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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
静岡市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、文化的背景と言葉の壁を理解し、日本国籍取得を丁寧に支援いたします。全国対応・韓国語対応で安心のサポートをご提供します。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
静岡市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
静岡県静岡市で国籍(帰化)を取り扱っているのは
静岡地方法務局 戸籍課(国籍係)です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
万一、予約状況により希望日時での予約が難しい場合がありますので、ご了承ください。
| 静岡地方法務局 戸籍課(国籍係) |
静岡地方法務局 戸籍課(国籍係) WEBサイトへ 〒420-8650 |
|---|
出生届や婚姻届などの書類も、提出した役所で取得する必要があります。
| 静岡市役所 |
〒420-8602 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
静岡県静岡市に住所をおく在日韓国人の方は、駐横浜大韓民国総領事館(横浜韓国領事館)の管轄となります。
帰化に必要な戸籍謄本や除籍謄本、証明書の発行手続きは横浜領事館にて行ってください。
| 駐横浜大韓民国総領事館 |
〒231-0862 045-621-4531 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
静岡市は政令指定都市で、証明書は葵区・駿河区・清水区の各区役所戸籍住民課で発行しています。帰化申請の書類集めで引っかかりやすいのは次の点です。
| コンビニ交付の条件 | 戸籍証明書は「本籍も住所も静岡市」の方のみ。本籍だけ市内の方は窓口か郵送になります |
|---|---|
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 各区役所戸籍住民課と各支所のみ。市民サービスコーナーでは取り扱っていません |
| 広域交付で取れないもの | 戸籍抄本、戸籍の附票、電算化されていない古い戸籍 |
| 本人確認 | 顔写真付きの本人確認書類が必要。健康保険証・介護保険証では請求できません |
本籍だけが静岡市内にあって住所は市外という方は、戸籍を何通も窓口か郵送で取ることになります。当事務所にご依頼いただければ、この取り寄せはこちらで行います。
静岡市は平成15年4月に旧静岡市と旧清水市が合併し、平成17年4月に政令指定都市へ移行して葵区・駿河区・清水区が設置されました。さらに平成18年3月に蒲原町、平成20年11月に由比町を編入しています。
このとき住所の表記が大きく変わりました。旧静岡市域では市名と町字名の間に区名が入り(静岡市追手町5番1号 → 静岡市葵区追手町5番1号)、旧清水市域では町字名の頭にあった「清水」が外れて区名に置き換わりました(静岡市清水旭町6番8号 → 静岡市清水区旭町6番8号)。旧蒲原町・旧由比町は「庵原郡蒲原町」「庵原郡由比町」から「静岡市清水区蒲原」「静岡市清水区由比」になっています。
古い戸籍や除籍の本籍地は当然、変更前の表記のままです。静岡市では住居表示証明書・行政区設置証明書・市町合併証明書を戸籍管理課(054-221-1480)で取得できますので、法務局に本籍の変遷を説明する必要がある場合はこれを添えると話が早く進みます。
静岡市にお住まいの方の帰化申請は静岡地方法務局の戸籍課(本局)が窓口です。静岡県内で国籍事務を扱っているのは本局戸籍課・沼津支局・浜松支局の3庁のみで、浜松支局は浜松市・湖西市・磐田市、沼津支局は沼津市・三島市など東部を担当しています。葵区・駿河区・清水区のいずれにお住まいでも、支局ではなく本局戸籍課へ電話予約のうえお出かけください。
静岡県は駐横浜大韓民国総領事館の管轄です。韓国籍の方が帰化申請で必要になる家族関係証明書や除籍謄本は横浜で取得することになりますが、当事務所にご依頼いただければ取り寄せから翻訳まで代わりに行います。なお静岡市葵区黒金町には大韓民国名誉領事館もあります。
静岡県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
静岡市の在留外国人は浜松市に次ぐ県内第2位の規模です。出典:法務省「在留外国人統計」
| 静岡県全体(令和6年末) | 124,281人(前年比+7.5%・過去最高) |
|---|---|
| 静岡市の位置づけ | 浜松市(31,210人)に次ぐ県内第2位 |
| 傾向 | 留学生・技術系人材が多く、大学・企業との連携が進む |
上記のように、静岡市は外国人住民が多く、定住や就労、教育支援、そして将来的な「帰化申請」の相談も年々増加しています。
申請書の作成から動機書の添削、面接対策まで、在日韓国人の行政書士が責任を持ってサポートします。韓国語でのご相談も可能です。
全国からご依頼いただいています
当事務所は神戸に事務所を構えていますが、ご依頼は全国からいただいています。静岡市にお住まいの方も、ご来所いただかずに郵送とオンラインで手続きを進められます。
この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。静岡市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
静岡市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
静岡市からのご相談は、LINE・Zoom・電話・メールにて受付中です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)