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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
福岡市は若い世代が集まり続ける活気あふれる都市です。伝統と革新が共存し、国際交流も盛んなこの街で、全国対応・韓国語サポートの行政書士が、特別永住者・在日韓国人・朝鮮人をはじめ、外国出身の皆さまの帰化申請を心を込めてお手伝いします。
福岡市東区、 福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、福岡市城南区、福岡市早良区にお住いの方は 福岡法務局(本局)に申請することになります。
福岡市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
1 |
![]() |
福岡市の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
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令和6年12月末時点で、福岡市の在留外国人は51,728人。出典:出入国在留管理庁「令和6年末現在における在留外国人数」
| 国籍・地域 | 人数 |
|---|---|
| 中国 | 13,380人 |
| ネパール | 11,969人 |
| ベトナム | 7,516人 |
| 韓国・朝鮮 | 6,578人 |
| 合計 | 51,728人 |
福岡市の在留外国人のうち韓国・朝鮮籍は約6,578人で、中国・ネパールに次ぐ規模です。市内は本局(福岡法務局国籍課)が帰化を管轄し、韓国総領事館も中央区地行浜にあるため書類取得の動線は比較的整っています。当事務所は在日韓国人3世の行政書士が韓国語で対応し、韓国戸籍の翻訳を内製しているため、領事館で取得した除籍謄本などをそのまま翻訳・申請書作成へつなげられます。
全国の帰化許可者数は令和5年時点で8,863人。主な国籍は中国(3,122人)、韓国・朝鮮(2,283人)、ネパール、ベトナム、フィリピンなどが続きます。福岡市でもこの傾向に沿って、相談件数が増加しています。
福岡市で帰化を検討されている方は、法務局での面談予約や書類準備が必要です。特に韓国籍や朝鮮籍の方は、領事館での書類取得も含めた事前準備が重要となります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
帰化申請では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
福岡市で国籍を取り扱っているのは福岡法務局(本局)です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
| 福岡法務局(本局) | 福岡法務局(本局)WEBサイトへ 〒810-8513 |
|---|
在日韓国人の方は福岡領事館で必要書類を取得可能
福岡市周辺にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、福岡韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 駐福岡大韓民国総領事館 | 駐福岡大韓民国総領事館 〒810-0065 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 福岡市役所 | 福岡市役所WEBサイトへ 〒810-8620 |
|---|
| 帰化申請は難しいですか? | 帰化申請は必要書類が100枚以上に及ぶこともあり、手続きや審査基準も厳格です。特に素行要件や生計要件で不安がある方は専門家に相談することをおすすめします。 |
|---|---|
| 帰化申請の成功率は? | 日本全体の帰化許可率は例年90%前後と高めですが、書類不備や面接での対応、素行要件などで不許可となる例もあります。 |
| 帰化申請にはいくら費用がかかる? | 当事務所では基本料金10万円(税別)からです。相場としては一人あたり15万〜20万円以上の事務所も多いです。 |
| 帰化と永住、どちらが難しいですか? | 帰化の方が条件は厳しく、書類や審査項目も多いです。永住はあくまで在留資格の一つで、国籍が変わる帰化とは根本的に異なります。 |
| 日本人に帰化する条件は? | 主に「素行要件」「生計要件」「居住要件(国籍法上は原則5年以上、2026年4月以降の審査運用では原則10年以上の在留が重視)」「日本語能力」「独立生計能力」などがあります。 |
| 帰化申請の面接で聞かれることは? | 動機、日本語能力、家族構成、職歴、納税状況、過去の交通違反や犯罪歴などについて具体的に質問されます。 |
| 帰化が不許可になる理由は? | 生計が不安定、納税義務違反、交通違反歴多数、犯罪歴、偽装婚姻、書類不備などが主な理由です。 |
| 令和6年に帰化した人は何人ですか? | 最新の統計データは法務省発表を参照ください。例年、年間1万人前後が帰化許可されています。 |
| 帰化申請の面談は何回くらいありますか? | 通常1回〜2回程度です。ただし必要に応じて追加面談が行われることもあります。 |
| 帰化するには年収はいくら必要ですか? | 明確な金額基準はありませんが、毎月の生活費を超える安定した収入(目安として年収250万〜300万円以上)が望ましいです。 |
| 帰化申請をしたら借金がバレる? | はい。提出書類に預貯金や負債の状況を記載する必要があり、審査の過程で借金も確認されます。 |
| 帰化するには何年住んでいればいいですか? | 国籍法上は原則として5年以上の継続居住が必要ですが、2026年4月以降の審査運用では原則10年以上の在留実績が重視されます。特別永住者や日本人配偶者等は短縮される場合があります。 |
| 日本の帰化は難しいですか? | 諸外国と比べても日本の帰化は厳格とされますが、必要条件を満たし、正確な書類を揃えれば決して不可能ではありません。 |
| 帰化申請中に結婚しても大丈夫ですか? | はい。結婚自体は問題ありませんが、家族構成の変化は速やかに法務局に報告が必要です。 |
| 帰化申請の許可率は? | 帰化許可率は概ね90%以上ですが、条件を満たさない場合や書類不備、面接不適切等で不許可になるケースもあります。 |
| 帰化申請で失敗した例は? | ・税金の滞納があった ・交通違反が多かった ・生活費に対して収入が不足していた ・虚偽の申告をした |
| 帰化は何回までできますか? | 帰化には回数制限はありません。一度日本国籍を取得した後、国籍を離脱し再度取得を希望する場合、条件を満たせば再申請が可能です。ただし、再帰化では初回より厳しい審査が行われることがあります。 |
福岡市の在留外国人数は増加傾向。出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」各年末
| 令和2年12月末 | 約41,000人 |
|---|---|
| 令和4年12月末 | 約44,000人 |
| 令和6年12月末 | 51,728人 |


福岡市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
福岡市にお住まいの方の帰化・国籍の窓口は、市内中央区舞鶴の福岡法務局(本局)国籍課です。福岡市全域に加え、久留米・大牟田・筑紫野・春日・大野城など県中南部の広域を管轄します(完全予約制)。さらに韓国・朝鮮籍の方は、戸籍・除籍謄本などの本国書類を駐福岡大韓民国総領事館(九州7県・沖縄を管轄)で取得し、日本語へ翻訳する必要があります。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。福岡法務局の予約制・面談の進め方も踏まえ、福岡市のお客様をスムーズにサポートいたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
福岡市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介します)。
福岡市|朝鮮籍から韓国籍へ変更後に帰化・50代・既婚・会社役員の方(受任から許可まで1年半)
ご両親と疎遠で、親御さんの協力を得て書類を揃えることが難しいご事情のあるご依頼でした。帰化に必要な韓国側の身分関係書類には、ご本人からのご依頼で当事務所が取り寄せを進められるものが多く、本件でも親御さんの手を借りずに必要書類を揃えています。朝鮮籍から韓国籍への変更を経ての申請であったこと、会社役員として確認される書類が多かったことも重なり、受任から許可までは1年半でした。
「親と連絡を取っていないので書類が集められない」というご相談は珍しくありません。ご事情を伺ったうえで、揃えられる道筋からご案内します。
これまで帰化申請の承認率99%超えを継続中。全国のお客様から多くのご感想をいただいています。Googleに寄せられた実際の口コミ(★5.0)とあわせて、お客様の声のページでご紹介しています。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍3,533人)。在留外国人数は令和7年6月末で3,956,619人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。