0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
静岡県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
静岡県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
静岡県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
静岡県にお住まいで帰化申請をご検討の方、まずは無料相談をご利用ください。
帰化の流れや必要書類、静岡法務局での注意点なども含め、在日韓国人の行政書士がわかりやすくご案内いたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
当事務所では、在日韓国人の行政書士がご相談者の背景に寄り添い、申請書類の作成、面接対策、動機書の添削などを丁寧に支援いたします。言葉の不安も韓国語で対応可能なので、安心してお任せいただけます。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
静岡県内の方も、LINE・電話・メールで無料相談を受付中です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
帰化申請に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。なお、静岡市と浜松市については個別ページで詳しくご案内しています(両市は政令指定都市のため、各区役所が手続き窓口となります)。下表は両市を除く人口上位10市の市役所です。
| 富士市役所 |
富士市役所WEBサイトへ 〒417-8601 |
|---|---|
| 沼津市役所 |
沼津市役所WEBサイトへ 〒410-8601 |
| 磐田市役所 |
磐田市役所WEBサイトへ 〒438-8650 |
| 藤枝市役所 |
藤枝市役所WEBサイトへ 〒426-8722 |
| 焼津市役所 |
焼津市役所WEBサイトへ 〒425-8502 |
| 富士宮市役所 |
富士宮市役所WEBサイトへ 〒418-8601 |
| 掛川市役所 |
掛川市役所WEBサイトへ 〒436-8650 |
| 三島市役所 |
三島市役所WEBサイトへ 〒411-8666 |
| 島田市役所 |
島田市役所WEBサイトへ 〒427-8501 |
| 袋井市役所 |
袋井市役所WEBサイトへ 〒437-8666 |
2024年、静岡県を訪れたインバウンド観光客数は約126万人に達し、旅行消費額は前年比+53.6%の679億円、波及効果は836億円と以前の水準に回復しています。
特に富士山静岡空港や富士・伊豆エリアでの多言語案内強化・食文化観光が奏功し、中国・台湾・欧米豪など多国籍の来訪が顕著です。
| 訪日外国人数(静岡県) | 約1,263,560人(2024年) |
|---|---|
| 旅行消費額/波及効果 | 679億円/836億円 |
| 主要国籍 | 中国、台湾、香港、欧米豪など |
インバウンド拡大に伴い、観光やビジネスで静岡に長期滞在する外国人も増加しており、永住希望者や帰化申請者の相談も多く寄せられています。
帰化申請では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
静岡県で国籍(帰化)を取り扱っているのは静岡地方法務局 本局・沼津支局・浜松支局です。お住まいの市町により管轄が分かれます。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 静岡地方法務局 本局 |
静岡地方法務局 本局 WEBサイトへ
〒420-8650 |
|---|---|
| 静岡地方法務局 沼津支局 |
静岡地方法務局 沼津支局 WEBサイトへ
〒410-0033 |
| 静岡地方法務局 浜松支局 |
静岡地方法務局 浜松支局 WEBサイトへ
〒430-0929 |
静岡県に住所をおく在日韓国人の方は、駐横浜大韓民国総領事館(横浜韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは横浜領事館にて行ってください。
| 駐横浜大韓民国総領事館 |
〒231-0862 045-621-4531 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍3,533人)。在留外国人数は令和7年6月末で3,956,619人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
出典:法務省「在留外国人統計」(令和6年12月末現在)。静岡県の在留外国人は過去最高を更新中。
| 年 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 令和4年末(2022年) | 103,492人 |
| 令和5年末(2023年) | 115,642人 |
| 令和6年末(2024年) | 124,281人(前年比+7.5%・過去最高) |


静岡県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
静岡県内の帰化・国籍の窓口は、住所地により静岡地方法務局 本局(静岡市葵区)・沼津支局・浜松支局に分かれており、いずれも電話による事前予約制となります。さらに韓国・朝鮮籍の方は、戸籍・除籍謄本などの本国書類を駐横浜大韓民国総領事館(神奈川・静岡・山梨を管轄)で取得し、日本語へ翻訳する必要があります。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。静岡地方法務局の予約制・面談の進め方も踏まえ、静岡県内のお客様をスムーズにサポートいたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
これまで帰化申請の承認率99%超えを継続中。全国のお客様から多くのご感想をいただいています。Googleに寄せられた実際の口コミ(★5.0)とあわせて、お客様の声のページでご紹介しています。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。