEBサイトへ
埼玉県は駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)の管轄です。在日韓国人・朝鮮人の方は同領事部で戸籍謄本等を取得できます。
住民票や納税証明書など帰化に必要な書類は、最寄りの区役所で取得可能です。
近年のインバウンド回復の流れで、2025年3月の訪日外国人は約349万人を記録し、前年同期から+13.5%増となりました。 東京に隣接するさいたま市も、観光客から「住みたいまち」として注目を集めており、外国人居住者の増加が続いています。
さいたま市に住む外国人は26,320人(全体の約2.0%)にのぼり、国籍は韓国・中国・ベトナムなど多様です。とくに在日韓国人・朝鮮人の方は、特別永住者として長く地域社会に根付きながらも、 将来を見据えて帰化申請を決意するケースが増えています。
• インバウンドで日本文化に触れ、生活意欲が芽生える。
• 就職や結婚、子育てを通じて定住が進む。
• 日本社会での安心と平等を求めて帰化申請へ——。
この自然な流れを、さいたま市は多文化共生のまちづくりとして受け入れています。
私たちは、さいたま市で帰化申請を希望する外国人の方々を、最初のご相談から書類作成、法務局対応、面接準備まで丁寧に支援いたします。 「観光客」から「地域の一員」へ、そして日本国籍を持つ新たな一歩を踏み出すお手伝いをするのが私たちの使命です。
当事務所にご依頼いただいた場合は下記の書類をほぼすべてこちらで用意します。
法務局ごとに書式が異なるものもありますので、ご注意ください。
法務局ごとに必要書類が異なるものもありますので、ご注意ください。
※上記は基本的な必要書類です。事案ごとに必要書類は異なり、また自営業者、会社役員の方はさらに多くなります。
2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。
| 住民税の課税・納税証明書 | 従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります |
|---|---|
| 社会保険料の納付状況 | 直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険) |
| 国民年金の納付記録 | 未納がある場合は追納・納付の状況を確認 |
| 給与所得者の課税証明 | 勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認 |
| 自営業・法人役員の納税 | 事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象 |
| 扶養家族の保険加入 | 同居家族の社会保険加入状況も確認対象に |
| 納付遅延・未納の扱い | 遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります |
| 提出書類の様式 | 法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認) |
※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。
さいたま市で国籍を取り扱っているのはさいたま地方法務局(本局)のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| さいたま地方法務局(本局) | さいたま地方法務局(本局)WEBサイトへ 〒338-8513 |
|---|
在日韓国人の方は駐日本国大韓民国大使館で必要書類を取得可能
さいたま市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、駐日本国大韓民国大使館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 | 駐日本国大韓民国大使館 〒106-0047 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| さいたま市役所 | さいたま市役所WEBサイトへ 〒231-0005 |
|---|---|
| さいたま市西区役所 | さいたま市西区役所WEBサイトへ 〒331-8587 |
| さいたま市北区役所 | さいたま市北区役所WEBサイトへ 〒331-8586 |
| さいたま市大宮区役所 | さいたま市大宮区役所WEBサイトへ 〒2330-8501 |
| さいたま市見沼区役所 | さいたま市見沼区役所WEBサイトへ 〒337-8586 |
| さいたま市中央区役所 | さいたま市中央区役所WEBサイトへ 〒338-8686 |
| さいたま市桜区役所 | さいたま市桜区役所WEBサイトへ 〒338-8586 |
| さいたま市浦和区役所 | さいたま市浦和区役所WEBサイトへ 〒330-9586 |
| さいたま市南区役所 | さいたま市南区役所WEBサイトへ 〒338-8586 |
| さいたま市緑区役所 | さいたま市緑区役所WEBサイトへ 〒336-8587 |
| さいたま市若槻区役所 | さいたま市若槻区役所WEBサイトへ 〒339-8585 |
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7,059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9,079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8,453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9,074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10,315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9,554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9,469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9,277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 3,533人(中国に次ぎ国籍別2位) |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4,113人 |
| 令和1年 | 約4,300人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
さいたま市の総人口は約1,346,412人(2024年4月1日現在)、外国人住民は約26,320人となり、 市全体の約2.0%に相当します。これは令和3年の22,845人から着実に増加しております。
| 区別(2024年4月) | 外国人住民数 |
|---|---|
| 西区 | 1,100人(概算) |
| 北区 | 2,150人(概算) |
| 大宮区 | 2,500人(概算) |
| 見沼区 | 2,900人(概算) |
| 中央区 | 1,800人(概算) |
| 桜区 | 2,400人(概算) |
| 浦和区 | 2,900人(概算) |
| 南区 | 4,800人(概算) |
| 緑区 | 1,600人(概算) |
| 岩槻区 | 2,100人(概算) |


さいたま市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
さいたま市にお住まいの方の帰化申請は、市内のさいたま地方法務局 本局(国籍課)が窓口で、国籍相談は予約制です。県全体の申請が集中する本局は予約が取りにくく、各区役所での住民票・課税証明の取得と並行した計画的な準備が欠かせません。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。本局への予約と書類収集の段取りをまとめてお手伝いします。
さいたま市内の帰化申請は、市内中央区のさいたま地方法務局 本局(国籍課)が窓口です。県全体の申請が集まる本局は予約が混み合い、各区役所での証明取得と並行した計画的準備が欠かせません。韓国籍の方は戸籍関係書類を駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)から取り寄せます。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。本局への予約と書類収集の段取りをまとめてお手伝いします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
現在まで帰化申請の承認率99%超え!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
Mさん
Yさん
Kさん
Hさんお急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |