帰化申請帰化申請

TOP > 管轄法務局一覧 > 東京都の帰化申請

東京都で帰化申請をお考えの在日韓国人・朝鮮人の皆さまへ|経験豊富な在日韓国人行政書士が全力サポート

在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、東京都にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得を、郵送・オンライン相談でサポートします。

  • 99%以上当事務所の帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績(ご家族を含め1,800人以上)
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年10月9日/当事務所の帰化許可率:99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

「帰化したいけれど、自分の状況で本当に大丈夫?」——東京都にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・韓国籍の皆さま、日本国籍取得(帰化申請)に不安はありませんか? 在日韓国人行政書士として、特別永住者や本国に戸籍のない方など、複雑な案件も数多くサポートしてきた実績があります。 当事務所は、全国対応をいち早く取り入れ、東京都での帰化申請にも豊富な経験を積み重ねてまいりました。 これまでに多様なご事情を抱える申請者様と向き合ってきたからこそ、制度だけでなく「気持ち」にも寄り添ったサポートが可能です。 東京都内で帰化申請をお考えの方は、どうぞ安心してご相談ください。

東京都の帰化申請 料金

基本料金会社員・契約社員など ¥100,000(税別)~
法人経営者・自営業書類が多くなります ¥130,000(税別)~
家族での申請同居の親族1人追加 ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~
別居家族同時進行できる場合 2割引基本価格から

東京都で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 事前見積り・明朗会計
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金(条件有)
  • 英語・韓国語でも対応OK

※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

東京都の方が帰化申請する法務局(管轄一覧)

東京都で国籍(帰化)を取り扱っているのは、東京法務局の本局(国籍課)と、八王子・府中・西多摩の3支局です。お住まいの市区町村によって提出先が分かれます。

窓口名称・住所・連絡先 管轄エリア
東京法務局 本局(民事行政部 国籍課)
〒102-8225 千代田区九段南1丁目1番15号
九段第2合同庁舎
TEL:03-5213-1347(国籍課直通)
東京23区全域、島しょ部(大島町・利島村・新島村・三宅村・神津島村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)
東京法務局 八王子支局
〒192-0046 八王子市明神町四丁目21番2号
八王子地方合同庁舎
TEL:042-631-1377(音声案内【4】)
八王子市、立川市、昭島市、町田市、日野市、東大和市、稲城市、武蔵村山市、多摩市
東京法務局 府中支局
〒183-0052 府中市新町2丁目44番地
TEL:042-335-4753(音声案内【4】)
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小平市、小金井市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市
東京法務局 西多摩支局
〒197-0004 福生市南田園3丁目61番地3
TEL:042-551-0360(音声案内【4】)
青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、西多摩郡(奥多摩町・瑞穂町・日の出町・檜原村)

※帰化・国籍に関する相談は、いずれの窓口も電話による事前予約制です。予約状況により希望日時に添えない場合があります。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)。

当事務所にご依頼いただいた場合、管轄の確認・予約・当日の持ち物までご案内します。書類の収集・作成、韓国書類の取り寄せと翻訳は当事務所が行い、郵送とオンラインのやり取りで進められますので、東京から神戸の事務所までお越しいただく必要はありません。

東京の法務局での傾向

帰化申請は、「事前相談 必要書類の準備 書類点検 申請 面接」という流れで進みます。

東京都では、申請件数が多く、法務局の担当職員も多いため、書類の記載内容や各種証明書の整合性について、より厳密に確認される傾向があります。 特に、職歴・住所歴・家族関係に関する記載に不整合がある場合には、補正や追加資料の提出を求められるケースも少なくありません。

※当事務所へご依頼いただく場合、事前相談、必要書類の準備、書類点検は省略可能です。

東京都での帰化申請では、これまでの居住歴や職歴を正確に整理し、申請書類全体で一貫した説明ができるようにすることが重要です。 転職回数が多い場合や、複数の区市町村を転居している場合には、それぞれの経緯が分かるよう整理しておくことで、審査を円滑に進めることができます。

当事務所が確認した限りでは、東京法務局における帰化申請の事前相談は、申請件数が多いことから、時期や窓口によっては6〜8か月程度の予約待ちが生じるケースも確認されています(令和7年12月時点)。特に申請が集中しやすい時期には、早期に予約枠が埋まる傾向があるため、帰化申請を検討している場合は、できるだけ早い段階から準備を進め、余裕をもって相談予約を行うことが重要です。

【特別永住者】東京都の法務局における身分関係書類 (令和7年12月時点)

東京都の法務局における特別永住者の帰化申請では、申請人の身分関係を確認するための書類が重視されます。 出生・婚姻・親族関係について確認が取れない場合には、追加書類の提出を求められることがあります。 特に、兄弟姉妹や親族の人数が多い場合には、事前に必要書類を整理しておくことが重要です。

出生届記載事項証明書 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります
死亡届記載事項証明書 原則として提出不要ですが、家族関係の確認上求められることがあります
婚姻届記載事項証明書 申請人本人および父母分の提出を求められるケースがあります
韓国の除籍謄本 母親12才程度から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です

東京都内の帰化申請対応エリア(地域別)

東京都特別区(23区)にお住まいの方は 東京都特別区の帰化申請ページ

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 / 帰化許可申請について / 国籍法

国籍変更(帰化申請)の必要書類

国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

東京都の帰化申請数

東京都での帰化申請(帰化許可)の件数は、全国の中でも比較的多い傾向があります。首都圏という地域特性から、就労・結婚・家族帯同など多様な背景を持つ申請者が多く、全国全体の動向と連動しながら推移しています。東京法務局の管轄で帰化申請を検討している方は、申請件数が多い地域であることを踏まえ、計画的に準備を進めることが重要です。

東京都での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

東京都での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
(特別永住者)帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
帰化申請の費用の相場 一人20万円超高い、一人15万円未満安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る
帰化後の氏名に使える文字 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ
〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です
※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」)
帰化の審査で確認される主な点 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 管轄法務局へ電話予約必要書類一覧表を取得身分関係書類などの収集作成書類の指示書類の点検面談許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請面談許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請の必要書類を取得できる東京都(23区以外)の主要市役所一覧(人口上位10市)

多摩地域26市および西多摩郡(町村)にお住まいの方が、帰化申請に必要な書類(住民票・戸籍の附票など)を取得する際の市役所・町村役場の連絡先です。お住まいの市区町村を管轄する東京法務局の支局(八王子・府中・西多摩の各支局)で帰化申請の事前相談を行います。

八王子市役所

八王子市役所WEBサイトへ

〒192-8501
東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

町田市役所

町田市役所WEBサイトへ

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22

府中市役所

府中市役所WEBサイトへ

〒183-8703
東京都府中市宮西町2丁目24番地

調布市役所

調布市役所WEBサイトへ

〒182-8511
東京都調布市小島町2-35-1

西東京市役所

西東京市役所WEBサイトへ

〒188-8666
東京都西東京市南町5-6-13

小平市役所

小平市役所WEBサイトへ

〒187-8701
東京都小平市小川町2丁目1333番地

三鷹市役所

三鷹市役所WEBサイトへ

〒181-8555
東京都三鷹市野崎1-1-1

日野市役所

日野市役所WEBサイトへ

〒191-8686
東京都日野市神明1-12-1

立川市役所

立川市役所WEBサイトへ

〒190-8666
東京都立川市泉町1156-9

武蔵野市役所

武蔵野市役所WEBサイトへ

〒180-8777
東京都武蔵野市緑町2-2-28

※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。

※島しょ部(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村)にお住まいの方の帰化申請は、東京法務局 本局 国籍課が管轄します。

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」

東京都の外国人人口の推移

東京都の総人口は14,077,552人(日本人13,293,851人・外国人783,701人)で、令和8年1月1日現在、外国人人口は前年から62,478人(8.7%)増えて過去最高を更新しました。出典:東京都「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」令和8年1月1日現在

令和8年(2026年1月) 783,701人
令和7年(2025年1月) 721,223人
令和6年(2024年1月) 647,416人
令和5年(2023年1月) 581,112人

※いずれも東京都総務局統計部「住民基本台帳による東京都の世帯と人口」各年1月1日現在。外国人人口は3年連続で増加し過去最高を更新しています。

当事務所の東京都での帰化申請の実績

当事務所では、東京都にお住まいの方からも多数の帰化申請のご依頼をいただいております。対面相談に加え、オンラインや郵送を活用することで、都内全域からスムーズに手続きを進められるよう、必要書類の案内から作成・点検まで一貫してサポートしています。

令和7年 12件
令和6年 9件
令和5年 8件
令和4年 10件

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明定めなし直近5年分・通帳の写し等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金の記録・納付証明ねんきん定期便等・1年分被保険者記録照会回答票+納付証明・2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分・通帳の写し等

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

東京都での帰化申請(国籍変更)でよくあるご質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 東京都にお住まいの方は、東京・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬を管轄する駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32、電話は03-3455-2601です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 東京都ではお住まいの地域によって提出先が分かれます。23区および島しょ部は東京法務局 民事行政部 国籍課(本局)(〒102-8225 千代田区九段南1-1-15、国籍課03-5213-1347/代表03-5213-1234)、八王子・立川・町田・日野・多摩などは八王子支局(042-631-1377)、武蔵野・三鷹・府中・調布などは府中支局(042-335-4753)、青梅・福生・羽村・あきる野などは西多摩支局(042-551-0360)が窓口です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)。
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。東京法務局本局(国籍課)および八王子・府中・西多摩支局の帰化相談・申請は事前予約制です。来庁前に、お住まいの地域を管轄する窓口(23区・島しょ部=本局国籍課03-5213-1347/八王子支局042-631-1377/府中支局042-335-4753/西多摩支局042-551-0360)へ電話して相談・申請の日時を予約してください。電話・メール・FAXでの国籍相談は受け付けておらず、予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの区市町村の役所(区民課・市民課・税務担当など)で取得します。23区は各区役所、多摩地域は各市役所・町村役場が窓口です。同じ東京都内でも区市町村によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの区市町村の役所をご利用ください。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。
Q. 東京都の帰化申請の手続きはどのような流れですか?
A. 東京都の帰化申請は、(1)管轄の東京法務局本局(国籍課)および八王子・府中・西多摩支局への事前相談・予約、(2)書類の収集・作成、(3)法務局への申請、(4)面接・審査、(5)許可後の官報告示、という流れで進みます。審査期間は10ヶ月前後(事案によってはそれ以上)で、法務局への申請手数料はかかりません(0円)。必要書類の一覧と各ステップの詳細は、帰化申請の流れのページでご案内しています。

よくあるQ&Aをさらに詳しく

東京都での日本国籍取得(帰化申請)の受任事例

東京都のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。

西東京市|韓国籍・60代・特別永住者・不動産経営の方のご家族3人同時申請(受任から許可まで12ヶ月)

不動産の経営をされている特別永住者の方と、ご家族あわせて3人での同時申請です。特別永住者の方は提出書類が一部簡素化されますが、不動産収入は事業性の収入として決算・納税関係の書類で示す必要があり、ご家族3人分の身分関係書類もあわせると準備は相応の分量になります。全員分を並行して整理し、受任から12ヶ月でご家族そろって許可となりました。

東京都のお客様からいただいたクチコミ

この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。

— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより

東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。

— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより

お客様の声

これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。

お客様の声・Google口コミを見る

Googleのクチコミを見る(実際にご依頼いただいた方の声)

東京都で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

さらに韓国・朝鮮籍の方は、戸籍・除籍謄本などの本国書類を駐日本国大韓民国大使館領事部(東京・千葉・埼玉・栃木・茨城・群馬を管轄/港区南麻布)で取得し、日本語へ翻訳する必要があります。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。東京都にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

代表者・事務所紹介をご覧ください

帰化申請の無料相談・お問合せ

帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。

帰化申請に関する無料相談は、電話・LINE・メールで受け付けています。東京都内からのご相談も多数いただいております。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

このページをご覧の方には、こんなページもご覧になっています

  • 帰化申請の手続き
    帰化申請の手続き
    帰化申請の手続きは難しい?期間や条件について解説します!
  • 帰化申請の必要書類
    帰化申請の必要書類
    何を用意したらいいの?気になる書類について
  • 帰化申請の手続き
    帰化申請Q&A
    帰化申請に関するさまざまな疑問にお答えします。
  • 韓国人の帰化申請
    韓国人の帰化申請
    韓国人の帰化条件・手続きについて解説します。

PAGE TOP

LINEで
相談