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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
千葉県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、同じ目線で帰化申請を支援しています。韓国語での対応、全国どこからでも依頼可能なオンライン対応など、安心の体制で日本国籍取得のお手伝いをしています。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
千葉県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
千葉県内で国籍(帰化)事務を取り扱う法務局は、千葉地方法務局 本局・松戸支局・柏支局・市川支局の4か所です。お住まいの市区町村によって管轄が分かれており、ご自身の住所地を管轄する法務局でのみ申請できます。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 管轄法務局 | 主な管轄市区町村・連絡先 |
|---|---|
| 千葉地方法務局 本局 |
千葉市全域・船橋市・習志野市・八千代市・市原市・成田市・佐倉市・四街道市・木更津市・銚子市など県内の大部分 WEBサイトへ 〒260-8518 千葉市中央区中央港1丁目11番3号 |
| 千葉地方法務局 松戸支局 |
松戸市・流山市 047-363-6278 |
| 千葉地方法務局 柏支局 |
柏市・我孫子市・野田市 04-7167-3309 |
| 千葉地方法務局 市川支局 |
市川市・鎌ケ谷市・浦安市 047-339-7701 |
千葉地方法務局 本局WEBサイトへ
千葉地方法務局 松戸支局WEBサイトへ
〒271-8518
千葉県松戸市岩瀬473番地18
047-363-6278(代表)
〒277-0005
千葉県柏市柏6丁目10番25号
04-7167-3309(代表)
〒272-0805
千葉県市川市大野町4丁目2156番地1
047-339-7701(代表)
千葉県に住所をおく、在日韓国人の方は東京韓国領事館で必要書類を取得可能です。
千葉県にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、東京韓国領事館の所在地を必ずチェックしましょう。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京韓国領事館) |
駐日本国大韓民国大使館 領事部 〒106-0047 |
|---|
千葉県での帰化申請では、日本での滞在歴や生活の積み重ねが分かるよう、在留資格の変遷や居住年数を時系列で整理して説明することがポイントとなります。 特に、留学生や技能実習生から就労資格へ移行した場合には、その後の就労状況や生活の安定性が確認されるため、勤務先との雇用関係や収入状況を示す資料を整えておくことで、審査を円滑に進めやすくなります。
当事務所が確認した限りでは、千葉地方法務局における帰化申請の事前相談は、時期や担当窓口によっては6か月程度の予約待ちが生じることがあります(令和7年12月時点)。常に長期間待つ状況ではありませんが、申請が集中する時期には予約が取りにくくなる傾向があるため、早めに準備を進めることが推奨されます。
千葉県の法務局における特別永住者の帰化申請では、申請人の出生・婚姻・親族関係を確認するための書類が重要となります。 親族が県外や海外に居住している場合には、身分関係が分かる資料の範囲が広がることもあるため、事前に必要書類を整理しておくことが重要です。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要ですが、親族関係の確認上求められることがあります |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人および父母分の提出を求められるケースがあります |
| 韓国の除籍謄本 | 母の12歳程度から2008年の戸籍制度廃止時までの内容を求められるのが、当事務所の実務上の目安です |
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。千葉県内の主要市の市役所をまとめました(千葉市・船橋市は各市の専用ページをご覧ください)。
| 松戸市役所 |
松戸市役所WEBサイトへ 〒271-8588 |
|---|---|
| 市川市役所 |
市川市役所WEBサイトへ 〒272-8501 |
| 柏市役所 |
柏市役所WEBサイトへ 〒277-8505 |
| 市原市役所 |
市原市役所WEBサイトへ 〒290-8501 |
| 八千代市役所 |
八千代市役所WEBサイトへ 〒276-8501 |
| 流山市役所 |
流山市役所WEBサイトへ 〒270-0192 |
| 習志野市役所 |
習志野市役所WEBサイトへ 〒275-8601 |
| 佐倉市役所 |
佐倉市役所WEBサイトへ 〒285-8501 |
| 浦安市役所 |
浦安市役所WEBサイトへ 〒279-8501 |
| 我孫子市役所 |
我孫子市役所WEBサイトへ 〒270-1192 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
千葉県での帰化申請(帰化許可)の件数は、首都圏の居住圏であることに加え、成田空港周辺や臨海部の工業地域など、就労の受け皿が多い地域特性から、一定数の申請が継続して見られます。全国全体の動向と連動しながら推移しており、千葉地方法務局の管轄で帰化申請を検討している方は、生活実態を正確に整理したうえで準備を進めることが重要です。
千葉県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和7年(2025年)12月末時点で、千葉県の在留外国人は259,663人となり、過去最多を更新しました。出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(令和7年末)」
| 千葉市 | 40,071人 |
|---|---|
| 船橋市 | 24,160人 |
| 松戸市 | 23,968人 |
| 市川市 | 22,245人 |
| 千葉県全体 | 259,663人(令和7年12月末) |
| (市別は令和6年12月末) | 出典:千葉県「令和6年12月末千葉県内在留外国人数」 |
当事務所では、千葉県にお住まいの方からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送を活用し、県内各地からのご相談に対応しています。
| 令和7年 | 5件 |
|---|---|
| 令和6年 | 3件 |
| 令和5年 | 2件 |
| 令和4年 | 2件 |
千葉県内のお客様から実際にご依頼いただいた事例をご紹介します(個人が特定されない範囲の記載です)。
千葉県|韓国籍・20代・会社員の方(受任から許可まで10ヶ月・出産前に帰化)
出産を控え、「生まれてくる子どものために、出産までに帰化を済ませたい」というご依頼でした。お母さんが出生の時点で日本国籍であれば、お子さんは生まれながらに日本国籍を取得します(国籍法第2条)。期限が動かせないご事情のため、書類収集の段取りを最優先で組み、受任から10ヶ月で許可。出産前に日本国籍の取得を終えることができました。
出産・結婚・進学など「この日までに」というご事情がある方は、最初の相談時にお聞かせください。逆算してスケジュールを組みます。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。千葉県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)