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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
茨城県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
茨城県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
茨城県で国籍(帰化)を取り扱っているのは水戸地方法務局(本局)戸籍課のみです。日立・常陸太田・土浦・龍ケ崎・鹿嶋・下妻の各支局では帰化・国籍事務を取り扱っていません(登記等のみ)。県内のどこにお住まいでも水戸地方法務局 戸籍課が窓口です。
帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。
| 水戸地方法務局 本局 |
水戸地方法務局 本局 WEBサイトへ 〒310-0061 |
|---|
茨城県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。
帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
〒106-0047 03-3455-2601 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更の手続き(帰化申請)は「事前相談 → 必要書類の準備 → 書類点検 → 申請 → 面接」という流れで進みます。
茨城県では、技能実習や特定技能、就労資格で県内の農業・製造業分野に従事し、長期間定着して生活している方からの申請も見られます。そのため、在留資格の変更経緯や就労状況の継続性について、勤務内容や収入の推移を含めて整理し、分かりやすく説明することが求められる傾向があります。
※当事務所へご依頼いただく場合、事前相談、必要書類の準備、書類点検は省略可能です。
茨城県での帰化申請では、県内での居住年数や就労実態を時系列で整理し、地域に根ざした生活が継続していることを説明できるようにすることが重要です。 特に、安定した就労が続いている場合には、雇用関係や収入状況、生活の安定性が分かる資料を整えておくことで、審査を円滑に進めやすくなります。
当事務所が確認した限りでは、水戸地方法務局における帰化申請の事前相談は、時期によっては数か月程度の予約待ちが生じることがあります(令和7年12月時点)。常に混雑している状況ではありませんが、申請が集中する時期には予約が取りにくくなる場合もあるため、早めに準備を進めることが推奨されます。
茨城県の法務局における特別永住者の帰化申請では、申請人の出生・婚姻・親族関係を確認するための書類が重要となります。 親族が県外や海外に居住している場合には、身分関係を確認する資料の範囲が広がることもあるため、事前に必要書類を整理しておくことが重要です。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要ですが、親族関係の確認上求められることがあります |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人および父母分の提出を求められるケースがあります |
| 韓国の除籍謄本 | 本人出生から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。水戸市にお住まいの方は、専用の水戸市の帰化申請ページをご覧ください。下表は水戸市を除く人口上位10市の市役所です。つくば市は中核市ですが、市役所が住民票・戸籍などの窓口です。
| つくば市役所 |
つくば市役所WEBサイトへ 〒305-8555 |
|---|---|
| 日立市役所 |
日立市役所WEBサイトへ 〒317-8601 |
| ひたちなか市役所 |
ひたちなか市役所WEBサイトへ 〒312-8501 |
| 土浦市役所 |
土浦市役所WEBサイトへ 〒300-8686 |
| 古河市役所 |
古河市役所WEBサイトへ 〒306-8601 |
| 取手市役所 |
取手市役所WEBサイトへ 〒302-8585 |
| 筑西市役所 |
筑西市役所WEBサイトへ 〒308-8616 |
| 神栖市役所 |
神栖市役所WEBサイトへ 〒314-0192 |
| 牛久市役所 |
牛久市役所WEBサイトへ 〒300-1292 |
| 龍ケ崎市役所 |
龍ケ崎市役所WEBサイトへ 〒301-8611 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
茨城県での帰化申請(帰化許可)の件数は、一定数の申請が継続して見られます。全国全体の動向と連動しながら推移しており、水戸地方法務局の管轄で帰化申請を検討している方は、地域での生活実態を丁寧に整理したうえで準備を進めることが重要です。
茨城県内にも帰化やビザを扱う事務所はありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。茨城県は就労資格から定着された方の申請も多く、在留資格の変更経緯や就労の継続性を時系列で整理する必要がありますが、翻訳と書類作成を同一の専門家が担うため整合性のチェックが一貫し、水戸本局への申請に向けて郵送・オンライン中心で準備を完結できます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半(水戸地方法務局の案内による) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半(水戸地方法務局の案内による) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | 申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和7年12月末時点で、茨城県の在留外国人は111,808人(全国第10位)。前年同月比+9,259人・+9.0%で増加が続いています。出典:茨城県「在留外国人の状況等(令和7年12月末現在)」
| 市町村 | 在留外国人数(令和7年12月末) |
|---|---|
| つくば市 | 15,073人 |
| 常総市 | 7,431人 |
| 土浦市 | 6,930人 |
| 古河市 | 6,721人 |
| 水戸市 | 5,061人 |
| 茨城県全体 | 111,808人(全国第10位) |
| ベトナム | 21,369人 |
|---|---|
| 中国 | 13,370人 |
| インドネシア | 12,976人 |
| フィリピン | 12,165人 |
| ネパール | 5,784人 |
| 韓国 | 4,046人 |
当事務所では、茨城県にお住まいの方からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送を活用し、県内各地からのご相談に対応しています。
| 令和7年 | 4件 |
|---|---|
| 令和6年 | 2件 |
| 令和5年 | 2件 |
| 令和4年 | 1件 |
茨城県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
桜川市|韓国籍・40代・独身・個人事業主の方(受任から許可まで約1年)
個人事業主の方のご依頼です。会社員の方と違い、個人事業主の場合は確定申告関係の書類に加えて、国民年金・国民健康保険の納付状況を自分で証明する必要があり、近年の審査ではこの確認が特に丁寧に行われます。事業の実態と納付状況を示す書類を一つずつ整理し、遠方のお客様のためやり取りは電話・郵送・オンラインを中心に進行。受任から約1年で許可となりました。
個人事業主・フリーランスの方は、揃える書類の種類が会社員の方と大きく異なります。ご自身のケースで何が必要になるかから、お気軽にご確認ください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
茨城県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が責任をもってお手伝いいたします。
茨城県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)