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長崎県での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年5月/帰化申請の許可率99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

長崎県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。

長崎県イメージ
料金
100,000(税別)~詳しい料金表へ

長崎県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 追加料金なし
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金
  • 英語・韓国語でも対応OK

長崎県の帰化申請費用・料金

1

一般給与所得者

長崎県の帰化手続きの基本料金
会社、契約社員などの給与所得者が該当します。

¥100,000(税別)

2

法人経営者・自営業

法人経営者・自営業者の方
会社員の方よりも多くの書類が必要になります。

¥130,000(税別)

3

家族

家族での申請
家族で申請すれば、とてもお安くなります

同居の親族1人追加
¥50,000(税別)
配偶者は¥80,000(税別)

4

別居家族

別居家族の申請
同時に進行できる場合のみ割引適用となります

別世帯の家族、親族、兄弟、子ども
基本価格から2割引

同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

料金の詳細・お支払いについて見る

なぜこの価格で帰化のサービスが
可能か?

当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです

帰化申請の費用が安い

当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

帰化申請のステップ(在日韓国人行政書士によるサポート)

  1. ステップ1:無料相談(LINE・電話)
  2. ステップ2:必要書類ご案内、郵送
  3. ステップ3:書類収集・作成(韓国戸籍翻訳など含む)
  4. ステップ4:法務局等への予約・持参
  5. ステップ5:審査中のサポート・進捗フォロー
  6. 審査・結果通知:面談フォロー&結果受領(特別永住者は6~8ヶ月が目安)

  7.  

特別永住者のための帰化申請フロー

  1. 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    • 日本での継続居住年数が3年以上
    • 18歳以上(2022年4月の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げ)
    • 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
    • 安定した生計(本人または同居家族の収入)
  2. 必要書類の収集:
    • 特別永住者証明書、在留カード
    • 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
    • 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
    • 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
  3. 法務局へ事前相談(予約制)
    長崎の場合:長崎地方法務局 戸籍課
  4. 書類作成・提出(申請書など含めて提出)
  5. 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等)
  6. 審査(6ヶ月〜12ヶ月)
  7. 帰化許可通知 → 官報告示
  8. 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了

長崎県での在日韓国人の帰化申請でよくある質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 長崎県にお住まいの方は、九州・沖縄を管轄する駐福岡大韓民国総領事館(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒810-0065 福岡市中央区地行浜1丁目1-3、電話は092-771-0461です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では、代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得手続から翻訳、帰化申請書類の作成まで一貫してサポートしています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 長崎県ではお住まいの地域によって提出先が異なります。長崎市・諫早市・大村市・島原市・南島原市・雲仙市・時津町・長与町は長崎地方法務局 本局(戸籍課)(〒850-8507 長崎市万才町8-16 長崎法務合同庁舎、戸籍課095-820-5953)、佐世保市・平戸市・松浦市・西海市などは佐世保支局(0956-24-4850)、壱岐市は壱岐支局(0920-47-0164)、五島市は五島支局(0959-72-2261)、対馬市は対馬支局が窓口です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。長崎地方法務局本局および佐世保・壱岐・五島・対馬の各支局の帰化相談・申請は事前予約制です。お住まいの地域を管轄する窓口へ、来庁前に必ず電話して日時を予約してください。本局(戸籍課)は095-820-5953です。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市町村の役所(市民課・税務課など)で取得します。同じ長崎県内でも市町村によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市町村の役所をご利用ください。長崎県内の主要市については、本ページの市役所一覧に窓口・所在地・電話番号をまとめています。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。

まずは無料相談からお気軽にご連絡ください

長崎県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。

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長崎県の帰化申請サポートの特徴

長崎県で「韓国ルーツの帰化」に強い理由

長崎県内にも帰化を扱う事務所はありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。長崎県は離島や半島部が多く、本局(長崎市)や佐世保支局まで距離がある地域も少なくありませんが、当事務所は郵送・オンライン中心で対応するため、県内どこからでも来庁負担を抑えて準備を進められます。

長崎県の帰化申請費用(目安)

申請者の状況料金(税別)
一般給与所得者100,000円~
自営業・法人役員130,000円~
同居家族追加50,000円(1人あたり)配偶者は別

*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。

帰化申請先:長崎地方法務局

〒850-8507 長崎県長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎
TEL:095-826-8127(代表)
長崎地方法務局 公式サイト

韓国籍の方へ:戸籍取得は福岡韓国領事館が管轄

駐福岡大韓民国総領事館(福岡市中央区地行浜1-1-3)
TEL:092-771-0461
福岡韓国領事館 公式サイト

無料相談・お問い合わせ

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長崎県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が責任をもってお手伝いいたします。

長崎県内の対応エリア(地域別)

長崎県の主要市役所一覧(人口上位10市)

帰化申請に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。長崎市・佐世保市は中核市ですが、住民票・戸籍などの窓口は市役所本庁および各地域センター・支所で取り扱います。下表は人口上位10市の市役所です。

長崎市役所

長崎市役所WEBサイトへ

〒850-8685
長崎県長崎市魚の町4-1
TEL: 095-822-8888

佐世保市役所

佐世保市役所WEBサイトへ

〒857-8585
長崎県佐世保市八幡町1-10
TEL: 0956-24-1111

諫早市役所

諫早市役所WEBサイトへ

〒854-8601
長崎県諫早市東小路町7-1
TEL: 0957-22-1500

大村市役所

大村市役所WEBサイトへ

〒856-8686
長崎県大村市玖島1-25
TEL: 0957-53-4111

島原市役所

島原市役所WEBサイトへ

〒855-8555
長崎県島原市上の町537
TEL: 0957-63-1111

雲仙市役所

雲仙市役所WEBサイトへ

〒859-1107
長崎県雲仙市吾妻町牛口名714
TEL: 0957-38-3111

南島原市役所

南島原市役所WEBサイトへ

〒859-2211
長崎県南島原市西有家町里坊96-2
TEL: 0957-73-6600

五島市役所

五島市役所WEBサイトへ

〒853-8501
長崎県五島市福江町1-1
TEL: 0959-72-6111

平戸市役所

平戸市役所WEBサイトへ

〒859-5192
長崎県平戸市岩の上町1508-3
TEL: 0950-22-4111

対馬市役所

対馬市役所WEBサイトへ

〒817-8510
長崎県対馬市厳原町国分1441
TEL: 0920-53-6111

長崎県のインバウンド回復と帰化申請の関係(最新動向)

長崎県では2024年、外国人観光客の宿泊が回復し、長崎市への県外からの来訪者数は2024年4月に前年を115%上回る17.35万人を記録するなど、インバウンド需要が急増しています。
このインバウンド回復には観光消費の拡大に加え、滞在期間の延長や永住申請・帰化申請を視野に入れた外国人も増えており、帰化手続きへの関心が高まっています。

県外からの来訪者/長崎市(2024年4月)約173,520人(前年比+115%)
長崎県の宿泊者数(2024年12月)約618,780人(過去1年で増加傾向)
主な来訪国籍関東・関西・九州圏から、日本国外では中国・台湾・欧米豪など

帰化申請との関連ポイント

長崎県で帰化申請を行うには

全国の帰化申請状況

日本全国では毎年8,000~9,000人台が帰化を許可されており、近年の許可率はおおむね9割前後で安定しています(令和6年は8,863人が許可)。
長崎県でも帰化申請希望者および許可件数が増加傾向にあります。

まとめ

帰化申請の必要書類

帰化申請では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の必要書類を詳しく見る

2026年4月からの帰化申請 必要書類の主な変更点

2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。

住民税の課税・納税証明書従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります
社会保険料の納付状況直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険)
国民年金の納付記録未納がある場合は追納・納付の状況を確認
給与所得者の課税証明勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認
自営業・法人役員の納税事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象
扶養家族の保険加入同居家族の社会保険加入状況も確認対象に
納付遅延・未納の扱い遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります
提出書類の様式法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認)

※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。

長崎県の方が帰化申請を提出する法務局

長崎県で国籍(帰化)を取り扱っているのは長崎地方法務局 本局(戸籍課)と佐世保支局などです。長崎市・諫早市・大村市・島原市・南島原市・雲仙市・時津町・長与町にお住まいの方は本局戸籍課、佐世保市・平戸市・松浦市・西海市などにお住まいの方は佐世保支局が窓口です(壱岐・五島・対馬は各支局)。

帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。

長崎地方法務局 本局

長崎地方法務局 本局 WEBサイトへ

〒850-8507
長崎県長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎
095-826-8127(代表)

長崎県にお住まいの韓国人の方は駐福岡大韓民国総領事館が管轄です

長崎県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐福岡大韓民国総領事館で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。

帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。

駐福岡大韓民国総領事館

〒810-0065
福岡県福岡市中央区地行浜1丁目1-3

092-771-0461

福岡韓国領事館 公式サイト

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

長崎県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

長崎県での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月~12ヶ月
(特別永住者)帰化の審査期間 6ヶ月~8ヶ月
翻訳部数 5-10枚
韓国戸籍などの翻訳部数 10-20部
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る
帰化後の苗字 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ
帰化できない理由 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

帰化申請に関する関連リンク一覧

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍3,533人)。在留外国人数は令和7年6月末で3,956,619人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

※データは法務省のWEBサイトから引用しました。

長崎県の外国人住民の推移(最新データ)

令和6年(2024年)12月31日時点で、長崎県内の外国人住民数は約11,800人となりました。前年(令和5年12月31日)の約11,100人と比較すると、+700人(+6.3%増加)となり、過去最多を更新しています。

令和5年(2023年)12月31日 約11,100人(約1.30%)
令和6年(2024年)12月31日 約11,800人(約1.37%)

主な国籍・地域別構成(令和6年12月末時点)

ベトナム約3,200人
中国約2,400人
フィリピン約1,800人
韓国・朝鮮約900人
ネパール約600人

長崎県では造船業、農業、介護、宿泊業などでの技能実習生や特定技能外国人の受け入れが進んでおり、外国人住民数は増加傾向にあります。帰化申請や永住許可の相談件数も年々増えています。

長崎県で帰化申請のご依頼から帰化の許可まで

  • 無料相談
    無料相談
    相談は無料です!お電話、お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 身分証明書
    必要書類の送付
    お送りいただくのは、身分証明書のコピーなどほぼ手元にあるものになります。
  • 質問に回答
    質問事項にご回答
    書類収集のため、当事務所からの質問事項にご回答ください。
  • 書類
    書類のご確認
    収集書類、作成書類をご確認ください。
  • 書類
    法務局へ申請
    当事務所から書類を郵送しますので、法務局へご申請ください。
  • 面接
    面接
    法務局にて担当官との面接を受けます。
  • 許可
    許可
    許可後、法務局で身分証明書をお受取りください。

帰化申請手続きの流れを詳しく見る

長崎県で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

長崎県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。

当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。

代表者・事務所紹介をご覧ください

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お客様の声

これまで帰化申請の承認率99%超えを継続中。全国のお客様から多くのご感想をいただいています。Googleに寄せられた実際の口コミ(★5.0)とあわせて、お客様の声のページでご紹介しています。

お客様の声・Google口コミを見る

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帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

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