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在日韓国人・在日コリアン・朝鮮人の帰化申請では、 年金・社会保険・交通違反だけでなく、 韓国戸籍(家族関係証明書)、本籍地不明、 父親相違、離婚など在日特有の問題が数多くあります。 また、2026年以降は審査も厳格化されており、 事前の準備がこれまで以上に重要になっています。 まずはご自身に当てはまる項目をご確認ください。
在日韓国人・朝鮮人として、同じ立場だからこそわかる不安や悩みに寄り添います。
当事務所では、平成21年9月の開業以来、一貫して在日韓国人・朝鮮人を含む特別永住者の方々の帰化申請を専門にサポートしてまいりました。
長年の経験から、特に下記のような注意点に該当しない方であれば、帰化許可の可能性は高いと感じています。
もし少しでもご不安がある場合は、在日韓国人の行政書士が無料でご相談を承りますので、お気軽にお電話ください。
特に、在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請には、一般の申請とは異なる独特の事情や困難が伴うことも少なくありません。たとえば、以下のようなケースです。
これらの事情に対しても、当事務所では実際の相談事例や過去のノウハウをもとに、実情に即した対処法をご提案しております。
なお、令和7年(2025年)4月ごろからは、特別永住者である在日韓国人・朝鮮人の方に限り、これまで必要とされていた「両親の死亡届記載事項証明書」や「家の地図(住宅の見取り図・略図)」の提出が不要になるなど、運用面での変更も始まっています。
こうした法務局の運用変更にもいち早く対応しておりますので、最新情報についてもお気軽にお問い合わせください。
近年の帰化申請では、 税金・年金・社会保険に関する確認が以前より細かく行われる傾向があります。 当事務所で対応した案件でも、 住民税の納税状況や、 社会保険料・国民健康保険料の支払時期について、 追加資料の提出を求められるケースが見られています。 ただし、確認内容は法務局や担当官によって異なるため、 すべての申請者に同じ資料が求められるわけではありません。 このページでは、当事務所が実務上感じている最近の傾向をご紹介いたします。
正確を期すための補足です。帰化の条件そのものは国籍法第5条に定められたもので、法改正があったわけではありません。変わったのは、その条件を確認するために提出を求められる書類・資料の範囲(運用面)です。なお、確認資料は法務局によってはまだ求められない場合もあります。
2026年に当事務所で対応した帰化申請案件では、 以下のような追加資料の提出を求められた事例があります。
ただし、すべての申請者に同じ資料が求められるわけではありません。 職業・家族構成・居住地域・管轄法務局によって異なります。
ご自分の状況に近いものから読んでいただくと分かりやすいと思います。
この内容を読んで不安を感じた方は、お気軽にご相談ください。相談は何度でも無料です。
営業時間外・土日祝もLINE・メールで受け付けております
※帰化申請の要件は国籍法第5条に定められています。(参考:法務省:帰化申請について)
在日韓国人・朝鮮人の方から多く寄せられるご相談のひとつが、「所得を低く申告しているケース」に関するものです。
特に自営業者の方は、経費を多く計上した結果、帳簿上の所得が低くなり、生計要件を満たさないと判断されるリスクがあります。
在日韓国人・朝鮮人の方からのご相談で比較的多いのが、「戸籍に記載されている父親が実父と異なる」というケースです。
戦後の社会的事情により、戸籍と実態が異なるケースが今も残っています。適切な説明書類の作成で対応可能です。
年金を支払っていない方、または加入記録が不明な方については、帰化申請時に注意が必要です。
在日の方は過去に年金制度にアクセスできなかった時期があり、未加入・未納でも適切な説明で許可された実績があります。(参考:日本年金機構)
会社役員で社会保険に加入していない方は、帰化申請の際に注意が必要です。
申請前に加入手続きを済ませることで許可に至った実績があります。(参考:厚生労働省:社会保険適用拡大特設サイト)
離婚が成立しておらず、配偶者と別居中のまま帰化申請を行うケースでは、審査上の注意が必要です。
日本側で離婚が成立していれば配偶者の協力なしで申請可能です。韓国籍の離婚手続きにも対応しています。
過去に交通違反や刑事罰を受けたことがある方でも、罰則歴があるからといって一生帰化できないわけではありません。
現在の生活状況・反省の意思・法令順守の姿勢が重視されます。適切な準備で許可された実績が多数あります。
韓国戸籍(家族関係証明書・基本証明書)の取得方法が分からない方は少なくありません。
帰化申請では家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書などの提出が必要となり、韓国領事館での取得方法や翻訳方法を理解しておくことが重要です。
韓国戸籍(家族関係証明書・基本証明書)の取得方法・詳細はこちら →
パスポートはあるけれど本籍地がわからない、韓国・朝鮮の戸籍が見つからないといったケースは戦後生まれの在日の方に多く見られます。
本籍地調査・親族関係の確認など、複雑な戸籍問題に数多く対応してきた実績があります。
在日韓国人・朝鮮人の方が帰化申請する際の必要書類は、一般の外国人と異なる点があります。
特に特別永住者の方は、申請の簡略化措置が適用され、帰化の動機書や学歴証明書などの提出を求められないことが多いです(法務局によって対応が異なる場合あり)。
一方で、日本の市役所などに提出された出生届記載事項証明書や婚姻届記載事項証明書などの身分関係書類は、すべて必要となります。審査上極めて重要な資料ですので、早めの準備が重要です。
※在日韓国人・朝鮮人で特別永住者に該当する方は、令和7年(2025年)4月頃より、死亡届記載事項証明書および地図の提出が不要となる緩和措置が実施されています。詳細は法務局または当事務所にご確認ください。
特別永住者の方の場合、法務局での審査そのものは6か月から8か月くらいが目安です。とはいえ、申請が混み合う時期や、お住まいの地域を管轄する法務局の事情によっては、もう少し時間がかかることもあります。
これに加えて、申請前の書類集めや準備の期間まで含めると、トータルで1年ほどかかる方が多いというのが実際のところです。特に韓国側の書類を取り寄せたり翻訳したり、戸籍まわりを整理する必要があるケースでは、この準備の段階に時間がかかりがちです。具体的な流れや期間は、手続きのページにまとめていますので、そちらもご覧ください。
在日韓国人だから特別に帰化しやすいという制度はありません。 ただし、特別永住者として日本で長く生活している方は、 住所要件や生活基盤の面で帰化の条件を満たしているケースが多くあります。 重要なのは、納税・年金・社会保険・交通違反などに問題がないかを事前に確認することです。
はい、朝鮮籍の方でも帰化申請は可能です。 ただし、韓国籍の方とは必要書類や身分関係の確認方法が異なる場合があります。 韓国の家族関係証明書が取得できないケースもあるため、 日本での出生届・婚姻届・親族関係資料などを整理して申請準備を進めます。
韓国戸籍や家族関係証明書、基本証明書が取得できない場合でも、 すぐに帰化申請をあきらめる必要はありません。 本籍地や登録基準地が分からない場合は、 外国人登録原票、民団から配布された国民登録証、 親族が保管している韓国書類などを手がかりに調査できる場合があります。
年金未納があるからといって、必ず帰化できないわけではありません。 ただし、年金の加入状況や納付状況は帰化審査で確認される重要なポイントです。 未納期間がある場合は、申請前に納付可能な部分を整理し、 免除や学生納付特例など正当な理由がある場合は、その記録を確認しておく必要があります。
交通違反があるだけで直ちに帰化できなくなるわけではありません。 ただし、違反の回数、内容、時期によっては申請時期を見直した方がよい場合があります。 特に直近の違反が複数ある場合や、飲酒運転・無免許運転など重大な違反がある場合は注意が必要です。
本籍地が分からない場合でも、帰化申請できる可能性はあります。 在日韓国人・朝鮮人の方の中には、本人が韓国の本籍地や登録基準地を知らないケースも少なくありません。 外国人登録原票、国民登録証、親族の古い韓国書類などをもとに調査し、 必要に応じて法務局へ事情を説明する資料を準備します。
日本への帰化が許可されると、日本国籍を取得する一方で、 原則として韓国籍は失われます。 帰化後は日本人として戸籍が作成され、日本国籍者として生活することになります。 韓国籍を失うことによる影響が気になる方は、申請前に確認しておくことが大切です。
ここまでの説明で、在日韓国人・特別永住者の方が日本国籍取得(帰化申請)を進める際に、何がポイントとなるのかご理解いただけたかと思います。あとは、時間をかけてご自身で帰化申請を進めるのか、それとも帰化申請を専門とする行政書士に依頼して確実・迅速に進めるのか、ご判断ください。
当事務所 行政書士OFFICE LEE では、在日韓国人の帰化申請に豊富な実績と専門ノウハウがございます。書類収集・翻訳・申請準備から面接対策までワンストップで対応可能です。ぜひ一度、お気軽に無料相談をご利用ください。
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はじめまして。私は日本で生まれ日本で育った在日韓国人3世の行政書士・李 成煕(イ ソンヒ)です。親子三代にわたり日本で暮らしてきた経験を活かし、在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
帰化申請は人生に一度の大きな決断であり、必要書類や手続きの複雑さ、面接対策など多くのハードルがあります。当事務所は神戸・大阪を拠点に全国対応し、あなたの日本国籍取得を全力でサポートいたします。
現在まで平成21年開業以来、多数の帰化申請をサポートし、高い許可実績を維持しています。!
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