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2026年4月以降、在日韓国人・朝鮮人の帰化申請では、 税金・年金・社会保険の納付状況について、 これまで以上に詳しく確認されるケースが増えています。 特に住民税の納税状況や、 国民年金・健康保険料の支払状況については、 以前は求められなかった追加資料の提出を求められることがあります。 ただし、これは法律や帰化の条件そのものが変わったという意味ではありません。 法務局が申請内容を確認するための資料が増えているという運用上の変化です。 なお、確認内容や提出資料は法務局や担当官によって異なる場合があります。 当事務所では最新の実務状況を踏まえてご案内しております。
当事務所では、こうした運用の変化を日々の申請対応のなかでいち早く把握し、最新の確認事項に沿った準備でサポートしています。このページでは、2026年4月以降に実際に増えている確認資料を、具体的にまとめました。
正確を期すための補足です。これは帰化の「条件」そのものが法改正で変わったという話ではありません。条件は国籍法第5条に定められたもので、以前から変わっていません。変わったのは、その条件を確認するために提出を求められる書類・資料の範囲(運用面)です。また、ここで紹介する確認資料は、法務局によってはまだ提出を求めない場合もあります。最終的な判断は申請者ごとの事情を総合して行われますので、最新の状況は個別にご確認ください。
なお、2026年4月以降の運用変更でもっとも大きな影響があるのが「居住要件」です。国籍法上の条文は従来どおり「引き続き5年以上」のままですが、2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されるようになりました。これも法改正ではなく審査運用の見直しであり、簡易帰化に該当する方や個別の事情がある方には、10年未満でも審査される余地が法律上残されています。居住要件をはじめとする帰化の条件全体については、帰化申請の条件とは?7つの要件と審査ポイントや帰化とは?基本からわかりやすく解説のページで詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
最近とくに細かく見られていると感じるのが、税金の納付状況です。なかでも市県民税(住民税)の納税証明書については、今年4月以降、5年分を求められるようになりました。以前は2〜3年分で足りることが多かったので、対象になる期間がぐっと広がった形です。
一方で、所得税や個人事業税・法人事業税の納税証明書は、これまでどおり2年分が基本です。「全部5年分そろえないといけないの?」とご不安になる方も多いのですが、税の種類によって必要な年数は違うので、まずは下の表で整理してみてください。
| 税の種類 | 必要な年数(2026年4月以降) |
|---|---|
| 市県民税(住民税)の納税証明書 | 5年分(以前は2〜3年分が中心) |
| 所得税の納税証明書 | 2年分(従来どおり) |
| 個人事業税・法人事業税の納税証明書 | 2年分(従来どおり) |
| 社会保険料・国民健康保険料・年金 | 「いつ支払ったか」を通帳・領収書で2年分確認(1年分から拡大) |
納税証明書の提出年数 税の種類別まとめ
金額が多いか少ないかよりも、期限内にきちんと納めているかを見られている印象です。「後でまとめて払えばいい」という感覚でいると、その納付の遅れ自体が気にされることがあります。とくに自営業を長くされている方は、納付のタイミングを一度見直しておくと安心です。
2026年4月以降の大きな変化が、この「支払い時期の確認」です。これまでは納税証明書や納付記録で「払ったかどうか」を確認するのが中心でした。ところが最近は、社会保険料・国民健康保険料・市県民税などを「いつ支払ったか」まで、通帳のコピーや領収書で確認されるケースが増えています。期限内に納めていたのか、それとも後からまとめて納めたのかを、一次資料で見られるようになったということです。
あわせて、年金・社会保険料の納付状況についても、以前は直近1年分の確認だったものが、2年分の確認へと範囲が広がっています。
2026年4月以降に増えた「支払い時期」の確認資料
これらの資料は、いざ求められてから2年分の通帳や領収書をさかのぼって探すと、かなりの手間になります。普通徴収で市県民税を納めている方や、国保・社会保険を自分で納めている方は、領収書を保管しておく、通帳の記帳を残しておくなど、早めに準備しておくと安心です。
転職を経験された方や、過去に個人事業として働いていた時期がある方は、その間の年金や社会保険の加入状況を丁寧に確認されます。「切替を忘れていた」「しばらく未加入のままだった」というケースは、とくに注意が必要です。
ここで誤解されやすいのですが、免除や納付猶予を受けていた期間は、未納とは違います。学生納付特例、ひとり親の免除、所得が少なかった時期の申請免除など、制度として認められた免除・猶予を受けていた期間は、未納として扱われません。免除の申請記録が残っていれば、その点はきちんと説明できます。記憶があいまいな場合は、ねんきん定期便や年金記録を取り寄せて、加入状況を一度整理しておくとよいです。
交通違反については、直近の数年で複数回あると、その時点では申請の時期を考え直した方がよい場合があります。「スピード違反が一度あるだけだから大丈夫」と言い切れないこともあるので、まず現状を確認してから判断するのがおすすめです。
ご自身の違反歴は、運転記録証明書を取り寄せれば確認できます。記憶だけで判断せず、事前に客観的な記録で確かめておくと、申請のタイミングも考えやすくなります。
在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請では、韓国側の家族関係証明書や基本証明書の翻訳が必要です。最近は、その記載内容がきちんと一致しているかを、以前より細かく確認されるようになりました。「氏名の表記が少し違う」「生年月日がずれている」といった、ちょっとした食い違いでも指摘が入ることがあります。
ここまでの内容を、申請前に確認しておきたい項目としてまとめておきます。あくまで当事務所が実務で感じている傾向をもとにしたものなので、目安としてお使いください。
申請前に確認しておきたい項目
これらに当てはまる点があっても、すぐに「帰化できない」というわけではありません。事前にきちんと整理して、必要であれば事情を説明する資料を用意しておけば、対応できることがほとんどです。気になる項目があれば、申請前に一度ご相談ください。
この内容を読んで不安を感じた方は、お気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。
営業時間外・土日祝もLINE・メールで受け付けております
もともと、永住許可の審査のほうが帰化申請より厳しいと言われることが多く、帰化申請については比較的手続きを進めやすかった時期が長く続いていました。
しかし近年は、税金・年金・社会保険の納付状況などについて、以前より詳細な確認が行われるケースが増えていると感じています。
当事務所で対応した案件でも、 「以前は求められなかった資料の提出を求められた」 「知人のときより確認事項が増えている」 といったケースが見受けられます。
もっとも、これは帰化の条件そのものが厳しくなったという意味ではありません。 必要な資料を適切に準備し、これまでの経緯をきちんと説明できれば、許可を受けられる方がほとんどです。
不安な点がある方は、申請前に一度ご相談ください。
行政書士OFFICE LEE
代表 李 成煕(イ ソンヒ)
いいえ。帰化の条件そのものは国籍法第5条に定められたもので、変わっていません。ここで説明しているのは、日々の相談のなかで当事務所が感じている、確認されやすい点の変化です。
市県民税(住民税)の納税証明書は、今年4月以降5年分を求められるようになりました。以前は2〜3年分で済むことが多かったため、対象になる範囲が広がっています。
いいえ。所得税・個人事業税・法人事業税の納税証明書は、これまでどおり2年分が基本です。5年分に変わったのは市県民税(住民税)です。
2026年4月以降、社会保険料・国民健康保険料・市県民税(個人で納付している場合)について、いつ支払ったかを通帳のコピーや領収書で2年分確認されるケースが増えています。期限内に納めていたかを見るためのものです。ただし、法務局によってはまだ提出を求めない場合もあります。
給与から天引き(特別徴収)されている方は、原則として支払い時期の確認資料は必要ありません。通帳や領収書での確認が問題になりやすいのは、ご自身で納付している(普通徴収の)方です。
以前は直近1年分の確認が中心でしたが、最近は2年分を確認されるようになっています。未納がないか、期限内に納めているかを、より長い期間でさかのぼって見られる形です。
学生納付特例や申請免除など、制度上の免除・納付猶予を受けていた期間は未納とは扱われません。免除の記録が残っていれば、問題になりにくいです。
必ず不許可になるわけではありません。ただし直近に複数の違反がある場合は、申請の時期を見直した方がよいことがあります。まず運転記録証明書で履歴を確認することをおすすめします。
2026年時点で当事務所が実務上感じている傾向です。運用は法務局や時期によって変わることがあるため、最新の状況は個別にご確認ください。
審査傾向は、税金・年金・交通違反・韓国戸籍など、それぞれの項目と深く関わっています。気になるテーマの詳しい解説もあわせてご覧ください。