FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談
山梨県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
山梨県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
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山梨県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
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2 |
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法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
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家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
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別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
山梨県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
📞 お電話でのご相談: 0120-546-095
📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)
申請タイプ | 料金(税別) |
---|---|
一般給与所得者 | 100,000円 |
自営業者・法人経営者 | 130,000円 |
同居家族の追加申請 | 50,000円(1人あたり)配偶者は別 |
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目1-18
甲府合同庁舎
TEL:055-252-6491(代表)
甲府地方法務局 公式サイト
駐新潟大韓民国総領事館(新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8階)
TEL:025-255-5555
山梨県での帰化申請なら、全国対応・韓国語OKの在日韓国人行政書士にお任せください。
当事務所にご依頼いただいた場合は下記の書類をほぼすべてこちらで用意します。
法務局ごとに書式が異なるものもありますので、ご注意ください。
法務局ごとに必要書類が異なるものもありますので、ご注意ください。
※上記は基本的な必要書類です。事案ごとに必要書類は異なり、また自営業者、会社役員の方はさらに多くなります。
山梨県で国籍(帰化)を取り扱っているのは甲府地方法務局 本局のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
甲府地方法務局 本局 |
甲府地方法務局 本局 WEBサイトへ
〒400-0031 |
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山梨県に住所をおく在日韓国人の方は、駐新潟大韓民国総領事館(新潟韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは新潟領事館にて行ってください。
駐新潟大韓民国総領事館 |
〒950-0078 025-255-5555 |
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申請名称 | 帰化許可申請 |
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行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
(特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
翻訳部数 | 5-10枚 |
韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
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令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 |
令和1年 | 8453人 ※不許可は596人 |
平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
令和6年 | 2283人 |
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令和5年 | 2807人 |
令和4年 | 2663人 |
令和3年 | 3564人 |
令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 |
令和1年 | 4113人 |
平成30年 | 4357人 |
平成29年 | 5631人 |
平成28年 | 5434人 |
平成27年 | 5247人 |
平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
山梨県の総人口は約802,000人(うち外国人は約25,310人)*令和6年1月現在、山梨県統計情報課「住民基本台帳人口」および出入国在留管理庁の在留外国人数データ参照。
令和6年(2024年) | 25,310人 |
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令和5年(2023年) | 23,895人 |
令和4年(2022年) | 22,442人 |
令和3年(2021年) | 21,376人 |
令和2年(2020年) | 20,950人 |
令和元年(2019年) | 20,201人 |
山梨県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
現在まで帰化申請の承認率100%!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
外国人総人口は3,768,977人。域別で見るとアジア3,079,720人と圧倒的に多く、ヨーロッパ約50,000人、アフリカ不明、北米77,780人、南米261,154人。*出典:出入国在留管理庁*令和6年12月現在。
ミャンマー | 134,574人 |
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中国 | 873,286人 |
台湾 | 70,147人 |
インド | 53,974人 |
インドネシア | 199,824人 |
韓国 | 409,238人 |
朝鮮 | 23,206人 |
フィリピン | 341,518人 |
ベトナム | 634,361人 |
フランス | 15,153人 |
ドイツ | (データなし) |
イタリア | (データなし) |
オランダ | (データなし) |
ロシア | (データなし) |
スペイン | (データなし) |
イギリス | 21,139人 |
カナダ | 11,670人 |
アメリカ | 66,111人 |
ブラジル | 211,907人 |
ペルー | 49,247人 |
オーストラリア | 12,121人 |
ニュージーランド | (データなし) |
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