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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、埼玉県にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得を、郵送・オンライン相談でサポートします。
在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
埼玉県にお住まいの皆さま(特に さいたま市・川口市)へ。全国対応・韓国語サポートを備えた行政書士が、特別永住者・在日韓国人・朝鮮人をはじめとする外国人の方々の帰化申請を丁寧にお手伝いします。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
埼玉県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
埼玉県で国籍を取り扱っているのはさいたま地方法務局(本局)のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| さいたま地方法務局(本局) | さいたま地方法務局(本局)WEBサイトへ 〒338-8513 |
|---|
帰化申請は、「事前相談 → 必要書類の準備 → 書類点検 → 申請 → 面接」という流れで進みます。
埼玉県では、居住地は県内である一方、勤務先が東京都内というケースも多く、住所地と就労先が異なる申請者も少なくありません。 そのため、居住実態と就労状況の関係が分かるよう、住所歴・通勤状況・勤務内容などを整理して説明することが求められる傾向があります。
※当事務所へご依頼いただく場合、事前相談、必要書類の準備、書類点検は省略可能です。
当事務所が確認した限りでは、さいたま地方法務局における帰化申請の事前相談は、時期や担当窓口によっては6か月程度、場合によっては8か月程度の予約待ちが生じることがあります(令和7年12月時点)。常に長期化しているわけではありませんが、申請が集中する時期には予約が取りにくくなる傾向があるため、帰化申請を検討している場合は、できるだけ早い段階から準備を進めることが推奨されます。
埼玉県の法務局における特別永住者の帰化申請では、申請人の出生・婚姻・親族関係を確認するための書類が重要となります。 親族が県外や海外に居住している場合には、身分関係が分かる資料の範囲が広がることもあるため、事前に必要書類を整理しておくことが重要です。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要ですが、親族関係の確認上求められることがあります |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人および父母分の提出を求められるケースがあります |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。なお、さいたま市と川口市については個別ページで詳しくご案内しています(さいたま市は各区役所が窓口)。下表は両市を除く人口上位10市の市役所です。
| 川越市役所 |
川越市役所WEBサイトへ 〒350-8601 |
|---|---|
| 所沢市役所 |
所沢市役所WEBサイトへ 〒359-8501 |
| 越谷市役所 |
越谷市役所WEBサイトへ 〒343-8501 |
| 草加市役所 |
草加市役所WEBサイトへ 〒340-8550 |
| 上尾市役所 |
上尾市役所WEBサイトへ 〒362-8501 |
| 春日部市役所 |
春日部市役所WEBサイトへ 〒344-8577 |
| 熊谷市役所 |
熊谷市役所WEBサイトへ 〒360-8601 |
| 新座市役所 |
新座市役所WEBサイトへ 〒352-8623 |
| 狭山市役所 |
狭山市役所WEBサイトへ 〒350-1380 |
| 入間市役所 |
入間市役所WEBサイトへ 〒358-8511 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
埼玉県での帰化申請(帰化許可)の件数は、首都圏のベッドタウンという地域特性から、東京都への通勤・通学を背景とした申請が多く見られます。全国全体の動向と連動しながら推移しており、さいたま地方法務局の管轄で帰化申請を検討している方は、生活実態を正確に整理したうえで準備を進めることが重要です。
埼玉県内の在留外国人数は、令和7年(2025年)12月末に290,937人となり過去最多を更新しました(令和6年12月末は262,382人)。出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(令和7年末)」
※国籍別は令和6年6月末現在の統計を基にしています(法務省出入国在留管理庁/埼玉県発表)。 最新の国別内訳(令和6年12月末)は、埼玉県公式で順次公表される予定です。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
埼玉県の在留外国人数は令和6年12月末現在で262,382人です。
| 令和6年 | 262,382人 |
|---|---|
| 令和5年 | 234,698人 |
| 令和4年 | 212,624人 |
| 令和3年 | 197,110人 |
| 令和2年 | 198,235人 |
| 令和1年 | 196,043人 |
| 平成30年 | 180,726人 |
| 平成29年 | 167,245人 |
| 平成28年 | 152,486人 |
※データは出入国在留管理庁「在留外国人統計(都道府県別)」および埼玉県公式発表を基に作成しています(令和6年12月末現在)。
当事務所では、埼玉県にお住まいの方からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送を活用し、県内各地からのご相談に対応しています。
| 令和7年 | 6件 |
|---|---|
| 令和6年 | 4件 |
| 令和5年 | 3件 |
| 令和4年 | 2件 |
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
埼玉県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
入間市|韓国籍・50代・ご夫婦お二人の同時申請(奥様は会社員・ご主人は会社役員/受任から許可まで約1年)
会社員の奥様と会社役員のご主人、お立場の異なるご夫婦の同時申請です。同じ夫婦でも、会社員の方は勤務先関係の書類、役員の方は法人の納税・決算関係も含めた書類と、必要になるものが大きく違います。それぞれの書類一式を並行して整え、足並みを揃えて申請。受任から約1年で、お二人そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表が在日韓国人3世として帰化の当事者性を持ち、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から申請書類の作成・点検まで外注せず内製で対応します。埼玉県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
韓国籍の方は戸籍関係書類を駐日本国大韓民国大使館 領事部(東京)から取り寄せ、日本語訳が必須です。当事務所は代表が在日韓国人3世であり、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検まで外注せず代表が内製。県内どこからでも本局への申請準備を一貫してサポートします。埼玉県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)