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長野市での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応

  • 99%以上当事務所の帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績(ご家族を含め1,800人以上)
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年9月2日/当事務所の帰化許可率:99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

長野市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。

長野市の帰化申請 料金

基本料金会社員・契約社員など ¥100,000(税別)~
法人経営者・自営業書類が多くなります ¥130,000(税別)~
家族での申請同居の親族1人追加 ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~
別居家族同時進行できる場合 2割引基本価格から

長野市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 事前見積り・明朗会計
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金(条件有)
  • 英語・韓国語でも対応OK

※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

長野市の方が帰化申請する法務局

長野県長野市で国籍(帰化)を取り扱っているのは
長野地方法務局 戸籍課です。

帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
万一、予約状況により希望日時での予約が難しい場合がありますので、ご了承ください。

長野地方法務局 戸籍課

長野地方法務局 戸籍課 WEBサイトへ

〒380-0846
長野県長野市旭町1108 長野第二合同庁舎
026-235-6629(戸籍課・国籍相談)/026-235-6611(代表)

帰化に必要な書類を市役所にて取得

帰化申請に必要な所得証明書・納税証明書・住民票は下記の役所で取得できます。

出生届や婚姻届などの書類も、提出した役所で取得する必要があります。

長野市役所

長野市役所

〒380-8512
長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地

※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。

長野市にお住いの韓国人の方へ

長野県長野市に住所をおく在日韓国人の方は、駐新潟大韓民国総領事館(新潟韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは新潟領事館にて行ってください。

駐新潟大韓民国総領事館

〒950-0078
新潟県新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8階

025-255-5555

新潟韓国領事館 公式サイト

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

国籍変更(帰化申請)の必要書類

国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

長野市の帰化申請サポートの特徴

長野市で「韓国ルーツの帰化」に強い理由

長野市にお住まいの方の帰化(国籍)の窓口は長野地方法務局 本局 戸籍課(長野市大字長野旭町1108番地)です。当事務所は代表自身が在日韓国人3世であり、韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製します。住民票や課税証明書は長野市役所(鶴賀緑町)で取得し、韓国側の家族関係書類は長野県を管轄する駐新潟大韓民国総領事館で取得しますが、いずれも当事務所が取得・翻訳まで代行できます。来所不要・郵送中心で、お仕事を続けながら準備を進められます。

長野市で戸籍・住民票を集めるときの注意点

帰化申請では戸籍をさかのぼって集めます。長野市で押さえておきたい点は次のとおりです。

他県の戸籍をまとめて取る
(広域交付)
本庁総合窓口に加えて市内の各支所・連絡所でも取り扱い。お近くの窓口で他県の戸籍を請求できます
広域交付で取れないものコンピューター化されていない古い戸籍、戸籍の附票
日曜開庁戸籍証明書・住民票は交付されますが、広域交付は受けられません
受付時間の短縮令和8年9月から広域交付の受付が9時〜16時30分になる予定です

コンピューター化されていない古い戸籍は広域交付の対象外で、本籍地の市区町村へ郵送で請求することになります。帰化申請で明治・大正期まで遡る場合はこの郵送請求が必ず出てきますので、当事務所にご依頼いただければこちらで手配します。

長野市の合併の歴史と本籍地の表記

長野市は昭和41年に篠ノ井市・松代町・若穂町・川中島町などと合併し、平成17年に豊野町・戸隠村・鬼無里村・大岡村を、平成22年には信州新町・中条村を編入しています。このため本籍や住所に旧町村名がそのまま残っている方が多く、「長野市松代町松代」「長野市信州新町○○」「長野市鬼無里○○」「長野市中条○○」といった表記になります。

とくに平成22年編入の信州新町・中条は合併から日が浅く、古い書類では「上水内郡信州新町」「上水内郡中条村」と記載されています。帰化申請では住所歴・本籍の変遷をつなげて説明する必要がありますので、旧表記の書類が出てきたときは、いつどの合併で現在の表記になったのかを整理しておくと審査がスムーズです。

なお旧戸隠村・旧鬼無里村は特別豪雪地帯に指定されています。冬季は本庁まで出向くこと自体が負担になりますので、書類の取り寄せは雪の季節に入る前に済ませておくことをおすすめします。

長野県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、管轄の法務局や必要書類の取得先をご確認いただけます。

長野市での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

長野市での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
(特別永住者)帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る
帰化後の氏名に使える文字 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ
〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です
※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」)
帰化の審査で確認される主な点 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について

長野市の外国人人口の推移(令和5年12月末現在)

長野市は長野県内最多の外国人住民を擁する市。令和5年(2023年)末で9,875人(長野県内第1位)。出典:法務省「在留外国人統計」

2022年9,158人
2023年9,875人(県内第1位)
2024年(令和6年末)増加傾向(長野県全体46,850人・過去最多)

上記のように、長野市では外国人住民の増加が続いており、留学・就労・定住に加えて、将来的な「帰化申請」に関するご相談も年々増加しています。

特別永住者のための帰化申請フロー

  1. 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    • 日本で生まれた方は継続居住3年以上(国籍法6条2号)
    • 18歳以上で本国法によっても行為能力があること(日本は2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳。韓国民法は19歳のため、韓国籍の方は19歳以上)
    • 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
    • 安定した生計(本人または同居家族の収入)
  2. 必要書類の収集:
    • 特別永住者証明書(中長期在留者の方は在留カード)
    • 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
    • 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
    • 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
  3. 法務局へ事前相談(予約制)
    長野市の場合:帰化申請の提出先長野地方法務局 戸籍課
  4. 書類作成・提出(申請書など含めて提出)
  5. 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等)
  6. 審査(10ヶ月前後)
  7. 帰化許可通知 → 官報告示
  8. 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了

長野市での帰化申請(国籍変更)でよくあるご質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 長野市にお住まいの方は、長野県を管轄する駐新潟大韓民国総領事館(石川・富山・新潟・長野を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル8階、電話は025-255-5555です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 長野市にお住まいの方は、長野地方法務局 本局(戸籍課)が帰化申請の窓口です。本局は〒380-0846 長野市大字長野旭町1108(長野第2合同庁舎)、代表026-235-6611にあります。長野市は本局戸籍課の管轄です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。長野地方法務局戸籍課の帰化相談・申請は事前予約制です。長野市にお住まいの方は、来庁前に必ず戸籍課(代表026-235-6611)へ電話して相談・申請の日時を予約してください。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. 長野市にお住まいの方は、長野市役所(市民窓口課・税務担当など)や市内の支所で住民票の写し・戸籍・税の証明書などを取得します。窓口や受付時間が施設により異なるため、お住まいの地区に近い窓口をご利用ください。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

全国からご依頼いただいています

当事務所は神戸に事務所を構えていますが、ご依頼は全国からいただいています。長野市にお住まいの方も、ご来所いただかずに郵送とオンラインで手続きを進められます。

この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。

— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより

東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。

— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより

お客様の声

これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。

お客様の声・Google口コミを見る

Googleのクチコミを見る(実際にご依頼いただいた方の声)

長野市で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。

代表者・事務所紹介をご覧ください

日本国籍取得はまず無料相談からお気軽にご連絡ください

長野市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。

長野市での帰化申請なら、10年以上の経験を持つ在日韓国人の行政書士へお任せください。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

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