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福井県での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応

  • 99%以上帰化申請 許可率
    (2009年の開業以降)
  • 1,800人以上累計サポート実績
  • 17年目帰化専門(2009年〜)
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語対応

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年9月2日  当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

福井県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。

福井県の帰化申請 料金

基本料金会社員・契約社員など ¥100,000(税別)~
法人経営者・自営業書類が多くなります ¥130,000(税別)~
家族での申請同居の親族1人追加 ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~
別居家族同時進行できる場合 2割引基本価格から

福井県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 事前見積り・明朗会計
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金(条件有)
  • 英語・韓国語でも対応OK

※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

福井県の方が帰化申請を提出する法務局

福井県で国籍(帰化)を取り扱っているのは福井地方法務局 本局のみです。

帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。

福井地方法務局 本局

福井地方法務局 本局 WEBサイトへ

〒910-8504
福井県福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎
0776-22-5090

〒910-8504 福井県福井市春山1丁目1-54 福井春山合同庁舎
TEL:0776-22-4344(帰化相談直通・戸籍課)/0776-22-5090(代表)
福井地方法務局 公式サイト

福井県にお住いの韓国人の方は名古屋韓国領事館が管轄になります。

福井県に住所をおく在日韓国人の方は、名古屋韓国領事館にて必要書類(戸籍謄本・除籍謄本・各種証明書)の取得が可能です。

帰化を検討されている韓国籍の方は、必ず名古屋韓国領事館の所在地と手続き方法を確認しましょう。

駐名古屋大韓民国総領事館

駐名古屋大韓民国総領事館

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-12
052-586-9221

名古屋韓国領事館 公式サイト

帰化申請の必要書類を取得できる福井県の主要市役所一覧

国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。福井県には政令指定都市がないため、県内全9市の市役所を掲載しています。

福井市役所

福井市役所WEBサイトへ

〒910-8511
福井県福井市大手3-10-1

越前市役所

越前市役所WEBサイトへ

〒915-8530
福井県越前市府中1-13-7

鯖江市役所

鯖江市役所WEBサイトへ

〒916-8666
福井県鯖江市西山町13-1

坂井市役所

坂井市役所WEBサイトへ

〒919-0592
福井県坂井市坂井町下新庄1-1

敦賀市役所

敦賀市役所WEBサイトへ

〒914-0811
福井県敦賀市中央町2-1-1

大野市役所

大野市役所WEBサイトへ

〒912-8666
福井県大野市天神町1-1

あわら市役所

あわら市役所WEBサイトへ

〒919-0692
福井県あわら市市姫3-1-1

勝山市役所

勝山市役所WEBサイトへ

〒911-8501
福井県勝山市元町1-1-1

小浜市役所

小浜市役所WEBサイトへ

〒917-0078
福井県小浜市大手町6-3

※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。

福井県:外国人数・在日韓国・朝鮮人の背景と帰化申請動向(令和7年12月末現在)

令和7年12月末時点で、福井県の外国人住民数は過去最多の20,772人(前年末比1,650人増・+8.6%)となり、過去最多を更新しています。市町別では越前市(6,102人・前年差+480人)の増加がもっとも大きく、福井市(6,034人・+439人)がこれに続きます。

外国人住民数(令和7年12月末) 20,772人(+1,650人、+8.6%)過去最多
国籍・地域別の上位 ブラジル、ベトナム、フィリピン、中国、韓国・朝鮮の順

在日韓国・朝鮮人の背景と帰化申請

福井県内での帰化申請サポート

福井県内の帰化申請対応エリア(地域別)

国籍変更(帰化申請)の必要書類

国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

福井県の帰化申請サポートの特徴

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

福井県は北陸地方の各県からもご依頼をいただいています。お住まいの県のページに、管轄の法務局や韓国書類の取得先など、その地域の情報をまとめています。

福井県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

福井県での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
(特別永住者)帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る
帰化後の氏名に使える文字 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ
〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です
※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」)
帰化の審査で確認される主な点 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について

福井県の外国人住民の推移

令和7年(2025年)12月末時点で、福井県の外国人住民数は過去最多の20,772人(前年比+1,650人・+8.6%)。出典:福井県「令和7年12月末現在 県内外国人住民数概況」

時点外国人住民数
令和3年12月末15,284人
令和4年12月末15,683人
令和5年12月末16,756人
令和6年12月末19,122人
令和7年12月末20,772人(過去最高)

主な国籍・地域(令和7年12月末時点)

ブラジル4,840人
ベトナム4,062人
フィリピン2,411人
中国1,934人
韓国・朝鮮1,895人

福井県では外国人住民の増加に対応し、就労や生活支援、相談窓口の整備など、外国人との共生社会づくりを進めています。

特別永住者のための帰化申請フロー

  1. 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    • 日本で生まれた方は継続居住3年以上(国籍法6条2号)
    • 18歳以上で本国法によっても行為能力があること(日本は2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳。韓国民法は19歳のため、韓国籍の方は19歳以上)
    • 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
    • 安定した生計(本人または同居家族の収入)
  2. 必要書類の収集:
    • 特別永住者証明書(中長期在留者の方は在留カード)
    • 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
    • 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
    • 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
  3. 法務局へ事前相談(予約制)
    福井の場合:福井地方法務局 戸籍課
  4. 書類作成・提出(申請書など含めて提出)
  5. 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等)
  6. 審査(10ヶ月前後)
  7. 帰化許可通知 → 官報告示
  8. 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了

福井県での帰化申請(国籍変更)でよくあるご質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 福井県にお住まいの方は、福井県を管轄する駐名古屋大韓民国総領事館(岐阜・愛知・三重・福井を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目19-12、電話は052-586-9221です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 福井県内にお住まいの方は、お住まいの市町にかかわらず福井地方法務局 本局が提出先です。福井県内で帰化(国籍事務)を取り扱うのは本局のみで、福井市・敦賀市・越前市・鯖江市・坂井市・大野市・勝山市・あわら市・小浜市など県内全域が本局の管轄です。本局は〒910-8504 福井市春山1丁目1番54号(福井春山合同庁舎)、電話0776-22-5090です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。福井地方法務局の帰化相談・申請は予約制です。来庁前に必ず本局(電話0776-22-5090)へ電話し、音声案内に従って戸籍課(国籍担当・直通0776-22-4344)へ相談・申請の日時を予約してください。予約状況によっては希望日時に添えない場合があるため、早めの連絡をおすすめします。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市町の役所(市民課・税務課など)で取得します。同じ福井県内でも市町によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市町の役所をご利用ください。福井県内の主要市については、本ページの市役所一覧に窓口・所在地・電話番号をまとめています。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

帰化申請に関する関連リンク一覧

福井県での日本国籍取得(帰化申請)の受任事例

福井県内のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介します)。

鯖江市|韓国籍・70代・年金受給の方(受任から許可まで約1年)

ご主人を亡くされた後にご依頼いただいた、収入が年金中心の方の帰化申請です。帰化の生計要件は「安定して暮らしていけるか」を実情に即して見るものなので、年金収入が中心でも、収支の状況を書面で丁寧に示せば申請できます。また、70代の方の場合は韓国の身分関係書類が古い年代までさかのぼることが多いため、取り寄せと翻訳は当事務所で対応し、ご本人の負担は必要最小限に。受任から約1年で許可となりました。

ご高齢の方や年金生活の方の帰化のご相談も歓迎です。ご本人に代わって、お子さんやご家族からの最初のご相談でもかまいません。

お客様の声

これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。

お客様の声・Google口コミを見る

Googleのクチコミを見る(実際にご依頼いただいた方の声)

福井県で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。福井県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

代表者・事務所紹介をご覧ください

帰化申請の手続きは無料相談からお気軽にご連絡ください

福井県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。

福井県での帰化申請は、経験豊富な在日韓国人行政書士が責任をもってお手伝いします。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

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