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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、広島県にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得を、郵送・オンライン相談でサポートします。
在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
広島県では、近年、東アジア諸国を中心とした外国人住民が増加傾向にあり、韓国籍・朝鮮籍の方々からの 帰化申請も年々増えています。広島市・福山市・呉市・東広島市など、地域によって 法務局の対応方針や相談方法にも違いがあるため、地域事情に即した支援が重要となります。
私自身も在日韓国人三世として、日本で育ち、日本で生活する中で、帰化という選択に伴う悩みや現実的な壁を実感してきました。 その経験を活かし、当事務所では全国どこからのご相談にもオンライン・郵送で対応可能な体制を、10年以上前から他事務所に先駆けて整えてきました。
広島県での帰化申請をお考えの方には、韓国語対応可能な行政書士が、ヒアリング・必要書類の収集・翻訳・面接対策まで一貫して丁寧にサポートいたします。
「どこに相談してよいかわからない」「韓国戸籍が読めない」「法務局とのやり取りが不安」という方も、安心してご相談ください。 特に特別永住者・二世・三世の方々からは、「在日コリアンの立場を理解してくれる行政書士で安心した」というお声を多数いただいております。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
広島県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
広島県で国籍(帰化)を取り扱っているのは広島法務局(本局)、広島法務局 福山支局、広島法務局 呉支局、広島法務局 東広島支局、広島法務局 尾道支局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 窓口名称 | 住所・連絡先 | 管轄エリア |
|---|---|---|
| 広島法務局 本局(国籍・戸籍課) 〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 TEL:082-228-5773(戸籍課直通) |
広島市全域、廿日市市、大竹市、海田町、府中町、坂町、熊野町、北広島町、安芸太田町、安芸高田市、三次市、庄原市 ※平成27年以降、大竹市・廿日市市・安芸高田市・三次市・庄原市も本局管轄となっています |
|
| 広島法務局 呉支局 〒737-0051 呉市中央3丁目9-15(呉地方合同庁舎) TEL:0823-21-9288 |
呉市、江田島市 : | |
| 広島法務局 東広島支局 〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11 TEL:082-423-7707 |
東広島市、竹原市、大崎上島町 | |
| 広島法務局 福山支局 〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2 TEL:084-923-0100 |
福山市、府中市、神石高原町 | |
| 広島法務局 尾道支局 〒722-0002 尾道市古浜町27-13 TEL:0848-23-2883 |
尾道市、三原市、世羅町 |
※帰化申請や国籍相談は全県で予約制です。必ず各窓口へ事前に電話予約のうえご訪問ください。
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。広島市は政令指定都市のため、本ページでは広島市を除く人口上位10市の市役所を掲載しています。広島市にお住まいの方は、専用の広島市の帰化申請ページをご覧ください(各区の区役所が住民票・戸籍などの窓口になります)。
| 福山市役所 |
福山市役所WEBサイトへ 〒720-8501 |
|---|---|
| 東広島市役所 |
東広島市役所WEBサイトへ 〒739-8601 |
| 呉市役所 |
呉市役所WEBサイトへ 〒737-8501 |
| 尾道市役所 |
尾道市役所WEBサイトへ 〒722-8501 |
| 廿日市市役所 |
廿日市市役所WEBサイトへ 〒738-0023 |
| 三原市役所 |
三原市役所WEBサイトへ 〒723-8601 |
| 三次市役所 |
三次市役所WEBサイトへ 〒728-8501 |
| 府中市役所 |
府中市役所WEBサイトへ 〒726-8601 |
| 庄原市役所 |
庄原市役所WEBサイトへ 〒727-8501 |
| 大竹市役所 |
大竹市役所WEBサイトへ 〒739-0692 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
広島市、福山市、呉市、東広島市、三原市、尾道市、廿日市市、三次市、庄原市、竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中市、世羅郡世羅町、山県郡北広島町、安芸郡海田町・熊野町・坂町・府中町、神石郡神石高原町 ほか広島県全域
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
広島県では戦前から多くの在日韓国人・朝鮮人(いわゆる在日コリアン)の方々が生活の拠点を築いてきました。特に広島市・呉市・福山市・三原市・庄原市などでは、造船・鉱業・土木産業などへの就労をきっかけに、戦前戦後を通じて地域社会の中に根を下ろしてきた歴史があります。
多くの方が特別永住者として安定した在留資格を有している一方で、日本国籍を取得することにより、就職・進学・相続・海外渡航などでの不便や法的制限を減らしたいと考える方も少なくありません。
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請は、単なる「国籍変更」ではなく、家族や地域との関わり、法的安定性を見据えた人生の大きな決断です。特に近年では、二世・三世・四世の世代の方々から「次の世代に負担を残したくない」「日本での生活をより安定させたい」というご相談が増えています。
広島県には在留外国人が多く、中国・ベトナム・韓国籍の方が中心です。広島には大手や総合型の帰化サポート事業者も複数ありますが、当事務所は在日韓国人・特別永住者の帰化に特化し、代表自身が在日韓国人3世であること、そして韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの翻訳から申請書類の作成・点検までを外注せず一貫して内製している点が他と異なります。広島市南区には駐広島大韓民国総領事館があり韓国書類の取得動線も整っているため、広島県内からの遠隔依頼でもスムーズにサポートできます。
私(行政書士LEE)は、在日韓国人三世として日本で育ち、自身も多くの法的な壁や周囲の誤解と向き合ってきました。
帰化申請に必要な韓国戸籍の取得、翻訳、親族関係の確認、さらには面接対策や書類作成の難しさを、当事者として体験してきました。
だからこそ、申請者一人ひとりの背景に寄り添いながら、専門家としてサポートできる強みがあります。
当事務所では、他事務所に先駆けて10年以上前から全国オンライン対応を開始し、広島県各地(福山市・呉市・東広島市・三次市など)からも多くの帰化申請をご依頼いただいています。
郵送・LINE・Zoom・電話などを活用し、面談不要で全国どこからでも対応可能です。
「在日韓国人としての背景を理解してくれる行政書士にお願いしたい」「親や祖父母の戸籍が分からない」「地方在住でも対応してほしい」など、どんなお悩みでも構いません。
帰化申請は長期戦です。だからこそ、信頼できるサポーターとして、あなたとご家族の未来を支えます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
広島県の在留外国人数は令和7年(2025年)12月末時点で72,628人となり、過去最多を更新しました。出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」第4表。広島市は令和6年12月末で23,525人(8区の合計と一致・広島県「在留外国人等の状況」)。
| 時点 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 広島県(令和7年12月末) | 72,628人(過去最多) |
| 広島県(令和6年12月末) | 67,837人 |
| 広島市(令和6年12月末) | 23,525人 |
※区別の内訳は広島市のページでご覧いただけます。
広島県内のお客様から実際にご依頼いただいた事例をご紹介します(個人が特定されない範囲の記載です)。
東広島市|韓国籍・20代・独身・会社員の方(受任から許可まで10ヶ月)
特別な事情のない、いわば標準的なケースのご依頼です。だからこそ「実際にどのくらいの期間で許可が出るのか」の目安としてご紹介します。独身・会社員の方の場合は配偶者やお子さんに関する書類が不要な分、準備は比較的シンプルです。書類収集を当事務所で進め、揃った状態で法務局での手続きに臨むことで、平日にお仕事を休んで出向く回数も最小限に。受任から10ヶ月で許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。広島県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)