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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
長崎県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
長崎県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
1 |
![]() |
長崎県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
長崎県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
長崎県内にも帰化を扱う事務所はありますが、当事務所の強みは代表自身が在日韓国人3世であり、申請者と同じ背景を持つ当事者であることです。さらに韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの韓国語公文書の翻訳から、帰化申請書類の作成・点検までを外注せず代表が一貫して内製しています。長崎県は離島や半島部が多く、本局(長崎市)や佐世保支局まで距離がある地域も少なくありませんが、当事務所は郵送・オンライン中心で対応するため、県内どこからでも来庁負担を抑えて準備を進められます。
| 申請者の状況 | 料金(税別) |
|---|---|
| 一般給与所得者 | 100,000円~ |
| 自営業・法人役員 | 130,000円~ |
| 同居家族追加 | 50,000円(1人あたり)配偶者は別 |
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
〒850-8507 長崎県長崎市万才町8番16号 長崎法務合同庁舎
TEL:095-826-8127(代表)
長崎地方法務局 公式サイト
駐福岡大韓民国総領事館(福岡市中央区地行浜1-1-3)
TEL:092-771-0461
福岡韓国領事館 公式サイト
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
長崎県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が責任をもってお手伝いいたします。
長崎県では2024年、外国人観光客の宿泊が回復し、長崎市への県外からの来訪者数は2024年4月に前年を115%上回る17.35万人を記録するなど、インバウンド需要が急増しています。
このインバウンド回復には観光消費の拡大に加え、滞在期間の延長や永住申請・帰化申請を視野に入れた外国人も増えており、帰化手続きへの関心が高まっています。
| 県外からの来訪者/長崎市(2024年4月) | 約173,520人(前年比+115%) |
|---|---|
| 長崎県の宿泊者数(2024年12月) | 約618,780人(過去1年で増加傾向) |
| 主な来訪国籍 | 関東・関西・九州圏から、日本国外では中国・台湾・欧米豪など |
日本全国では毎年8,000~9,000人台が帰化を許可されており、近年の許可率はおおむね9割前後で安定しています(令和6年は8,863人が許可)。
長崎県でも帰化申請希望者および許可件数が増加傾向にあります。
当事務所にご依頼いただいた場合、以下の書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。
※法務局ごとに書式が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。
※令和6年(2024年)10月以降、「自宅・勤務先・事業所の略図」の提出は原則不要となりました。(特別永住者に限る)
ただし、法務局の運用によっては例外的に求められる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
※必要書類は法務局の指示により多少異なることがあります。
当事務所では、在日韓国人の行政書士が直接対応しております。
特別永住者や韓国籍・朝鮮籍の方の複雑な戸籍・証明書の翻訳や収集手続きにも精通していますので、安心してご相談ください。
2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。
| 住民税の課税・納税証明書 | 従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります |
|---|---|
| 社会保険料の納付状況 | 直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険) |
| 国民年金の納付記録 | 未納がある場合は追納・納付の状況を確認 |
| 給与所得者の課税証明 | 勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認 |
| 自営業・法人役員の納税 | 事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象 |
| 扶養家族の保険加入 | 同居家族の社会保険加入状況も確認対象に |
| 納付遅延・未納の扱い | 遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります |
| 提出書類の様式 | 法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認) |
※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。
長崎県で国籍(帰化)を取り扱っているのは長崎地方法務局 本局(戸籍課)と佐世保支局などです。長崎市・諫早市・大村市・島原市・南島原市・雲仙市・時津町・長与町にお住まいの方は本局戸籍課、佐世保市・平戸市・松浦市・西海市などにお住まいの方は佐世保支局が窓口です(壱岐・五島・対馬は各支局)。
帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。
| 長崎地方法務局 本局 |
長崎地方法務局 本局 WEBサイトへ 〒850-8507 |
|---|
長崎県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐福岡大韓民国総領事館で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。
帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。
| 駐福岡大韓民国総領事館 |
〒810-0065 092-771-0461 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9,079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 3,533人(中国に次ぎ国籍別2位) |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4113人 |
| 令和1年 | 4360人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
令和6年(2024年)12月31日時点で、長崎県内の外国人住民数は約11,800人となりました。前年(令和5年12月31日)の約11,100人と比較すると、+700人(+6.3%増加)となり、過去最多を更新しています。
| 令和5年(2023年)12月31日 | 約11,100人(約1.30%) |
|---|---|
| 令和6年(2024年)12月31日 | 約11,800人(約1.37%) |
| ベトナム | 約3,200人 |
|---|---|
| 中国 | 約2,400人 |
| フィリピン | 約1,800人 |
| 韓国・朝鮮 | 約900人 |
| ネパール | 約600人 |
長崎県では造船業、農業、介護、宿泊業などでの技能実習生や特定技能外国人の受け入れが進んでおり、外国人住民数は増加傾向にあります。帰化申請や永住許可の相談件数も年々増えています。


長崎県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
現在まで帰化申請の承認率99%超え!
お客様より温かいお言葉を頂きました。
Mさん
Yさん
Kさん
Hさんお急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |
| イギリス | 21,781人 |
| フランス | 16,030人 |
| カナダ | 11,964人 |
| オーストラリア | 12,501人 |