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帰化申請に必要な書類とは?専門家が実例とともに詳しく解説

帰化申請を行う場合、以下の多くの書類を収集、作成して、提出する必要があります。 多くの方はこの書類の多さにうんざりしてしまい、「もう帰化手続はしたくない」と思うことでしょう。
でも、これを乗り越えられなければ、日本国籍は取得できません。自分でやると、膨大な時間がかかりますので、帰化申請必要書類等の収集についてはこちらでご用意します。

  • (帰化・必要書類1)運転記録証明書: 過去の交通違反歴・事故歴を証明する書類です。帰化申請では過去の交通法規遵守状況を確認するために必要です。
    【取得方法】
    郵便局での申請:自動車安全運転センター発行の専用の郵便振替用紙(申込書)を使用し、必要事項を記入・手数料(670円)を振り込んで申し込みます。
    直接窓口申請:自動車安全運転センターの各都道府県事務所で申請可能です。即日発行はできず、後日郵送されます。
    【発行までの目安】申請からおおむね1〜2週間程度で届きます。
  • (帰化・必要書類2)運転免許証の裏表のコピー: 有効な日本の運転免許証のコピー。自宅でコピーを取り提出します。
  • (帰化・必要書類3)各種免許: 資格証明書(調理師免許、宅建士免許等)の写し。各資格の発行元で取得。
  • (帰化・必要書類4)本国の戸籍謄本: 出生や家族関係を証明する母国の公的書類。韓国の場合、在日本大韓民国領事館で取得可能。
  • (帰化・必要書類5)パスポートの写し: 本人確認・渡航歴確認のため。自宅でコピーを取ります。
  • (帰化・必要書類6)日本の戸除籍謄本: 帰化申請において、日本での婚姻歴や家族構成、日本人配偶者・親族との関係を証明するために必要です。
    【記載されている内容】
    ・戸籍謄本:本人とその家族(配偶者・子など)の氏名、生年月日、本籍地、続柄、親族関係、出生・婚姻・離婚・死亡の届出事項などが記載されています。
    ・除籍謄本:戸籍に記載されていた方がすべて転籍・死亡・婚姻などで除かれた状態の戸籍です。過去の婚姻歴や家族関係の変遷が確認できます。

    【取得方法】
    ・本籍地の市区町村役場(戸籍係)で申請します。
    ・郵送請求も可能です。申請書、本人確認書類のコピー、手数料(戸籍謄本450円程度、除籍謄本750円程度)を同封し、役場に送付します。
    ・代理申請の場合、委任状が必要です。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送請求は1週間前後。
  • (帰化・必要書類7)住民票: 帰化申請において、本人や家族の住所、世帯構成、国籍、在留資格などを証明するために必要な基本書類です。
    【記載されている主な内容】
    ・氏名、生年月日、性別
    ・現住所および世帯主の氏名、世帯との続柄
    ・本籍地(省略可能だが、帰化申請では本籍記載が必要な場合があります)
    ・国籍、在留資格、在留期間(外国人の場合)
    ・マイナンバー(個人番号は記載不要。帰化申請用では省略が一般的です)
    ・転居履歴(必要に応じて履歴つきの住民票を取得します)

    【取得方法】
    ・住民登録のある市区町村役場(区役所・市役所・町村役場)の窓口で申請します。
    ・本人確認書類(運転免許証、在留カード等)が必要です。
    ・代理人が請求する場合は委任状が必要です。
    ・郵送請求も可能で、役所のホームページから申請書をダウンロードして記入、本人確認書類のコピーと手数料分の定額小為替を同封します。
    【手数料】自治体により異なりますが300円前後が一般的です。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送請求は数日〜1週間程度。
  • (帰化・必要書類8)給与明細書: 経済的自立を証明するため、直近数か月分を勤務先から入手。
  • (帰化・必要書類9)婚姻届記載事項証明書(両親の分も): 婚姻届に記載された内容を証明する書類で、両親の婚姻歴や日本人配偶者との婚姻関係を公的に証明するために帰化申請で必要となる場合があります。
    【記載されている主な内容】
    ・夫婦の氏名、生年月日、本籍地、住所
    ・届出日、届出先役所
    ・届出受理番号、受理年月日
    ・届出人(通常は夫・妻または代理人)の情報
    ・証明を発行した役所の名称・発行日

    【取得方法】
    ・婚姻届を提出した市区町村役場(区役所・市役所・町村役場)の戸籍担当窓口で申請します。
    ・本人または直系親族が申請可能。代理の場合は委任状が必要です。
    ・郵送請求も可能です。申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を役所に送付します。
    【手数料】多くの自治体では1通350円程度です。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送は数日〜1週間程度。
  • (帰化・必要書類10) 離婚届記載事項証明書(両親の分も): 離婚届に記載された内容を証明する公的書類で、帰化申請では過去の家族関係や親の離婚歴を確認するために必要となることがあります。
    【記載されている主な内容】
    ・元夫婦の氏名、生年月日、本籍地、住所
    ・離婚届の届出日、届出先役所
    ・届出受理番号、受理年月日
    ・届出人(元夫・元妻または代理人)の情報
    ・証明を発行した役所の名称・発行日

    【取得方法】
    ・離婚届を提出した市区町村役場(戸籍担当窓口)で申請します。
    ・本人または直系親族が申請可能。代理人の場合は委任状が必要です。
    ・郵送請求も可能です。役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入。本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して役所に送付します。
    【手数料】多くの自治体で1通350円程度。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
  • (帰化・必要書類11)出生届記載事項証明書(場合によっては兄弟の分も): 出生届に記載された内容を証明する書類で、帰化申請では本人や兄弟姉妹、親子関係の事実確認のために必要となることがあります。
    【記載されている主な内容】
    ・出生した子の氏名、生年月日、出生地
    ・父母の氏名、本籍地、住所、婚姻関係
    ・届出日、届出先役所、受理年月日
    ・届出人(通常は父母または代理人)の情報
    ・証明発行役所の名称・発行日

    【取得方法】
    ・出生届を提出した市区町村役場(戸籍担当窓口)で申請します。
    ・本人または直系親族が申請可能です。代理人の場合は委任状が必要です。
    ・郵送請求も可能です。役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入。本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して役所に送付します。
    【手数料】多くの自治体で1通350円程度。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
  • 国籍証明書 ※国籍により提出書類が異なります: 現在の国籍を証明する書類。在日本の大使館・領事館で取得。
  • (帰化・必要書類12) 死亡届記載事項証明書(父母の分など): 死亡届に記載された内容を証明する公的書類で、帰化申請では親族関係や家族構成の確認を目的として提出を求められることがあります。
    ただし、令和6年10月以降、特別永住者の帰化申請においては父母の死亡届記載事項証明書は原則不要となりました(法務局の実務運用変更による)。

    【記載されている主な内容】
    ・死亡者の氏名、生年月日、本籍地、住所
    ・死亡年月日、死亡地
    ・届出人(子・配偶者・親族など)の氏名・住所
    ・届出日、届出先役所
    ・届出受理番号、受理年月日
    ・証明を発行した役所の名称・発行日

    【取得方法】
    ・死亡届を提出した市区町村役場(戸籍担当窓口)で申請します。
    ・本人または直系親族が申請可能。代理人の場合は委任状が必要です。
    ・郵送請求も可能で、役所のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入。本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して役所に送付します。

    【手数料】多くの自治体で1通350円程度。
    【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
  • 帰化申請に関する関連リンク一覧

    1.韓国国籍の方の本国の必要書類
    • (必要書類・韓国1)韓国の基本証明書: 帰化申請では、韓国籍の方の国籍や親子関係、出生・死亡の事実などを証明するために必要です。
      【記載されている主な内容】
      ・氏名(ハングルおよび漢字)
      ・性別、生年月日、本籍(登録基準地)
      ・登録番号(韓国の住民登録番号)
      ・父母の氏名および登録番号、出生・死亡の有無
      ・養子縁組の有無・日付(該当がある場合)
      ・婚姻・離婚歴(簡易的な記載。詳細は婚姻関係証明書で確認)
      ・その他、国籍に関連する登録事項(国籍喪失・回復等)

      【取得方法】
      ・韓国国内の役所(区・市庁)、または在日本大韓民国領事館で発行申請が可能です。
      ・本人または法定代理人が申請可能。委任状があれば代理人による申請も可能です。
      ・オンライン申請(政府24サイト)で取得し、韓国の家族に取り寄せてもらう方法もあります(翻訳・認証が必要です)。
      【発行までの目安】領事館では即日〜数日で発行、韓国国内の役所では即日発行が基本です。
    • (必要書類・韓国2)韓国の家族関係証明書: 帰化申請において、本人とその家族(父母・配偶者・子)の関係を証明するための基本書類です。
      【記載されている主な内容】
      ・本人の氏名(ハングル・漢字)、性別、生年月日、登録基準地(本籍)
      ・父母の氏名・生年月日・登録番号(住民登録番号)
      ・配偶者の氏名・生年月日・登録番号(該当がある場合)
      ・子の氏名・生年月日・登録番号(該当がある場合)
      ・家族関係の成立日、届出受理日(出生・婚姻・養子縁組等)
      ・証明書発行日・発行機関名

      【取得方法】
      ・韓国国内の本籍(登録基準地)地管轄の役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館で申請します。
      ・申請には本人確認書類が必要で、本人または直系家族が請求できます。
      ・委任状があれば代理人も申請可能です。
      ・韓国政府24(정부24)オンラインサービスで取得し、現地の家族に依頼して送付してもらうことも可能です。
      【発行までの目安】領事館の場合は即日〜数日。韓国の役所は即日発行が一般的です。
    • (必要書類・韓国3)韓国の婚姻関係証明書: 帰化申請では、本人の婚姻歴・配偶者との関係を証明するために必要です。現婚姻関係だけでなく、過去の婚姻・離婚歴も記載されます。
      【記載されている主な内容】
      ・本人の氏名(ハングル・漢字)、性別、生年月日、登録基準地(本籍)
      ・配偶者の氏名、生年月日、登録番号
      ・婚姻日、婚姻届出日、届出受理日
      ・離婚歴(離婚した場合の離婚日、届出受理日、届出役所)
      ・現在の婚姻状況(婚姻中、離婚、未婚等)
      ・証明書発行日・発行機関名

      【取得方法】
      ・韓国国内の登録基準地(本籍地)を管轄する役所(区庁・市庁)、または在日本大韓民国領事館で申請します。
      ・本人または直系親族が申請可能。代理人の場合は委任状が必要です。
      ・オンライン申請(政府24サイト)でも取得でき、韓国在住の家族に依頼して郵送してもらうことも可能です。
      【発行までの目安】韓国国内の役所では即日交付、領事館では即日〜数日で発行されます。
      【注意】帰化申請では、翻訳文と領事館による証明印(認証)が必要です。
    • (必要書類・韓国4)韓国の入養関係証明書: 養子縁組の事実を公的に証明する書類で、帰化申請では養親・養子の関係を確認するために必要となることがあります。
      【記載されている主な内容】
      ・養子の氏名(ハングル・漢字)、性別、生年月日、登録基準地(本籍)
      ・養親の氏名、生年月日、登録番号、登録基準地
      ・養子縁組の成立日、届出受理日、届出役所
      ・離縁の有無(離縁があればその日付、届出先)
      ・証明書発行日、発行機関名

      【取得方法】
      ・韓国国内の登録基準地を管轄する役所(区庁・市庁)または在日本大韓民国領事館で申請可能です。
      ・本人または直系家族が申請できます。代理の場合は委任状が必要です。
      ・オンライン申請(政府24 사이트)も利用可能で、韓国国内の家族に郵送してもらう方法もあります。
      【発行までの目安】韓国の役所では即日発行、領事館では即日〜数日。
      【注意】帰化申請では、日本語翻訳および領事館の認証印(証明印)付きのものが必要です。
    • (必要書類・韓国5)韓国の親養子入養関係証明書: 特別養子縁組(親養子縁組、친양자입양)の事実を公的に証明する書類です。帰化申請では親子関係の確認や、家族関係に関する正式な証明として必要になる場合があります。
      【記載されている主な内容】
      ・親養子(特別養子)の氏名(ハングル・漢字)、性別、生年月日、登録基準地(本籍)
      ・養親の氏名、生年月日、登録番号、登録基準地
      ・親養子縁組の成立日、届出受理日、届出役所
      ・離縁の有無(離縁の場合はその日付、届出先)
      ・裁判所の許可日(親養子縁組は家庭裁判所の許可が必要なため記載)
      ・証明書発行日、発行機関名

      【取得方法】
      ・韓国国内の登録基準地を管轄する役所(区庁・市庁)、または在日本大韓民国領事館で申請します。
      ・本人または直系親族が申請可能です。代理の場合は委任状が必要です。
      ・政府24(정부24)オンライン申請も可能で、韓国国内の家族に郵送してもらう方法もあります。
      【発行までの目安】韓国国内の役所では即日発行、領事館では即日〜数日。
      【注意】帰化申請では、日本語訳+領事館認証印(証明印)が必要です。
    • (必要書類・韓国6)韓国の除籍謄本(제적등본): 韓国の旧戸籍制度(호적)の下での家族全員の記録(出生、婚姻、離婚、死亡、養子縁組など)をまとめた書類で、2008年の家族関係登録制度施行前の記録を確認するためのものです。帰化申請では過去の家族関係や親子関係の履歴確認のために必要となることがあります。
      【記載されている主な内容】
      ・戸主(世帯主)の氏名、登録基準地(旧本籍)
      ・家族構成員の氏名、生年月日、性別
      ・出生、死亡、婚姻、離婚、養子縁組、転籍、除籍の事実
      ・各届出の年月日、届出先
      ・証明書発行日、発行役所名

      【取得方法】
      ・韓国国内の登録基準地管轄の区庁・市庁または在日本大韓民国領事館で申請可能です。
      ・本人または直系親族が申請できます。代理の場合は委任状が必要です。
      ・政府24(정부24)オンラインサービスでも取得可能です。(在日韓国人は実質不可能R7年7月現在まで)
      【発行までの目安】韓国国内の役所では即日、領事館では即日〜数日。
      【注意】帰化申請では、日本語翻訳と領事館の証明印(認証)が必要です。

    帰化申請に関する関連リンク一覧

    納税証明関係の帰化申請の必要書類

    以下の内から1~4で該当する必要書類を収集しましょう。

    1.給与所得者の必要書類

    • (給与所得者の必要書類1)源泉徴収票: 帰化申請では、申請者の収入状況・雇用状況を証明するために必要です。通常、直近1年分を提出します。
      【記載されている主な内容】
      ・支払金額(年収)、所得控除額、課税対象額
      ・源泉徴収税額
      ・勤務先の名称・所在地
      ・本人の氏名・住所・マイナンバー(※帰化申請ではマイナンバー記載部分は提出不要の場合あり)

      【取得方法】
      ・勤務先(会社の人事・総務・経理担当)に依頼して発行してもらいます。
      ・年末調整後に毎年1月頃、会社から発行されるのが通常です。紛失した場合は再発行を依頼します。
    • (給与所得者の必要書類2) 都道府県・市区町村民税証明書(課税証明書・所得証明書・非課税証明書): 帰化申請では、申請者の所得や納税状況を確認するために必要です。課税対象の場合は課税証明書(所得証明書)、非課税の場合は非課税証明書を提出します。通常は直近3年分が求められます。
      【記載されている主な内容】
      ・前年の総所得金額
      ・所得控除額、課税標準額、課税額(市民税・県民税)
      ・納付額および納付状況
      ・非課税の場合、その理由(扶養・障害・低所得等)
      ・証明書発行日、発行自治体名

      【取得方法】
      ・住民登録のある市区町村役場の税務課・課税課で申請します(都道府県民税と市区町村民税は同じ証明書で発行されます)。
      ・本人確認書類(運転免許証、在留カードなど)が必要です。
      ・代理人申請の場合は委任状が必要です。
      ・郵送請求も可能です。申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封し役所へ送付します。
      【手数料】1通300〜400円程度(自治体による)
      【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。

    2.給与所得者で確定申告義務のある方の場合の必要書類

    • 必要書類-1源泉徴収票
    • 必要書類-2都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
    • 必要書類-3確定申告書
    • 必要書類-4所得税納税証明書

    3.個人事業主の必要書類

    • (必要書類1)都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
    • (必要書類2) 所得税納税証明書: 帰化申請では、国税(所得税)の納税状況や申告内容を確認するために必要です。主に確定申告をしている方、自営業の方、法人役員の方が求められることが多く、直近3年分を提出するのが一般的です。
      【種類と内容】
      その1(納税額等証明):所得税の申告額、納税額、未納の有無を証明する書類。
      その2(所得額等証明):確定申告で申告した所得の金額・控除額などを証明する書類。

      【記載されている主な内容】
      ・課税年度、申告所得金額、控除額、課税標準額
      ・納付税額、納付状況、未納税額の有無(その1)
      ・申告所得の内訳(その2)
      ・証明書発行日、発行税務署名

      【取得方法】
      ・管轄の税務署(国税庁管轄)窓口で申請します。
      ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
      ・代理申請の場合、委任状が必要です。
      ・郵送請求も可能で、申請書、本人確認書類の写し、手数料(収入印紙)、返信用封筒を税務署に送付します。
      【手数料】1通につき400円程度(収入印紙で納付)。
      【発行までの目安】窓口申請は即日または翌営業日、郵送申請は1週間程度。
    • (必要書類3)事業税納税証明書: 帰化申請では、都道府県に対する事業税(個人事業税)の納税状況や未納の有無を証明するために必要です。自営業者や事業所得がある方、法人の役員等が対象となります。通常は直近3年分の証明書を提出します。
      【記載されている主な内容】
      ・課税年度、事業税の課税標準額
      ・事業税額、納付額、未納額の有無
      ・証明書発行日、発行都道府県名

      【取得方法】
      ・事業所所在地の都道府県税事務所(都道府県の税務課)で申請します。
      ・本人確認書類(運転免許証、在留カード等)が必要です。
      ・代理人申請の場合は委任状が必要です。
      ・郵送請求も可能で、申請書、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封して都道府県税事務所に送付します。
      【手数料】多くの都道府県で1通300円〜400円程度。
      【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
    • (必要書類4)消費税納税証明書: 帰化申請で、国税である消費税および地方消費税の納税状況を確認するために必要です。消費税課税事業者である場合、未納がないことを証明するため、直近3年分の証明書を求められることが一般的です。
      【記載されている主な内容】
      ・課税期間(申告年度)
      ・申告消費税額、地方消費税額
      ・納付額、納付状況、未納税額の有無
      ・証明書発行日、発行税務署名

      【取得方法】
      ・事業所所在地の管轄税務署(国税庁管轄)で申請します。
      ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。
      ・代理申請の場合、委任状が必要です。
      ・郵送申請も可能です。申請書、本人確認書類の写し、手数料分の収入印紙(400円程度)、返信用封筒を税務署に送付します。
      【手数料】1通400円程度(収入印紙)
      【発行までの目安】窓口申請は即日または翌営業日、郵送は数日〜1週間程度。
    • (必要書類5)確定申告書
    • (必要書類6)源泉徴収簿、納付書および領収書

    帰化申請に関する関連リンク一覧

    4.法人経営者の必要書類

    • (必要書類1)源泉徴収票
    • (必要書類2)都道府県・市区町村民税(非課税の場合は所得証明書)
    • (必要書類3)法人都道府県民税納税証明書: 法人役員として帰化申請をする場合、勤務先法人の都道府県民税(地方税)の納税状況を証明するために必要です。未納税額の有無を確認する目的で、直近3年分を提出するのが一般的です。
      【記載されている主な内容】
      ・課税年度
      ・法人都道府県民税の課税額、納付額
      ・未納税額の有無、納付状況
      ・証明書発行日、発行都道府県名

      【取得方法】
      ・法人の本店所在地を管轄する都道府県税事務所(都道府県の税務課)で申請します。
      ・法人代表者または委任を受けた担当者が申請します。
      ・郵送申請も可能です。申請書、法人印の押印、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封します。
      【手数料】多くの都道府県で1通300円〜400円程度。
      【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
    • (必要書類4)法人市区町村民税納税証明書: 法人役員として帰化申請をする場合、勤務先法人の市区町村民税(法人市民税)の納税状況を証明する書類です。法人に未納税額がないことを示すため、直近3年分を提出するのが一般的です。
      【記載されている主な内容】
      ・課税年度
      ・法人市区町村民税の課税額、納付額
      ・未納税額の有無、納付状況
      ・証明書発行日、発行市区町村名

      【取得方法】
      ・法人の本店所在地を管轄する市区町村役場の税務課・課税課で申請します。
      ・法人代表者または委任状を持つ代理人が申請可能です。
      ・郵送請求も可能で、申請書、法人印の押印、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封します。
      【手数料】1通300〜400円程度(自治体により異なります)。
      【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
    • (必要書類5)法人事業税納税証明書: 法人役員として帰化申請を行う際、勤務先法人の法人事業税(都道府県税)の納税状況を証明する書類です。法人に未納税額がないことを示すため、直近3年分の証明書を提出するのが一般的です。
      【記載されている主な内容】
      ・課税年度
      ・法人事業税の課税標準額、課税額
      ・納付額、納付状況、未納税額の有無
      ・証明書発行日、発行都道府県名

      【取得方法】
      ・法人の本店所在地を管轄する都道府県税事務所(税務課)で申請します。
      ・法人代表者または委任状を持つ代理人が申請可能です。
      ・郵送申請も可能で、申請書、法人印の押印、本人確認書類の写し、手数料分の定額小為替、返信用封筒を同封します。
      【手数料】1通300円〜400円程度(都道府県により異なります)。
      【発行までの目安】窓口申請は即日交付、郵送申請は数日〜1週間程度。
    • (必要書類6)法人税納税証明書: 法人役員として帰化申請を行う際、勤務先法人が法人税(国税)を適切に納付していることを証明するための書類です。法人に未納税額がないことを示すため、直近3年分を提出するのが一般的です。
      【記載されている主な内容】
      ・課税事業年度
      ・法人税額(確定申告での申告額)
      ・納付額、未納額の有無、納付状況
      ・証明書発行日、発行税務署名

      【取得方法】
      ・法人本店所在地を管轄する税務署(国税庁)で申請します。
      ・法人代表者または委任状を持つ担当者が申請可能です。
      ・郵送申請も可能です。申請書、法人印の押印、本人確認書類の写し、収入印紙(1通400円程度)、返信用封筒を同封します。
      【手数料】1通400円程度(収入印紙で納付)
      【発行までの目安】窓口申請は即日または翌営業日、郵送は数日〜1週間程度。
    • (必要書類7) 法人消費税納税証明書(消費税および地方消費税納税証明書): 法人役員として帰化申請を行う際、勤務先法人の消費税および地方消費税(国税)の納税状況を証明するための書類です。法人が消費税課税事業者の場合、未納税額がないことを確認するために提出します。
      【記載されている主な内容】
      ・課税期間(事業年度・申告期間)
      ・申告消費税額、地方消費税額
      ・納付額、未納税額の有無、納付状況
      ・証明書発行日、発行税務署名

      【取得方法】
      ・法人の本店所在地を管轄する税務署(国税庁)で申請します。
      ・法人代表者または委任状を持つ代理人が申請可能です。
      ・郵送申請も可能です。申請書、法人印の押印、本人確認書類の写し、収入印紙(1通400円程度)、返信用封筒を同封します。
      【手数料】1通400円程度(収入印紙で納付)
      【発行までの目安】窓口申請は即日または翌営業日、郵送は数日〜1週間程度。
    • (必要書類8)確定申告書
    • (必要書類9)源泉徴収簿
    • (必要書類10)社会保険料納付書のコピー
    • (必要書類11)源泉の納付書および領収書のコピー
    • (必要書類12)会社の登記簿謄本(現在事項全部証明書・履歴事項全部証明書): 帰化申請では、法人役員の経歴や法人の実態、法人の設立・変更内容を確認するために会社の登記簿謄本(登記事項証明書)を提出します。
      【種類と目的】
      現在事項全部証明書:現在の会社の登記事項のみを記載した証明書。
      履歴事項全部証明書:現在の登記事項に加えて、これまでの変更履歴(商号変更、役員変更、所在地変更など)も記載された証明書。

      【記載されている主な内容】
      ・会社の商号、所在地、本店所在地
      ・会社の目的(事業内容)
      ・資本金の額
      ・設立年月日
      ・役員(取締役、代表取締役、監査役等)の氏名、住所、就任・退任日(履歴事項の場合)
      ・登記に関する変更履歴(履歴事項の場合)
      ・証明書発行日、発行法務局名

      【取得方法】
      ・法務局(登記所)の窓口またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で申請します。
      ・誰でも申請・取得可能(公開情報のため)。
      ・オンライン請求後、郵送または窓口での受け取りが選べます。
      【手数料】1通600円(窓口交付)、オンライン請求の場合は480円(郵送交付の場合)
      【発行までの目安】窓口は即日交付、オンライン郵送は数日程度。

    ※ 国籍により必要書類が異なります。
    ※ 上記の他に書類が必要となる場合があります。
    ※ 提出書類は2部となります。
    ※ 卒業証書(特別永住者は不要)・源泉徴収票・確定申告書一式の写しなどご本人にご用意いただかないといけないものもございます。もちろん取得方法などもしっかりサポートさせていただきます。

    帰化申請に関する関連リンク一覧

    帰化申請の作成書類(必要書類)

    以下の1〜4の書類は、申請内容や状況に応じて該当するものを収集・作成してください。

    1.帰化申請書(必要書類1)

    • 申請書は帰化申請者ごとに作成します。代筆も可能ですが、できるだけご自身で記入してください。
    • 写真はカラー・白黒いずれも可。6か月以内に撮影した、5cm×5cmの単身・無帽・正面上半身・鮮明なものを各申請書に2枚貼付してください。15歳未満の申請者は、保護者と一緒に写っている写真も可です。
    • 住所はマンション名・アパート名・室番号まで正確に記載してください。
    • 通称名がある場合、これまで使用したすべての通称名を記載してください。

    2.親族の概要を記載した書面(必要書類2)

    • 申請者本人を除いて記載します。
    • 記載する親族の範囲は、同居の親族、配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、内縁の配偶者、婚約者です。
    • 死亡した親族についても記載が必要です。
    • 日本在住の親族と外国在住の親族は別の用紙で作成します。

    3.履歴書(必要書類3)

    • 申請者ごとに作成します。
    • 出生時から現在までの経歴を時系列で記載し、空白期間がないよう詳細に記載してください。

    4.帰化の動機書(必要書類4)

    • 申請者本人が自筆で作成します(パソコン・代筆不可)。
    • 15歳未満は提出不要です。
    • 帰化したい理由を具体的に記載してください。

    • 特別永住者に関しては不要

    5.宣誓書(必要書類5)

    • 申請者ごとに作成します。趣旨を十分理解した上で作成してください。
    • 15歳未満は提出不要です。
    • 受付時に申請者本人が自筆で署名しますので、事前に署名欄は空欄で結構です。

    6.生計の概要(必要書類6)

    • 申請者および配偶者、生計を同じくする親族の収入・支出・資産状況を具体的に記載します。
    • 月収は手取り額を記載し、申請前月分を基準とします。
    • 別世帯の親族の仕送り等で生計が維持されている場合、その内容も記載してください。
    • 不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出してください。

    7.事業の概要(必要書類7)

    • 複数の事業を営んでいる場合は事業ごとに作成します。
    • 確定申告書の控え、決算報告書等の写しを添付してください。
    • 法人を経営している場合は法人の登記事項証明書を添付してください。
    • 許認可が必要な事業の場合は官公署の許認可証の写しを添付してください。

    8.自宅・勤務先・事業所付近の略図(必要書類8)

    • 同一住所・勤務先の申請者が複数いる場合は1人分で結構です。
    • 最寄りの交通機関や目標物、そこからの経路・所要時間を記載してください。
    • 自宅以外で事業を営む場合、その事業所の所在図も作成してください。
    • 過去3年以内に住所や勤務先の変更があった場合、その分も作成してください。
    • 令和6年10月以降、特別永住者の帰化申請においては父母の死亡届記載事項証明書は原則不要となりました(法務局の実務運用変更による)。

    ※ 国籍により必要書類が異なります。
    ※ 上記の他に書類が必要となる場合があります。
    ※ 提出書類は2部となります。
    ※ 卒業証書・源泉徴収票・確定申告書一式の写しなどご本人にご用意いただかないといけないものもございます。もちろん取得方法などもしっかりサポートさせていただきます。

    帰化申請に関する関連リンク一覧

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