日本国籍日本国籍

帰化申請の必要書類

帰化申請を行う場合、以下の多くの書類を収集、作成して、提出する必要があります。 多くの方はこの書類の多さにうんざりしてしまい、「もう帰化手続はしたくない」と思うことでしょう。
でも、これを乗り越えられなければ、日本国籍は取得できません。自分でやると、膨大な時間がかかりますので、帰化申請必要書類等の収集についてはこちらでご用意します。

1.韓国国籍の方の本国証明書

納税証明関係の書類

以下の内から1~4で該当する必要書類を収集しましょう。

1.給与所得者の場合

  • 源泉徴収票
  • 都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)

2.給与所得者で確定申告義務のある方の場合

  • 源泉徴収票
  • 都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
  • 確定申告書
  • 所得税納税証明書

3.個人事業主の方

  • 都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
  • 所得税納税証明書
  • 事業税納税証明書
  • 消費税納税証明書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収簿、納付書および領収書

4.法人経営者の方

  • 源泉徴収票
  • 都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
  • 法人都道府県民税納税証明書
  • 法人市区町村民税納税証明書
  • 法人事業税納税証明書
  • 法人所得税納税証明書
  • 法人消費税納税証明書
  • 確定申告書
  • 源泉徴収簿、納付書および領収書

5.会社経営・自営している場合は以下書類も必要です

  • 法人登記簿謄本
  • 営業許可証・免許証類の写し
  • スナップ写真(上半身、2~3枚)

※ 国籍により必要書類が異なります。
※ 上記の他に書類が必要となる場合があります。
※ 提出書類は2部となります。
※ 卒業証書(特別永住者は不要)・源泉徴収票・確定申告書一式の写しなどご本人にご用意いただかないといけないものもございます。もちろん取得方法などもしっかりサポートさせていただきます。


帰化申請の作成書類

以下の内から1~4で該当する必要書類を収集しましょう。

1.帰化申請書 →ダウンロード

  • 申請書は帰化申請人ごとに作成します。代筆してもらっても結構ですが、できるだけご自身でご記入お願いいたします。
  • 写真はカラーでも白黒でもどちらでも結構ですが、6か月いないに作成した、5センチ×5センチの単身、無帽、正面上半身で、かつ、鮮明に写っているものを2通にそれぞれはってください。帰化申請者が15歳未満の時は、ふぼなどと一緒に撮影したものを使用してください。
  • 住所がマンション名、アパートなどの場合はマンション名、アパート名及び市番号まで記入しえてください。
  • 通称名がある場合は、これまでに使用した通称名を含め、すべて記載するようにしてください。

2.親族の概要を記載した書面 →ダウンロード

  • 申請者を除いて記載してください。
  • この書面に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者、親、子、兄弟、配偶者の両親、内縁の夫(妻)及び婚約者です。
  • 死亡した親族に関しても記載してください。
  • 日本在住の親族と、外国在住の親族と別用紙で作成してください。

3.履歴書 →ダウンロード

  • 申請者ごとに記入
  • 申請者の経歴を各項目ごとに区分、出生時から日付順に、空白期間の内容に詳しく記入。

4.帰化の動機書 →ダウンロード

  • 申請者ごとに申請者本人が自筆で記入。
  • パソコン不可
  • 15歳未満は不要
  • 帰化をしたい理由を具体的に記入

5.宣誓書

  • 宣誓の趣旨をよく理解して申請者ごとに作成。
  • 15歳未満は不要
  • 受付の際に申請者本人に自筆で署名していただきますので、空欄のままで結構です。

6.生計の概要 →ダウンロード

  • 申請者並びに配偶者及び、生計を同じくする親族の収入、支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記載。
  • 月収は申請者の手取りを記入
  • 申請の前月分を記載
  • 世帯をことにする親族によって申請者の生計が維持されている場合は、収入蘭にその親族からの収入(仕送り)について記載。
  • 不動産をお持ちの場合は登記事項証明書を提出

7.事業の概要 →ダウンロード

  • 複数の事業を経営している場合には、事業ごとに作成。
  • 確定申告書の控え、決算報告書などの写しを添付してください。
  • 会社などの法人を経営してしているばあいは、その法人の登記事項証明書を添付。
  • 許認又は認可を要する事業を経営している人については、官公署の長が証明した証明書の写しを添付してください。

8.自宅、勤務先、事業所付近の略図 →ダウンロード

  • 住所又は勤務先を同じくする申請者が数人ある場合は、一人について作成すれば結構です。
  • 目標となるもの又は最寄りの交通機関からの経路、所要時間などを記載してください。
  • 自宅以外の場所で事業を営む人は、別にその営業所の所在図を作成。
  • 過去3年のうち住所や勤務地に変更のある人はその分も作成してください。

※ 国籍により必要書類が異なります。
※ 上記の他に書類が必要となる場合があります。
※ 提出書類は2部となります。
※ 卒業証書・源泉徴収票・確定申告書一式の写しなどご本人にご用意いただかないといけないものもございます。もちろん取得方法などもしっかりサポートさせていただきます。

帰化申請・対応地域一覧

主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。

(面談対応地域) 兵庫県-神戸市、明石市、加古川市(高砂市、加古郡、稲美町、播磨町)、三木市、尼崎市、伊丹市(川西市、川辺郡猪名川町、宝塚市、三田市)、丹波市、篠山市、姫路市,神崎郡神河町,市川町, 福崎町, たつの市,宍粟市,相生市,赤穂市,揖保郡太子町,佐用郡佐用町, 赤穂郡上郡町豊岡市,養父市,朝来市,美方郡香美町、 新温泉町、西宮市,芦屋市、西脇市,加西市,小野市,加東市,多可郡多可町、洲本市,淡路市,南あわじ市・大阪市内、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、吹田市、茨木市、岸和田市、寝屋川市、八尾市池田市、箕面市、守口市、大東市、門真市 

(面談不要地域)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方

(面談不要地域)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

PAGE TOP

LINEで
相談