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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
埼玉県川口市にお住いの外国人の方へ。全国対応・韓国語対応の行政書士が、特別永住者・在日韓国人・朝鮮人の皆さまの日本国籍取得(帰化申請)を丁寧に支援します。
1 |
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川口市の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
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法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
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家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。また、朝鮮籍の方や、韓国籍でも本国の戸籍整理ができていない方は、領事館で必要書類をまとめて取得することができず、本国書類の調査・収集に手間がかかるため、加算が生じます。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
川口市で国籍を取り扱っているのはさいたま地方法務局(本局)のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| さいたま地方法務局(本局) | さいたま地方法務局(本局)WEBサイトへ 〒338-8513 |
|---|
在日韓国人の方は駐日本国大韓民国大使館で必要書類を取得可能
さいたま市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、駐日本国大韓民国大使館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 | 駐日本国大韓民国大使館 〒106-0047 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 川口市役所 | 川口市役所WEBサイトへ 〒332-8601 |
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※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
川口市にお住まいの方の帰化申請窓口は、さいたま地方法務局 本局です。事前予約が必要です。
〒338-8513 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎
TEL:048-851-1000(代表)
在日韓国人向けの書類(戸籍謄本など)は、埼玉県を管轄する駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)で取得可能です。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
川口市は東京都に隣接し、住宅都市として発展。中国・ベトナム・韓国・トルコなど世界104か国の外国籍住民が在住しており、政令指定都市を除く全国の市区町村で有数の外国人人口です。
| 年次 | 総人口 | 外国人住民数 |
|---|---|---|
| 2024年12月 | 607,838人 | 47,954人(7.9%) |
※2024年12月の外国人比率は過去最高の7.9% 。
埼玉県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
川口市の総人口は594,274人(内31,592人が外国人です*令和2年国勢調査、川口市ホームページ参照
全国では、韓国・朝鮮籍の方による帰化申請数は令和2年度には4,113人で、全体の約45%を占めています。
川口市では令和5年1月1日現在で39,553人(総人口の6.54%)が外国籍住民で、全国の市区町村で外国人比率が最も高い地域のひとつです。
永住者や特別永住者、家族滞在など、帰化申請が可能な在留資格を持つ方々も年々増加しています。
日本国籍を取得することで、教育・医療・就労・行政手続きのあらゆる場面で安心と自由を得られます。
帰化は単なる制度上の手続きではなく、「地域社会の一員として生きていく」という覚悟と誇りの証でもあります。
川口市に根差して暮らす外国人が、日本社会とさらに深くつながるための最終ステップとして、帰化申請が今、選ばれ始めています。
私たちは、川口市にお住まいの方が安心して「帰化申請」に臨めるよう、すべての手続きをサポートしています。
必要書類の収集・翻訳・作成から、法務局対応まで、人生の大きな転機に真摯に向き合い、ともに歩みます。
帰化は、ただの法務手続きではなく、新しい人生への扉です。迷いがあれば、まずはご相談ください。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
川口市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
川口市|韓国籍・30代・特別永住者・お店を経営する方(受任から許可まで12ヶ月)
ご自身のお店を経営されている、30代の特別永住者の方のご依頼です。若くして事業を営む方から「経営者は審査が厳しいのでは」というご相談を受けることがありますが、事業の実態と納税の記録がきちんと整っていれば、経営者であること自体が不利に働くわけではありません。事業関係の書類を一つずつ揃え、受任から12ヶ月で許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


川口市は埼玉県内でも在日韓国・朝鮮人や外国人住民が多く、特別永住者の帰化相談も多く寄せられる地域です。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。川口市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
川口市は在日韓国・朝鮮人と地域社会の結びつきが深く、特別永住者の帰化相談が多く寄せられる地域です。韓国籍の方は戸籍関係書類を駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)から取り寄せ、日本語訳が必須です。当事務所は代表が在日韓国人3世であり、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。川口市役所での証明取得と本局への申請を見据えた準備を一貫してサポートします。川口市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)