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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
北海道にお住まいの方へ。全国対応・韓国語対応の行政書士が、特別永住者・在日韓国人・朝鮮人の方の日本国籍取得(帰化申請)を丁寧に支援します。

北海道で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
北海道の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
北海道における帰化申請(帰化許可)の件数は、全国全体の動きと連動する傾向があります。法務省の統計では、近年の日本全体の帰化許可者数(日本国籍取得者数)は年間8,000人〜9,000人台で推移しています。たとえば、2023年(令和5年)は約8,800人、2024年(令和6年)は約8,863人が帰化を許可されています。全国の申請動向を踏まえ、北海道でも帰化申請が一定数行われています。
※帰化許可者数は法務省公表統計を参考にしています。
帰化申請は通常「事前相談 → 必要書類の準備 → 書類点検 → 申請 → 面接」という流れで進みます。北海道では、外国人人口が増加傾向にあり(在留外国人数は令和4年(2022年)の約45,000人から令和5年(2023年)には約56,000人へと増加)、帰化への関心や申請件数にも影響を与えています。書類の整合性(住民票・課税関係・勤務先関係)を事前にチェックすることで、追加対応の負担が軽減する傾向があります。
北海道在住の帰化申請者では、会社員・転職歴あり・扶養家族あり・道外での居住歴があるといったケースが見られます。また、外国人住民の増加傾向から、申請書類のボリューム(住民票、課税証明書、過去住所・職歴の説明等)が多くなることがあり、事前準備と書類点検が重要です。なお、全国的に帰化申請の許可率は比較的高く、書類整備が十分な場合多くの申請が許可される傾向にあります。
特に混雑は見られていません(令和7年12月時点)。
北海道法務局における特別永住者の帰化申請では、身分関係を確認するための書類が重要視されます。 特に、申請人の出生や家族関係が正確に確認できない場合、追加資料を求められることがあります。 事前に必要書類の範囲を把握し、不足や記載漏れがないよう準備することが、スムーズな申請につながります。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要です |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人を含め、両親まで求められます |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
おかげ様で北海道からも帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送中心でも進められるよう、必要書類の案内から作成・点検までサポートしています。
| 令和7年 | 10件 |
|---|---|
| 令和6年 | 5件 |
| 令和5年 | 7件 |
| 令和4年 | 3件 |
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
帰化申請は札幌法務局(民事行政部戸籍課)にて受付。事前予約制です。札幌市内の方は札幌法務局が窓口となります。
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目1
TEL:011-709-2311(代表)
WEBサイトへ
韓国籍の方は札幌の領事館で必要書類(戸籍謄本等)を取得可能です。
〒060-0002 北海道札幌市中央区北2条西12丁目1-4
TEL:011-218-0288
WEBサイトへ
北海道では、パンデミック後のインバウンド復活により、2024年の訪日外国人観光客数が約300万人に回復し、2025年はさらに伸び見込みです。訪日観光が「観光」から「中長期滞在・定住志向」へ変化しつつあり、「帰化申請」を視野に入れた移住希望者の増加が顕在化しています。
札幌、函館、旭川、釧路の各法務局(戸籍課が国籍事務を担当)が地域ごとに帰化申請を取り扱っており、面談やサポート体制が整備されています。
飲食・宿泊業などインバウンド産業で働く外国人を中心に、「帰化申請をして、地域の一員として安定した生活を送りたい」という声が増えています。
観光から、仕事・学び・家族へ――「北海道に住む」を目指す方々が安心できるよう、帰化申請サポート体制を築いています。
書類収集、翻訳・作成、法務局対応、面接対策などを通じて、「北海道で日本国籍を持つ暮らしへ」の一歩を全力で支援します。帰化申請は新たな人生のスタートです。
北海道にも帰化やビザを扱う行政書士事務所は複数ありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに、韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。翻訳会社や事務員への外注がないため、戸籍の読み取りに起因する書類の取り違えや費用の上乗せが起こりにくく、道内のどの法務局(札幌・函館・旭川・釧路)が管轄でも、郵送・オンライン中心で準備を完結できます。
当事務所にご依頼いただいた場合は下記の書類をほぼすべてこちらで用意します。
法務局ごとに書式が異なるものもありますので、ご注意ください。
法務局ごとに必要書類が異なるものもありますので、ご注意ください。
※上記は基本的な必要書類です。事案ごとに必要書類は異なり、また自営業者、会社役員の方はさらに多くなります。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
北海道では、お住まいの地域により4つの法務局(札幌法務局・函館地方法務局・旭川地方法務局・釧路地方法務局)のいずれかが国籍(帰化)を取り扱います。札幌市・小樽市・室蘭市・苫小牧市・岩見沢市・滝川市などは札幌法務局(戸籍課)が窓口です。函館・道南は函館地方法務局、旭川・道北は旭川地方法務局、釧路・帯広・北見・網走・根室など道東は釧路地方法務局が担当します。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 法務局 | 主な管轄エリア | 所在地・連絡先 |
|---|---|---|
| 札幌法務局 (戸籍課) |
札幌市全区、小樽市、室蘭市、苫小牧市、岩見沢市、滝川市、登別市、伊達市、千歳市、恵庭市、北広島市、江別市、石狩市 ほか道央・胆振・日高・後志 | 〒060-0808 |
| 函館地方法務局 (戸籍課) |
函館市、北斗市、松前町、江差町、八雲町、長万部町 ほか渡島・檜山 | 0138-23-9526 |
| 旭川地方法務局 (戸籍課) |
旭川市、稚内市、名寄市、士別市、留萌市、富良野市、深川市、紋別市、美瑛町 ほか上川・宗谷・留萌・空知(一部) | 0166-38-1165 |
| 釧路地方法務局 (戸籍課) |
釧路市、帯広市、北見市、網走市、根室市、中標津町、別海町 ほか釧路・十勝・オホーツク・根室 | 0154-31-5015 |
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9,079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8,453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 3,533人(中国に次ぎ国籍別2位) |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4,113人 |
| 令和1年 | 約4,300人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
北海道の在留外国人数は増加傾向にあり、令和5年(2023年)末には約56,000人、令和6年(2024年)末には約6万人規模に達したとみられます。出典:北海道(住民基本台帳)・出入国在留管理庁「在留外国人統計」
| 令和4年末 | 約45,000人 |
|---|---|
| 令和5年末 | 約56,000人 |
| 令和6年末 | 約6万人(推計) |
※データは北海道庁「住民基本台帳人口」および法務省「在留外国人統計」から整理した概算値です。令和5・6年は推計値。具体の数値は公表統計をご確認ください。
※「在住外国人」は在留資格者および住民基本台帳上の外国籍住民を含み、統計の集計方法により年ごとに変動があります。
※最新値は令和6年12月末の推計値で、道内在留外国人数は約67,000人超と増加傾向です。法務省統計は毎年更新されています。


北海道にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。北海道の帰化申請は札幌法務局民事行政部戸籍課(本局)が担当し、完全予約制です(広域のため函館・旭川・釧路の各地方法務局が管轄するエリアもあります)。韓国籍の方の領事関係手続は北海道全域を管轄する駐札幌大韓民国総領事館(札幌市中央区北2条西12丁目)が窓口となります。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
現在まで帰化申請の承認率99%超え!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
Mさん
Yさん
Kさん
Hさんお急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |
| イギリス | 21,781人 |
| フランス | 16,030人 |
| カナダ | 11,964人 |
| オーストラリア | 12,501人 |