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ご相談


帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。下記より地域を選び、各ページで管轄法務局の所在地・連絡先・国籍(帰化)事務の取り扱い窓口をご確認ください。各県名の右側のリンクから、管轄法務局の公式サイト(法務省)も直接ご確認いただけます。国籍事務は本局戸籍課のみが扱う県もあるため、申請前に必ず管轄をご確認ください。
北海道および東北6県の管轄法務局です。各道県とも国籍(帰化)事務は地方法務局の本局戸籍課で取り扱っています。
首都圏を含む関東地方の管轄法務局です。東京都は23区を東京法務局本局(国籍課)が、多摩地域は各支局が担当します。神奈川・埼玉・千葉は支局が国籍事務を扱う場合があります。
甲信越・東海・北陸を含む中部地方の管轄法務局です。愛知県は名古屋法務局のほか多数の支局が国籍事務を取り扱います。
近畿2府4県の管轄法務局です。大阪・兵庫は本局のほか主要支局でも国籍事務を取り扱っています。
中国・四国地方の管轄法務局です。県によって国籍(帰化)事務は本局のみの取り扱いとなる場合があります(例:山口県は本局のみ)。
九州各県および沖縄県の管轄法務局です。福岡県は福岡法務局と北九州支局が国籍事務を担当します。
帰化許可申請は、申請者の住所地(住民票のある場所)を管轄する法務局・地方法務局で行います。郵送ではなく、原則として申請者本人が管轄の窓口へ出向いて申請します。そのため、申請したい地域に住民票がない場合は、まず住民票をその住所地へ移してから手続きを進めてください。住民票上の住所と実際の居住地が異なると、管轄の判断や審査に影響することがあります。
【例外:親族が同時に申請する場合】
親族が同時に帰化申請を行う場合に限り、管轄を一方にまとめられることがあります。たとえば父の住所地が東京(東京法務局の管轄)、子の住所地が名古屋(名古屋法務局の管轄)というように管轄が分かれているケースでも、東京・名古屋のどちらか一方の法務局でまとめて同時申請できる場合があります。取り扱いは法務局や家族構成により異なるため、必ず事前相談の際にご確認ください。
主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。
(面談対応地域) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、吹田市、茨木市、岸和田市、寝屋川市、八尾市池田市、箕面市、守口市、大東市、門真市
(面談不要地域)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方
(面談不要地域)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄