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静岡県での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応

  • 99%以上当事務所の帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績(ご家族を含め1,800人以上)
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年9月2日/当事務所の帰化許可率:99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

静岡県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。

静岡県の帰化申請 料金

基本料金会社員・契約社員など ¥100,000(税別)~
法人経営者・自営業書類が多くなります ¥130,000(税別)~
家族での申請同居の親族1人追加 ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~
別居家族同時進行できる場合 2割引基本価格から

静岡県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 事前見積り・明朗会計
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金(条件有)
  • 英語・韓国語でも対応OK

※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

静岡県の方が帰化申請を提出する法務局

静岡県で国籍(帰化)を取り扱っているのは静岡地方法務局 本局・沼津支局・浜松支局です。お住まいの市町により管轄が分かれます。

帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。

静岡地方法務局 本局

静岡地方法務局 本局 WEBサイトへ

〒420-8650
静岡県静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎
054-254-3555(代表)
管轄:静岡市・藤枝市・島田市・焼津市・牧之原市・榛原郡(吉田町・川根本町)

静岡地方法務局 沼津支局

静岡地方法務局 沼津支局 WEBサイトへ

〒410-0033
静岡県沼津市杉崎町6番20号
055-923-1201(代表)
管轄:沼津市・三島市・富士市・富士宮市・裾野市・御殿場市・伊豆市・伊豆の国市・下田市・熱海市・伊東市・駿東郡(小山町・清水町・長泉町)・田方郡函南町・賀茂郡(南伊豆町・河津町・東伊豆町・松崎町・西伊豆町)

静岡地方法務局 浜松支局

静岡地方法務局 浜松支局 WEBサイトへ

〒430-0929
静岡県浜松市中央区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎
053-454-1396(代表)
管轄:浜松市・湖西市・磐田市・掛川市・袋井市・菊川市・御前崎市・周智郡森町

静岡県にお住いの韓国人の方へ

静岡県に住所をおく在日韓国人の方は、駐横浜大韓民国総領事館(横浜韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは横浜領事館にて行ってください。

駐横浜大韓民国総領事館

〒231-0862
神奈川県横浜市中区山手町118番地

045-621-4531

横浜韓国領事館 公式サイト

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

帰化申請の必要書類を取得できる静岡県の主要市役所一覧(人口上位10市)

国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。なお、静岡市浜松市については個別ページで詳しくご案内しています(両市は政令指定都市のため、各区役所が手続き窓口となります)。下表は両市を除く人口上位10市の市役所です。

富士市役所

富士市役所WEBサイトへ

〒417-8601
静岡県富士市永田町1-100

沼津市役所

沼津市役所WEBサイトへ

〒410-8601
静岡県沼津市御幸町16-1

磐田市役所

磐田市役所WEBサイトへ

〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1

藤枝市役所

藤枝市役所WEBサイトへ

〒426-8722
静岡県藤枝市岡出山1-11-1

焼津市役所

焼津市役所WEBサイトへ

〒425-8502
静岡県焼津市本町2-16-32

富士宮市役所

富士宮市役所WEBサイトへ

〒418-8601
静岡県富士宮市弓沢町150

掛川市役所

掛川市役所WEBサイトへ

〒436-8650
静岡県掛川市長谷1-1-1

三島市役所

三島市役所WEBサイトへ

〒411-8666
静岡県三島市北田町4-47

島田市役所

島田市役所WEBサイトへ

〒427-8501
静岡県島田市中央町1-1

袋井市役所

袋井市役所WEBサイトへ

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1

※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。

静岡県における帰化申請支援

要点まとめ

静岡県内の帰化申請対応エリア(地域別)

国籍変更(帰化申請)の必要書類

国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

静岡県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

静岡県での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
(特別永住者)帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る
帰化後の氏名に使える文字 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ
〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です
※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」)
帰化の審査で確認される主な点 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について

静岡県の外国人人口の推移

出典:法務省「在留外国人統計」(令和6年12月末現在)。

在留外国人数
令和4年末(2022年)103,492人
令和5年末(2023年)115,642人
令和6年末(2024年)124,281人(前年比+7.5%)
令和7年末(2025年)132,100人(過去最多・出入国在留管理庁「在留外国人統計」)

静岡県の外国人数(参考)

特別永住者のための帰化申請フロー

  1. 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    • 日本で生まれた方は継続居住3年以上(国籍法6条2号)
    • 18歳以上で本国法によっても行為能力があること(日本は2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳。韓国民法は19歳のため、韓国籍の方は19歳以上)
    • 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
    • 安定した生計(本人または同居家族の収入)
  2. 必要書類の収集:
    • 特別永住者証明書(中長期在留者の方は在留カード)
    • 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
    • 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
    • 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
  3. 法務局へ事前相談(予約制)
    静岡の場合:静岡地方法務局 戸籍課
  4. 書類作成・提出(申請書など含めて提出)
  5. 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等)
  6. 審査(10ヶ月前後)
  7. 帰化許可通知 → 官報告示
  8. 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了

在日韓国人行政書士によるサポート

当事務所では、在日韓国人の行政書士がご相談者の背景に寄り添い、申請書類の作成、面接対策、動機書の添削などを丁寧に支援いたします。言葉の不安も韓国語で対応可能なので、安心してお任せいただけます。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

静岡県での帰化申請(国籍変更)でよくあるご質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 静岡県にお住まいの方は、神奈川・静岡・山梨を管轄する駐横浜大韓民国総領事館の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒231-0862 横浜市中区山手町118、電話は045-621-4531です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 静岡県ではお住まいの地域によって提出先が3か所に分かれます。静岡市・藤枝市・島田市・焼津市・牧之原市・吉田町・川根本町などの中部は静岡地方法務局 本局(戸籍課)(〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎、054-254-3555)、沼津市・三島市・富士市・御殿場市などの東部は沼津支局(055-923-1201)、浜松市・磐田市・掛川市などの西部は浜松支局(053-454-1396)が窓口です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。静岡地方法務局本局・沼津支局・浜松支局の帰化相談・申請は事前予約制です。来庁前に、お住まいの地域を管轄する窓口(本局戸籍課054-254-3555/沼津支局/浜松支局053-454-1396)へ電話して相談・申請の日時を予約してください。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市町村の役所(市民課・税務課など)で取得します。同じ静岡県内でも市町村によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市町村の役所をご利用ください。本ページの市役所一覧に窓口・所在地・電話番号をまとめています。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。
Q. 静岡県の帰化申請の手続きはどのような流れですか?
A. 静岡県の帰化申請は、(1)管轄の静岡地方法務局本局・沼津支局・浜松支局への事前相談・予約、(2)書類の収集・作成、(3)法務局への申請、(4)面接・審査、(5)許可後の官報告示、という流れで進みます。審査期間は10ヶ月前後(事案によってはそれ以上)で、法務局への申請手数料はかかりません(0円)。必要書類の一覧と各ステップの詳細は、帰化申請の流れのページでご案内しています。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

静岡県での日本国籍取得(帰化申請)の受任事例

静岡県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。

浜松市|朝鮮籍のまま帰化・50代・既婚の方(奥様は日本人/受任から許可まで約1年)

韓国籍への変更をせず、朝鮮籍のまま帰化申請をされた方の事例です。日本人の奥様との婚姻により住所要件が緩和される「簡易帰化」の対象になり得る一方、朝鮮籍のままの申請には本国書類の固有の準備が必要になります。この二つは問題なく両立し、韓国籍への変更という段階を挟まずに申請まで進められます。受任から約1年で許可となりました。

朝鮮籍の方の帰化について詳しくは朝鮮籍の方の帰化申請のページをご覧ください。

お客様の声(静岡県)

Yさん(浜松市在住/韓国籍)
韓国語での説明がとてもわかりやすく、安心して手続きを進められました。

これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。

お客様の声・Google口コミを見る

Googleのクチコミを見る(実際にご依頼いただいた方の声)

静岡県で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。静岡県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。

代表者・事務所紹介をご覧ください

日本国籍取得はまず無料相談からお気軽にご連絡ください

静岡県にお住まいで帰化申請をご検討の方、まずは無料相談をご利用ください。
帰化の流れや必要書類、静岡地方法務局での注意点なども含め、在日韓国人の行政書士がわかりやすくご案内いたします。

静岡県内の方も、LINE・電話・メールで無料相談を受付中です。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

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