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在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
広島県では、近年、東アジア諸国を中心とした外国人住民が増加傾向にあり、韓国籍・朝鮮籍の方々からの 帰化申請も年々増えています。広島市・福山市・呉市・東広島市など、地域によって 法務局の対応方針や相談方法にも違いがあるため、地域事情に即した支援が重要となります。
私自身も在日韓国人三世として、日本で育ち、日本で生活する中で、帰化という選択に伴う悩みや現実的な壁を実感してきました。 その経験を活かし、当事務所では全国どこからのご相談にもオンライン・郵送で対応可能な体制を、10年以上前から他事務所に先駆けて整えてきました。
広島県での帰化申請をお考えの方には、韓国語対応可能な行政書士が、ヒアリング・必要書類の収集・翻訳・面接対策まで一貫して丁寧にサポートいたします。
「どこに相談してよいかわからない」「韓国戸籍が読めない」「法務局とのやり取りが不安」という方も、安心してご相談ください。 特に特別永住者・二世・三世の方々からは、「在日コリアンの立場を理解してくれる行政書士で安心した」というお声を多数いただいております。
| 窓口名称 | 住所・連絡先 | 管轄エリア |
|---|---|---|
| 広島法務局 本局(国籍・戸籍課) 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 TEL:082-228-5773(戸籍課直通) |
広島市全域、廿日市市、大竹市、海田町、府中町、坂町、熊野町、北広島町、安芸太田町、安芸高田市、三次市、庄原市 ※平成27年以降、大竹市・廿日市市・安芸高田市・三次市・庄原市も本局管轄となっています |
|
| 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央3丁目9-15(呉地方合同庁舎) TEL:0823-21-9288 |
呉市、江田島市 : | |
| 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11 TEL:082-422-2338 |
東広島市、竹原市、大崎上島町 | |
| 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2 TEL:084-923-0100 |
福山市、府中市、神石高原町 | |
| 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13 TEL:0848-23-2882 |
尾道市、三原市、世羅町 |
※帰化申請や国籍相談は全県で予約制です。必ず各窓口へ事前に電話予約のうえご訪問ください。
帰化申請に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。広島市は政令指定都市のため、本ページでは広島市を除く人口上位10市の市役所を掲載しています。広島市にお住まいの方は、専用の広島市の帰化申請ページをご覧ください(各区の区役所が住民票・戸籍などの窓口になります)。
| 福山市役所 |
福山市役所WEBサイトへ 〒720-8501 |
|---|---|
| 東広島市役所 |
東広島市役所WEBサイトへ 〒739-8601 |
| 呉市役所 |
呉市役所WEBサイトへ 〒737-8501 |
| 尾道市役所 |
尾道市役所WEBサイトへ 〒722-8501 |
| 廿日市市役所 |
廿日市市役所WEBサイトへ 〒738-0023 |
| 三原市役所 |
三原市役所WEBサイトへ 〒723-8601 |
| 三次市役所 |
三次市役所WEBサイトへ 〒728-8501 |
| 府中市役所 |
府中市役所WEBサイトへ 〒726-8601 |
| 庄原市役所 |
庄原市役所WEBサイトへ 〒727-8501 |
| 大竹市役所 |
大竹市役所WEBサイトへ 〒739-0692 |
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
広島県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
広島県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
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広島県では戦前から多くの在日韓国人・朝鮮人(いわゆる在日コリアン)の方々が生活の拠点を築いてきました。特に広島市・呉市・福山市・三原市・庄原市などでは、造船・鉱業・土木産業などへの就労をきっかけに、戦前戦後を通じて地域社会の中に根を下ろしてきた歴史があります。
多くの方が特別永住者として安定した在留資格を有している一方で、日本国籍を取得することにより、就職・進学・相続・海外渡航などでの不便や法的制限を減らしたいと考える方も少なくありません。
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請は、単なる「国籍変更」ではなく、家族や地域との関わり、法的安定性を見据えた人生の大きな決断です。特に近年では、二世・三世・四世の世代の方々から「次の世代に負担を残したくない」「日本での生活をより安定させたい」というご相談が増えています。
広島県には在留外国人が多く、中国・ベトナム・韓国籍の方が中心です。広島には大手や総合型の帰化サポート事業者も複数ありますが、当事務所は在日韓国人・特別永住者の帰化に特化し、代表自身が在日韓国人3世であること、そして韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの翻訳から申請書類の作成・点検までを外注せず一貫して内製している点が他と異なります。広島市南区には駐広島大韓民国総領事館があり韓国書類の取得動線も整っているため、広島県内からの遠隔依頼でもスムーズにサポートできます。
私(行政書士LEE)は、在日韓国人三世として日本で育ち、自身も多くの法的な壁や周囲の誤解と向き合ってきました。
帰化申請に必要な韓国戸籍の取得、翻訳、親族関係の確認、さらには面接対策や書類作成の難しさを、当事者として体験してきました。
だからこそ、申請者一人ひとりの背景に寄り添いながら、専門家としてサポートできる強みがあります。
当事務所では、他事務所に先駆けて10年以上前から全国オンライン対応を開始し、広島県各地(福山市・呉市・東広島市・三次市など)からも多くの帰化申請をご依頼いただいています。
郵送・LINE・Zoom・電話などを活用し、面談不要で全国どこからでも対応可能です。
「在日韓国人としての背景を理解してくれる行政書士にお願いしたい」「親や祖父母の戸籍が分からない」「地方在住でも対応してほしい」など、どんなお悩みでも構いません。
帰化申請は長期戦です。だからこそ、信頼できるサポーターとして、あなたとご家族の未来を支えます。
広島市、福山市、呉市、東広島市、三原市、尾道市、廿日市市、三次市、庄原市、竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中市、世羅郡世羅町、山県郡北広島町、安芸郡海田町・熊野町・坂町・府中町、神石郡神石高原町 ほか広島県全域
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
当事務所にご依頼いただいた場合、以下の書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。
※法務局ごとに書式が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。
※令和6年(2024年)10月以降、「自宅・勤務先・事業所の略図」の提出は原則不要となりました。(特別永住者に限る)
ただし、法務局の運用によっては例外的に求められる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。
※必要書類は法務局の指示により多少異なることがあります。
当事務所では、在日韓国人の行政書士が直接対応しております。
特別永住者や韓国籍・朝鮮籍の方の複雑な戸籍・証明書の翻訳や収集手続きにも精通していますので、安心してご相談ください。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
広島県で国籍(帰化)を取り扱っているのは広島法務局(本局)、広島法務局 福山支局、広島法務局 呉支局、広島法務局 東広島支局、広島法務局 尾道支局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月~12ヶ月 |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 6ヶ月~8ヶ月 |
| 翻訳部数 | 5-10枚 |
| 韓国戸籍などの翻訳部数 | 10-20部 |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の苗字 | 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ |
| 帰化できない理由 | 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9,079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8,453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 3,533人(中国に次ぎ国籍別2位) |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4,113人 |
| 令和1年 | 約4,300人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」・広島市「在留外国人数」。広島市の令和6年12月末の在留外国人は24,384人。
| 時点 | 広島市在留外国人数 |
|---|---|
| 令和5年12月末 | 約22,000人 |
| 令和6年12月末 | 24,384人 |
※出典:広島県統計課「推計人口の推移(令和7年4月1日現在)」


広島県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
広島県内の帰化・国籍の窓口は、広島市・安芸郡・山県郡を広島法務局(本局)戸籍課が、東広島・呉・尾道・福山など備後・周辺地域を各支局が管轄します(廿日市・三次支局は帰化相談を扱わず本局戸籍課が窓口)。さらに韓国・朝鮮籍の方は、戸籍・除籍謄本などの本国書類を駐広島大韓民国総領事館(広島・山口・島根・愛媛・高知を管轄)で取得し、日本語へ翻訳する必要があります。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。広島法務局の予約制・面談の進め方も踏まえ、広島県内のお客様をスムーズにサポートいたします。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
これまでに帰化申請の承認率99%超え!
広島県各地のお客様より温かいお言葉を頂いております。
Fさん(福山市)
Mさん(呉市)
Yさん(東広島市)
Kさん(三次市)お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |
| イギリス | 21,781人 |
| フランス | 16,030人 |
| カナダ | 11,964人 |
| オーストラリア | 12,501人 |