0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
宮城県にお住まいで日本国籍取得(帰化申請)をご検討中の皆様へ。行政書士OFFICE LEEでは、韓国籍・朝鮮籍・特別永住者の方を中心に、帰化申請を丁寧にサポートしております。仙台市・石巻市・名取市・大崎市・登米市など、県内全域対応。全国どこからでもご相談可能です。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
宮城県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
宮城県で国籍業務(帰化申請)を取り扱っているのは仙台法務局です。
帰化や日本国籍取得に関するご相談は、事前予約制となっています。
ご相談をご希望の場合は、以下の法務局へあらかじめ来庁日時をご予約ください。
なお、予約状況によっては希望の日時に予約できない場合もございます。
| 仙台法務局(本局) |
仙台法務局WEBサイトへ 〒980-8601 |
|---|
在日韓国人・朝鮮人の方は、駐仙台大韓民国総領事館や、在日本大韓民国民団 宮城県地方本部などで必要書類を取得することが可能です。
宮城県在住の韓国籍・朝鮮籍の方が帰化申請を行う際は、書類に不備がないよう、必ず事前に確認してから取得してください。
| 駐仙台大韓民国総領事館 |
駐仙台大韓民国総領事館 〒980-0011 |
|---|
駐仙台大韓民国総領事館
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-3
TEL:022-221-2751
公式サイトはこちら
出生届や婚姻届など過去の戸籍に関する書類は、提出当時の市区町村役所にて取得してください。
| 宮城県庁 |
宮城県庁WEBサイトへ 〒980-8570 |
|---|---|
| 仙台市役所(本庁舎) |
仙台市役所WEBサイトへ 〒980-8671 |
| 石巻市役所 |
石巻市役所WEBサイトへ 〒986-8501 |
| 大崎市役所 |
大崎市役所WEBサイトへ 〒989-6188 |
| 名取市役所 |
名取市役所WEBサイトへ 〒981-1292 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更の手続き(帰化申請)は「事前相談 → 書類収集・作成 → 申請 → 面接」という流れで進められます。仙台法務局(宮城県)は、東北地方で広いエリアを管轄しており、申請者の生活実態や生計の安定、地域での定着状況が丁寧に確認される傾向があります。書類の整理・説明をしっかり行うことで、審査段階での追加照会や修正対応を抑えることができます。
現時点では、極端な混雑は見られていません(令和7年12月時点)。
宮城県(仙台)法務局における特別永住者の帰化申請では、身分関係を確認するための書類が重要視されます。 特に、申請人の出生や家族関係が正確に確認できない場合、追加資料を求められることがあります。 事前に必要書類の範囲を把握し、不足や記載漏れがないよう準備することが、スムーズな申請につながります。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要です |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人を含め、両親まで求められます |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
仙台法務局 戸籍課(国籍係)
〒980-8601 宮城県仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
TEL:022-225-5734(戸籍課直通)/022-225-5611(代表)
仙台法務局公式サイト
住民票、課税証明書、婚姻届記載事項証明書など、帰化申請に必要な書類は仙台市役所で取得可能です。
仙台市役所
〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1
TEL:022-261-1111
仙台市公式サイト
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。仙台市にお住まいの方は、専用の仙台市の帰化申請ページをご覧ください(政令指定都市のため各区役所が住民票・戸籍などの窓口です)。下表は仙台市を除く人口上位10市の市役所です。
| 石巻市役所 |
石巻市役所WEBサイトへ 〒986-8501 |
|---|---|
| 大崎市役所 |
大崎市役所WEBサイトへ 〒989-6188 |
| 名取市役所 |
名取市役所WEBサイトへ 〒981-1292 |
| 登米市役所 |
登米市役所WEBサイトへ 〒987-0511 |
| 多賀城市役所 |
多賀城市役所WEBサイトへ 〒985-8531 |
| 栗原市役所 |
栗原市役所WEBサイトへ 〒987-2293 |
| 気仙沼市役所 |
気仙沼市役所WEBサイトへ 〒988-8501 |
| 富谷市役所 |
富谷市役所WEBサイトへ 〒981-3392 |
| 塩竈市役所 |
塩竈市役所WEBサイトへ 〒985-8501 |
| 岩沼市役所 |
岩沼市役所WEBサイトへ 〒989-2480 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
現在のところ、宮城県単独の帰化許可者数(具体的な人数)は法務省の帰化統計では都道府県別に公表されていません。そのため、宮城県における帰化許可者数を個別に示す公式の数値は存在しません。全国では年間9,000人前後(令和7年は9,258人(令和以降で最多))が帰化を許可されていますが、宮城県単体の公式値は未公表です。
※帰化許可者数は法務省公表の全国統計を参考にしています(都道府県別データは未公表)。
令和7年(2025年)12月末時点で宮城県の在留外国人は32,903人となり、東北最多です。前年末の29,878人から3,025人(10.1%)増加しました。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表
市区町村別の内訳は宮城県「在留外国人の状況(令和6年6月末現在)」による、下記の時点の数値です。
| 市区町村 | 外国人住民数(令和6年6月末) |
|---|---|
| 仙台市 | 16,733人 |
| 石巻市 | 1,701人 |
| 名取市 | 1,180人(当事務所の概算) |
| 宮城県全体 | 28,330人 |
※ 仙台市・石巻市・宮城県全体は宮城県公表の数値です。名取市は公表資料に掲載がないため、当事務所の概算(四捨五入)です。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和6年(2024年)6月末時点で宮城県の在留外国人は28,330人(東北最多)。主要国籍は中国・ベトナム・韓国。出典:宮城県公式資料
| 市町村別(主要都市) | |
|---|---|
| 仙台市 | 16,733人 |
| 石巻市 | 1,701人 |
| 宮城県全体(令和6年6月末) | 28,330人 |
※上記市町村別データは、県・市公表資料等を参考にした概数です(仙台市が宮城県内で最多)。
宮城県内の在留外国人数は増加が続いており、令和6年(2024年)6月末時点では28,330人の在留外国人が県内に在住しています。この中には、永住者・特別永住者として長く日本で生活してこられた、帰化申請の対象となる方も含まれます。
おかげ様で宮城県からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送中心でも進められるよう、必要書類の案内から作成・点検までサポートしています。
| 令和7年 | 7件 |
|---|---|
| 令和6年 | 6件 |
| 令和5年 | 5件 |
| 令和4年 | 6件 |
宮城県在住の帰化申請者では、仙台市など都市部を中心に就労・結婚・家族帯同等の背景を持つケースが多く見られます。地域に根ざした生活状況や安定した収入・居住年数の証明が帰化審査では重視されます。
宮城県のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
仙台市|韓国籍・20代・独身・会社員の方(受任から許可まで約1年)
特別な論点のない、いわば標準的な内容のご依頼です。独身・会社員の方は配偶者やお子さんの書類が不要な分、準備は比較的シンプルに進みます。一点お伝えしたいのは、同じような内容の申請でも、審査にかかる期間は法務局の混み具合や時期によって幅があるということです。この方の場合は受任から許可まで約1年でした。目安としては10ヶ月から1年程度を見込んでおくと、余裕を持って進められます。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は10年以上にわたり全国の帰化申請をお手伝いしてきました。当事務所は代表が在日韓国人3世で、韓国語公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを外注せず内製し、郵送・オンライン中心で県内どこからでも対応します。宮城県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
宮城県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)