0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
長野市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
長野市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
長野県長野市で国籍(帰化)を取り扱っているのは
長野地方法務局 戸籍課です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
万一、予約状況により希望日時での予約が難しい場合がありますので、ご了承ください。
| 長野地方法務局 戸籍課 |
長野地方法務局 戸籍課 WEBサイトへ 〒380-0846 |
|---|
出生届や婚姻届などの書類も、提出した役所で取得する必要があります。
| 長野市役所 |
〒380-8512 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
長野県長野市に住所をおく在日韓国人の方は、駐新潟大韓民国総領事館(新潟韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは新潟領事館にて行ってください。
| 駐新潟大韓民国総領事館 |
〒950-0078 025-255-5555 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
長野市にお住まいの方の帰化(国籍)の窓口は長野地方法務局 本局 戸籍課(長野市大字長野旭町1108番地)です。当事務所は代表自身が在日韓国人3世であり、韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製します。住民票や課税証明書は長野市役所(鶴賀緑町)で取得し、韓国側の家族関係書類は長野県を管轄する駐新潟大韓民国総領事館で取得しますが、いずれも当事務所が取得・翻訳まで代行できます。来所不要・郵送中心で、お仕事を続けながら準備を進められます。
帰化申請では戸籍をさかのぼって集めます。長野市で押さえておきたい点は次のとおりです。
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 本庁総合窓口に加えて市内の各支所・連絡所でも取り扱い。お近くの窓口で他県の戸籍を請求できます |
|---|---|
| 広域交付で取れないもの | コンピューター化されていない古い戸籍、戸籍の附票 |
| 日曜開庁 | 戸籍証明書・住民票は交付されますが、広域交付は受けられません |
| 受付時間の短縮 | 令和8年9月から広域交付の受付が9時〜16時30分になる予定です |
コンピューター化されていない古い戸籍は広域交付の対象外で、本籍地の市区町村へ郵送で請求することになります。帰化申請で明治・大正期まで遡る場合はこの郵送請求が必ず出てきますので、当事務所にご依頼いただければこちらで手配します。
長野市は昭和41年に篠ノ井市・松代町・若穂町・川中島町などと合併し、平成17年に豊野町・戸隠村・鬼無里村・大岡村を、平成22年には信州新町・中条村を編入しています。このため本籍や住所に旧町村名がそのまま残っている方が多く、「長野市松代町松代」「長野市信州新町○○」「長野市鬼無里○○」「長野市中条○○」といった表記になります。
とくに平成22年編入の信州新町・中条は合併から日が浅く、古い書類では「上水内郡信州新町」「上水内郡中条村」と記載されています。帰化申請では住所歴・本籍の変遷をつなげて説明する必要がありますので、旧表記の書類が出てきたときは、いつどの合併で現在の表記になったのかを整理しておくと審査がスムーズです。
なお旧戸隠村・旧鬼無里村は特別豪雪地帯に指定されています。冬季は本庁まで出向くこと自体が負担になりますので、書類の取り寄せは雪の季節に入る前に済ませておくことをおすすめします。
長野県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、管轄の法務局や必要書類の取得先をご確認いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
長野市は長野県内最多の外国人住民を擁する市。令和5年(2023年)末で9,875人(長野県内第1位)。出典:法務省「在留外国人統計」
| 2022年 | 9,158人 |
|---|---|
| 2023年 | 9,875人(県内第1位) |
| 2024年(令和6年末) | 増加傾向(長野県全体46,850人・過去最多) |
上記のように、長野市では外国人住民の増加が続いており、留学・就労・定住に加えて、将来的な「帰化申請」に関するご相談も年々増加しています。
全国からご依頼いただいています
当事務所は神戸に事務所を構えていますが、ご依頼は全国からいただいています。長野市にお住まいの方も、ご来所いただかずに郵送とオンラインで手続きを進められます。
この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
長野市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
長野市での帰化申請なら、10年以上の経験を持つ在日韓国人の行政書士へお任せください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)