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帰化とは?

帰化とは、現在持っている外国籍を離脱し、新たに日本国籍を取得することを意味します。国籍とは、その人がある国の構成員であることを示す法的な資格です。日本国籍を持っていない方は外国人とされ、法的にも扱いが異なります。外国人の方が日本国籍を取得する手続きのうち、最も一般的な方法が「普通帰化」です。

帰化の種類

日本の国籍法に基づく帰化には、以下の3種類があります。

  • 大帰化(特別功労者などに対して例外的に認められる)
  • 簡易帰化(親が日本人、配偶者が日本人などの場合に要件が緩和される)
  • 普通帰化(最も一般的な帰化方法)

それぞれの帰化条件について

大帰化

大帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する方法のひとつであり、日本に対して特別な功労があると認められる場合に、法務大臣の裁量によって許可される制度です。国籍法第7条に基づいて規定されていますが、通常の「普通帰化」や「簡易帰化」とは異なり、法令上の明確な条件や基準が設けられているわけではありません。

「特別の功労」とは、たとえば日本社会に対する顕著な貢献や国際的な文化・学術・経済分野での功績、または国際関係における貢献などが想定されます。政治的または外交的な配慮が重視されるケースもありますが、申請者本人の社会的地位や信用、人格なども総合的に判断されます。

実務上、大帰化が認められた例は極めて稀であり、過去にも数件程度しか確認されていません。したがって、通常の帰化手続きの選択肢として検討されることはほとんどなく、一般的な申請者にとっては現実的な手段とはいえません。

一方で、日本国政府にとって戦略的または象徴的な意味を持つ人物に対し、国籍を与えることで国家の利益に資すると判断される場合などには、例外的に適用される可能性があります。

簡易帰化

簡易帰化は、申請者の状況に応じて通常よりも帰化の要件が緩和される制度です。例えば、日本人の配偶者や、日本で生まれ育った外国人などが対象になります。以下に主な該当条件を示します。

簡易帰化

簡易帰化とは、日本での生活歴や親族関係などにより、通常よりも要件が緩和される帰化の制度です。国籍法に基づき、申請者の個別事情に応じて必要条件が軽減されるもので、日本での出生歴がある方、日本人の配偶者、元日本国籍者の子などが該当する可能性があります。

通常の「普通帰化」では、たとえば「引き続き5年以上日本に住んでいること」「20歳以上で法律上の行為能力があること」「生計が安定していること」など、厳格な要件が求められます。しかし、簡易帰化に該当する方は、こうした要件の一部または全部が緩和され、より柔軟に日本国籍の取得を目指すことが可能です。

簡易帰化が適用される主なケース

  • 日本国民であった者の実子(養子を除く)であり、引き続き3年以上日本に住所または居所を有している方
  • 日本で生まれ育ち、継続して3年以上日本に居住している方、またはその父母のいずれかが日本生まれである方
  • 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上が経過し、かつ現在日本に居住している方
  • 日本で生まれ、出生時から現在に至るまで国籍を有していない方で、3年以上日本に継続して居住している場合
  • 日本国籍を失った方が、再度日本での生活を希望し、日本に居住している場合

上記のような要件に該当する場合、「住所要件」「能力要件」「生計要件」などが通常よりも軽減され、申請のハードルが大きく下がります。たとえば、日本人の配偶者である外国人の場合、5年の居住要件ではなく、3年の婚姻歴+現住所の要件で足りるなど、柔軟な運用がされます。

ただし、要件が緩和されるとはいえ、すべてのケースが自動的に認められるわけではなく、本人の素行や生活状況、家族構成などの総合判断により、審査の厳しさには差があります。また、申請時には必要書類の収集や背景説明も求められるため、正確な判断と準備が重要です。

当事務所では、こうした簡易帰化に該当する方々の状況を丁寧にヒアリングし、どの緩和要件が適用されるのか、どの書類が必要かを明確にしたうえで、手続きのサポートを行っています。要件の緩和が認められるかどうかの判断に迷われる場合も、まずはお気軽にご相談ください。

普通帰化

普通帰化は、外国籍を有する方が日本国籍を取得するための、もっとも一般的な手続きです。特別な事情や血縁関係による緩和措置がない場合、すべての基本要件を満たす必要があります。多くの在日韓国・朝鮮籍の方、または他国籍の方もこの制度を利用して帰化を目指しています。

以下に、普通帰化における主な要件を詳しくご説明します。

  • 住所要件: 引き続き5年以上、日本に「住所」(住民登録)を有していることが必要です。単なる「居所」や「一時滞在」ではなく、生活の本拠が日本にあることが求められます。転居していても継続して国内に住んでいれば原則問題ありません。
  • 能力要件: 申請者が20歳以上であり、かつ本国の法律上も「成年者」として法的な行為能力を持っている必要があります。たとえば韓国籍の場合は19歳が成年年齢なので、状況に応じた確認が重要です。
  • 素行要件: 前科がないことに加え、納税義務を果たしているか、年金・保険料をきちんと支払っているか、交通違反やトラブルがないかなど、日常の行動や社会的な信用も審査対象です。軽微な違反でも繰り返している場合は、マイナス評価になることもあります。
  • 生計要件: 申請者本人、または同一生計にある家族(配偶者や親など)の収入によって、安定した生活が送れていること。パートタイムや年金受給でも、合算して生活が成り立っていれば問題ありません。
  • 重国籍防止要件: 日本では原則として「単一国籍」を原則とするため、帰化によって元の国籍を喪失できることが求められます。たとえば韓国籍の場合、帰化後に大使館などで国籍離脱届を提出する必要があります。
  • 思想要件: 日本国憲法の理念に反し、暴力や破壊を伴う政治活動を行ったり、過去に関与したりしていないこと。具体的には、テロリズムや暴力団との関係、反社会的勢力との関与がないかが確認されます。

上記の要件を満たしていれば、普通帰化の申請は可能です。ただし、要件を満たすだけでは自動的に許可されるわけではなく、提出書類や面接、書類の整合性などが慎重に確認されます。

また、2023年以降、帰化申請手続きのデジタル化や、事前予約制の強化などが進んでおり、以前よりも「計画的な準備」が重要になっています。特に、法務局との事前相談を経て、提出スケジュールを調整する必要があるため、思い立ってすぐに申請できるものではありません。

当事務所では、こうした法的要件だけでなく、個々の生活実態や過去の履歴も丁寧に確認し、最短でスムーズに申請が進むよう全力でサポートしております。まずはご相談ください。

当事務所の特徴

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  • 韓国籍・朝鮮籍に特化した実績多数
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