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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
青森県で帰化申請(日本国籍取得)を検討されている韓国籍・朝鮮籍・特別永住者の方へ。行政書士OFFICE LEEが全国対応で丁寧にサポートいたします。韓国語でのご相談も可能です。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
青森県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
青森県で国籍(帰化申請)業務を取り扱っているのは、青森地方法務局 本局のみです。
帰化や日本国籍取得に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ下記連絡先まで来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況によっては希望日時に予約が取れない場合がございますので、ご了承ください。
| 青森地方法務局(本局) |
青森地方法務局WEBサイトへ 〒030-8511 |
|---|
韓国籍の方が帰化申請で必要となる基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・除籍謄本などの本国書類は、青森県を管轄する駐仙台大韓民国総領事館(東北6県を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。
※青森県内には総領事館はありません。住民登録(住所変更)等の一部手続きは在日本大韓民国民団 青森県地方本部でも案内を受けられますが、家族関係登録の各証明書は下記の駐仙台総領事館で取得します。書類不備を防ぐため、必ず事前に取得先と必要書類をご確認ください。
| 駐仙台大韓民国総領事館 |
駐仙台大韓民国総領事館WEBサイトへ 〒980-0011 |
|---|
駐仙台大韓民国総領事館(最寄り)
〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目4-3
TEL:022-221-2751
公式サイトはこちら
青森市にお住まいの方は、青森市役所で取得できる書類の項で詳しくご案内しています。県内のその他の主要市は以下の一覧をご参照ください。
出生届や婚姻届など過去の戸籍書類は、当時提出した役所にて取得してください。
| 弘前市役所 |
弘前市役所WEBサイトへ 〒036-8551 |
|---|---|
| 八戸市役所 |
八戸市役所WEBサイトへ 〒031-8686 |
| 十和田市役所 |
十和田市役所WEBサイトへ 〒034-8615 |
| むつ市役所 |
むつ市役所WEBサイトへ 〒035-8686 |
| 三沢市役所 |
三沢市役所WEBサイトへ 〒033-8666 |
| つがる市役所 |
つがる市役所WEBサイトへ 〒038-3192 |
| 五所川原市役所 |
五所川原市役所WEBサイトへ 〒037-8686 |
| 黒石市役所 |
黒石市役所WEBサイトへ 〒036-0396 |
| 平川市役所 |
平川市役所WEBサイトへ 〒036-0104 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
>国籍変更の手続き(帰化申請)は「事前相談 → 書類収集・作成 → 内容確認 → 申請 → 面接」という流れで進められます。青森地方法務局では、日常生活の状況や地域での定着性が確認されることが多く、居住実態や家族関係、収入状況について丁寧な説明が求められる傾向があります。特に、家族単位での申請や、長期間同一市町村に居住している場合には、生活状況を裏付ける資料の整理が重要となります。
現時点では、極端な混雑は見られていません(令和7年12月時点)。ただし、時期や担当窓口によっては事前相談の予約に時間がかかる場合もあるため、早めの準備が推奨されます。
青森地方法務局における特別永住者の帰化申請では、身分関係を確認するための書類が重要視されます。 特に、申請人の出生や家族関係が正確に確認できない場合、追加資料を求められることがあります。 事前に必要書類の範囲を把握し、不足や記載漏れがないよう準備することが、スムーズな申請につながります。
| 出生届記載事項証明書 | 申請人および兄弟姉妹全員分が必要となるケースがあります |
|---|---|
| 死亡届記載事項証明書 | 原則として提出不要です |
| 婚姻届記載事項証明書 | 申請人本人を含め、両親まで求められます |
| 韓国の除籍謄本 | 父母の婚姻時から2008年の戸籍制度廃止時までの内容が必要です |
青森市は青森県内で最も外国人住民の多い市であり、当事務所にも青森市からのご相談を多くいただいています。青森市にお住まいの方の帰化申請は、下記の青森地方法務局(本局)への申請となり、書類の一部は青森市役所で取得します。
住民票(世帯全員・省略のないもの)、市県民税の課税証明書・納税証明書、婚姻届や出生届の記載事項証明書など、帰化申請に必要な公的書類は青森市役所で取得できます。出生届・婚姻届の記載事項証明書は、当時その届出を提出した役所で取得することになりますので、青森市に転入する前の届出については前住所地の役所が窓口になります。
青森市役所
〒030-0801 青森県青森市新町1丁目3-7
TEL:017-734-1111
青森市公式サイト
なお、青森市にお住まいの特別永住者・韓国籍の方の本国書類(家族関係証明書・基本証明書・除籍謄本など)は駐仙台大韓民国総領事館の管轄です。仙台まで足を運んでいただく必要はなく、取り寄せと翻訳は当事務所で進めます。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
青森県単独の帰化許可者数(具体的な人数)は、現時点で法務省の公開統計では都道府県別に示されていません。そのため、青森県の帰化者数を個別に示す公式の統計値は存在しません。一方で、法務省の全国統計では、令和7年(2025年)の帰化許可者数は9,258人(令和以降で最多)となっています(全国値。うち韓国・朝鮮籍2,017人)。青森県においても、この全国の動きと連動して帰化申請・許可が行われていると考えられます。
※全国の帰化許可者数の値は法務省公表統計に基づいています(都道府県別のデータは未公表)。
青森県内の在留外国人数は令和7年12月末現在で9,419人(過去最高)。令和6年末の8,603人から816人(9.5%)増加しました。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表
| 市区町村 | 外国人住民数(人) |
|---|---|
| 八戸市 | 1,845人(令和7年6月30日) |
※八戸市の1,845人は八戸市「住民基本台帳人口(令和7年6月30日現在)」で確認した実数です。その他の市町村の内訳は、一次資料を確認できたものに限り掲載します。
青森県は東北地方の各県からもご依頼をいただいています。お住まいの県のページに、管轄の法務局や韓国書類の取得先など、その地域の情報をまとめています。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
青森県内の在留外国人数は、令和7年(2025年)12月末時点で9,419人となり、令和6年末の8,603人から816人(9.5%)増加し、過去最高を更新しました。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表。
| 国籍別トップ5 | ベトナム(2,253人)、中国(988人)、フィリピン(839人)、韓国(685人)、インドネシア(513人) |
|---|
青森県は全国的に在留外国人が少ない県のひとつですが、近年は増加が続いています。
おかげ様で青森県からも、国籍変更をはじめとする帰化申請のご依頼をいただいております。オンライン・郵送中心でも進められるよう、必要書類の案内から作成・点検までサポートしています。
| 令和7年 | 5件 |
|---|---|
| 令和6年 | 3件 |
| 令和5年 | 2件 |
| 令和4年 | 4件 |
青森県在住の帰化申請者では、会社員として長期間勤務している方、扶養家族がいる方、過去に県外での居住歴・就労歴がある方などのケースが見られます。住民票・課税証明書・勤務先関係書類に加え、過去の住所履歴や職歴について説明を求められることがあり、事前準備と書類点検が重要です。全国的には、要件を満たし書類が適切に整えられている場合、帰化申請は比較的高い許可率となる傾向があります。
青森県内のお客様から実際にご依頼いただいた事例をご紹介します(守秘義務のため一部の情報は伏せています)。
八戸市|韓国籍・60代・パチンコ店を経営する方(受任から許可まで約1年)
韓国の除籍謄本が何通にも及び、本国書類の収集が作業の中心になったご依頼です。青森県にお住まいの韓国籍の方の本国書類は駐仙台大韓民国総領事館の管轄ですが、遠方への往復をお客様にお願いすることなく、取り寄せ・翻訳は当事務所側で進めました。あわせて、事業を営む方の申請で確認される納税関係の書類も整理し、受任から約1年で許可となりました。
青森市|韓国籍・30代・会社員の方のご家族3人同時申請・1歳のお子さん含む(受任から許可まで10ヶ月)
1歳のお子さんを含むご家族3人での同時申請でした。未成年のお子さんは親御さんと一緒に申請でき、15歳未満の場合は申請手続きを親御さんが法定代理人として代わりに行います。お子さんの分は出生に関する書類などをご両親の書類とあわせて当事務所で整理しました。子育て中のご家庭にとって書類集めは大きな負担になりがちですが、収集の大部分は当事務所側で進め、受任から10ヶ月でご家族全員の許可。帰化後はご家族で新しい戸籍がつくられ、全員の国籍が揃いました。
経営者の方の帰化申請は、会社員の方に比べて確認される書類が多くなります。決算・納税関係の資料の集め方からご案内しますので、事業をされている方もお気軽にご相談ください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所代表は在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、平成21年9月の開業以来、帰化申請を専門にお手伝いしてまいりました。韓国の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書等)の取得から翻訳、申請書類の作成まで当事務所で一貫して対応いたします。青森県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
青森市・八戸市・弘前市など青森県内にお住まいの方で、日本国籍取得(帰化申請)をご検討中の方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
経験豊富な行政書士が、青森県内の帰化申請について、必要書類・流れ・審査対策などを丁寧にご案内いたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)