0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
京都府の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。また、朝鮮籍の方や、韓国籍でも本国の戸籍整理ができていない方は、領事館で必要書類をまとめて取得することができず、本国書類の調査・収集に手間がかかるため、加算が生じます。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
京都府で国籍(帰化)を取り扱っているのは京都地方法務局(本局)、京都地方法務局 宇治支局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 京都地方法務局 | 京都地方法務局(本局)WEBサイトへ 〒602-8577 |
|---|---|
| 京都地方法務局 宇治支局 | 宇治支局WEBサイトへ 〒611-0021 |
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
韓国の除籍謄本・家族関係証明書など帰化申請に必要な韓国書類は、京都府を管轄する駐大阪大韓民国総領事館で取得できます(大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県を管轄)。郵送請求も可能です。当事務所では取得から日本語翻訳までまとめて代行いたします。
〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4/電話:06-4256-2345
| 名称 | 京都地方法務局 本局(戸籍課・国籍係) |
|---|---|
| 住所 | 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 |
| アクセス | 京阪「神宮丸太町」駅(3番・5番出口)から徒歩10分/市バス「荒神口」バス停から徒歩2分 |
| 電話番号 | 075-231-0131 |
| 管轄区域 | 京都市全域、向日市、長岡京市、大山崎町、亀岡市、南丹市、京丹波町、舞鶴市、宮津市、福知山市、綾部市、伊根町、与謝野町、京丹後市 |
| 名称 | 京都地方法務局 宇治支局 |
|---|---|
| 住所 | 宇治市宇治琵琶33-2 |
| アクセス | JR奈良線「宇治」駅から徒歩10分/京阪宇治線「宇治」駅から徒歩20分 |
| 電話番号 | 0774-24-4122(戸籍・国籍)/0774-24-4121(登記) |
| 管轄区域 | 宇治市、久御山町、城陽市、八幡市、京田辺市、井手町、宇治田原町、木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村 |
※帰化相談は全て予約制です。必ず電話で事前に面談予約をお願いいたします。
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。京都市にお住まいの方は、専用の京都市の帰化申請ページをご覧ください(政令指定都市のため各区役所が住民票・戸籍などの窓口です)。下表は京都市を除く人口上位10市の市役所です。
| 宇治市役所 |
宇治市役所WEBサイトへ 〒611-8501 |
|---|---|
| 亀岡市役所 |
亀岡市役所WEBサイトへ 〒621-8501 |
| 長岡京市役所 |
長岡京市役所WEBサイトへ 〒617-8501 |
| 木津川市役所 |
木津川市役所WEBサイトへ 〒619-0286 |
| 舞鶴市役所 |
舞鶴市役所WEBサイトへ 〒625-8555 |
| 福知山市役所 |
福知山市役所WEBサイトへ 〒620-8501 |
| 城陽市役所 |
城陽市役所WEBサイトへ 〒610-0195 |
| 京田辺市役所 |
京田辺市役所WEBサイトへ 〒610-0393 |
| 八幡市役所 |
八幡市役所WEBサイトへ 〒614-8501 |
| 向日市役所 |
向日市役所WEBサイトへ 〒617-8665 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
京都府では外国人住民数が年々増加しており、帰化申請を検討される方も増えています。以下は主要市町村の外国人住民数です。出典:京都府「市町村別・国籍別外国人数」(令和6年12月31日現在)
| 市町村名 | 外国人住民数(令和6年12月末) |
|---|---|
| 宇治市 | 3,831人 |
| 京田辺市 | 1,533人 |
| 福知山市 | 1,433人 |
| 亀岡市 | 1,411人 |
| 木津川市 | 1,284人 |
| 舞鶴市 | 1,106人 |
| 長岡京市 | 1,082人 |
| 南丹市 | 627人 |
京都府には、戦前から在日韓国人・朝鮮人(在日コリアン)の方々が多く暮らしてきました。 特に戦時中の徴用や労働動員などによって来日された方々や、そのご家族が戦後も日本に定住し、 長年にわたりこの地域の経済・文化・教育に大きな貢献をされてきました。
私自身も、在日韓国人として神戸市内で生まれ育ちました。小学校・中学校・地域社会の中で 「韓国籍」「朝鮮籍」という立場が、日常生活の中で少しずつ影響を与えていたことを実感してきました。 例えば進学、就職、海外渡航、住宅ローン、公的支援など、法的地位に基づく「目に見えない壁」が存在します。
多くの在日韓国人・朝鮮人の方が、次世代により安定した生活基盤を残したいという思いから、 日本国籍取得(帰化申請)を選択されています。 特に以下のようなライフイベントをきっかけに、帰化申請のご相談が増加しています:
京都市や宇治市、長岡京市などには在日コリアンの方が多くお住まいで、 特別永住者の方は国籍法上、居住条件が緩和されます。
当事務所では、在日韓国人である私自身の体験と、数百件を超える実務経験をもとに、 帰化申請に必要な書類収集、韓国戸籍の翻訳・取得、日本語面接対策までワンストップでサポートいたします。
ありがたいことに、京都市内や周辺地域からご依頼いただいたお客様からは、次のようなお声を多数頂戴しています:
帰化申請は、単なる「書類作成」ではありません。ご本人の人生そのものに深く関わる重要な手続きです。 だからこそ、同じ在日韓国人として、制度の知識だけでなく「心の支え」となる存在でありたいと思っています。 京都での帰化申請をご検討の方は、どうぞ安心してご相談ください。
京都府は近畿地方の各県からもご依頼をいただいています。お住まいの県のページに、管轄の法務局や韓国書類の取得先など、その地域の情報をまとめています。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
京都府の外国人住民数は82,584人(令和6年12月末現在)で、府内では京都市にお住まいの方が最も多くなっています。出典:京都府「市町村別・国籍別外国人数」。
| 京都府の在留外国人数(令和7年12月末) | 92,563人(出入国在留管理庁「在留外国人統計」) |
|---|---|
| 京都府の外国人住民数(令和6年12月末) | 82,584人(京都府「市町村別・国籍別外国人数」) |
在日韓国人・朝鮮人の方はもちろん、あらゆる国籍の方に対応可能です。
京都府内での帰化申請に不安やお悩みをお持ちの方へ。
在日韓国人行政書士として長年の実績をもとに、特別永住者・韓国籍・朝鮮籍の方々をはじめ、多国籍の帰化申請を丁寧にサポートしております。
京都市内をはじめ、宇治市・亀岡市・舞鶴市・京田辺市・福知山市・南丹市など、各自治体の対応傾向や必要書類にも熟知しておりますので、地域ごとの実情に応じた最適なご提案が可能です。
初めての方も安心してご相談ください。
京都府内にも帰化やビザを扱う事務所はありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。京都府の帰化窓口は、京都市・府中部北部が京都地方法務局 本局(戸籍課・国籍係)、宇治市など山城地域が宇治支局と分かれますが、当事務所は郵送・オンライン中心で対応するため、どの地域からでも来庁負担を抑えて準備を進められます。
地域別に詳しく解説しています|帰化申請のサポートページ
京都市にお住まいの方は、市内の管轄法務局に特化した専用ページもご用意しています。
京都市で日本国籍を取得したい方へ。 京都市での帰化申請は、地元密着の専門ページで今すぐチェック!
京都府のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
宇治市|韓国籍・ご夫婦とお子さん3人・5人同時申請(ご主人は会社員/受任から許可まで約1年)
ご夫婦とお子さん3人、ご家族5人での同時申請です。収入の柱はご主人お一人でしたが、生計要件は世帯全体の収支で判断されるため、世帯としての生活の安定を書面で示せば問題ありません。5人分の書類はお一人ずつ揃える必要があり分量は相当になりますが、収集・作成・翻訳を当事務所でまとめて管理し、受任から約1年でご家族そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)