0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
秋田県にお住まいの外国人の皆さまへ。全国対応・韓国語対応の行政書士が、帰化申請(国籍変更・日本国籍取得)を全面サポートいたします。秋田市・横手市・大仙市・由利本荘市・能代市など、県内全域に対応しています。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
秋田県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
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家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。また、朝鮮籍の方や、韓国籍でも本国の戸籍整理ができていない方は、領事館で必要書類をまとめて取得することができず、本国書類の調査・収集に手間がかかるため、加算が生じます。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
秋田県で国籍業務を取り扱っているのは秋田地方法務局です。
帰化や日本国籍取得に関するご相談は、事前予約制です。
ご相談をご希望の場合は、以下の法務局へあらかじめ来庁日時をご予約ください。
なお、予約状況等によりご希望の日時に予約できないこともございます。
| 秋田地方法務局(本局) |
秋田地方法務局WEBサイトへ 〒010-0951 |
|---|
在日韓国人の方は、在日本大韓民国民団 秋田県地方本部や、仙台の韓国総領事館などで必要書類を取得する場合があります。
秋田県在住の韓国籍の方は、提出書類に不備がないよう、必ず事前に取得先と必要書類を確認しましょう。
| 駐仙台大韓民国総領事館 |
駐仙台大韓民国総領事館 〒980-0011 |
|---|
秋田市にお住まいの方は 秋田市の帰化申請ページ で秋田市役所の詳細をご案内しています。県内の主要市は以下の一覧をご参照ください。
出生届や婚姻届など過去の戸籍に関する書類は、当時提出した市区町村役所での取得が必要です。
| 横手市役所 |
横手市役所WEBサイトへ 〒013-8601 |
|---|---|
| 大仙市役所 |
大仙市役所WEBサイトへ 〒014-8601 |
| 由利本荘市役所 |
由利本荘市役所WEBサイトへ 〒015-8501 |
| 大館市役所 |
大館市役所WEBサイトへ 〒017-8555 |
| 能代市役所 |
能代市役所WEBサイトへ 〒016-8501 |
| 湯沢市役所 |
湯沢市役所WEBサイトへ 〒012-8501 |
| 潟上市役所 |
潟上市役所WEBサイトへ 〒010-0201 |
| 北秋田市役所 |
北秋田市役所WEBサイトへ 〒018-3392 |
| 男鹿市役所 |
男鹿市役所WEBサイトへ 〒010-0595 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更の手続き(帰化申請)は「事前相談 → 必要書類の準備 → 書類点検 → 申請 → 面接」という流れで進みます。特に、提出書類の精度(記載内容の整合性・証明書の揃え方)によって、その後の追加対応の量が変わりやすいです。
秋田県での申請は、居住実態や生活の安定性を丁寧に整理することで、スムーズに進めることが可能です。
現時点では、極端な混雑は見られていません(令和7年12月時点)。ただし、時期や担当窓口によっては事前相談の予約に時間がかかる場合もあるため、早めの準備が推奨されます。
秋田地方法務局における特別永住者の方の申請では、身分関係を確認するための書類が重要視されます。 特に、申請人の出生や家族関係が正確に確認できない場合、追加資料を求められることがあります。 事前に必要書類の範囲を把握し、不足や記載漏れがないよう準備することが、スムーズな申請につながります。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要です |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人を含め、両親まで求められます |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。なお、秋田市については個別ページで詳しくご案内しています。下表は秋田市を除く人口上位10市の市役所です。
| 横手市役所 |
横手市役所WEBサイトへ 〒013-8601 |
|---|---|
| 大仙市役所 |
大仙市役所WEBサイトへ 〒014-8601 |
| 由利本荘市役所 |
由利本荘市役所WEBサイトへ 〒015-8501 |
| 大館市役所 |
大館市役所WEBサイトへ 〒017-8555 |
| 能代市役所 |
能代市役所WEBサイトへ 〒016-8501 |
| 湯沢市役所 |
湯沢市役所WEBサイトへ 〒012-8501 |
| 潟上市役所 |
潟上市役所WEBサイトへ 〒010-0201 |
| 北秋田市役所 |
北秋田市役所WEBサイトへ 〒018-3392 |
| 鹿角市役所 |
鹿角市役所WEBサイトへ 〒018-5292 |
| 男鹿市役所 |
男鹿市役所WEBサイトへ 〒010-0595 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
秋田県での帰化許可の件数は、全国全体の動き(増減)と連動する傾向があります。秋田地方法務局の管轄で日本国籍の取得を検討している方は、最新の傾向を踏まえて準備を進めましょう。
秋田県の在留外国人数は6,333人(令和7年12月末)で、前年の5,851人から482人(8.2%)増加しました。
出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表 都道府県別在留外国人数の推移
※市町村別の内訳は秋田県が公表していますが、当事務所で一次資料を確認できたものに限り掲載しています。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
おかげ様で秋田県からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送中心でも進められるよう、必要書類の案内から作成・点検までサポートしています。
| 令和7年 | 4件 |
|---|---|
| 令和6年 | 2件 |
| 令和5年 | 2件 |
| 令和4年 | 6件 |
秋田県内のお客様から実際にご依頼いただいた国籍変更(帰化申請)の事例です(個人が特定されないよう一部を伏せています)。
大館市|韓国籍・20代・独身の会社員の方(受任から許可まで10ヶ月)
結婚を控えており、「婚姻の前に帰化を済ませておきたい」というご希望でのご依頼でした。婚姻前に日本国籍を取得しておくと、入籍時は日本人同士の婚姻として届け出ることになり、その後の氏や戸籍まわりの手続きがシンプルになります。ご予定から逆算して書類の収集を進め、受任から10ヶ月で許可。婚姻前に帰化を終えることができました。
結婚・就職・進学などのご予定に合わせて帰化を済ませたいというご相談は少なくありません。期限のある方は、その旨を最初にお聞かせください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで、代表が一貫して対応いたします。秋田県にお住まいで日本国籍の取得をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
秋田県にお住まいで日本国籍の取得をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)