日本国籍日本国籍

帰化申請手続きの流れ(神戸市・兵庫県・大阪市・大阪府)

当事務所では、神戸市・兵庫県・大阪市・大阪府の帰化申請に特化してサポートしています。在日韓国人の行政書士が、全国対応で対応します。

STEP 1

無料相談のご予約

遠方からのご相談はこちら

電話またはフォームからご予約ください。
→ フリーダイヤル:0120-546-095
→ 携帯:080-4022-7577
お問い合わせフォームはこちら
※コメント欄に同居親族の構成・職業等をご記入ください。

土日・夜間もご相談対応しております。

STEP 2

対面または電話での面談

条件を満たしているかの確認、今後の流れ、業務の内容を1時間程度でご説明します。
事務所へのご訪問は原則1回のみで完了します。

※ご依頼いただく場合、料金やお支払い方法の詳細はこちらをご確認ください。

STEP 3

書類作成・収集

帰化申請に必要な書類を当事務所で作成・取得し、法務局での事前点検を経てお客様にお渡しします。

STEP 4

帰化申請の提出

書類一式をご持参のうえ、ご本人様が住所地を管轄する法務局で申請を行ってください。

※申請は行政書士が代理提出することはできません。

STEP 5

面接

帰化申請後、法務局の担当官との面接があります。
必要に応じて追加書類の提出を求められる場合もあります。
帰化が許可されると官報に掲載され、正式な許可となります。

帰化の手続きが終わるまで法務局に何回行くの?(神戸・大阪共通)

  • 帰化申請の手続きをご依頼いただいた場合、申請者が法務局へ行く回数は通常3回のみです。
    (個別事情により追加での訪問が必要になることもあります)

  • STEP 1:帰化申請書類を法務局に提出
  • STEP 2:法務局での面接
  • STEP 3:帰化許可後、身分証明書の受け取り

法務局からの通知方法(帰化手続きの終了後の流れ)

帰化申請の審査が終了すると、法務局を通じて結果が申請者に通知されます。結果には「許可」と「不許可」の2種類があり、それぞれ以下のような流れで通知・手続きが行われます。

帰化の手続きが許可された場合

  • 帰化申請が許可されると、法務大臣の決裁を経て「官報」に告示されることで、正式に日本国籍が付与されます。
  • 告示日は、法務局からの通知とは別に「日本国籍を取得した日」として法的効力を持ちます。
  • 官報告示の前後に、担当の法務局から申請者本人に電話連絡や郵送で「許可のお知らせ(面談日等)」が通知されます。
  • 法務局に来庁し、「帰化許可通知書」と今後の手続き(市区町村役場への届出など)についての説明を受けます。

帰化の手続きが不許可の場合

  • 不許可の通知後、希望すれば法務局で理由の概要を説明してもらえることがあります。必ず面談で確認することをおすすめします。
  • 理由を把握したうえで、必要な生活状況や収入面、書類の修正などを行い、半年〜1年後に再申請するケースが一般的です。
  • 軽微なミスや誤解による不許可であれば、短期間での再申請が可能な場合もあります(要相談)。
  • 再申請にあたっては、事実関係の再確認や申述書の追加、証明資料の強化などを行うのが一般的な対応となります。
  • 再申請には初回申請と同様の手続き・費用がかかりますが、一度経験したことで準備がしやすくなるメリットもあります
不許可についてFAQにて解説してます→

帰化許可後の具体的な手続きや、戸籍・住民票の整備、パスポートの発給などについてもサポートが必要な場合は、当事務所までご相談ください。

帰化申請に関する関連リンク一覧

日本国籍取得までの期間(手続きの期間)

帰化申請から許可までの期間は通常6か月から1年程度です。
必要書類の準備に1〜2か月かかることもあるため、全体で1年以上かかるケースもあります。

大阪府・兵庫県(神戸市)で帰化申請の手続きを行う法務局(地域別)

帰化申請の提出先は、申請者の住所地により異なります。以下に各地域の担当法務局をご案内します。

【大阪府の法務局】

【兵庫県の法務局】

※事前に法務局公式サイトで受付時間や相談予約制度をご確認ください。

申請後のサポート

申請後も当事務所が継続してサポートいたします。
法務局から追加資料を求められた場合は、基本的に当事務所が対応します。
ただし、お客様の事情による変更(転職・住所変更など)による場合には、追加費用が発生することがあります。

返金保証・後払い・無料相談について

無料相談は直通携帯電話へ
080-4022-7577

帰化後の主な手続き

1. 国籍取得および国籍離脱の届出:
・日本に住所がある方:住所地を管轄する法務局・地方法務局
・海外に住所がある方:日本大使館または領事館

2. 帰化許可申請:
・住所地を管轄する法務局・地方法務局

当事務所に依頼せずにご自身で帰化手続きを行う場合の手続きの流れ

※必要書類は申請者によって異なります。以下は一般的な流れと一部の書類例です。

  • 初回相談で必要書類の確認
  • 書類の収集・作成
  • 法務局で書類の点検(おおよそ2-3回)
  • 帰化申請書類の提出
  • 法務局での面接
  • 帰化の許可後、通知書の受け取り

主な帰化手続きに必要な書類(取得先・方法付き):

  • 運転記録証明書(過去5年分)
    自動車安全運転センター(外部リンク)から郵送申請または運転免許試験場で取得
  • 運転免許証・各種免許証のコピー
    → お手持ちの免許証をコピー(両面)して提出。最新情報を確認の上、有効期限内のものを準備。
  • 本国の戸籍謄本(除籍含む)
    在日韓国人・朝鮮人の場合: 韓国大使館・領事館にて申請。委任状が必要なこともあります。
  • パスポートの写し(全ページ)
    → 有効な旅券をカラーコピー(顔写真・出入国記録・ビザページ含む)して提出。
  • 戸籍届出書記載事項証明書(婚姻届・出生届など)
    → 提出先の日本の市区町村役場で取得可能(神戸市の例)。
  • 日本の戸籍謄本・除籍謄本(日本人配偶者等)
    → 本籍地の市区町村役場で取得(郵送申請も可)。
  • 住民票(世帯全員記載)
    → 現在の住所地の市区町村役場で取得。マイナンバーや住民票コードの記載は除くことが一般的。
  • 外国人登録原票記載事項証明書(旧制度・現在は閉鎖原票)
    出入国在留管理庁(旧:入国管理局)へ申請。
  • 給与明細書(直近3か月分など)
    → 勤務先の会社・事業所から発行。源泉徴収票や課税証明書も必要になる場合があります。

書類の内容や提出先、記載言語(翻訳要否)などは、申請者の国籍や個別事情によって異なります。
詳細はお住まいの地域を管轄する法務局や、経験豊富な行政書士にご相談ください。 帰化申請の必要書類について→

帰化手続きに必要な申請書類の作成例と記入のポイント:

  • 帰化申請書:
    法務局の書式に従い、日本国籍取得を希望する理由や本人情報を記載します。
    → 本人署名欄・証明写真の貼付あり。記載内容に虚偽がないよう注意。
  • 親族の概要書:
    両親・兄弟姉妹・配偶者・子どもなどの基本情報(氏名・生年月日・国籍・住所など)を記載します。
    → 海外在住の親族も含め、正確に記入。
  • 履歴書:
    小学校入学から現在までの「就学・職歴・転居歴」を年月順に記載します。
    → 空白期間がないように注意し、転職や住所変更もすべて記録。
  • 帰化動機書:
    なぜ日本国籍を取得したいのか、自分の言葉で記述します(400字~800字程度)。
    → 日本での生活歴、家族、将来の展望などを交えて具体的に。
  • 宣誓書:
    帰化後に「日本国民として憲法を遵守する」旨を誓約する文書です。
    → 書式は法務局指定。本人が自署し、日付を記入。
  • 生計の概要書:
    月ごとの収入・支出、住居状況など家計の実態を記載します。
    → 給与・家賃・保険・教育費などを具体的な金額で記載。
  • 事業の概要書:
    会社経営や個人事業主の場合に提出。業務内容、売上、経費などを記載します。
    → 法人登記情報や決算書と整合性があるか確認。
  • 略図(自宅・勤務先・事業所周辺):
    自宅や勤務先周辺の簡易地図を手書きまたはパソコンで作成します。
    → 最寄駅・目印・通勤経路なども記載すると親切。

申請書類はすべて正確かつ丁寧に作成する必要があります。
特に履歴書や生計の概要書は面接の際に詳細に確認されるため、事実と異ならないよう注意が必要です。

PAGE TOP

LINEで
相談