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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
浜松市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、文化的背景に配慮した丁寧なサポートを提供しています。全国対応・韓国語対応で、初めての方も安心してご相談いただけます。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
浜松市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
静岡県浜松市で国籍(帰化)を取り扱っているのは
静岡地方法務局 浜松支局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
万一、予約状況により希望日時での予約が難しい場合がありますので、ご了承ください。
| 静岡地方法務局 浜松支局 |
静岡地方法務局 浜松支局 WEBサイトへ 〒430-0929 |
|---|
静岡地方法務局 浜松支局 戸籍課(国籍係)
〒430-0929 静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎
TEL:053-454-1396(代表)
静岡地方法務局 浜松支局 公式サイト
出生届や婚姻届などの書類も、提出した役所で取得する必要があります。
| 浜松市役所 |
〒430-8652 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
静岡県浜松市に住所をおく在日韓国人の方は、駐横浜大韓民国総領事館(横浜韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは横浜領事館にて行ってください。
| 駐横浜大韓民国総領事館 |
〒231-0862 045-621-4531 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
浜松市は令和6年1月の区再編で中央区・浜名区・天竜区の3区になりました。証明書は各区役所と4つの行政センターで取得でき、行政センターはお住まいの区に関係なく利用できます。
| コンビニ交付 | 戸籍が毎日7時〜21時に取得できます(住民票・印鑑登録証明書は6時30分〜23時)。戸籍は本籍が浜松市の方が対象 |
|---|---|
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 本人からの請求のみ。代理人・第三者・公用の請求は受け付けていません |
戸籍のコンビニ交付を平日日中に限っている市が多いなか、浜松市は土日も夜9時まで取得できます。製造業のシフト勤務で平日に動きにくい方には助かる運用です。当事務所にご依頼いただいた場合の書類の取り寄せは、こちらで行います。
浜松市は本籍地の表記が3回にわたって変わっている全国でも珍しい市です。帰化申請では住所歴と本籍の変遷をつなげて説明する必要があるため、この整理は避けて通れません。
| 平成17年7月1日 | 12市町村と合併。旧市町村名が浜松市の町名に |
|---|---|
| 平成19年4月1日 | 政令指定都市へ移行し7区を設置。住所に区名が入る |
| 令和6年1月1日 | 行政区再編で7区から3区へ。区名が中央区・浜名区・天竜区に |
浜松市はこれらに対応する「行政区設置証明書(区再編によるもの)」「行政区設置証明書(政令指定都市移行によるもの)」「市町村名称等変更証明書」を発行しています(総務部文書行政課 053-457-2246)。旧中区・旧東区・旧西区・旧南区・旧北区・旧浜北区・旧天竜区の表記が書類に残っている方、旧浜北市・旧天竜市・旧舞阪町などの表記が古い戸籍に出てくる方は、これらの証明書で連続性を示せます。
浜松市はブラジル国籍の方が全国の市区町村で最も多い都市で、外国人市民の61.2%が製造業に従事しています(第3次浜松市多文化共生都市ビジョン)。この就労の形は帰化申請の実務に直結します。
派遣や請負での就労歴が長い方は職歴と収入の連続性をどう示すかが論点になります。勤務先が何度も変わっていても、課税証明と在留カードの記録をつなげて説明できれば問題ありません。またリーマンショック期などに一度帰国された方は、居住要件の「引き続き」が中断していないかの確認が必要です。1回の出国が3か月以上、または年間の出国日数が合計150日程度以上ある場合は、事前にご相談ください。
浜松市にお住まいの方の帰化申請は、静岡地方法務局の本局ではなく浜松支局(浜松市中央区中央1-12-4 浜松合同庁舎、遠州鉄道「遠州病院」駅から徒歩2分)が窓口です。湖西市・磐田市も同じ浜松支局が担当します。静岡市まで行く必要はありません。
静岡県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
浜松市の在留外国人は県内第1位(静岡県全体の約25%)。出典:法務省「在留外国人統計」(令和6年12月末現在)
| 年 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 2022年 | 26,440人 |
| 2023年 | 28,378人 |
| 2024年(令和6年末) | 31,210人(県内第1位・過去最多) |
浜松市では、日系ブラジル人を中心に南米・アジア出身者が多く居住しています。
| ブラジル | 9,660人 |
|---|---|
| ベトナム | 4,808人 |
| フィリピン | 4,644人 |
| 中国 | 2,281人 |
| ペルー | 1,790人 |
| インドネシア | 1,772人 |
上記のように、浜松市は外国人住民が多く、定住や就労、教育支援、そして将来的な「帰化申請」の相談も年々増加しています。
書類収集・動機書作成・面接対策など、帰化申請に必要なサポートを包括的に行っています。韓国語でのやりとりも可能で、在日韓国人のお客様にもご満足いただいております。
全国からご依頼いただいています
当事務所は神戸に事務所を構えていますが、ご依頼は全国からいただいています。浜松市にお住まいの方も、ご来所いただかずに郵送とオンラインで手続きを進められます。
この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


2024年の行政区再編(7区→中央区・浜名区・天竜区の3区)にも対応が必要です。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。浜松市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
浜松市にお住まいで帰化をご検討中の方は、まずは現状のご相談から始めませんか?
経験豊富な行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別のご事情に応じたアドバイスを丁寧に行います。
浜松市からでも、LINE・Zoom・電話・メールで無料相談が可能です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)