福島県での帰化申請|在日韓国人の行政書士が全国・韓国語対応
福島県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を全国対応・韓国語対応で丁寧に支援します。安心してご相談ください。
			
			
			
			
			
			
		   		
					- 料金
- 100,000(税別)~詳しい料金表へ
福島県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
				
					- 相談無料
- 全国対応
- 追加料金なし
- 営業時間外・土日祝も相談OK
- 不許可の場合は返金
- 英語・韓国語でも対応OK
 
			
		 
		
		福島県の帰化申請費用・料金
        
        
		
			
  
    
		| 1 |  | 福島県の帰化手続きの基本料金会社、契約社員などの給与所得者が該当します。
 | ¥100,000(税別) | 
    
		| 2 |  | 法人経営者・自営業者の方会社員の方よりも多くの書類が必要になります。
 | ¥130,000(税別) | 
    
		| 3 |  | 家族での申請家族で申請すれば、とてもお安くなります
 | 同居の親族1人追加¥50,000(税別)
 | 
    
		| 4 |  | 別居家族の申請同時に進行できる場合のみ割引適用となります
 | 別世帯の家族、親族、兄弟、子ども基本価格から2割引
 | 
  
 
			
	
		
			- なぜこの価格で帰化のサービスが
 可能か?
- 当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです   - 当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
 他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
 在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
 
 
		
			
		
		  
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				  - フリーダイヤル  0120-546-095 0120-546-095
 
- お急ぎの方は携帯電話へ  080-4022-7577 080-4022-7577
 
FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
				 
		 			
		
		
		
帰化申請のステップ(在日韓国人行政書士による福島でのサポート)
  - ステップ1:無料相談(LINE・電話)で「帰化申請 福島」のご相談を受付
- ステップ2:必要書類のご案内・郵送(福島県内全域対応)
- ステップ3:書類収集・作成(韓国戸籍翻訳など含む)も「福島の帰化申請」実務に即した対応
- ステップ4:法務局への予約・持参(福島地方法務局に提出)
- ステップ5:審査中のサポート・進捗フォロー(福島地域の実情を反映)
- 審査・結果通知:面談フォロー&結果受領(特別永住者の場合、福島でも6~8ヶ月が目安)
📝 特別永住者のための帰化申請フロー(福島県対応)
  - 要件確認:主に以下を満たしているかを確認
    
      - 日本での継続居住年数が3年以上(福島に限らず全国共通)
- 20歳以上(婚姻中の配偶者は18歳以上)
- 素行善良(納税義務・交通違反などに注意)
- 安定した生計(本人または同居家族の収入)
 
- 必要書類の収集:
    
      - 特別永住者証明書、在留カード
- 本籍地のある除籍謄本、家族関係登録簿(韓国籍)
- 納税証明書、住民票、収入証明、預金通帳写しなど
- 身分関係を示す資料(出生、婚姻、離婚など)
 
- 法務局へ事前相談(予約制)
 福島での帰化申請は「福島地方法務局 戸籍課」が管轄
- 書類作成・提出(申請書など含めて福島地方法務局に提出)
- 面接(家族関係・収入・動機・日本語能力等、福島でも同様)
- 審査(6ヶ月〜12ヶ月)
- 帰化許可通知 → 官報告示
- 市区町村での戸籍編製 → 日本国籍取得完了(福島市など)
よくある質問(FAQ)|特別永住者・韓国籍・朝鮮籍の方へ|福島県の帰化申請サポート
  - Q. 韓国語しか話せませんが、福島県での帰化申請は可能ですか?
- A. はい、可能です。当事務所では韓国語での対応が可能ですので、言語に不安がある方も安心してご相談いただけます。福島県にお住まいの韓国籍・朝鮮籍の方の帰化申請も多数サポートしてきた実績があります。
- Q. 福島県外に住んでいますが、サポートは受けられますか?
- A. はい、全国対応しております。福島県外にお住まいの方も、郵送・電話・LINE等を活用して、帰化申請の手続き支援を行っています。
- Q. 特別永住者の帰化申請は福島県では難しいですか?
- A. いいえ、特別永住者の方は一般の外国人に比べて在住年数や就労資格などの要件が緩和されており、比較的スムーズに手続きが進む傾向にあります。福島地方法務局でも特別永住者の帰化申請は多く受理されています。
- Q. 帰化と永住権では、どちらの方が取得が難しいですか?
- A. 一般的には、永住権よりも帰化の方が審査要件が厳しいとされています。特に「素行」「生計」「日本語能力」「国籍離脱の可否」「帰化動機の妥当性」など、多角的な審査が行われます。
- Q. 帰化申請に必要な収入の目安はどのくらいですか?
- A. 法務局による明確な年収基準はありませんが、福島地方法務局での過去の傾向としては、単身世帯で年収300万円前後がひとつの目安とされています。ただし、同居家族の収入や支出状況も考慮されるため、300万円以下でも許可されるケースはあります。
- Q. 帰化申請の面接では何を聞かれますか?
- A. 面接では主に以下のような内容が確認されます:
 ・現在の生活状況(住居・職業・家族構成)
 ・帰化の動機と将来の展望
 ・日本語能力(簡単な読み書き・会話)
 ・収入状況・納税履歴
 ・過去の法令違反・交通違反の有無
 福島地方法務局では、穏やかな雰囲気で丁寧に進められることが多いです。
- Q. 帰化に必要な条件は何ですか?
- A. 原則として、以下のような条件が求められます:
 ・引き続き5年以上日本に在住
 ・素行が善良(交通違反・税金滞納などがない)
 ・生計を営める収入または資産がある
 ・日本語で日常会話ができる程度の能力
 ・二重国籍を避けるため、原則的に元の国籍を離脱
 ※特別永住者の方は、「在住年数要件」が緩和されるなど、条件が一部軽減されます。
- Q. 帰化申請の審査にはどのくらい時間がかかりますか?
- A. 通常は申請受付から6ヶ月〜1年程度とされています。ただし、提出書類の不備や面接後の追加調査がある場合は、さらに時間がかかることもあります。福島地方法務局では、特別永住者や日本で長期在住の方の申請は比較的スムーズに処理される傾向があります。
- Q. なぜ日本の帰化申請は難しいと言われるのですか?
- A. 日本の帰化申請は書類の種類が多く、審査が非常に厳格です。
 ・審査基準が明文化されていない部分が多い
 ・本人の生活状況、税・保険・年金の納付、素行、日本語力などが総合的に判断される
 ・国籍離脱の手続きが必要(韓国籍の方は特例あり)
 といった事情から、専門家のサポートが推奨されます。
- Q. 日本に何年住めば帰化できますか?
- A. 原則として「引き続き5年以上の日本在住」が要件です。ただし、特別永住者・日本人配偶者・日本生まれの方などは、1〜3年程度の在住でも許可される可能性があります。具体的な年数は個別事情によります。
- Q. 借金があると帰化申請は不利になりますか?
- A. 借金があること自体で不許可にはなりませんが、「返済能力があるか」「計画的な返済がなされているか」が重要です。多重債務や返済遅延などがある場合は、慎重な判断がなされます。
- Q. 帰化申請は自分でできますか?
- A. 自分で手続きをすることも可能ですが、収集する書類は50点以上に及び、日本語での法務局とのやり取りも必要です。特に福島県では、初回面談予約も含めて事前準備が必要なため、多くの方が行政書士に依頼されています。
- Q. 福島県に住んでいますが、どの法務局に申請すればよいですか?
- A. 福島県内にお住まいの方の帰化申請は、福島地方法務局 本局(福島市花園町5番46号)にて行います。申請前に電話で予約し、面談日を決定する必要があります。
よくあるQ&Aをさらに詳しく→
帰化申請に関する関連リンク一覧
まずは無料相談から「帰化申請 福島」をご検討ください
  福島県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
  「帰化申請 福島」の専門家として、必要書類・手続きの流れ・特別永住者の要件などを分かりやすくご案内します。
福島県の帰化申請サポートの特徴
  - 全国対応・無料相談OK
- 韓国語・英語でのご相談も可能
- 戸籍翻訳・書類作成・面接対策までトータルサポート
- 福島地方法務局での申請に精通
福島県の帰化申請費用(目安)
  | 申請者の状況 | 料金(税別) | 
|---|
  | 一般給与所得者 | 100,000円~ | 
  | 自営業・法人役員 | 130,000円~ | 
  | 同居家族追加 | 50,000円(1人あたり)配偶者は別 | 
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
帰化申請先:福島地方法務局
〒960‑8041 福島県福島市大町9‑20
TEL:024‑525‑3411(代表)
福島地方法務局 公式サイト
韓国籍の方へ:戸籍取得は仙台韓国領事館が管轄
駐仙台大韓民国総領事館(仙台市青葉区一番町2‑8‑1)
TEL:022‑221‑2751
仙台韓国領事館 公式サイト
無料相談・お問い合わせ
  - 📞 フリーダイヤル:0120‑546‑095
- 📱 携帯直通:080‑4022‑7577
- 📩 メールフォームはこちら
福島県での帰化申請は、在日韓国人の行政書士が責任をもってサポートいたします。
福島県内の対応エリア(地域別)
  - 南部エリア:
    福島市、郡山市、須賀川市、本宮市、二本松市
  
- 中部エリア:
    伊達市、国見町、梁川町、大玉村
  
- 西部エリア:
    会津若松市、喜多方市、猪苗代町、南会津町
  
- 北部エリア:
    相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村
  
- 浜通りエリア:
    いわき市、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町
  
🗾 福島県:外国人数と帰化申請の関係(最新動向)
令和6年(2024年)12月末時点で、福島県の在留外国人住民数は19,650人で、前年比約+10.5%増し過去最多を更新しました。ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、ネパール、韓国など多様な国籍の方が在留し、永住申請や帰化申請(日本国籍取得)を検討するケースが増えています。
  
    
      | 在留外国人住民数(令和6年12月末) | 19,650人(+1,867人、+10.5%) | 
    
      | 主な国籍別構成 | ベトナム4,977人/フィリピン3,084人/中国3,051人/インドネシア1,692人/ネパール1,275人/韓国1,239人 他 | 
    
      | 在留資格別傾向 | 永住4,477人(27%)/技能実習3,841人(23%)/特定技能1,346人 他 | 
  
📈 帰化申請の傾向と背景
  - 永住者・技能実習生・特定技能者など在留歴を積んだ外国人からの帰化申請相談が増加中。
- 特別永住者(在日韓国・朝鮮人)は在留3年以上で申請可能な簡易帰化制度を活用し、日本国籍取得を目指すケースも多いです。
- 帰化申請には、在留歴・素行・安定収入・日本語能力・本国戸籍謄本等の多数の提出書類が求められます。
🏛️ 福島県での帰化申請窓口と支援体制
  - 申請窓口は福島地方法務局(福島市)で、帰化相談は予約制です。
- 行政書士による帰化申請サポートとして、書類作成・翻訳・面接準備・提出同行などトータルサポートが可能です。
- 全国の帰化許可率は平均約87%で高水準。福島でも書類不備を避ける支援により承認率アップが期待されています。
📌 まとめ
  - 福島県の在留外国人は19,650人と増加中。
- 永住・技能実習から帰化申請へ進む動きが活発。
- 特別永住者の簡易帰化による日本国籍取得も増加。
- 帰化申請には多くの書類と日本語力が必要で、行政書士支援が鍵。
  帰化申請の必要書類
  当事務所にご依頼いただいた場合、以下の書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。
  
    - 
      帰化申請の必要書類1
 申請書など
  ※法務局ごとに書式が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。 
        - 帰化申請書
- 親族の概要
- 履歴書 その1
 (学齢・職歴・住所歴・身分事項などを記載)
- 履歴書 その2
 (渡航歴、違反、刑罰、資格など)
- 生計の概要 その1
 (収入、支出、借り入れなど)
- 生計の概要 その2
 (資産の状況など)
- 事業の概要書(同居の家族を含む、個人事業主・会社役員の方のみ)
         
          ※令和6年(2024年)10月以降、「自宅・勤務先・事業所の略図」の提出は原則不要となりました。(特別永住者に限る)
 ただし、法務局の運用によっては例外的に求められる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
 
- 
      帰化申請の必要書類2
 取得書類など
  ※必要書類は法務局の指示により多少異なることがあります。 
        - 出生届記載事項証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- 死亡届記載事項証明書
 ※令和6年(2024年)10月以降、特別永住者の方については提出不要となりました。
- 離婚届記載事項証明書
- 日本の戸籍謄本
- 住民票
- 給与明細(直近1か月分)
 ※特別永住者以外の方は在勤・在職・給与証明書が必要
- 源泉徴収票
- 市県民税の課税証明書
- 市県民税の納税証明書
- 本国の書類
 (出生・婚姻・死亡・国籍証明書など)
 
        当事務所では、在日韓国人の行政書士が直接対応しております。
        特別永住者や韓国籍・朝鮮籍の方の複雑な戸籍・証明書の翻訳や収集手続きにも精通していますので、安心してご相談ください。
      
  
 	
			
		
  福島県の方が帰化申請を提出する法務局
  福島県で国籍(帰化)を取り扱っているのは福島地方法務局 本局のみです。
  帰化や日本国籍取得に関する相談は、事前の電話予約制となっています。
    ご相談を希望される方は、以下の連絡先にて来庁日時の予約が必要です。
    希望日が予約で埋まっている場合もありますので、お早めにご確認ください。
  
  
    
      
        | 福島地方法務局 本局 | 福島地方法務局 本局
            
              WEBサイトへ
            
           〒960-8622福島県福島市御山町8-30 福島地方合同庁舎
 024-534-1111(代表)
 | 
    
  
  福島県にお住まいの韓国人の方は駐仙台大韓民国総領事館が管轄です
  
    福島県にお住まいの在日韓国人の皆様は、駐仙台大韓民国総領事館で戸籍謄本、除籍謄本、各種証明書の発行手続きを行うことができます。
  
  
    帰化申請に必要な韓国の書類をご取得の際は、領事館の所在地・受付時間・手続き方法などを、公式サイトまたはお電話で事前にご確認ください。
  
  
    
      
        | 駐仙台大韓民国総領事館 | 〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町2丁目2-10
  022-221-2751 仙台韓国領事館 公式サイト | 
    
  
 
		
			
		
		
			福島県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報
			福島県での帰化申請 基本情報
			
  				
   				 
      				      				| 申請名称 | 帰化許可申請 | 
    			
     				 | 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ | 
    			
     				 | 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る | 
    			
      				| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 | 
				
      				| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 | 
				
				  | 翻訳部数 | 5-10枚 | 
				
				  | 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 | 
				
				  | 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い | 
  				
                
				  | 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る | 
  				
                 
				  | 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ | 
                 
				  | 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る | 
  				
                 
				  | 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) | 
  				
                  
				  | 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る | 
  				
			  
帰化申請に関する関連リンク一覧
			
						日本への帰化許可者の人数の推移
			日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
			
  				
			
 				| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 | 
                                        
                         
 				| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 | 
                        
 				| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 | 
                        
 				| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 | 
                         
 				| 令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 | 
                         
      				| 令和1年 | 8453人 ※不許可は596人 | 
                        
      				| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 | 
    			
      				| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 | 
				
      				| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 | 
    			
      				| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 | 
					
      				| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 | 
  				
			
			韓国籍・朝鮮国籍の日本への帰化人数の推移
			帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
			
  				
			
 				| 令和6年 | 2283人 | 
                                        
                         
 				| 令和5年 | 2807人 | 
                        
 				| 令和4年 | 2663人 | 
                        
 				| 令和3年 | 3564人 | 
                         
 				| 令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 | 
                         
      				| 令和1年 | 4113人 | 
                        
      				| 平成30年 | 4357人 | 
    			
      				| 平成29年 | 5631人 | 
				
      				| 平成28年 | 5434人 | 
    			
      				| 平成27年 | 5247人 | 
					
      				| 平成26年 | 4744人 | 
  				
			
            
		  ※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
福島県の外国人住民の推移(最新データ)
令和6年(2024年)12月31日時点で、福島県内の外国人住民数は約10,200人となりました。前年(令和5年12月31日)の約9,500人と比較すると、+700人(+7.4%増加)となり、過去最多を更新しています。
  
    
      | 令和5年(2023年)12月31日 | 約9,500人(約0.98%) | 
    
      | 令和6年(2024年)12月31日 | 約10,200人(約1.05%) | 
  
主な国籍・地域別構成(令和6年12月末時点)
  
    | ベトナム | 約2,800人 | 
|---|
    | 中国 | 約2,000人 | 
|---|
    | フィリピン | 約1,500人 | 
|---|
    | 韓国・朝鮮 | 約800人 | 
|---|
    | ネパール | 約600人 | 
|---|
  
福島県では製造業、農業、介護、建設分野での技能実習生や特定技能外国人の受け入れが進み、外国人住民数は増加傾向にあります。
これに伴い、帰化申請や永住許可の相談件数も増加しており、専門家による丁寧なサポートが重要になっています。
 	
		
		
			
		
			
		
			
		
		  
			福島県で帰化申請について OFFICE LEEから一言
				

			
					 
			  福島県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
					当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
			   
			  代表者・事務所紹介をご覧ください
		 
		
			
		
		  
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				  - 
					  
					    
						- 帰化申請の手続き
- 帰化申請の手続きは難しい?期間や条件について解説します!
 
- 
					    
						- 帰化申請の必要書類
- 何を用意したらいいの?気になる書類について
 
- 
					    
						- 帰化申請Q&A
- 帰化申請に関するさまざまな疑問にお答えします。
 
- 
					  
					    
						- 韓国人の帰化申請
- 韓国人の帰化条件・手続きについて解説します。
 
 
		全国の在留外国人の統計(令和6年12月現在)
 外国人総人口は3,768,977人。域別で見るとアジア3,079,720人と圧倒的に多く、ヨーロッパ約50,000人、アフリカ不明、北米77,780人、南米261,154人。*出典:出入国在留管理庁*令和6年12月現在。
  
    | ミャンマー | 134,574人 | 
|---|
    | 中国 | 873,286人 | 
|---|
    | 台湾 | 70,147人 | 
|---|
    | インド | 53,974人 | 
|---|
    | インドネシア | 199,824人 | 
|---|
    | 韓国 | 409,238人 | 
|---|
    | 朝鮮 | 23,206人 | 
|---|
    | フィリピン | 341,518人 | 
|---|
    | ベトナム | 634,361人 | 
|---|
    | フランス | 15,153人 | 
|---|
    | ドイツ | (データなし) | 
|---|
    | イタリア | (データなし) | 
|---|
    | オランダ | (データなし) | 
|---|
    | ロシア | (データなし) | 
|---|
    | スペイン | (データなし) | 
|---|
    | イギリス | 21,139人 | 
|---|
    | カナダ | 11,670人 | 
|---|
    | アメリカ | 66,111人 | 
|---|
    | ブラジル | 211,907人 | 
|---|
    | ペルー | 49,247人 | 
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    | オーストラリア | 12,121人 | 
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    | ニュージーランド | (データなし) | 
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