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広島県での帰化申請をお考えの方へ

  • 99%以上帰化申請 許可率
    (過去10年平均)
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目帰化専門(2009年〜)
  • 3ヶ国語日本語・韓国語・英語対応

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年5月  当事務所の帰化許可率:99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

広島県では、近年、東アジア諸国を中心とした外国人住民が増加傾向にあり、韓国籍・朝鮮籍の方々からの 帰化申請も年々増えています。広島市・福山市・呉市・東広島市など、地域によって 法務局の対応方針や相談方法にも違いがあるため、地域事情に即した支援が重要となります。

私自身も在日韓国人三世として、日本で育ち、日本で生活する中で、帰化という選択に伴う悩みや現実的な壁を実感してきました。 その経験を活かし、当事務所では全国どこからのご相談にもオンライン・郵送で対応可能な体制を、10年以上前から他事務所に先駆けて整えてきました。

広島県での帰化申請をお考えの方には、韓国語対応可能な行政書士が、ヒアリング・必要書類の収集・翻訳・面接対策まで一貫して丁寧にサポートいたします。

「どこに相談してよいかわからない」「韓国戸籍が読めない」「法務局とのやり取りが不安」という方も、安心してご相談ください。 特に特別永住者・二世・三世の方々からは、「在日コリアンの立場を理解してくれる行政書士で安心した」というお声を多数いただいております。

広島県の帰化申請窓口一覧

窓口名称 住所・連絡先 管轄エリア
広島法務局 本局(国籍・戸籍課)
〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30
TEL:082-228-5773(戸籍課直通)
広島市全域、廿日市市、大竹市、海田町、府中町、坂町、熊野町、北広島町、安芸太田町、安芸高田市、三次市、庄原市
※平成27年以降、大竹市・廿日市市・安芸高田市・三次市・庄原市も本局管轄となっています
広島法務局 呉支局
〒737-0051 呉市中央3丁目9-15(呉地方合同庁舎)
TEL:0823-21-9288
呉市、江田島市 :
広島法務局 東広島支局
〒739-0012 東広島市西条朝日町9-11
TEL:082-422-2338
東広島市、竹原市、大崎上島町
広島法務局 福山支局
〒720-8513 福山市三吉町1丁目7-2
TEL:084-923-0100
福山市、府中市、神石高原町
広島法務局 尾道支局
〒722-0002 尾道市古浜町27-13
TEL:0848-23-2882
尾道市、三原市、世羅町

※帰化申請や国籍相談は全県で予約制です。必ず各窓口へ事前に電話予約のうえご訪問ください。

広島県内の対応エリア(地域別)

広島県の主要市役所一覧(人口上位10市)

帰化申請に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表に各市役所の所在地・連絡先をまとめました。広島市は政令指定都市のため、本ページでは広島市を除く人口上位10市の市役所を掲載しています。広島市にお住まいの方は、専用の広島市の帰化申請ページをご覧ください(各区の区役所が住民票・戸籍などの窓口になります)。

福山市役所

福山市役所WEBサイトへ

〒720-8501
広島県福山市東桜町3-5
TEL: 084-921-2111

東広島市役所

東広島市役所WEBサイトへ

〒739-8601
広島県東広島市西条栄町8-29
TEL: 082-422-2111

呉市役所

呉市役所WEBサイトへ

〒737-8501
広島県呉市中央4-1-6
TEL: 0823-25-3100

尾道市役所

尾道市役所WEBサイトへ

〒722-8501
広島県尾道市久保1-15-1
TEL: 0848-38-9111

廿日市市役所

廿日市市役所WEBサイトへ

〒738-0023
広島県廿日市市下平良1-11-1
TEL: 0829-20-0001

三原市役所

三原市役所WEBサイトへ

〒723-8601
広島県三原市港町3-5-1
TEL: 0848-64-2111

三次市役所

三次市役所WEBサイトへ

〒728-8501
広島県三次市十日市中2-8-1
TEL: 0824-62-6111

府中市役所

府中市役所WEBサイトへ

〒726-8601
広島県府中市府川町315
TEL: 0847-44-9099

庄原市役所

庄原市役所WEBサイトへ

〒727-8501
広島県庄原市中本町1-10-1
TEL: 0824-73-1111

大竹市役所

大竹市役所WEBサイトへ

〒739-0692
広島県大竹市小方1-11-1
TEL: 0827-59-2111

▶ 広島県での帰化申請サポートについて詳しくはこちら

帰化申請の無料相談・お問合せ

帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

広島県イメージ
料金
100,000(税別)~詳しい料金表へ

広島県で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 追加料金なし
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金
  • 英語・韓国語でも対応OK

広島県の帰化申請費用・料金

*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。

1

一般給与所得者

広島県の帰化手続きの基本料金
会社、契約社員などの給与所得者が該当します。

¥100,000(税別)

2

法人経営者・自営業

法人経営者・自営業者の方
会社員の方よりも多くの書類が必要になります。

¥130,000(税別)

3

家族

家族での申請
家族で申請すれば、とてもお安くなります

同居の親族1人追加
¥50,000(税別)
配偶者は¥80,000(税別)

4

別居家族

別居家族の申請
同時に進行できる場合のみ割引適用となります

別世帯の家族、親族、兄弟、子ども
基本価格から2割引

同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

なぜこの価格で帰化のサービスが
可能か?

当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです

帰化申請の費用が安い

当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。

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帰化申請の流れ(広島県)

  1. ステップ1:無料相談(LINE・電話)
  2. ステップ2:必要書類ご案内、郵送
  3. ステップ3:書類収集・作成(韓国戸籍翻訳など含む)
  4. ステップ4:広島法務局等への予約
  5. ステップ5:審査中のサポート・進捗フォロー

広島県での在日韓国人の帰化申請でよくある質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 広島県にお住まいの方は、駐広島大韓民国総領事館の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒734-0005 広島県広島市南区翠5丁目9-17、電話は082-505-2100です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得サポートから翻訳・申請書類の作成までを一貫して対応しています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 広島県ではお住まいの市区町村によって帰化相談・申請を受け付ける法務局が異なります。広島市・廿日市市・大竹市・三次市・安芸高田市・庄原市などは広島法務局戸籍課(本局)(〒730-8536 広島市中区上八丁堀6-30、戸籍課直通082-228-5773)、東広島市・竹原市は東広島支局、呉市・江田島市は呉支局、尾道市・三原市は尾道支局、福山市・府中市は福山支局が帰化相談の窓口です。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)。お住まいの市の管轄が分からない場合は、本ページの法務局一覧をご参照ください。
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。広島法務局戸籍課および各支局の帰化相談・申請は予約制です。お住まいの市区町村を管轄する窓口へ、来訪前に必ず電話して日時を予約してください。本局の戸籍課直通は082-228-5773です。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市区町村の役所(市民課・税務課など)で取得します。同じ広島県内でも市によって窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市の市役所をご利用ください。広島県内の主要市については、本ページの市役所一覧に窓口・所在地・電話番号をまとめています。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。
Q. 広島県の帰化申請の手続きはどのような流れですか?
A. 広島県の帰化申請は、(1)お住まいの市区町村を管轄する広島法務局戸籍課(本局)または各支局への事前相談・予約、(2)必要書類の収集・作成(帰化許可申請書・履歴書・帰化動機書・生計の概要・住民票・戸籍・課税/納税証明書、韓国籍の方は韓国の家族関係証明書など)、(3)法務局へ本人が申請書類を提出、(4)法務局担当官による面接・審査、(5)許可後の官報告示と市区町村役場への帰化届、という流れで進みます。審査期間は一般に6か月〜1年程度です。帰化申請そのものに手数料はかかりません(0円)。行政書士は代理申請はできませんが、当事務所が書類の収集・作成・翻訳・法務局との調整までフルサポートします。

よくあるQ&Aをさらに詳しく→

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帰化申請に関する関連リンク一覧

広島県における在日韓国人・朝鮮人の歴史と帰化申請

広島県では戦前から多くの在日韓国人・朝鮮人(いわゆる在日コリアン)の方々が生活の拠点を築いてきました。特に広島市・呉市・福山市・三原市・庄原市などでは、造船・鉱業・土木産業などへの就労をきっかけに、戦前戦後を通じて地域社会の中に根を下ろしてきた歴史があります。

多くの方が特別永住者として安定した在留資格を有している一方で、日本国籍を取得することにより、就職・進学・相続・海外渡航などでの不便や法的制限を減らしたいと考える方も少なくありません。

在日コリアンと帰化申請の現状

在日韓国人・朝鮮人の帰化申請は、単なる「国籍変更」ではなく、家族や地域との関わり、法的安定性を見据えた人生の大きな決断です。特に近年では、二世・三世・四世の世代の方々から「次の世代に負担を残したくない」「日本での生活をより安定させたい」というご相談が増えています。

広島県には在留外国人が多く、中国・ベトナム・韓国籍の方が中心です。広島には大手や総合型の帰化サポート事業者も複数ありますが、当事務所は在日韓国人・特別永住者の帰化に特化し、代表自身が在日韓国人3世であること、そして韓国の除籍謄本・家族関係証明書などの翻訳から申請書類の作成・点検までを外注せず一貫して内製している点が他と異なります。広島市南区には駐広島大韓民国総領事館があり韓国書類の取得動線も整っているため、広島県内からの遠隔依頼でもスムーズにサポートできます。

私自身も在日韓国人三世として生まれ育ちました

私(行政書士LEE)は、在日韓国人三世として日本で育ち、自身も多くの法的な壁や周囲の誤解と向き合ってきました。
帰化申請に必要な韓国戸籍の取得、翻訳、親族関係の確認、さらには面接対策や書類作成の難しさを、当事者として体験してきました。

だからこそ、申請者一人ひとりの背景に寄り添いながら、専門家としてサポートできる強みがあります。

全国対応をいち早く導入。広島県でも多数サポート

当事務所では、他事務所に先駆けて10年以上前から全国オンライン対応を開始し、広島県各地(福山市・呉市・東広島市・三次市など)からも多くの帰化申請をご依頼いただいています。
郵送・LINE・Zoom・電話などを活用し、面談不要で全国どこからでも対応可能です。

まずはお気軽にご相談ください

「在日韓国人としての背景を理解してくれる行政書士にお願いしたい」「親や祖父母の戸籍が分からない」「地方在住でも対応してほしい」など、どんなお悩みでも構いません。
帰化申請は長期戦です。だからこそ、信頼できるサポーターとして、あなたとご家族の未来を支えます。

▶ 広島市での帰化申請サポートについて詳しくはこちら

広島県の帰化申請 対応エリア一覧

広島市、福山市、呉市、東広島市、三原市、尾道市、廿日市市、三次市、庄原市、竹原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中市、世羅郡世羅町、山県郡北広島町、安芸郡海田町・熊野町・坂町・府中町、神石郡神石高原町 ほか広島県全域

帰化申請の無料相談・お問合せ

帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。

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帰化申請の必要書類

当事務所にご依頼いただいた場合、以下の書類はほぼすべてこちらでご用意いたします

  • 帰化申請の必要書類1
    申請書など

    申請書類

    ※法務局ごとに書式が異なる場合がありますので、事前確認が必要です。

    • 帰化申請書
    • 親族の概要
    • 履歴書 その1
      (学齢・職歴・住所歴・身分事項などを記載)
    • 履歴書 その2
      (渡航歴、違反、刑罰、資格など)
    • 生計の概要 その1
      (収入、支出、借り入れなど)
    • 生計の概要 その2
      (資産の状況など)
    • 事業の概要書(同居の家族を含む、個人事業主・会社役員の方のみ)

    ※令和6年(2024年)10月以降、「自宅・勤務先・事業所の略図」の提出は原則不要となりました。(特別永住者に限る)
    ただし、法務局の運用によっては例外的に求められる場合もあるため、事前の確認をおすすめします。

  • 帰化申請の必要書類2
    取得書類など

    取得書類

    ※必要書類は法務局の指示により多少異なることがあります。

    • 出生届記載事項証明書
    • 婚姻届記載事項証明書
    • 死亡届記載事項証明書
      ※令和6年(2024年)10月以降、特別永住者の方については提出不要となりました。
    • 離婚届記載事項証明書
    • 日本の戸籍謄本
    • 住民票
    • 給与明細(直近1か月分)
      ※特別永住者以外の方は在勤・在職・給与証明書が必要
    • 源泉徴収票
    • 市県民税の課税証明書
    • 市県民税の納税証明書
    • 本国の書類
      (出生・婚姻・死亡・国籍証明書など)

当事務所では、在日韓国人の行政書士が直接対応しております。
特別永住者や韓国籍・朝鮮籍の方の複雑な戸籍・証明書の翻訳や収集手続きにも精通していますので、安心してご相談ください。

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

広島県の方が帰化申請する法務局

広島県で国籍(帰化)を取り扱っているのは広島法務局(本局)、広島法務局 福山支局、広島法務局 呉支局、広島法務局 東広島支局、広島法務局 尾道支局です。

帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。

広島法務局

広島法務局(本局)WEBサイトへ

〒730-8536
広島市中区上八丁堀6-30
082-228-5201

広島法務局 東広島支局

東広島支局WEBサイトへ

〒739-0012
東広島市西条朝日町9-11
082-422-2338

広島法務局福山支局

福山支局WEBサイトへ

〒720-8513
福山市三吉町1丁目7-2
084-923-0100

広島法務局 呉支局

呉支局WEBサイトへ

〒737-0051
呉市中央三丁目9番15号
0823-21-9288

広島法務局 尾道支局

尾道支局WEBサイトへ

〒722-0002
尾道市古浜町27-13
0848-23-2882

広島県での帰化申請前にチェック!帰化申請のお役立ち情報

広島県での帰化申請 基本情報

  
申請名称 帰化許可申請
行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 100,000円より 料金ページへ
提出書類 100~200枚 必要な書類を見る
帰化の審査期間 10ヶ月~12ヶ月
(特別永住者)帰化の審査期間 6ヶ月~8ヶ月
翻訳部数 5-10枚
韓国戸籍などの翻訳部数 10-20部
帰化申請の費用の相場 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い
帰化のメリット ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得・社会保障の心配不要など 帰化のメリットを見る
帰化後の苗字 人名漢字・常用漢字・ひらがな・カタカナ
帰化できない理由 主に生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税義務違反・年金未加入・交通事故・犯罪歴・不正受給等) よくある質問を見る
帰化申請を自分でする場合 .管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係の書類・収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上)
帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る

日本への帰化許可者の人数の推移

日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。

令和7年 9,258人 ※不許可は未公表
令和6年 8863人 ※不許可は639人
令和5年 8800人 ※不許可は813人
令和4年 7059人 ※不許可は686人
令和3年 8,167人 ※不許可は863人
令和2年 9,079人 ※不許可は900人
令和1年 8,453人 ※不許可は596人
平成30年 9074人 ※不許可は670人
平成29年 10315人 ※不許可は625人
平成28年 9554人 ※不許可は607人
平成27年 9469人 ※不許可は603人
平成26年 9277人 ※不許可は509人

韓国籍・朝鮮国籍の日本への帰化人数の推移

帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少

令和7年 3,533人(中国に次ぎ国籍別2位)
令和6年 2283人
令和5年 2807人
令和4年 2663人
令和3年 3564人
令和2年 4,113人
令和1年 約4,300人
平成30年 4357人
平成29年 5631人
平成28年 5434人
平成27年 5247人
平成26年 4744人

※データは法務省のWEBサイトから引用しました。

広島県の在留外国人数の推移(最新データ)

出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計」・広島市「在留外国人数」。広島市の令和6年12月末の在留外国人は24,384人

時点広島市在留外国人数
令和5年12月末約22,000人
令和6年12月末24,384人

※出典:広島県統計課「推計人口の推移(令和7年4月1日現在)」

広島県で帰化申請のご依頼から帰化の許可まで

  • 無料相談
    無料相談
    相談は無料です!お電話、お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 身分証明書
    必要書類のご持参
    お送りいただくのは、身分証明書のコピーなどほぼ手元にあるものになります。
  • 質問に回答
    面談・役1時間程度・事務所訪問はこの一度のみ
  • 書類
    書類のご確認
    収集書類、作成書類をご確認ください。
  • 書類
    法務局へ申請
    当事務所から書類を郵送しますので、法務局へご申請ください。
  • 面接
    面接
    法務局にて担当官との面接を受けます。
  • 許可
    許可
    許可後、法務局で身分証明書をお受取りください。

帰化申請手続きの流れを詳しく見る

広島県で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

広島県にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。

広島県内の帰化・国籍の窓口は、広島市・安芸郡・山県郡を広島法務局(本局)戸籍課が、東広島・呉・尾道・福山など備後・周辺地域を各支局が管轄します(廿日市・三次支局は帰化相談を扱わず本局戸籍課が窓口)。さらに韓国・朝鮮籍の方は、戸籍・除籍謄本などの本国書類を駐広島大韓民国総領事館(広島・山口・島根・愛媛・高知を管轄)で取得し、日本語へ翻訳する必要があります。当事務所は代表自身が在日韓国人3世で、韓国公文書の翻訳から申請書類の作成・点検までを一貫して内製。広島法務局の予約制・面談の進め方も踏まえ、広島県内のお客様をスムーズにサポートいたします。

代表者・事務所紹介をご覧ください

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お客様の声(広島県)

これまでに帰化申請の承認率99%超え
広島県各地のお客様より温かいお言葉を頂いております。

お客様アイコンFさん(福山市)
高齢の母の帰化申請をお願いしました。自分たちでは何をどうすればよいか分からず不安でしたが、韓国語での対応もできる行政書士さんで本当に助かりました。
離れた場所からのやり取りもLINEや郵送で対応していただき、面接前の不安も丁寧に取り除いていただけて感謝しています。
お客様アイコンMさん(呉市)
他の事務所では難しいと言われたケースでしたが、在日韓国人三世の先生だからこそ、私たちの事情をよく理解してくれたと思います。
こちらの生活状況を踏まえた上で、書類の取得から面談予約の代行まで親身に対応していただき、安心して進められました。
お客様アイコンYさん(東広島市)
日本語の書類が苦手な父のために相談しました。韓国語でのヒアリングや戸籍の翻訳も含めた支援があり、とても安心感がありました。
初めての申請でも一つひとつ丁寧に進めていただき、面接当日も不安なく臨めました。ありがとうございました。
お客様アイコンKさん(三次市)
地方に住んでいて対面が難しいかと心配していましたが、全国対応のノウハウがしっかりされていて、郵送やオンライン面談でスムーズに手続きができました。
先生ご自身が在日の方ということで、とても親身で信頼できました。今後も何かあればお願いしたいと思っています。

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全国の在留外国人の統計(令和7年6月末現在)

外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」

国籍・地域在留外国人数
中国900,738人
ベトナム660,483人
韓国409,584人
フィリピン349,592人
ネパール273,229人
インドネシア231,109人
ブラジル208,783人
ミャンマー162,050人
スリランカ114,148人
アメリカ69,162人
台湾73,005人
インド67,116人
タイ61,247人
ペルー49,497人
朝鮮22,706人
イギリス21,781人
フランス16,030人
カナダ11,964人
オーストラリア12,501人

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