0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
栃木県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
栃木県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
栃木県で国籍(帰化)を取り扱っているのは宇都宮地方法務局 本局(戸籍課)・栃木支局・足利支局です。お住まいの市町により管轄が分かれます。
帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。
| 宇都宮地方法務局 本局 |
宇都宮地方法務局 本局 WEBサイトへ 〒320-8515 |
|---|---|
| 宇都宮地方法務局 栃木支局 |
宇都宮地方法務局 栃木支局 WEBサイトへ 〒328-0053 |
| 宇都宮地方法務局 足利支局 |
宇都宮地方法務局 足利支局 WEBサイトへ 〒326-0052 |
栃木県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐日本国大韓民国大使館 領事部で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。
帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
〒106-0047 03-3455-2601 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。なお、宇都宮市については個別ページで詳しくご案内しています。下表は宇都宮市を除く人口上位10市の市役所です。
| 小山市役所 |
小山市役所WEBサイトへ 〒323-8686 |
|---|---|
| 栃木市役所 |
栃木市役所WEBサイトへ 〒328-8686 |
| 足利市役所 |
足利市役所WEBサイトへ 〒326-8601 |
| 那須塩原市役所 |
那須塩原市役所WEBサイトへ 〒325-8501 |
| 佐野市役所 |
佐野市役所WEBサイトへ 〒327-8501 |
| 鹿沼市役所 |
鹿沼市役所WEBサイトへ 〒322-8601 |
| 真岡市役所 |
真岡市役所WEBサイトへ 〒321-4395 |
| 日光市役所 |
日光市役所WEBサイトへ 〒321-1292 |
| 大田原市役所 |
大田原市役所WEBサイトへ 〒324-8641 |
| 下野市役所 |
下野市役所WEBサイトへ 〒329-0492 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
栃木県では、永住者・特別永住者を中心に定住が進み、帰化申請や永住申請への関心が増えています。
栃木県では、在留期間が5年以上の方や特別永住者(在日韓国・朝鮮人)を中心として、日本国籍取得を目的とした帰化申請への相談が増加しています。
特に日本生まれの特別永住者には継続居住3年以上(国籍法6条2号)で利用できる簡易帰化申請制度があり、多くの申請が寄せられています。
日本全国では近年、毎年9,000人前後(令和7年は9,258人(令和以降で最多))が帰化を許可されており、近年の許可・不許可の処分件数に占める許可の割合はおおむね9割前後で推移しています。
栃木県においても、帰化申請希望者・許可件数が増加傾向にあります。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近5年分・通帳の写し等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金の記録・納付証明 | ねんきん定期便等・1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明・2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分・通帳の写し等 |
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超高い、一人15万円未満安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約必要書類一覧表を取得身分関係書類などの収集作成書類の指示書類の点検面談許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請面談許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和7年(2025年)12月末時点で、栃木県内の在留外国人数は61,878人となり過去最多を更新しました。前年末の55,762人から+6,116人(+11.0%)の大幅増加です。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表。
| 令和5年(2023年)12月31日 | 49,843人(約2.60%) |
|---|---|
| 令和6年(2024年)12月31日 | 55,762人(約2.93%) |
| 令和7年(2025年)12月末 | 61,878人(過去最多) |
| ベトナム | 11,474人 |
|---|---|
| 中国 | 6,273人 |
| フィリピン | 5,538人 |
| インドネシア | 3,880人 |
| ネパール | 3,832人 |
栃木県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
宇都宮市|韓国籍・ご夫婦とお子さん3人の5人同時申請(ご主人は70代・年金を受給しながら勤務/受任から許可まで約1年)
ご夫婦とお子さん3人、ご家族5人での同時申請です。ご主人は70代で、年金を受給しながら会社員として働いておられ、収入源が給与と年金の二本立てでした。収入の形が複数あっても、世帯としての収支を整理して示せば生計要件の説明に支障はありません。5人分の書類を当事務所で一括管理し、受任から約1年でご家族そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。栃木県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
栃木県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が丁寧・迅速にサポートします。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
栃木県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)