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長崎県での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応

  • 99%以上当事務所の帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績(ご家族を含め1,800人以上)
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年9月2日/当事務所の帰化許可率:99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

長崎県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。

長崎県の帰化申請 料金

基本料金会社員・契約社員など ¥100,000(税別)~
法人経営者・自営業書類が多くなります ¥130,000(税別)~
家族での申請同居の親族1人追加 ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~
別居家族同時進行できる場合 2割引基本価格から

長崎県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 事前見積り・明朗会計
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金(条件有)
  • 英語・韓国語でも対応OK

※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

長崎県の方が帰化申請を提出する法務局

長崎県で国籍(帰化)を取り扱っているのは長崎地方法務局 本局(戸籍課)と佐世保支局などです。長崎市・諫早市・大村市・島原市・南島原市・雲仙市・時津町・長与町にお住まいの方は本局戸籍課、佐世保市・平戸市・松浦市・西海市などにお住まいの方は佐世保支局が窓口です(壱岐・五島・対馬は各支局)。

帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。

長崎地方法務局 本局

長崎地方法務局 本局 WEBサイトへ

〒850-8507
長崎県長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎
095-826-8127(代表)

長崎県にお住まいの韓国人の方は駐福岡大韓民国総領事館が管轄です

長崎県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐福岡大韓民国総領事館で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。

帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。

駐福岡大韓民国総領事館

〒810-0065
福岡県福岡市中央区地行浜1丁目1-3

092-771-0461

福岡韓国領事館 公式サイト

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

帰化申請の必要書類を取得できる長崎県の主要市役所一覧(人口上位10市)

国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。長崎市・佐世保市は中核市ですが、住民票・戸籍などの窓口は市役所本庁および各地域センター・支所で取り扱います。下表は人口上位10市の市役所です。

長崎市役所

長崎市役所WEBサイトへ

〒850-8685
長崎県長崎市魚の町4-1

佐世保市役所

佐世保市役所WEBサイトへ

〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1-10

諫早市役所

諫早市役所WEBサイトへ

〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7-1

大村市役所

大村市役所WEBサイトへ

〒856-8686
長崎県大村市玖島1-25

島原市役所

島原市役所WEBサイトへ

〒855-8555
長崎県島原市上の町537

雲仙市役所

雲仙市役所WEBサイトへ

〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714

南島原市役所

南島原市役所WEBサイトへ

〒859-2211
長崎県南島原市西有家町里坊96-2

五島市役所

五島市役所WEBサイトへ

〒853-8501
長崎県五島市福江町1-1

平戸市役所

平戸市役所WEBサイトへ

〒859-5192
長崎県平戸市岩の上町1508-3

対馬市役所

対馬市役所WEBサイトへ

〒817-8510
長崎県対馬市厳原町国分1441

※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。

帰化申請との関連ポイント

長崎県で帰化申請を行うには

全国の帰化申請状況

日本全国では毎年9,000人前後が帰化を許可されており、近年の許可・不許可の処分件数に占める許可の割合はおおむね9割前後で安定しています(令和7年は9,258人(令和以降で最多)が許可)。

まとめ

長崎県内の帰化申請対応エリア(地域別)

国籍変更(帰化申請)の必要書類

国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

長崎県の帰化申請サポートの特徴

長崎県で「韓国ルーツの帰化」に強い理由

長崎県内にも帰化を扱う事務所はありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。長崎県は離島や半島部が多く、本局(長崎市)や佐世保支局まで距離がある地域も少なくありませんが、当事務所は郵送・オンライン中心で対応するため、県内どこからでも来庁負担を抑えて準備を進められます。

長崎県は九州地方の各県からもご依頼をいただいています。お住まいの県のページに、管轄の法務局や韓国書類の取得先など、その地域の情報をまとめています。

長崎県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

長崎県での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
(特別永住者)帰化の審査期間 10ヶ月前後(事案によりそれ以上)
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る
帰化後の氏名に使える文字 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ
〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です
※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」)
帰化の審査で確認される主な点 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について

長崎県の在留外国人数

出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(令和7年末)」

令和7年(2025年)12月末時点で、長崎県内の在留外国人数は17,477人となり、過去最多を更新しました。

令和7年(2025年)12月末 17,477人

特別永住者のための帰化申請フロー

  1. 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    • 日本で生まれた方は継続居住3年以上(国籍法6条2号)
    • 18歳以上で本国法によっても行為能力があること(日本は2022年4月の民法改正で成年年齢が18歳。韓国民法は19歳のため、韓国籍の方は19歳以上)
    • 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
    • 安定した生計(本人または同居家族の収入)
  2. 必要書類の収集:
    • 特別永住者証明書(中長期在留者の方は在留カード)
    • 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
    • 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
    • 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
  3. 法務局へ事前相談(予約制)
    長崎の場合:長崎地方法務局 戸籍課
  4. 書類作成・提出(申請書など含めて提出)
  5. 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等)
  6. 審査(10ヶ月前後)
  7. 帰化許可通知 → 官報告示
  8. 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了

長崎県での帰化申請(国籍変更)でよくあるご質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 長崎県にお住まいの方は、九州・沖縄を管轄する駐福岡大韓民国総領事館(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目1-3、電話は092-771-0461です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 長崎県ではお住まいの地域によって提出先が異なります。長崎市・諫早市・大村市・島原市・南島原市・雲仙市・時津町・長与町は長崎地方法務局 本局(戸籍課)(〒850-8507 長崎市万才町8-16 長崎法務合同庁舎、戸籍課095-820-5953)、佐世保市・平戸市・松浦市・西海市などは佐世保支局(0956-24-4850)、壱岐市は壱岐支局(0920-47-0164)、五島市は五島支局(0959-72-2261)、対馬市は対馬支局(0920-52-6463)が窓口です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。長崎地方法務局本局および佐世保・壱岐・五島・対馬の各支局の帰化相談・申請は事前予約制です。お住まいの地域を管轄する窓口へ、来庁前に必ず電話して日時を予約してください。本局(戸籍課)は095-820-5953です。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市町村の役所(市民課・税務課など)で取得します。同じ長崎県内でも市町村によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市町村の役所をご利用ください。長崎県内の主要市については、本ページの市役所一覧に窓口・所在地・電話番号をまとめています。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。

長崎県での日本国籍取得(帰化申請)の受任事例

長崎県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。

長崎市|韓国籍・40代・パート勤務の方(ご主人は会社役員・申請せず/受任から許可まで10ヶ月)

パート勤務の方ご本人だけの申請です。「自分の収入が少ないと帰化できないのでは」と心配される方は多いのですが、生計要件は世帯全体で判断されるため、会社役員であるご主人の収入で世帯の生活が安定していることを示せば問題ありません。申請されないご主人の収入・納税に関する書類も必要になるため、その整理も含めて当事務所で対応し、受任から10ヶ月で許可となりました。

お客様の声

これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。

お客様の声・Google口コミを見る

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長崎県で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。

代表者・事務所紹介をご覧ください

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長崎県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が責任をもってお手伝いいたします。

長崎県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

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