日本国籍日本国籍

帰化申請の条件・要件

帰化の条件その1- 在留要件

帰化申請には、原則として引き続き5年以上日本に住所を有することが必要です。 「引き続き5年以上」とは、帰化申請時点での在留期間だけでなく、帰化許可が出るまで継続して住所が必要です。 申請時にこの要件を満たしていない場合や、申請後に日本に住所がなくなると申請は認められません。

帰化申請の在留要件に関する注意点

住所条件で重要なのは「引き続き」の意味です。特定の場合には、住所要件が緩和されます。

  • 特別永住者の場合:原則として引き続き3年以上日本に住所を有することで申請可能です。
  • 日本人と婚姻した方(国籍法第7条要件):婚姻期間に関わらず、引き続き3年以上日本に住所を有すれば申請可能です。
  • さらに、日本人との婚姻期間が3年以上で、かつ引き続き1年以上日本に住所を有する方も申請できます。
  • 日本国民と養親縁組をした未成年者(縁組時に日本の法律で未成年である場合):住所要件は引き続き1年以上となります。
  • 海外留学や会社都合の長期出張などで住所の継続性が一時的に途切れた場合でも、父母のどちらかが日本生まれの場合は、要件が引き続き1年以上に緩和されることがあります。

帰化申請(在留要件)に関するよくある質問

  • Q. 配偶者が日本人です。在留年数などの条件は緩和されますか?
    はい、配偶者が日本国籍を持つ方で、法律上の婚姻関係が継続している場合、帰化の在留要件が大幅に緩和されます。
    国籍法第7条では、「日本人の配偶者等」は以下のような緩和措置が適用されます:
    • 結婚してから3年以上経過し、かつ日本に1年以上継続して在留していること
    • または、結婚から1年未満でも、引き続き3年以上日本に在留していること
    これは「簡易帰化」の一種であり、一般的な5年の在留要件とは異なります。
    ただし、「素行が善良であること」「生計を営む能力があること」など、他の要件は通常どおり必要です。
    また、形式的な婚姻だけでなく、実態として夫婦生活を営んでいることも重視されます。
  • Q. 現在は海外に住んでいますが、日本の帰化申請は可能でしょうか?
    原則として、帰化申請は「日本に住んでいる外国人」を対象としています。
    国籍法では「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が帰化要件の一つとされており、海外に在住中の方はこの要件を満たしていないとみなされます。
    そのため、日本に帰国し、適法な在留資格で一定期間以上居住することが必要です。現在海外にいらっしゃる方が帰化を希望する場合は、まずは日本での生活基盤を整えるところから始めてください。
  • Q. 日本で留学生として3年間滞在しています。いつから帰化申請できるようになりますか?
    帰化申請における「5年以上の継続居住」には、単に日本に滞在しているというだけでは足りません。
    法務省は、安定的な生計維持能力なども含めた「実質的な定住」として評価しており、留学ビザや就学ビザでの滞在期間は、原則としてカウントされません。
    したがって、就職して就労ビザに切り替えるか、日本人などと結婚して「日本人の配偶者等」ビザへ変更し、そこからさらに3年以上居住する必要があります。
    トータルで5年以上の実質的な居住と、安定した生活が帰化要件の基本です。
  • Q. 日本生まれですが、長期留学を終えて帰国したばかりです。帰化申請できますか?
    日本で出生し、一定年数以上日本に居住していた方は、帰化要件の一部が緩和される場合があります。
    しかしながら、最近まで長期間海外に滞在していた場合、そのブランク期間が居住要件に影響する可能性があります。
    特に留学などで数年以上不在だった場合、法務局では「引き続きの居住」とみなされないことがありますので注意が必要です。
    短期の留学であれば基本的に問題ないケースが多いですが、状況によっては過去の滞在履歴・出入国履歴の詳細確認が必要になります。
    なお、日本生まれで10年以上の居住歴がある場合、要件が大幅に緩和される「簡易帰化」の対象となる可能性があります。
  • Q. 日本国籍を取得した後、すぐに海外へ移住しても問題ありませんか?
    国籍法上、帰化の許可を受けるためには「今後も日本に居住する意思」が求められます。
    実務上も、法務局の面接では「帰化後も日本で生活を続けるつもりがあるかどうか」が確認されます。
    将来的に海外移住を考えている場合でも、その意思が審査の過程で明らかになると、帰化が認められない可能性があります。
    そのため、帰化許可を得るまでは、生活の拠点を日本に置き、住居・職業などを通じて「定住の意思」を具体的に示すことが重要です。
  • Q. 帰化申請中に海外旅行や出張に行くことはできますか?
    はい、短期間の旅行や業務出張であれば特に問題はありません。
    ただし、出国前と帰国後には必ず所轄の法務局に連絡を入れる必要があります。
    これは、帰化審査中に「住所不定」や「所在不明」とならないようにするための措置です。
    また、帰化許可の通知は不在中には届きませんし、重要な連絡が行き違う可能性もあるため、帰化許可が出る時期(通常、申請から8~12ヶ月後)にはできるだけ日本にいるように計画を立てましょう。
  • Q. 日本に5年以上住んでいないのですが、帰化できる可能性はありますか?
    はい、一部の方については「居住年数」の条件が緩和される「簡易帰化」の制度が設けられています。
    具体的には以下のようなケースに該当する方です:
    • 日本人と結婚している外国籍の方(配偶者ビザ保持者)
    • 父または母が日本国籍の方(日本人の子)
    • 在日韓国人・朝鮮人三世や四世の方
    • 過去に日本国籍を有していた方(再帰化)
    これらの方は、一般的な「5年以上の居住」要件よりも短い在留期間でも帰化申請が認められることがあります。
    ただし、いずれのケースでも「素行要件」「生計要件」「日本語能力」などは審査対象となりますので、事前の準備が重要です。

これらの条件は個別の状況で異なるため、専門家への相談をおすすめします。

帰化申請に関する関連リンク一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化の条件その2 - 能力要件

帰化申請には、20歳以上であり、本国法(母国の法律)においても成人としての能力を有していることが必要です。 つまり、日本の民法上の成年年齢(20歳)を基準とし、さらに本国法での能力要件も満たす必要があります。

帰化申請における能力要件の注意点

ここでの「能力」とは、法的に単独で法律行為を行える成人のことです。日本の法律では申請時に20歳未満の方は能力条件を満たしません。以下の点に注意が必要です。

  • 本国の法律で成人とされていても、日本の帰化条件では申請時に満20歳以上でなければなりません。
  • 婚姻により本国法で成年とみなされる場合も、20歳未満であれば帰化申請の能力条件は満たされません
  • 成年擬制(結婚や特別な事情による成年扱い)であっても、帰化申請では能力条件を満たすことにはなりません。
  • 20歳未満の方が帰化を希望する場合は、原則として20歳に達するのを待つ必要があります
  • ただし、以下の場合は例外として申請が認められることがあります。
    • 父母のどちらかが日本人である場合
    • 帰化申請と同時に父母のどちらかが帰化し、日本国籍を取得した場合

帰化申請(能力要件)に関するよくある質問

  • Q. 韓国籍で18歳です。日本では18歳が成人ですが、帰化申請は可能ですか?
    日本で成人とされる18歳に達していたとしても、帰化申請には「日本と本国の両方で成人していること」が必要です。
    韓国の民法では、2022年以降も成人年齢は原則として19歳とされています。したがって、韓国籍の18歳の方が単独で帰化申請を行うことは現実的に難しく、原則として親権者と一緒に申請することになります。
  • Q. 20歳を超えたら、すぐに帰化申請ができるのですか?
    年齢が20歳以上であることは、成人要件のひとつを満たすにすぎません。
    帰化申請には、5年以上の日本での居住歴安定した収入素行要件など、複数の条件があります。
    単に成人しているからといって即帰化できるわけではありません。必要な在留年数やビザの種類も確認しましょう。
  • Q. 障害がある場合でも、帰化申請は認められますか?
    はい、身体的・精神的な障害がある方でも帰化申請は可能です。
    実際の審査では、本人の意思能力や申請能力に応じた対応がなされるため、後見人を通じた手続きになる場合もあります。
    生活面での自立性や支援体制も審査の一部となりますが、障害そのものが帰化を妨げる理由にはなりません。
  • Q. 日本人と養子縁組した未成年の子どもは、単独で帰化申請できますか?
    養子縁組によって日本人の戸籍に入っていても、18歳未満の未成年者が単独で帰化することは原則できません
    ただし、養親(日本人)の同意とともに申請する形であれば、例外的に帰化が認められる可能性もあります。
    実際には、養親と一緒に手続きすることが望ましく、単独申請が認められるかどうかは法務局との事前相談が重要になります。
  • Q. 17歳ですが、今すぐに帰化することは可能ですか?
    はい、ご本人が未成年であっても、保護者(原則として両親)と一緒に手続きすることで帰化申請は可能です。
    特にご家族全体で日本への定住を希望されている場合、同時に申請する形が一般的で、審査もスムーズに進みやすくなります。
  • Q. 両親が離婚していて、父親と連絡が取れません。母親と2人で申請することはできますか?
    離婚後、お母様が法的な親権者であれば、お母様との2人での帰化申請が認められる可能性は十分にあります。
    こうした家庭事情も含めて、申請時には詳しく法務局に説明する必要がありますが、特別な問題がなければ支障はないケースが多いです。
  • Q. 18歳未満でも1人で帰化することはできるのでしょうか?
    原則として、18歳未満の方は単独での帰化申請は難しいですが、父または母が日本国籍を持っている場合などは例外です。
    このようなケースでは、親の国籍を根拠に、未成年者でも単独で申請が受理されることがあります。ただし、実際の可否は家庭裁判所や法務局の判断に委ねられます。

能力条件は見落とされがちなポイントですが、帰化の可否に大きく影響します。早めの確認と専門家への相談がおすすめです。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化の条件その3 - 素行要件

素行が善良であることが帰化申請の条件です。 これは日本の社会秩序と安全を守るためのものであり、多くの国で帰化条件として共通しています。 刑法犯罪に限らず、交通違反(免許停止・免許取消)や納税状況なども含めて評価されます。

帰化申請における素行要件の注意点

素行条件では、これまでの生活態度や法令遵守状況が審査されます。以下の点に注意が必要です。

  • 刑事事件で有罪判決を受けた方:執行猶予中の方などは素行条件を満たさず、帰化申請は認められません。 一定期間が経過し、罪を悔い改め、再犯の恐れがなくなったと認められる場合、申請が可能となります。
  • 交通違反の場合:違反の種類や回数、違反からの経過年数が考慮されます。軽微な違反でも繰り返しがあると不利になることがあります。在留資格や個別事情により判断が異なるため、注意が必要です。基本的には直近5年の運転記録で確認
  • 納税状況:正しい所得申告を行い、適正に納税していることが求められます。納税は国民の義務であり、脱税行為は帰化条件を満たさない理由になります。 過去に納税義務違反等で罰則を受けた場合も、一定期間が経過し改善が認められれば申請が可能です。

帰化申請(素行要件)に関するよくある質問

  • Q. 借金を放置していますが、帰化申請に影響しますか?
    はい、帰化申請では経済的な安定性が重要視されます。
    長期間にわたり返済していない借金があると、「生計要件」や「素行要件」に悪影響を与える可能性があります。
    ただし、すでに完済している場合や、時効が成立している借入れであれば、審査に大きく影響しないケースもあります。
    借金の状況によって判断が分かれますので、帰化申請前に一度専門家に相談されることをおすすめします。
  • Q. 過去に民事裁判でトラブルになったことがありますが、帰化申請に支障はありますか?
    帰化申請では、主に刑事事件の前歴が審査対象ですが、民事訴訟も場合によっては確認されます。
    すでに解決済みであれば基本的には問題にならないことが多いですが、係争中だったり、悪質な内容だった場合は影響を受ける可能性があります。
    特に訴訟に関する記録は法務局の調査対象にもなり得ますので、気になる場合は帰化申請の前に状況を整理し、相談しておくことが大切です。
  • Q. 不倫の経験があります。帰化申請には関係しますか?
    不倫そのものが帰化申請の許否に直接関係することは基本的にありません。
    ただし、不倫を原因とする慰謝料請求や訴訟などのトラブルが発生している場合、素行面の審査に影響を与えることがあります。
    帰化申請では「日常生活における誠実性」も問われるため、現在の生活状況が安定しているかどうかが重要です。
    ご不安な点があれば、事前に無料相談などを活用して状況を把握されることをおすすめします。
  • Q. 過去に交通違反を複数回しています。帰化申請には影響しますか?
    はい、最近の帰化申請における審査では、交通違反歴が重要なチェックポイントとなってきています。
    特に違反の種類や頻度、違反が発生した時期などが総合的に見られます。
    例えば、スピード違反や駐車違反が繰り返されているような場合、素行要件に関する評価に影響を及ぼす可能性があります。
    ただし、すでに反則金を納付済みであり、一定期間が経過している場合は大きな問題にならないこともあります。
    ご自身の違反歴がどの程度帰化申請に影響を与えるのか不安な方は、ぜひ事前にご相談ください。
  • Q. 所得税や住民税を滞納している場合、帰化申請はできますか?
    帰化申請を行うにあたっては、過去数年分の納税状況が確認されるのが一般的です。
    特に、所得税・住民税・健康保険料・年金などの公的負担に関しては、少なくとも直近2年程度の完納実績が求められます。
    滞納や未納がある場合、帰化申請における「生計要件」や「素行要件」を満たさないと判断される可能性があるため、注意が必要です。
    ただし、収入が一定以下で非課税世帯とされている場合や、正式に免除申請を行っている場合は、その事情を説明することで認められることもあります。
    納税状況に不安のある方は、個別の状況を踏まえたアドバイスを受けられる無料相談をご活用ください。
  • Q. 過去に交通事故を起こしたことがありますが、帰化申請に影響しますか?
    帰化申請を検討されている方で、過去に交通事故の経験がある場合、その事故の内容や発生時期、および民事上の問題が解決済みかどうかがポイントになります。
    物損事故で、すでに保険会社を通じて示談が成立しているようなケースであれば、大きな影響はないことがほとんどです。
    ただし、人身事故や後遺障害に関わるような案件で、現在も未解決の問題が残っている場合には、帰化申請の審査において素行要件に関する評価が厳しくなる可能性があります。
    帰化申請前に解決すべき問題があるかどうかについて、ご心配な方はぜひ一度ご相談ください。
  • Q. 昔、刑事事件で罰を受けたことがあります。帰化申請は難しいでしょうか?
    帰化申請では、申請者ご本人の過去の犯罪歴についても確認が行われますが、問題はその「内容」と「時期」、およびその後の生活態度です。
    軽微な事件であり、かつ長期間が経過している場合や、現在まで模範的な生活を続けている方であれば、帰化申請が認められることも珍しくありません。
    いわゆる「若気の至り」での違反なども、丁寧に事情を説明し、現在の生活ぶりをきちんと示せば、前向きに審査が行われるケースもあります。
    帰化申請に影響しそうな過去がある場合には、必ず専門家に相談し、適切な対応を取ることが重要です。
  • Q. 親に頼まれて名前だけ会社の役員になっています。帰化申請に関係ありますか?
    過去に家族経営の企業で人数合わせのために「名義だけ役員」として登記された経験がある方も少なくありません。
    しかし、帰化申請では「実態にかかわらず登記されている立場」をもとに法人の運営状況まで調査対象とされます。
    つまり、役員報酬がゼロで実質的な業務に関わっていなかったとしても、その会社が税務や社会保険の面で法的な問題を抱えている場合、帰化申請の障害となる可能性があります。
    不安な方は、会社の状態や過去の登記履歴を整理したうえで、具体的なアドバイスを受けることをおすすめします。
  • Q. 以前、自己破産したことがあります。帰化申請に支障はありますか?
    帰化申請では、申請者の経済的な安定性信用状態も審査項目の一つです。
    そのため、自己破産の事実がある場合は、その後どのように立ち直ったか、そして現在の経済状況が安定しているかが重要となります。
    一般的には、免責決定から一定期間が経過しており、現在は継続的な収入と納税状況が整っていることを示せれば、帰化申請が認められる可能性はあります。
    過去の債務整理に不安がある方は、個別に状況を整理しておくことが大切です。

素行条件は単なる犯罪歴の有無だけでなく、日常生活での法令遵守全般が対象となります。不安がある方は専門家へ相談することをおすすめします。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化の条件その4 - 生計要件

自己または生計を一にする配偶者・親族・技能などによって安定した生計を営んでいることが必要です。

帰化申請における生計要件の注意点

昭和60年の国籍法改正により、生計条件は「申請者本人が独立して生計を営んでいること」から、「家族の援助等で生計が成り立つことでも可」に緩和されました。 現在では以下のようなケースも帰化申請が可能です。

  • 別居の大学生:親からの仕送り、自身のアルバイト収入、奨学金などで生計が成り立っている場合。
  • 高齢で扶養される立場の方:親族の生活支援、年金、預貯金の取り崩しなどで安定した生活ができている場合。
  • 正当な理由で公的援助を受けている方:例えば身体障害や病気で生活保護を受給しつつ、安定した生活を営んでいる場合。
  • 申請者本人の収入以外で生計が成り立つ場合:配偶者や子どもの収入で家庭の生計が維持されている場合も条件を満たします。
  • 家庭の収支バランスが取れている場合:毎月の収入と支出のバランスが適正であれば、特に多額の預貯金がなくても帰化申請は可能です。

帰化申請(生計要件)に関するよくある質問

  • Q. 年金だけで生活していますが、帰化申請の条件に影響はありますか?
    日本の帰化申請では、「安定した生計」が重要な条件とされていますが、年金による収入も安定収入として認められます。そのため、無職で年金生活をしている場合でも、年金の振込記録や課税証明書などを提出すれば、帰化申請の条件を満たすことが可能です。
  • Q. 子供から援助を受けて生活していますが、帰化申請の生計条件を満たせますか?
    はい、ご家族からの支援が安定的に行われている場合、帰化申請の生計要件を満たすことは可能です。特に、お子様が会社員などで安定収入があり、同居または継続的な仕送り実績があることが確認できれば、申請に支障はありません。援助の実態を示す通帳記録や生計の概要書の記載が重要となります。
  • Q. 株の配当金だけで生活していますが、帰化申請できますか?
    株式や投資信託の配当収入が安定していて、生活を十分に支えている場合、帰化申請に必要な生計要件を満たすことができます。配当金の年間収入額、課税状況、資産の明細などを通じて、安定した生計が立てられていることを証明することが求められます。
  • Q. 前年度は非課税で年金も免除されていましたが、現在は就職して収入があります。帰化申請できますか?
    帰化申請では「現在の生活状況」が重視されます。過去に収入がなく非課税であったとしても、現在は正社員等で安定した収入があり、納税もされていれば、生計要件を満たす可能性が高いです。就労開始後の給与明細や源泉徴収票を提出し、収入の安定性を示しましょう。
  • Q. 学生で収入がありません。帰化申請の条件を満たせるのでしょうか?
    帰化申請における生計要件は「本人の収入」だけで判断されるものではありません。親の扶養や奨学金(貸与型・給付型)などにより、生活が安定していると証明できれば、申請は可能です。学生の方でも、生活状況を丁寧に記載した「生計の概要書」が鍵となります。
  • Q. 収入が少ないのですが、帰化申請の条件を満たせますか?
    帰化申請では、絶対的な収入額ではなく、収入と支出のバランスや生計の安定性が問われます。年収が少なくても、支出を抑えて生活が成り立っていれば、帰化の条件をクリアできるケースは多くあります。生計の概要書や住民税の納税状況も重要な資料になります。
  • Q. アルバイトでも帰化申請できますか?
    帰化の条件には「継続的な収入」が求められます。アルバイト収入でも、一定期間以上の勤続と安定した勤務状況がある場合には、申請が認められることがあります。ただし、短期雇用や不定期収入と判断される場合は注意が必要です。
  • Q. 最近就職したばかりでも、帰化申請は可能ですか?
    就職して間もない方でも、特別永住者の方であれば、帰化申請の準備を進めることは可能です。安定収入が継続すると見込まれる場合には、申請段階での不利は少ないですが、勤務先をすぐに辞めてしまうと審査に影響が出ることがあります。
  • Q. 生活保護を受給していますが、帰化申請はできますか?
    原則として、生活保護のみで生計を立てている場合、帰化の許可は厳しいです。ただし、家族に収入があるなど、世帯収入の半分以上が生活保護以外の収入である場合には、条件を満たす可能性があります。個別の状況に応じた相談が必要です。
  • Q. 専業主婦で、夫が退職しました。帰化申請は続けられますか?
    帰化申請における重要な条件の一つが「生計の安定性」です。夫が収入の中心であった場合、その収入が途絶えると申請継続が難しくなる場合があります。速やかに再就職することや、他の家族の支援があるかがポイントになります。
  • Q. 専業主婦ですが、夫と離婚しました。帰化の条件はどうなりますか?
    配偶者との離婚後、ご本人に安定収入がなければ帰化の条件を満たすことが困難です。ただし、実家に戻って同居する、あるいはすぐに就職して収入を得ることで、申請を継続できる可能性もあります。状況に応じた柔軟な対応が求められます。
  • Q. 借金があると、帰化申請の条件に影響しますか?
    借金があっても、計画的に返済をしていて、生計に支障がないことを示せれば、帰化申請は可能です。返済計画や通帳の記録を添付し、返済能力があることを証明することが重要です。
  • Q. 個人事業主で年収を抑えて節税していますが、帰化申請は不利ですか?
    個人事業主の方は、確定申告書や帳簿の内容が帰化審査で重視されます。収入が少ないように見えても、支出との整合性があれば問題ありません。事業の安定性や納税状況も含めて判断されますので、資料の準備が鍵となります。

生計条件は単なる収入額の多寡ではなく、「安定した生活基盤」が重要です。状況に応じた証明資料の準備が必要ですので、専門家に相談されることをおすすめします。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化の条件その5 - 喪失国籍要件(重国籍防止の義務)

日本は重国籍を認めない国です。そのため、帰化許可を受けた方は母国の国籍を離脱・喪失する必要があります。 帰化申請の際には「母国国籍を離脱する意思」が確認され、許可後に離脱手続きを進めることになります。

国によっては離脱証明書の提出が必要な場合があります(例:韓国、中国など)。一方、母国の法律により国籍離脱が困難な場合には、法務局で事情を説明し、対応を協議することが可能です。

ポイント:重国籍防止の要件は帰化申請後も重要です。手続きや証明の準備は専門家に相談するのが安心です。

帰化の条件その6 - 思想要件(憲法尊重・反社会的勢力との無関与)

帰化申請者は日本国憲法の理念(自由・平等・民主主義)を尊重することが求められます。 また、暴力団、テロ組織、反社会的勢力等に関与していないことが条件です。

面接や調査を通じて、思想信条や過去の活動歴、団体加入歴が確認されます。国の安全や秩序を脅かすおそれがある場合は、帰化申請は認められません。

帰化申請(思想要件)に関するよくある質問

  • Q.過去に総連(朝鮮総聯)系団体に所属していましたが、帰化申請できますか?
    帰化申請では、申請者の思想信条そのものではなく、現在の行動や所属、国家への忠誠が重視されます。過去に総連系団体に属していた場合でも、すでに脱退しており、現在は日本の法秩序を尊重して生活していることが明確に示されれば、帰化申請が認められる可能性はあります。ただし、関係の深さや時期によっては慎重な審査となるため、詳細は専門家への相談をおすすめします。
  • Q.父母が現在も総連の支持者ですが、帰化申請に影響しますか?
    帰化申請は本人の思想・行動・信条に基づいて判断されるため、ご両親が現在も朝鮮総聯を支持している場合でも、ご本人が関与していなければ原則として帰化申請に直接の支障はありません。ただし、生活環境や思想の影響関係を確認される可能性があるため、面接では誠実な説明が求められます。
  • Q.朝鮮学校の元職員でした。帰化申請はできますか?
    朝鮮学校に勤務していたこと自体が帰化申請の不許可理由になるわけではありません。現在の職業や生活態度、政治的な関与の有無などが審査の対象になります。すでに退職し、日本社会に適応した生活を送っている場合は、帰化申請が許可される可能性も十分にあります。
  • Q.親族に暴力団関係者がいます。帰化申請は難しいでしょうか?
    帰化申請では、本人の素行や交友関係が重視されます。親族に暴力団関係者がいたとしても、本人が関与していない、接触もないことが明確であれば、直ちに不許可になるとは限りません。ただし、面接で関係性の説明を求められる可能性があるため、事前の準備が重要です。

ポイント:通常の生活を送っている方であれば問題になることはほとんどありません。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化の条件その7 - 日本語能力(言語能力の要件)

帰化申請には日本語の読み書き・会話能力が必要です。目安として小学校低学年程度の日本語力が求められます。

この能力は、動機書の自筆記入や面接で確認されます。日本の学校に通っていた方はほとんどの場合問題ありませんが、外国で教育を受けた方や日本語使用経験の少ない方は注意が必要です。

帰化申請(日本語能力要件)に関するよくある質問

  • Q.特別永住者ですが、日本語があまり得意ではありません。帰化申請できますか?
    はい、特別永住者の場合、原則として日本語の筆記テストは課されません。そのため、日本語があまり得意でなくても帰化申請ができる可能性は十分にあります。
    ただし、申請書類の記載や面接では最低限の意思疎通が求められますので、日常会話がある程度できることが望ましいです。
    ご不安な方は、実際の面接でどう問われるのか、事前に確認・練習しておくことをおすすめします。当事務所ではそうしたサポートも行っております。
  • Q.日本語の読み書きが苦手ですが、帰化申請できますか?
    はい、日本語の読み書きが得意でない方でも、一定の日本語能力があれば帰化申請は可能です。
    帰化申請の審査においては、「国語能力」が条件のひとつとされており、おおむね小学校3年生程度の日本語(ひらがな・カタカナ・簡単な漢字)の読み書きや会話能力が求められます。
    特に作文の課題や面接での会話を通して、日本での生活に支障がない程度の言語能力があるかが確認されます。
    完璧な文法や難しい表現は必要ありませんが、基本的な日本語で意思疎通ができることが大切です。
    ご自身の日本語力に不安がある場合でも、事前に面接想定の練習や作文指導などを行えば、問題なく帰化申請を進められる方も多くいらっしゃいます。ぜひ一度ご相談ください。
  • Q.漢字が苦手なのですが、帰化申請に影響しますか?
    漢字が苦手な方でも、帰化申請において重大な支障となることは基本的にありません
    帰化の条件として、日本語の「読み書き」が審査項目に含まれますが、ひらがなやカタカナでの表現が中心であっても、意味が通じる内容であれば問題ありません
    審査では、簡単な文章の読解や作文の提出、日本での生活歴などから総合的に日本語力が判断されます。
    実際には、作文に多少の誤字があっても、全体として内容が理解できれば不許可になることは稀です。
    特別永住者や長年日本で生活している方であれば、多少日本語に不安があっても許可される例も多くあります。
    ご心配な方は、事前にどの程度の作文が必要かチェックできますので、無料相談をご利用ください。

ポイント:特別な試験はありませんが、事前に日本語の練習や指導を受けると安心です。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

💬 LINEでのご相談: こちらをクリック

帰化申請条件ごとの必要書類

在留年数要件に関連する書類

  • 住民票(在留期間・住所履歴確認用)
  • 在留カードの写し
  • 旅券(パスポート)の写し

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

能力要件に関連する書類

  • 本国の戸籍謄本(成人・能力確認用)
  • 出生証明書(必要に応じて)

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

素行要件に関連する書類

  • 納税証明書(所得税・住民税など)
  • 交通違反記録がわかる運転記録証明書
  • 無犯罪証明書(必要な場合)

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

生計要件に関連する書類

  • 給与明細書(直近数か月分)
  • 源泉徴収票
  • 確定申告書控え(自営業者の場合)
  • 預貯金通帳の写し(必要な場合)

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

喪失国籍要件に関連する書類

  • 国籍離脱証明書(帰化許可後に提出)
  • 母国の国籍証明書

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

思想要件に関連する書類

  • 特別な提出書類はありませんが、面接で確認されます

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

日本語能力に関連する書類

  • 動機書(申請者本人の自筆)
  • 日本の学校の卒業証明書(必要な場合)

帰化申請の手続きで必要な書類一覧

帰化申請条件・必要書類のまとめ

帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きです。在留年数・能力・素行・生計・喪失国籍・思想・日本語能力などの条件を満たし、それぞれに必要な書類を正確に揃えることが求められます。

条件や必要書類は申請者の状況によって異なる場合があり、特に特別永住者、韓国籍・朝鮮籍の方、日本人配偶者の方などは条件が緩和されるケースもあります。申請にあたっては、条件を正しく理解し、書類の取得・翻訳・整理を計画的に進めることが成功のカギです。

当事務所では、在日韓国人三世の行政書士が、神戸・大阪を拠点に全国対応で帰化申請のご相談・書類作成・面接準備・翻訳サポートを行っております。 「帰化申請の条件を満たせるか不安」「必要書類が多くて分からない」という方も、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

帰化申請のよくある質問に関してはこちらをご覧ください

帰化申請の報酬・費用についてはこちらをご覧ください

在日韓国人の帰化申請はこちらをご覧ください

帰化申請のメリットについてはこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(神戸・大阪)はこちらをご覧ください

帰化申請手続きの流れ(全国対応)はこちらをご覧ください

📞 お電話でのご相談: 0120-546-095

📩 メールフォーム: こちらから送信(24時間受付)

帰化申請のご依頼から帰化の許可まで

  • 無料相談
    無料相談
    相談は無料です!お電話、お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 身分証明書
    必要書類のご持参・遠方の方は郵送
    お送りいただくのは、身分証明書のコピーなどほぼ手元にあるものになります。
  • 質問に回答
    面談・役1時間程度・事務所訪問はこの一度のみ*遠方の方は面談不要
  • 書類
    書類のご確認
    収集書類、作成書類をご確認ください。
  • 書類
    法務局へ申請
    当事務所から書類を郵送しますので、法務局へご申請ください。
  • 面接
    面接
    法務局にて担当官との面接を受けます。
  • 許可
    許可
    許可後、法務局で身分証明書をお受取りください。

帰化申請手続きの流れを詳しく見る

帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。

当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。

代表者・事務所紹介をご覧ください

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

メールアイコンメールでのお問い合わせ

  • フリーダイヤル

    電話0120-546-095

  • お急ぎの方は携帯電話へ

    携帯電話080-4022-7577

FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。

お客様の声

現在まで帰化申請の承認率100%
お客様より温かいお言葉を頂きました。

お客様アイコンMさん
私は、帰化の手続きをする時間も余裕も全くありませんでした。
今回、知り合いからの紹介で李先生に出会ったんですが、思い切って頼んで本当に良かったです。
とにかく時間がなかったので、常に不安と心配がつきものでしたが、李先生のご協力のおかげで手続きを済ますことができました。本当に良かったです。
また、何かありましたら、お願いしたいと思います。
お客様アイコンYさん
妻も息子も帰化の許可が出て大変喜んで大喜びです。
特に息子に関してはコンプレックスがあった為、本当に感激しております。
今だから言えますが、戸籍が読めずに何度か違う所にも相談したことがありましたが、解決出来ずに時間とお金の無駄使いでした。
お手間を考えると全然、割が合わないのではないかと心配になってしまう程、申し訳なく思います。
また、これからもどうか宜しくお願い致します。本当にありがとうございました。
お客様アイコンKさん
私は、日本人の配偶者として6年間日本で生活していたなかで、帰化申請をずっと考えていました。
今回、OFFICE LEEさんに依頼しようと思ったきっかけが、李先生が韓国語を話せるというのが、まず依頼した理由の1つでした。
やはり、日本語が苦手な私としては、韓国語を話せる方がいらっしゃったのは大変安心できました。
本当にありがとうございました。
お客様アイコンHさん
いろいろと悩みましたが、今では帰化できて良かったと思っています。
約7年もかかってしまいましたが、仕事しながら家族だけで書類を集めていると、途中で期限が切れてしまったり、状況が変わってきたりで、いつまで経っても前に進まず、半ば諦めようかとも考えておりましたが、今回は相談して良かったと思っています。
ありがとうございました。
また、費用面でも心配でしたが、かえって自分たちの力でなんとかしてしまう方が高くついてしまうと改めて実感しました。
正直、自分たちが思ってた以上に早く解決してもらえたので、最初からお願いしておけば良かったです。
本当にお世話になりました。

お客様からの声をもっと見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

メールアイコンメールでのお問い合わせ

  • フリーダイヤル

    電話0120-546-095

  • お急ぎの方は携帯電話へ

    携帯電話080-4022-7577

FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。

このページをご覧の方には、こんなページもご覧になっています

  • 帰化申請の手続き
    帰化申請の手続き
    帰化申請の手続きは難しい?期間や条件について解説します!
  • 帰化申請の必要書類
    帰化申請の必要書類
    何を用意したらいいの?気になる書類について
  • 帰化申請の手続き
    帰化申請Q&A
    帰化申請に関するさまざまな疑問にお答えします。
  • 韓国人の帰化申請
    韓国人の帰化申請
    韓国人の帰化条件・手続きについて解説します。

PAGE TOP

LINEで
相談