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在日韓国人・朝鮮人として、同じ立場だからこそわかる不安や悩みに寄り添います。
当事務所では、平成21年9月の開業以来、一貫して在日韓国人・朝鮮人を含む特別永住者の方々の帰化申請を専門にサポートしてまいりました。
長年の経験から、特に下記のような注意点に該当しない方であれば、帰化許可の可能性は高いと感じています。
もし少しでもご不安がある場合は、在日韓国人の行政書士が無料でご相談を承りますので、お気軽にお電話ください。
特に、在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請には、一般の申請とは異なる独特の事情や困難が伴うことも少なくありません。たとえば、以下のようなケースです。
これらの事情に対しても、当事務所では実際の相談事例や過去のノウハウをもとに、実情に即した対処法をご提案しております。
なお、令和7年(2025年)4月ごろからは、特別永住者である在日韓国人・朝鮮人の方に限り、これまで必要とされていた「両親の死亡届記載事項証明書」や「家の地図(住宅の見取り図・略図)」の提出が不要になるなど、運用面での変更も始まっています。
こうした法務局の運用変更にもいち早く対応しておりますので、最新情報についてもお気軽にお問い合わせください。
在日韓国人・朝鮮人の方から多く寄せられるご相談のひとつが、「所得を低く申告しているケース」に関するものです。
特に、戦後から今日に至るまでの社会的背景から、在日の方には自営業者(個人事業主)として生計を立ててこられた方が多く、その結果として帰化申請においては、所得の証明に関する課題が発生しやすい傾向があります。
たとえば事業の実態は安定しているにもかかわらず、経費を多めに計上して帳簿上の利益を抑えていることで、税務上の「所得金額」が極端に低く見えてしまうことがあります。
このような場合、法務局では生活の安定性=生計要件を満たしていないと判断され、帰化申請が許可されにくくなるリスクがあります。
一方、会社員やパート勤務の方の場合は、給与から税金や社会保険料が適正に控除され、源泉徴収票や給与明細で収入の安定性が証明しやすいため、基本的に大きな問題はありません。また、会社役員であっても、役員報酬が生活維持に十分であれば、審査上支障はありません。
帰化申請では「収入の安定性」が重視されるため、税務上の所得額が意図的に少なく見える申告は、審査に不利に働く可能性があります。
「節税目的で経費を多く計上すること」と「帰化許可のために安定した生活を証明すること」は、必ずしも両立しません。
在日朝鮮人の方で帰化申請に不安のある方は、専門サポートページをご覧ください
特別永住者の帰化申請を確実に進めたい方はこちらをご確認ください
本籍地が不明な方の帰化申請でも、解決方法があります ― 詳細はこちら
安心の料金体系でご案内|帰化申請サポートの費用について詳しくはこちら
なお、在日韓国人・朝鮮人の特別永住者の方々の中には、過去に日本企業への就職が困難だった時代を経験しておられる方も多く、そのため自営業として独立されてきた歴史的背景もあります。
そのような事情も踏まえ、当事務所では単なる申告書の確認にとどまらず、背景まで含めた説明書類の作成や法務局への説明対応も行っております。
たとえば、実際に申告所得が年間90万円台だった自営業の方も、家計全体の状況を丁寧に説明し、無事に帰化許可を得たケースがあります。
ご自身の収入や申告状況について少しでもご不安がある方は、在日韓国人の行政書士が丁寧に状況をお伺いしますので、まずは無料相談をご利用ください。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
在日韓国人・朝鮮人の方からのご相談で比較的多いのが、「戸籍に記載されている父親が実父と異なる」というケースです。
これは、日本に出生届を出した当時の社会的事情や家庭内の事情によって、本国(韓国・朝鮮)の戸籍と日本での出生届の父親欄が異なる形になってしまったことに起因します。
帰化申請では、父母との法的関係や扶養関係、生活状況が厳密に審査されます。そのため、戸籍に記載された父親と実際の父親が異なる場合は、審査で必ず確認事項となります。
こうしたケースでは、出生届の記載ミスの可能性や家庭の事情を補足するための説明書類、場合によっては本国の戸籍整理や訂正申請が必要になります。
特に、戦後の混乱期や差別的な制度の中で正確な戸籍登録が困難だった世代では、こうした食い違いが数十年経った今も解消されていないことがあります。
当事務所では、実際に帰化を希望される多くの在日韓国人・朝鮮人の方の戸籍問題を解決してきた実績がございますので、まずはお気軽にご相談ください。
たとえば、戸籍上は祖父が父として登録されていた40代男性のケースでは、家庭の事情を丁寧に説明する書類を作成し、本国の訂正を行わずに帰化許可を得ることができました。
韓国・朝鮮籍の帰化申請における戸籍問題をスピード解決したい方はこちら
年金を支払っていない方、または加入記録が不明な方については、帰化申請時に注意が必要です。
特に在日韓国人・朝鮮人の特別永住者の方々は、過去に制度的・社会的理由から年金制度にアクセスできなかった時期があり、年金未加入・未納の方も少なくありません。
かつては、外国人には公的年金への加入が認められない時代が存在し、結果として高齢期に差しかかった在日の方の中には「そもそも年金制度に入ることができなかった」という方もおられます。
しかしながら、平成24年以降、帰化申請では年金加入と直近1年間の納付状況が審査対象となっており、一定の確認が求められるようになっています。
会社員の方であれば、厚生年金加入が源泉徴収票や給与明細で確認可能なため、審査は比較的スムーズです。
一方、個人事業主・無職・学生・主婦などの方は、国民年金定期便・納付証明書・被保険者資格証明書などを提出し、状況を丁寧に説明する必要があります。
未納や未加入があっても、現在の加入意志・納付状況・やむを得ない理由が正確に説明できれば、帰化許可に至る可能性は十分にあります。
在日特有の事情を把握した上で、適切な対処方法をご提案いたします。
たとえば、かつて制度上年金に加入できなかった70代女性のケースでは、現在の国民年金への加入意思と経済的自立状況を説明書類にまとめた結果、年金未加入でも無事に帰化が認められました。
このように、形式的な基準だけでなく、背景を含めた個別の事情が丁寧に考慮されることもあります。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
会社役員で社会保険に加入していない方は、帰化申請の際に注意が必要です。
在日韓国人・朝鮮人の方の中には、かつて就労差別や雇用の壁により一般企業への就職が難しく、自ら事業を立ち上げ会社経営をされてきた方が多くおられます。そうした背景から、社会保険未加入のまま役員報酬を得ていたケースも少なくありません。
しかし現在では、会社役員も一定条件のもとで社会保険(健康保険・厚生年金)に加入義務があるとされており、平成24年以降の帰化審査では「社会保険への適切な加入」が重視されています。
特に、社会保険未加入=法令違反や納税意識の欠如とみなされる可能性があるため、加入状況の確認は慎重に行われます。
そのため、「今後も加入しないまま申請したい」という方は、原則として帰化許可が難しくなる傾向があります。
とはいえ、加入義務がない(勤務時間等の条件を満たさない)場合や、帰化申請前に適切な社会保険加入を行ったケースでは、十分に許可されている実績もあります。
たとえば、実際に当事務所が支援した50代の在日韓国人男性(法人代表)のケースでは、長年社会保険に未加入だったものの、申請前に加入手続きを済ませ、適正な役員報酬と源泉徴収明細を整備したことで、無事に帰化許可を得ることができました。
このように、過去の未加入歴があっても、現在の状況改善と適切な対策によって前向きに評価される可能性があります。
当事務所では、個々の業種・役職・勤務実態を丁寧にヒアリングし、加入義務の有無を確認したうえで、適切な対応策をご提案いたします。
特別永住者としての歴史的背景も加味しながら、最適な帰化申請をサポートいたします。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
離婚が成立しておらず、配偶者と別居中のまま帰化申請を行うケースでは、審査上の注意が必要です。
在日韓国人・朝鮮人の方の中には、国際結婚・再婚・複雑な家族構成など、さまざまな家庭事情をお持ちの方が多く、配偶者との関係性が不明確なまま長期間別居しているケースも少なくありません。
帰化申請では、配偶者の国籍・収入・居住状況・婚姻関係の実態などが審査対象となります。
たとえ形式的に婚姻が継続していても、配偶者の所在不明・意思確認ができない状態では、申請が保留または却下される可能性があるため注意が必要です。
特に、本国での離婚未了(韓国籍の場合は韓国の家事裁判所手続き)や、日本と韓国で離婚の法的効力が異なる場合など、複数の法域にまたがる問題も発生します。
現在、韓国籍同士の離婚においては、韓国領事館での面談(協議離婚意思確認)を経なければ、韓国政府側では離婚が無効とされる取り扱いが原則となっています。
しかし、国際私法上および日本の戸籍制度上は、日本の役所に離婚届を提出すれば、離婚は法的に有効に成立しており、法務局もこれを「離婚済」として取り扱います。したがって、帰化申請の審査でも、日本側での離婚成立が確認できれば、配偶者の同意や協力は不要です。
実際に当事務所がサポートした事例では、10年以上別居状態だった韓国籍の女性が、家庭裁判所での調停を経て離婚を成立させ、安定した職業に就いていたことから、単独世帯として帰化申請が許可されたケースもございます。
当事務所では、在日同胞の方の婚姻・離婚事情に精通しており、調停の進め方・家庭裁判所への提出書類・法務局への説明方法までトータルでサポート可能です。
「配偶者と連絡が取れない」「韓国での離婚手続きが分からない」といったお悩みにも、的確なアドバイスと具体的な行動指針をご提示します。
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請における夫婦関係の問題でお悩みの方はこちら
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過去に交通違反や刑事罰を受けたことがある方の中には、「もう帰化は難しいのでは…」と不安を抱えている方が少なくありません。
しかし、罰則歴があるからといって、一生帰化できないわけではありません。
帰化申請において最も重視されるのは、現在の生活状況・反省の意思・法令順守の姿勢です。
在日韓国人・朝鮮人の方々の中には、若い頃の違反歴や軽微な事件を気にされる方も多いですが、申請前に十分な経過期間があり、その後の生活に問題がなければ、許可が得られたケースも多数あります。
大切なのは、過去の事実から目を背けることなく、正確に申告し、現在どれだけ誠実に生活しているかを証明することです。
特に交通違反に関しては、反則金で処理された軽微な違反(青切符)は大きな問題にはなりません。一方、罰金刑を受けた場合(赤切符)や刑事裁判に至ったケースでは、違反の内容や件数、反省の態度、そこからの生活改善の程度が審査に影響します。
当事務所では、過去に罰則歴のある方でも、再発防止の取り組みや現在の生活状況を丁寧に整理し、帰化許可につなげた実績があります。
罰則歴があるからと諦めずに、まずはお気軽にご相談ください。
パスポートはあるけれど本籍地がわからない、韓国・朝鮮の戸籍が見つからないといったケースは、特に戦後に生まれた在日韓国人・朝鮮人の方に多く見られます。 日本の役所に出生届を出していても、本国(韓国・朝鮮)で戸籍登録が行われていない場合、本籍地・身分関係の証明が不十分となり、帰化申請が進められないことがあります。
当事務所では、こうした複雑な国籍・戸籍の状況整理や、本籍地調査、親族関係の確認などを含む手続き支援に数多く対応してきました。まずは状況を整理することが、帰化への第一歩です。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請する際の必要書類は、一般の外国人と異なる点があります。
特に特別永住者の方は、申請の簡略化措置が適用され、帰化の動機書や学歴証明書などの提出を求められないことが多いです(法務局によって対応が異なる場合あり)。
一方で、日本の市役所などに提出された出生届記載事項証明書や婚姻届記載事項証明書などの身分関係書類は、すべて必要となります。審査上極めて重要な資料ですので、早めの準備が重要です。
※在日韓国人・朝鮮人で特別永住者に該当する方は、令和7年(2025年)4月頃より、死亡届記載事項証明書および地図の提出が不要となる緩和措置が実施されています。詳細は法務局または当事務所にご確認ください。
在日韓国人の方が帰化申請をしてから許可が下りるまでの目安期間 — 特別永住者の方が帰化申請を行った場合、法務局での審査期間は一般的に6か月〜8か月程度です。ただし、申請が集中する時期や管轄の法務局によっては、それ以上の期間を要する場合もあります。
さらに、申請前の必要書類の収集や準備期間も含めると、全体で1年程度かかる方が多いのが現状です。特に本国の書類を取り寄せる必要がある場合、韓国語での書類作成や翻訳作業が必要となるため、手続きに時間がかかる傾向があります。
ご自身で書類を揃え、翻訳も対応できる方であれば、最短でも4か月以上はかかることが見込まれます。一方で、多くの方は書類収集や作成の段階で不安や負担を感じ、途中で申請を断念してしまうケースもあります。
帰化申請に関する不安や疑問がある方は、ぜひ一度当事務所の無料相談をご利用ください。
ここまでの説明で、在日韓国人・特別永住者の方が日本国籍取得(帰化申請)を進める際に、何がポイントとなるのかご理解いただけたかと思います。あとは、時間をかけてご自身で帰化申請を進めるのか、それとも帰化申請を専門とする行政書士に依頼して確実・迅速に進めるのか、ご判断ください。
当事務所 行政書士OFFICE LEE では、在日韓国人の帰化申請に豊富な実績と専門ノウハウがございます。書類収集・翻訳・申請準備から面接対策までワンストップで対応可能です。ぜひ一度、お気軽に無料相談をご利用ください。
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はじめまして。私は日本で生まれ日本で育った在日韓国人3世の行政書士・李 成煕(イ ソンヒ)です。親子三代にわたり日本で暮らしてきた経験を活かし、在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
帰化申請は人生に一度の大きな決断であり、必要書類や手続きの複雑さ、面接対策など多くのハードルがあります。当事務所は神戸・大阪を拠点に全国対応し、あなたの日本国籍取得を全力でサポートいたします。
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