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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
千葉県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、同じ目線で帰化申請を支援しています。韓国語での対応、全国どこからでも依頼可能なオンライン対応など、安心の体制で日本国籍取得のお手伝いをしています。
千葉県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
1 |
![]() |
千葉県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
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千葉県での帰化申請(帰化許可)の件数は、首都圏の居住圏であることに加え、成田空港周辺や臨海部の工業地域など、就労の受け皿が多い地域特性から、一定数の申請が継続して見られます。全国全体の動向と連動しながら推移しており、千葉地方法務局の管轄で帰化申請を検討している方は、生活実態を正確に整理したうえで準備を進めることが重要です。
千葉県での帰化申請では、日本での滞在歴や生活の積み重ねが分かるよう、在留資格の変遷や居住年数を時系列で整理して説明することがポイントとなります。 特に、留学生や技能実習生から就労資格へ移行した場合には、その後の就労状況や生活の安定性が確認されるため、勤務先との雇用関係や収入状況を示す資料を整えておくことで、審査を円滑に進めやすくなります。
千葉地方法務局における帰化申請の事前相談は、時期や担当窓口によっては6か月程度の予約待ちが生じることがあります(令和7年12月時点)。常に長期間待つ状況ではありませんが、申請が集中する時期には予約が取りにくくなる傾向があるため、早めに準備を進めることが推奨されます。
千葉県の法務局における特別永住者の帰化申請では、申請人の出生・婚姻・親族関係を確認するための書類が重要となります。 親族が県外や海外に居住している場合には、身分関係が分かる資料の範囲が広がることもあるため、事前に必要書類を整理しておくことが重要です。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人本人および兄弟姉妹分の提出を求められる場合があります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要ですが、親族関係の確認上求められることがあります |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人および父母分の提出を求められるケースがあります |
| 韓国の除籍謄本 | 母12歳程度から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
当事務所では、千葉県にお住まいの方からも帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送を活用し、県内各地からのご相談に対応しています。
| 令和7年 | 5件 |
|---|---|
| 令和6年 | 3件 |
| 令和5年 | 2件 |
| 令和4年 | 2件 |
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千葉地方法務局 国籍課
〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(千葉地方合同庁舎)
TEL:043-302-1311(代表)
千葉地方法務局 公式サイト
当事務所にご依頼いただいた場合、以下の書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。
※法務局ごとに書式が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。
※令和6年(2024年)10月以降、「自宅・勤務先・事業所の略図」の提出は原則不要となりました。(特別永住者に限る)
ただし、法務局の運用によっては例外的に求められる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
※必要書類は法務局の指示により多少異なることがあります。
当事務所では、在日韓国人の行政書士が直接対応しております。
特別永住者や韓国籍・朝鮮籍の方の複雑な戸籍・証明書の翻訳や収集手続きにも精通していますので、安心してご相談ください。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
千葉県内で国籍(帰化)事務を取り扱う法務局は、千葉地方法務局 本局・松戸支局・柏支局・市川支局の4か所です。お住まいの市区町村によって管轄が分かれており、ご自身の住所地を管轄する法務局でのみ申請できます。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 管轄法務局 | 主な管轄市区町村・連絡先 |
|---|---|
| 千葉地方法務局 本局 |
千葉市全域・船橋市・習志野市・八千代市・市原市・成田市・佐倉市・四街道市・木更津市・銚子市など県内の大部分 WEBサイトへ 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 |
| 千葉地方法務局 松戸支局 |
松戸市・流山市 047-363-6278 |
| 千葉地方法務局 柏支局 |
柏市・我孫子市・野田市 04-7167-3309 |
| 千葉地方法務局 市川支局 |
市川市・鎌ケ谷市・浦安市 047-339-7701 |
千葉県に住所をおく、在日韓国人の方は東京韓国領事館で必要書類を取得可能です。
千葉県にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、東京韓国領事館の所在地を必ずチェックしましょう。
| 駐日本大韓民国大使館 領事部(東京韓国領事館) |
駐日本大韓民国大使館 領事部 〒106-0047 |
|---|
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 2位(中国3,533人に次ぐ)※詳細は法務省発表待ち |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4,113人 |
| 令和1年 | 4113人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
令和6年(2024年)12月末時点で、千葉県の在留外国人は約232,000人(県人口に占める割合:約3.7%)。出典:千葉県「令和6年12月末千葉県内在留外国人数」
| 千葉市 | 約34,000人 |
|---|---|
| 船橋市 | 約24,000人(令和6年6月末23,126人) |
| 松戸市 | 約23,000人 |
| 市川市 | 約22,000人 |
| 千葉県全体 | 約232,000人(3.7%) |


千葉県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
現在まで帰化申請の承認率99%超え!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
Mさん
Yさん
Kさん
Hさんお急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |
| イギリス | 21,781人 |
| フランス | 16,030人 |
| カナダ | 11,964人 |
| オーストラリア | 12,501人 |