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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
北海道にお住まいの方へ。全国対応・韓国語対応の行政書士が、特別永住者・在日韓国人・朝鮮人の方の日本国籍取得(帰化申請)を丁寧に支援します。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
北海道で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
北海道では、お住まいの地域により4つの法務局(札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局)のいずれかが国籍(帰化)を取り扱います。札幌市・小樽市・室蘭市・苫小牧市・岩見沢市・滝川市などは札幌法務局(戸籍課)が窓口です。函館・道南は函館地方法務局、旭川・道北は旭川地方法務局、釧路・帯広・北見・網走・根室など道東は釧路地方法務局が担当します。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 法務局 | 主な管轄エリア | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 札幌法務局 (戸籍課) |
札幌市全区、小樽市、室蘭市、苫小牧市、岩見沢市、滝川市、登別市、伊達市、千歳市、恵庭市、北広島市、江別市、石狩市 ほか道央・胆振・日高・後志 | 〒060-0808 |
| 函館地方法務局 (戸籍課) |
函館市、北斗市、松前町、江差町、八雲町、長万部町 ほか渡島・檜山 | 0138-23-9526 |
| 旭川地方法務局 (戸籍課) |
旭川市、稚内市、名寄市、士別市、留萌市、富良野市、深川市、紋別市、美瑛町 ほか上川・宗谷・留萌・空知(一部) | 0166-38-1165 |
| 釧路地方法務局 (戸籍課) |
釧路市、帯広市、北見市、網走市、根室市、中標津町、別海町 ほか釧路・十勝・オホーツク・根室 | 0154-31-5015 |
帰化申請は通常「事前相談 → 必要書類の準備 → 書類点検 → 申請 → 面接」という流れで進みます。北海道では、外国人人口が増加傾向にあり(在留外国人数は令和4年(2022年)末の45,491人から令和7年(2025年)末の77,401人へと増加)、帰化への関心や申請件数にも影響を与えています。書類の整合性(住民票・課税関係・勤務先関係)を事前にチェックすることで、追加対応の負担が軽減する傾向があります。
特に混雑は見られていません(令和7年12月時点)。
北海道内の法務局における特別永住者の帰化申請では、身分関係を確認するための書類が重要視されます。 特に、申請人の出生や家族関係が正確に確認できない場合、追加資料を求められることがあります。 事前に必要書類の範囲を把握し、不足や記載漏れがないよう準備することが、スムーズな申請につながります。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要です |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人を含め、両親まで求められます |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
帰化申請は札幌法務局(民事行政部戸籍課)にて受付。事前予約制です。札幌市内の方は札幌法務局が窓口となります。
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1
TEL:011-709-2311(代表)
WEBサイトへ
韓国籍の方は札幌の領事館で必要書類(戸籍謄本等)を取得可能です。
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西12丁目1-4
TEL:011-218-0288
WEBサイトへ
札幌、函館、旭川、釧路の各法務局(戸籍課が国籍事務を担当)が地域ごとに帰化申請を取り扱っており、面談やサポート体制が整備されています。
観光から、仕事・学び・家族へ――「北海道に住む」を目指す方々が安心できるよう、帰化申請サポート体制を築いています。
書類収集、翻訳・作成、法務局対応、面接対策などを通じて、「北海道で日本国籍を持つ暮らしへ」の一歩を全力で支援します。帰化申請は新たな人生のスタートです。
北海道にも帰化やビザを扱う行政書士事務所は複数ありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに、韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。翻訳会社や事務員への外注がないため、戸籍の読み取りに起因する書類の取り違えや費用の上乗せが起こりにくく、道内のどの法務局(札幌・函館・旭川・釧路)が管轄でも、郵送・オンライン中心で準備を完結できます。
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。北海道で唯一の政令指定都市である札幌市は本ページの一覧から除いています。札幌市にお住まいの方は、専用の札幌市の帰化申請ページをご覧ください(各区の区役所が住民票・戸籍などの窓口になります)。下表は札幌市を除く人口上位10市の市役所です。
| 旭川市役所 |
旭川市役所WEBサイトへ 〒070-8525 |
|---|---|
| 函館市役所 |
函館市役所WEBサイトへ 〒040-8666 |
| 苫小牧市役所 |
苫小牧市役所WEBサイトへ 〒053-8722 |
| 帯広市役所 |
帯広市役所WEBサイトへ 〒080-8670 |
| 釧路市役所 |
釧路市役所WEBサイトへ 〒085-8505 |
| 江別市役所 |
江別市役所WEBサイトへ 〒067-8674 |
| 北見市役所 |
北見市役所WEBサイトへ 〒090-8501 |
| 小樽市役所 |
小樽市役所WEBサイトへ 〒047-8660 |
| 千歳市役所 |
千歳市役所WEBサイトへ 〒066-8686 |
| 室蘭市役所 |
室蘭市役所WEBサイトへ 〒051-8511 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
北海道における帰化申請(帰化許可)の件数は、全国全体の動きと連動する傾向があります。法務省の統計では、近年の日本全体の帰化許可者数(日本国籍取得者数)は年間9,000人前後で推移しています。2024年(令和6年)は8,863人、2025年(令和7年)は9,258人(令和以降で最多)が帰化を許可されています。全国の申請動向を踏まえ、北海道でも帰化申請が一定数行われています。
※帰化許可者数は法務省公表統計を参考にしています。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
北海道の在留外国人数は増加が続いており、令和7年(2025年)末で77,401人(前年末比+14.7%)と過去最多を更新しました。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
| 令和4年末 | 45,491人 |
|---|---|
| 令和5年末 | 56,485人 |
| 令和6年末 | 67,484人 |
| 令和7年末 | 77,401人(過去最多) |
※出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」(各年12月末現在)。
※在留外国人数は中長期在留者と特別永住者の合計で、住民基本台帳上の外国人住民数とは集計方法が異なります。
※法務省・出入国在留管理庁の統計は毎年更新されます。
おかげ様で北海道からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送中心でも進められるよう、必要書類の案内から作成・点検までサポートしています。
| 令和7年 | 10件 |
|---|---|
| 令和6年 | 5件 |
| 令和5年 | 7件 |
| 令和4年 | 3件 |
北海道在住の帰化申請者では、会社員・転職歴あり・扶養家族あり・道外での居住歴があるといったケースが見られます。また、外国人住民の増加傾向から、申請書類のボリューム(住民票、課税証明書、過去住所・職歴の説明等)が多くなることがあり、事前準備と書類点検が重要です。なお、全国的に帰化申請の許可率は比較的高く、書類整備が十分な場合多くの申請が許可される傾向にあります。
北海道内のお客様から実際にご依頼いただいた事例をご紹介します(個人が特定されない範囲の記載です)。
函館市|韓国籍・20代・会社員の方(日本人の奥様・お子さんと同居/受任から許可まで10ヶ月)
日本人の奥様とお子さんと暮らす会社員の方のご依頼で、帰化申請はご本人お一人でした。日本人と結婚されている方は、帰化の住所要件が緩和される「簡易帰化」の対象となる場合があります。本件では婚姻関係を示す日本と韓国それぞれの書類を整理し、受任から10ヶ月で許可。ご本人の帰化により、ご家族全員の国籍が日本にそろいました。
日本人の配偶者がいる方は要件が通常と異なります。ご自身が簡易帰化にあたるかどうかから、お気軽にご確認ください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。北海道にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)