0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
水戸市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
水戸市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
茨城県水戸市で国籍(帰化)を取り扱っているのは
水戸地方法務局(本局)戸籍課です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先にて来庁日時をご予約ください。
なお、予約状況によっては希望日時に添えない場合もありますので、ご了承ください。
| 水戸地方法務局 戸籍課 |
水戸地方法務局 戸籍課 WEBサイトへ 〒310-0061 |
|---|
出生届や婚姻届などの届出書類も、提出先の役所で取得が必要になります。
| 水戸市役所 |
〒310-8610 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
茨城県水戸市に住所をおく在日韓国人の方は、駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)が戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行を担当しています。
帰化申請に必要な韓国戸籍等は、領事館の公式サイトまたはお電話で詳細をご確認のうえ、取得手続きをお願いします。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
〒106-0047 03-3455-2601 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
水戸市内の方の帰化(国籍)の窓口は水戸地方法務局(本局)戸籍課です。茨城県は2013年に帰化事務が水戸本局へ集約されており、県内のどこにお住まいでも窓口は水戸本局となります。当事務所は代表が在日韓国人3世として同じ立場を歩んできた当事者であり、単なる通訳対応ではなく、韓国籍・朝鮮籍の方が抱える戸籍や身分関係の事情をふまえたヒアリング・動機書作成を韓国語で行えます。加えて韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から申請書類の作成・点検までを代表が内製しているため、書類の整合性チェックが一貫し、追加資料の指摘にも素早く対応できます。来庁が難しい方も郵送・LINE中心で準備を進められます。
水戸市で帰化申請の書類を集める際、他の市と大きく違う点が2つあります。
| 戸籍はコンビニで取れません | コンビニ交付の対象は住民票の写し・印鑑登録証明書・市県民税課税証明書の3種類のみです |
|---|---|
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 市役所本庁舎1階の市民課のみ。出張所・市民センターでは取り扱っていません |
| 広域交付の条件 | 謄本のみ(抄本は不可)。顔写真付きの公的身分証明書が必須で、健康保険証等では請求できません |
| 市民課の受付 | 毎週水曜日は19時まで延長しています |
帰化申請で必要な戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、水戸市ではすべて窓口へ行くことになります。しかも広域交付は本庁市民課の1か所だけです。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの取り寄せはこちらで行いますので、何度も足を運んでいただく必要はありません。
水戸市は平成4年3月3日に常澄村を、平成17年2月1日に内原町を編入しています。平成に入ってからの編入合併が2回あり、比較的新しいのが特徴です。
そのため古い戸籍や除籍には「東茨城郡常澄村」「東茨城郡内原町」という本籍表記が出てきます。帰化申請ではご両親・ご祖父母の代の除籍や改製原戸籍をたどることになりますので、これらが現在の水戸市のどこにあたるのかを整理しておく必要があります。当該地域の窓口は現在「常澄出張所」「内原出張所」です。
水戸市にお住まいの方の帰化申請について、知っておいていただきたい点が2つあります。
ひとつは茨城県内で帰化を扱っているのは水戸地方法務局の戸籍課だけだということです。土浦・日立・下妻・竜ケ崎・麻生・常陸太田・鹿嶋などの支局では国籍事務を扱っていません。所在地は水戸市北見町1番1号(水戸法務総合庁舎)、JR「水戸」駅北口から徒歩15分です。
もうひとつは完全予約制であることです。水戸地方法務局は「必ずご本人から電話にて予約をお願いいたします」と案内しており、1回目の相談が約1時間半、2回目が約1時間半、受付に約1時間かかるとしています(電話 029-227-9916/戸籍課直通)。合計で4時間近く、少なくとも3回は法務局へ足を運ぶことになりますので、お仕事をお持ちの方は早めに日程を確保してください。
なお水戸市は韓国籍の方が720人と国籍別2位を占めています。茨城県はどの大韓民国総領事館の管轄にも含まれておらず、韓国籍の方の家族関係証明書や除籍謄本は東京の駐日本国大韓民国大使館領事部が窓口です。当事務所ではこの取り寄せと翻訳をまとめてお引き受けしています。
茨城県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、管轄の法務局や必要書類の取得先をご確認いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半(水戸地方法務局の案内による) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 初回相談から許可・不許可の決定まで最短でおよそ1年半(水戸地方法務局の案内による) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和7年12月末時点で、水戸市の在留外国人は5,061人。出典:茨城県「市町村別 国籍・地域別 在留外国人数(令和7年12月末現在)」
| 令和6年12月末 | 4,524人 |
|---|---|
| 令和7年6月末 | 4,772人 |
| 令和7年12月末 | 5,061人 |
水戸市では、中国・韓国・ネパール・ベトナム・フィリピンなどアジア諸国出身の外国人が中心です。
| 中国 | 818人 |
|---|---|
| 韓国 | 720人 |
| ネパール | 566人 |
| ベトナム | 564人 |
| フィリピン | 506人 |
| インドネシア | 398人 |
水戸市では在留外国人が年々増えており、永住や帰化申請に関するご相談も増加しています。
水戸市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
水戸市|韓国籍・40代・会社員の方のご家族4人同時申請・10歳と16歳のお子さん(受任から許可まで10ヶ月)
10歳と16歳のお子さんを含むご家族4人の同時申請でした。お子さんの帰化手続きは年齢で扱いが変わり、15歳未満のお子さんは親御さんが法定代理人として手続きを行う一方、15歳以上のお子さんはご本人が申請者として署名します。同じご家族でもお子さんごとに書類と手続きが異なるため、それぞれ整理して足並みを揃え、受任から10ヶ月でご家族4人そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
水戸市での帰化申請は、在日韓国人の行政書士に安心してお任せください。
水戸市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)