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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、川崎市にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得を、郵送・オンライン相談でサポートします。
在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
川崎市で国籍を取り扱っているのは横浜地方法務局 川崎支局のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 横浜地方法務局 川崎支局 | 横浜地方法務局 川崎支局WEBサイトへ 〒210-0012 |
|---|
在日韓国人の方は横浜領事館で必要書類を取得可能
川崎市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、横浜韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 駐横浜大韓民国総領事館 | 横浜大韓民国総領事館 〒231-0862 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 川崎市役所 | 川崎市役所WEBサイトへ 〒210-8577 |
|---|---|
| 川崎市川崎区役所 | 川崎市川崎区役所WEBサイトへ 〒210-8570 |
| 川崎市中原区役所 | 川崎市中原区役所WEBサイトへ 〒211-8570 |
| 川崎市宮前区役所 | 川崎市宮前区役所WEBサイトへ 〒216-8570 |
| 川崎市多摩区役所 | 川崎市多摩区役所WEBサイトへ 〒214-8570 |
| 川崎市麻生区役所 | 川崎市麻生区役所WEBサイトへ 〒215-8570 |
| 川崎市幸区役所 | 川崎市幸区役所WEBサイトへ 〒212-8570 |
| 川崎市高津区役所 | 川崎市高津区役所WEBサイトへ 〒213-8570 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 名称 | 横浜地方法務局 川崎支局 |
|---|---|
| 住所 | 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 川崎法務総合庁舎 |
| アクセス | JR「川崎駅」東口より徒歩約10分/京急「京急川崎駅」から徒歩約12分 |
| 電話番号 | 044-244-4166 |
| 管轄区域 | 川崎市全域(川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区) |
地域別に詳しく解説しています|帰化申請のサポートページ
神奈川県内の地域ごとに異なる法務局の情報や必要な手続きを丁寧にご案内。
あなたの住むエリアに特化した帰化申請情報をチェックしましょう。
横浜市で日本国籍取得をお考えの方は必見。
横浜市の帰化申請ガイドを今すぐチェック!
相模原市(南区・中央区・緑区)にお住まいの外国人の方へ。
相模原市の帰化申請サポートページはこちら
神奈川県全域で帰化申請を検討されている方に向けて。
神奈川県の帰化申請に完全対応した案内ページはこちら
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
川崎市には令和8年1月1日時点で61,597人の外国人住民がお住まいです。特に川崎区・中原区・幸区では韓国・朝鮮籍の方が多く暮らしています。
高齢化した特別永住者の方を背景に、家族の安心や老後設計のため帰化を検討される方も増えています。
神奈川県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
※出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年
令和6年(2024年)12月末現在、川崎市の外国人市民は5万5千人超(全市民の約3.6%)。148か国籍・地域の外国人が居住。出典:川崎市「外国人市民意識実態調査(令和7年3月)」
| 令和6年12月末 | 5万5千人超(約3.6%) |
|---|---|
| 主な国籍 | 中国・韓国・ベトナム・フィリピン |
川崎市にお住まいで日本国籍への帰化申請をお考えの方へ。
当事務所では、川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区の全7区を含む川崎市全域の方を対象に、豊富な実績と専門知識をもとにサポートを行っています。
横浜地方法務局 川崎支局が川崎市の帰化申請の管轄窓口となっており、在日韓国人・朝鮮人の方をはじめ、中国籍・ベトナム籍・フィリピン籍など、多様な国籍の方からのご相談をいただいています。
行政書士OFFICE LEEでは、書類収集・翻訳・面接対策・法務局とのやり取りまで一貫してお任せいただけます。
「川崎市での帰化申請、どこに相談すればいいか分からない」「自分が申請できるか不安」――そんな方こそ、無料相談をご活用ください。
代表自身も在日韓国人の立場から、あなたの気持ちに寄り添った対応を心がけております。
川崎市は戦前から朝鮮半島出身者が集まり、戦後は桜本や池上町などを中心にコリアンタウンが発展してきました。現在も川崎区をはじめ市内全域で多くの在日韓国人・朝鮮人の方々が暮らし、地域社会に深く根ざしています。
令和8年1月1日時点で、川崎市の外国人住民は61,597人、うち韓国籍は7,359人です。出典:神奈川県「県内の外国人数の調査結果(令和8年1月1日現在)」。在日コリアンの多くは特別永住者として生活してきましたが、近年は日本国籍取得(帰化)を選ぶ方も増えています。
背景には「参政権を持ち地域の一員として生きたい」「老後や子の将来に備えたい」といった切実な想いがあります。私自身も在日韓国人として同じ立場にあり、その気持ちを理解しています。川崎市での帰化申請に不安を感じる方へ、書類作成から面接対策まで丁寧にサポートいたします。
川崎市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
川崎市|韓国籍・50代・会社員の方のご家族6人同時申請・10歳/16歳/18歳/20歳のお子さん(受任から許可まで10ヶ月)
お子さん4人を含むご家族6人での同時申請です。お子さんの年齢が幅広く、10歳のお子さんは親御さんが法定代理人として、16歳のお子さんはご本人の署名で、18歳・20歳のお子さんは成人としてそれぞれ独立した申請者として書類を揃える必要がありました。6人分の書類を年齢・立場ごとに整理して足並みを揃え、受任から10ヶ月でご家族そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は10年以上にわたり全国の帰化申請をお手伝いしてきました。川崎市の帰化窓口は横浜地方法務局 川崎支局です。川崎区桜本・池上町など古くからのコリアン集住地域を抱える川崎では、高齢の特別永住者が多く、戦前期からの韓国戸籍(除籍謄本)の読み解きが申請の成否を分けます。当事務所は川崎支局の運用と在日コリアンの身分関係の事情をふまえて準備を進めます。
川崎区桜本・池上町などコリアンタウンを擁し特別永住者の多い川崎市では、古い韓国戸籍(除籍謄本)の読み解きが申請の鍵になります。当事務所は代表が在日韓国人3世で、韓国語の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検までを外注せず内製するため、複雑な身分関係も正確に整理できます。川崎市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
川崎市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。