0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
千葉市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。千葉市は中央区・美浜区・稲毛区など6区からなる政令指定都市で、幕張や総武線沿線を中心に多くの外国人住民が暮らす地域です。千葉市の帰化申請は千葉地方法務局 本局(千葉みなと)が窓口となり、提出書類や面談の進め方にも独自の運用があります。在日韓国人3世の行政書士が、こうした千葉市・千葉地方法務局の実情を踏まえ、日本国籍取得(帰化申請)を韓国語対応・全国対応で丁寧にサポートいたします。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
千葉市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
千葉市で国籍(帰化)を取り扱っているのは千葉地方法務局 本局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 千葉地方法務局 本局 |
千葉地方法務局 本局 WEBサイトへ
〒260-8518 |
|---|
千葉地方法務局 国籍課
〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(千葉地方合同庁舎)
TEL:043-302-1311(代表)
千葉地方法務局 公式サイト
帰化申請に必要な出生届や婚姻届などは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 千葉市役所 |
千葉市役所 WEBサイトへ
〒260-8722 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
千葉市に住所をおく、在日韓国人の方は東京領事館で必要書類を取得可能です。
千葉市にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、東京韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
駐日本国大韓民国大使館 領事部
〒106-0047 |
|---|
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
千葉市は政令指定都市で、証明書は6つの区役所(市民総合窓口課)のほか市民センター・連絡所でも発行しています。ただし帰化申請の書類集めでは次の点にご注意ください。
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 6つの区役所のみ。市民センター・連絡所では取り扱っていません |
|---|---|
| 広域交付の受付時間 | 平日9時〜17時のみ。休日開庁日は受付できません |
| コンビニ交付 | 住民票・印鑑登録証明書は6時30分〜23時ですが、戸籍証明書は平日9時〜17時のみ |
お近くの市民センターで住民票は取れても、他県に本籍のある戸籍は区役所まで行く必要があります。当事務所にご依頼いただいた場合、こうした取り寄せはこちらで行います。
千葉市は平成4年4月1日に全国12番目の政令指定都市となり、6区が設置されました。それ以前の本籍や住所には区名がありません。
さらに千葉市では住居表示や町名地番整理が繰り返し実施されており、そのたびに本籍の表記が変わっています。近年でも令和2年2月(中央区都町・若葉区加曽利町の一部)、平成23年12月(花見川区宇那谷町の一部)、平成22年2月(若葉区貝塚町・高品町)、平成21年2月(中央区蘇我町1丁目全部ほか)、平成20年2月(若葉区桜木町全部ほか)で実施されました。
ここで実務上の落とし穴があります。表記が変わった際に交付される「本籍変更通知書」は一度きりの通知で、再発行されません。紛失された場合は戸籍証明書で対応することになります。古い書類の本籍地が現在のどこにあたるのか分からないときは、各区役所市民総合窓口課にご確認ください。当事務所にご依頼いただいた場合は、この確認もこちらで行います。
千葉市の韓国籍の方は3,588人で、県内の市町村では最も多くなっています(令和7年6月末現在・千葉県)。ただし千葉県全体の特別永住者は6,707人にとどまりますので、千葉市の韓国籍の方の多くは特別永住者ではなく、就労や留学を経て日本に定着された方と考えられます。
この違いは帰化申請の準備に直結します。日本で生まれた特別永住者の方は国籍法6条2号により継続居住3年以上で簡易帰化の対象になり、動機書も不要です。一方でそれ以外の方は居住要件の「引き続き」と、収入の安定を示す書類の組み立てが要点になります。ご自身がどちらに当たるか分からない場合は、在留カードをお手元にご相談ください。
千葉市にお住まいの方の帰化申請は千葉地方法務局の本局・国籍課が窓口です(千葉市中央区中央港1-11-3、JR京葉線「千葉みなと」駅から徒歩10分)。松戸支局・柏支局・市川支局はそれぞれ担当市が決まっており、千葉市はいずれにも含まれません。相談は予約制です。
千葉県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和6年(2024年)12月末時点で、千葉市の在留外国人は40,071人(市内人口の約4.1%)。出典:千葉県「令和6年12月末千葉県内在留外国人数」
| 在留外国人数(令和6年12月末) | 40,071人 |
|---|---|
| 外国人割合 | 約4.1% |
※総人口は千葉市住民基本台帳、在留外国人数は千葉県公表値(出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づく)。
千葉市は人口約98万人を擁する千葉県の県庁所在地であり、政令指定都市です。中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の6つの行政区からなり、各区に多くの外国人住民が暮らしています。韓国籍・朝鮮籍の特別永住者の方も市内各地に在住し、当事務所にも帰化・国籍取得のご相談が多く寄せられています。
いずれの区にお住まいの方も、帰化申請の窓口は千葉地方法務局 本局(中央区中央港)です。当事務所は千葉市内全域はもちろん、全国対応・オンライン相談にも対応しています。
在日韓国人の行政書士が、文化的な背景や言語の不安にも寄り添いながら、帰化申請手続きを一から丁寧にサポートします。書類収集、動機書作成、面接準備など、千葉市の方も全国対応・オンラインで対応可能です。千葉市での帰化申請をご検討の方はぜひご相談ください。
2026年4月以降、帰化申請では納税・社会保険関係の提出書類が増えるなど、審査基準が厳格化されています。最新の変更点や審査の傾向について詳しくご案内しています。
千葉市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介します)。
千葉市|朝鮮籍から韓国籍へ変更後に帰化・50代・会社経営の方(受任から許可まで1年半)
朝鮮籍から韓国籍への変更を経て帰化申請に進まれた、会社経営者の方のご依頼です。国籍表記の変更という段階に加え、経営者の方は決算・納税関係など確認される書類が会社員の方より多いため、準備には時間をかけました。二つの要素が重なったことで受任から許可までは1年半となりましたが、書類の収集・作成は当事務所で一括して進め、お仕事への負担を最小限に申請まで完了しています。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


千葉市にお住まいで帰化をお考えの方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。千葉市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
千葉市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、千葉市での帰化申請に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
千葉市にお住まいの方も、LINE・電話・メールで無料相談を受付中です。
帰化申請を千葉市で進めるにあたり、ご不明点は何でもご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)