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帰化申請の管轄法務局一覧【全国47都道府県】

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年5月/帰化申請の許可率99%以上

帰化申請をする際は必ず管轄の法務局を確認してください

帰化許可申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。下記より地域を選び、各ページで管轄法務局の所在地・連絡先・国籍(帰化)事務の取り扱い窓口をご確認ください。各県名の右側のリンクから、管轄法務局の公式サイト(法務省)も直接ご確認いただけます。国籍事務は本局戸籍課のみが扱う県もあるため、申請前に必ず管轄をご確認ください。

北海道・東北地方の帰化申請・管轄法務局(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)

北海道および東北6県の管轄法務局です。各道県とも国籍(帰化)事務は地方法務局の本局戸籍課で取り扱っています。

関東地方の帰化申請・管轄法務局(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬)

首都圏を含む関東地方の管轄法務局です。東京都は23区を東京法務局本局(国籍課)が、多摩地域は各支局が担当します。神奈川・埼玉・千葉は支局が国籍事務を扱う場合があります。

中部地方の帰化申請・管轄法務局(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)

甲信越・東海・北陸を含む中部地方の管轄法務局です。愛知県は名古屋法務局のほか多数の支局が国籍事務を取り扱います。

近畿地方の帰化申請・管轄法務局(大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良・和歌山・三重)

近畿2府4県の管轄法務局です。大阪・兵庫は本局のほか主要支局でも国籍事務を取り扱っています。

中国・四国地方の帰化申請・管轄法務局(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)

中国・四国地方の管轄法務局です。県によって国籍(帰化)事務は本局のみの取り扱いとなる場合があります(例:山口県は本局のみ)。

九州・沖縄地方の帰化申請・管轄法務局(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)

九州各県および沖縄県の管轄法務局です。福岡県は福岡法務局と北九州支局が国籍事務を担当します。

申請先は「住民票のある住所地」の管轄法務局です

帰化許可申請は、申請者の住所地(住民票のある場所)を管轄する法務局・地方法務局で行います。郵送ではなく、原則として申請者本人が管轄の窓口へ出向いて申請します。そのため、申請したい地域に住民票がない場合は、まず住民票をその住所地へ移してから手続きを進めてください。住民票上の住所と実際の居住地が異なると、管轄の判断や審査に影響することがあります。

【例外:親族が同時に申請する場合】
親族が同時に帰化申請を行う場合に限り、管轄を一方にまとめられることがあります。たとえば父の住所地が東京(東京法務局の管轄)、子の住所地が名古屋(名古屋法務局の管轄)というように管轄が分かれているケースでも、東京・名古屋のどちらか一方の法務局でまとめて同時申請できる場合があります。取り扱いは法務局や家族構成により異なるため、必ず事前相談の際にご確認ください。

帰化申請・対応地域一覧

主に、兵庫(神戸市)・大阪(大阪市)・京都・岡山等、関西方面を拠点としておりますが全国都道府県にも対応しております。

(面談対応地域) 兵庫県(明石、加古川、西脇、姫路、三木、芦屋、尼崎、淡路、伊丹、川西、篠山、三田、宍粟、洲本、高砂、宝塚、たつの、丹波、豊岡、西宮、神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区)・大阪市内、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市、吹田市、茨木市、岸和田市、寝屋川市、八尾市池田市、箕面市、守口市、大東市、門真市 

(面談不要地域)奈良、京都、滋賀、和歌山、大阪市外、岡山、その他遠方

(面談不要地域)北海道、 青森、岩手県、 宮城、 秋田、 山形県、福島、 茨城、 栃木県、 群馬、 埼玉、 千葉、 東京都、 神奈川、 新潟県、 富山、 石川、 福井、 山梨県、 長野、 岐阜、 静岡、 愛知県、 三重、 鳥取、 島根県、 広島、 山口、 徳島、 香川県、 愛媛、 高知、 福岡県、 佐賀、 長崎、 熊本、 大分、 宮崎、 鹿児島県、沖縄

管轄法務局についてよくあるご質問(FAQ)

Q. 帰化申請はどこの法務局で行うのですか?
A. 帰化許可申請は、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局に出頭して行います。お住まいの都道府県・市区町村によって管轄が決まっているため、上記の地域一覧から該当ページや管轄法務局の公式サイトをご確認ください。
Q. 近くの支局でも帰化申請を受け付けてもらえますか?
A. 県によって異なります。本局(戸籍課)でのみ国籍(帰化)事務を取り扱う県と、一部の支局でも受け付ける県があります。たとえば山口県は本局のみ、愛知県や兵庫県・大阪府は複数の支局でも取り扱っています。各地域ページで取扱い窓口をご確認ください。
Q. 管轄の法務局が分からないときはどうすればよいですか?
A. お住まいの市区町村名から上記一覧の都道府県を選び、該当ページまたは管轄法務局の公式サイトで国籍事務の窓口を確認できます。判断が難しい場合は、当事務所の無料相談でご案内します。
Q. 申請したい地域に住民票がありません。どうすればよいですか?
A. 帰化申請は住民票のある住所地を管轄する法務局で行うため、まず住民票をその住所地へ移してから手続きを進めてください。住民票上の住所と実際の居住地が一致している必要があります。
Q. 家族で管轄が違う場合、一緒に申請できますか?
A. 親族が同時に申請する場合に限り、管轄を一方にまとめられることがあります。たとえば父が東京、子が名古屋の管轄でも、どちらか一方の法務局でまとめて同時申請できる場合があります。取り扱いは法務局により異なるため、事前相談でご確認ください。
Q. 申請の途中で他県へ引っ越した場合、管轄はどうなりますか?
A. 申請が受理された後は、転居しても管轄法務局は変わらず、申請を受け付けた法務局が引き続き審査を担当します。ただし、住所や連絡先が変わった場合は、速やかに担当の法務局へ届け出てください。なお、申請前や申請準備中に他県へ転居した場合は、新しい住所地を管轄する法務局での手続きとなります。
Q. 遠方に住んでいますが、依頼できますか?
A. はい。当事務所は全国対応しており、遠方の方の帰化申請もサポートしています。書類作成や事前相談は郵送・オンラインで対応可能です。ただし法務局での申請・面接は原則ご本人の出頭が必要です。

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