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帰化とは?

帰化とは、現在持っている外国籍を離脱し、新たに日本国籍を取得することを意味します。国籍とは、その人がある国の構成員であることを示す法的な資格です。日本国籍を持っていない方は外国人とされ、法的にも扱いが異なります。外国人の方が日本国籍を取得する手続きのうち、最も一般的な方法が「普通帰化」です。

帰化の種類

日本の国籍法に基づく帰化には、以下の3種類があります。

  • 大帰化(特別功労者などに対して例外的に認められる)
  • 簡易帰化(親が日本人、配偶者が日本人などの場合に要件が緩和される)
  • 普通帰化(最も一般的な帰化方法)

それぞれの帰化条件について

大帰化

  • 大帰化とは、外国籍の方が日本国籍を取得する方法のひとつであり、日本に対して特別な功労があると認められる場合に、法務大臣の裁量によって許可される制度です。国籍法第7条に基づいて規定されていますが、通常の「普通帰化」や「簡易帰化」とは異なり、法令上の明確な条件や基準が設けられているわけではありません。

  • 「特別の功労」とは、たとえば日本社会に対する顕著な貢献や国際的な文化・学術・経済分野での功績、または国際関係における貢献などが想定されます。政治的または外交的な配慮が重視されるケースもありますが、申請者本人の社会的地位や信用、人格なども総合的に判断されます。

  • 実務上、大帰化が認められた例は極めて稀であり、過去にも数件程度しか確認されていません。したがって、通常の帰化手続きの選択肢として検討されることはほとんどなく、一般的な申請者にとっては現実的な手段とはいえません。

  • 一方で、日本国政府にとって戦略的または象徴的な意味を持つ人物に対し、国籍を与えることで国家の利益に資すると判断される場合などには、例外的に適用される可能性があります。

簡易帰化

  • 簡易帰化とは、日本での生活歴や親族関係などにより、通常よりも要件が緩和される帰化の制度です。国籍法に基づき、申請者の個別事情に応じて必要条件が軽減されるもので、日本での出生歴がある方、日本人の配偶者、元日本国籍者の子などが該当する可能性があります。

  • 通常の「普通帰化」では、たとえば「引き続き5年以上日本に住んでいること」「20歳以上で法律上の行為能力があること」「生計が安定していること」など、厳格な要件が求められます。しかし、簡易帰化に該当する方は、こうした要件の一部または全部が緩和され、より柔軟に日本国籍の取得を目指すことが可能です。

簡易帰化が適用される主なケース

  • 日本国民であった者の実子(養子を除く)であり、引き続き3年以上日本に住所または居所を有している方
  • 日本で生まれ育ち、継続して3年以上日本に居住している方、またはその父母のいずれかが日本生まれである方
  • 日本人の配偶者で、婚姻から3年以上が経過し、かつ現在日本に居住している方
  • 日本で生まれ、出生時から現在に至るまで国籍を有していない方で、3年以上日本に継続して居住している場合
  • 日本国籍を失った方が、再度日本での生活を希望し、日本に居住している場合

上記のような要件に該当する場合、「住所要件」「能力要件」「生計要件」などが通常よりも軽減され、申請のハードルが大きく下がります。たとえば、日本人の配偶者である外国人の場合、5年の居住要件ではなく、3年の婚姻歴+現住所の要件で足りるなど、柔軟な運用がされます。

ただし、要件が緩和されるとはいえ、すべてのケースが自動的に認められるわけではなく、本人の素行や生活状況、家族構成などの総合判断により、審査の厳しさには差があります。また、申請時には必要書類の収集や背景説明も求められるため、正確な判断と準備が重要です。

当事務所では、こうした簡易帰化に該当する方々の状況を丁寧にヒアリングし、どの緩和要件が適用されるのか、どの書類が必要かを明確にしたうえで、手続きのサポートを行っています。要件の緩和が認められるかどうかの判断に迷われる場合も、まずはお気軽にご相談ください。

📚 帰化申請に関する詳しい情報

普通帰化

普通帰化は、外国籍を有する方が日本国籍を取得するための、もっとも一般的な手続きです。特別な事情や血縁関係による緩和措置がない場合、すべての基本要件を満たす必要があります。多くの在日韓国・朝鮮籍の方、または他国籍の方もこの制度を利用して帰化を目指しています。

以下に、普通帰化における主な要件を詳しくご説明します。

  • 住所要件: 引き続き5年以上、日本に「住所」(住民登録)を有していることが必要です。単なる「居所」や「一時滞在」ではなく、生活の本拠が日本にあることが求められます。転居していても継続して国内に住んでいれば原則問題ありません。
  • 能力要件: 申請者が20歳以上であり、かつ本国の法律上も「成年者」として法的な行為能力を持っている必要があります。たとえば韓国籍の場合は19歳が成年年齢なので、状況に応じた確認が重要です。
  • 素行要件: 前科がないことに加え、納税義務を果たしているか、年金・保険料をきちんと支払っているか、交通違反やトラブルがないかなど、日常の行動や社会的な信用も審査対象です。軽微な違反でも繰り返している場合は、マイナス評価になることもあります。
  • 生計要件: 申請者本人、または同一生計にある家族(配偶者や親など)の収入によって、安定した生活が送れていること。パートタイムや年金受給でも、合算して生活が成り立っていれば問題ありません。
  • 重国籍防止要件: 日本では原則として「単一国籍」を原則とするため、帰化によって元の国籍を喪失できることが求められます。たとえば韓国籍の場合、帰化後に大使館などで国籍離脱届を提出する必要があります。
  • 思想要件: 日本国憲法の理念に反し、暴力や破壊を伴う政治活動を行ったり、過去に関与したりしていないこと。具体的には、テロリズムや暴力団との関係、反社会的勢力との関与がないかが確認されます。

帰化申請に必要な7つの条件と確認ポイント

上記の要件を満たしていれば、普通帰化の申請は可能です。ただし、要件を満たすだけでは自動的に許可されるわけではなく、提出書類や面接、書類の整合性などが慎重に確認されます。

また、2023年以降、帰化申請手続きのデジタル化や、事前予約制の強化などが進んでおり、以前よりも「計画的な準備」が重要になっています。特に、法務局との事前相談を経て、提出スケジュールを調整する必要があるため、思い立ってすぐに申請できるものではありません。

当事務所では、こうした法的要件だけでなく、個々の生活実態や過去の履歴も丁寧に確認し、最短でスムーズに申請が進むよう全力でサポートしております。まずはご相談ください。

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帰化と永住の主な違いとは?

  • 日本に長く住み続けたいと考える外国人の方にとって、「帰化」と「永住」という二つの選択肢があります。どちらも日本での安定した生活を実現するための制度ですが、それぞれ性質や法的立場に大きな違いがあります。

帰化:日本国籍を取得する手続き

  • 「帰化」とは、外国籍の方が法務局を通じて日本国籍を取得し、日本人として戸籍に記載される制度です。帰化後はパスポートや選挙権など、法律上・社会的にも完全に「日本人」としての地位を持つことになります。

  • 帰化が許可されると、新たに日本の戸籍が編成され、原則として元の国籍は喪失します(二重国籍は日本では原則不可)。そのため、日本での生活を完全に定住し、将来も日本で生活する意志が明確な方に適した制度といえます。

永住:外国籍のまま在留資格を無期限に

  • 一方の「永住」とは、出入国在留管理庁が認める在留資格のひとつで、外国籍のまま日本に無期限で住むことができる権利です。活動制限がなく、在留期間も制限されないため、在留カードの更新手続き以外はほとんど日本人と同じように生活できます。

  • ただし、永住はあくまでも「外国人」としての在留資格ですので、選挙権や日本のパスポートの取得、公務員就任の自由などは認められません。とはいえ、元の国籍を保持したまま日本に滞在できるというメリットは大きく、頻繁に母国へ帰省する方や将来的に母国に戻る可能性がある方には向いています。

帰化と永住、どちらが自分に合っている?

以下のような観点から選ぶとよいでしょう:

  • 完全に日本人として生活したい → 帰化
  • 母国とのつながりを維持したい → 永住
  • 選挙に参加したい、公務員になりたい → 帰化
  • 国籍は変えず、自由に仕事をしたい → 永住
  • 帰化申請・よくある質問(FAQ)
  • 帰化も永住も、それぞれにメリット・デメリットがあります。将来のライフプランやご家族の意向なども考慮し、慎重に判断することが大切です。ご自身に最も合った選択をするためにも、専門家へのご相談をおすすめします。

    帰化申請のメリット

    • 帰化が認められると、日本人としての戸籍が新たに作成されます。家族で一緒に帰化すれば、同じ戸籍に入ることも可能です。
    • 住民票から通称名や外国人登録番号が削除され、本籍地が日本国内で表記されるようになります。役所での手続きも円滑になります。
    • 帰化後は日本のパスポートを取得でき、再入国許可は不要となります。
    • 外国人登録証や在留カードの提示が不要となり、日本人として職務質問に応じることができます。
    • 帰化により日本国籍を取得すると、公務員への応募・就職が可能になります。
    • 選挙権が付与され、地方・国政選挙の両方に参加できるようになります。
    • 在留資格の更新や入管への手続きが不要になり、日本人として生活できます。
    • 日本のパスポートは多くの国にビザなしで渡航でき、海外でも手厚い支援が受けられます。
    • 税制上の扶養控除や金融機関での信用評価が、日本人として扱われるようになります。
    • 子どもも一緒に日本国籍を取得でき、進学・就職など将来の選択肢が広がります。
  • 帰化申請のメリットがこんなにもたくさん
  • 帰化申請に必要な7つの条件と確認ポイント

    • 【住所の条件】
      帰化申請では、過去5年以上にわたって日本に継続して住んでいることが原則となります。 特に1年のうち合計100日以上の出国があったり、1回の海外滞在が3か月を超えると、 「継続居住」と見なされず、帰化の審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
    • 【能力の条件】
      日本で帰化申請を行うには、申請者が18歳以上であることが必要です(※令和4年4月からの成人年齢引下げに対応)。 ただし18歳未満の方でも、両親と一緒に家族申請をすることで認められるケースもあります。
    • 【素行の条件】
      帰化申請においては、「法令を守って生活していること」が重要な要件です。 過去の交通違反(スピード違反・無免許運転など)、税金や国民健康保険料の滞納歴などがあると、 帰化の許可が下りにくくなる可能性があるため、日頃からの記録管理が大切です。
    • 【生活の条件】
      帰化申請をするには、日常生活を自立して安定的に送れるだけの収入が必要です。 一般的には給与所得者としての勤務実績、年間収入、および預貯金額が審査の対象となります。 専業主婦(夫)の方や学生の方でも、扶養者の安定収入があれば認められることがあります。
    • 【国籍の条件】
      日本では原則として二重国籍を認めていないため、帰化申請の際には現在の外国籍を離脱する意思が必要です。 特に韓国籍や台湾籍の方は、帰化後に「国籍離脱証明書」を提出するよう求められます。 書類の準備には一定の時間がかかるため、早めの確認が大切です。
    • 【憲法の条件】
      帰化申請者は、日本の憲法や法秩序を尊重していることが求められます。 暴力的・反社会的な政治活動、過激派団体との関わりなどがある場合は、帰化が認められません。 SNSなどの発信もチェックされる場合があるため注意が必要です。
    • 【日本語の条件】
      帰化申請では、日本語で日常会話ができ、かつ読み書きがある程度できることが条件とされています。 具体的には、小学3年生程度の漢字・文章読解力が目安です。 実際の面接では、職業や家族のことなどについて日本語で質問されることがあります。

    帰化申請に必要な7つの条件と確認ポイントを詳しく解説

    当事務所の特徴

    • 在日韓国人行政書士による専門サポート
    • 韓国籍・朝鮮籍に特化した実績多数
    • 全国対応・電話・ラインで完結
    • 相談は初回・継続ともに無料
    • 費用は原則総額固定。追加料金なし

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