0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
船橋市にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さまへ。在日韓国人の行政書士が、日本国籍取得(帰化申請)を丁寧にサポートいたします。韓国語対応・全国対応で、文化や言葉の壁を感じることなくご相談いただけます。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
船橋市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
船橋市で国籍(帰化)を取り扱っているのは千葉地方法務局 本局です。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 千葉地方法務局 本局 |
千葉地方法務局 本局 WEBサイトへ
〒260-8518 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届などは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 船橋市役所 |
船橋市役所 WEBサイトへ
〒273-8501 |
|---|
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
船橋市に住所をおく、在日韓国人の方は東京領事館で必要書類を取得可能です。
船橋市にお住いの韓国国籍の方が帰化する際には、東京韓国領事館の所在地を必ずチェックします。
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 |
駐日本国大韓民国大使館 領事部
〒106-0047 |
|---|
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
船橋市は市役所の戸籍住民課と船橋駅前総合窓口センターのほか、出張所と連絡所で手続きができます。帰化申請の書類集めでは次の点にご注意ください。
| 他県の戸籍をまとめて取る (広域交付) | 市役所本庁と出張所で取り扱い。連絡所では受けられません |
|---|---|
| コンビニで取れないもの | 除籍謄本・改製原戸籍謄本。帰化申請でよく必要になる書類です |
| コンビニ交付の時間 | 住民票・印鑑登録証明書は6時30分〜23時、戸籍は平日9時〜17時 |
| 二宮出張所 | 令和8年8月1日から令和9年9月30日(予定)まで大規模改修のため休館中 |
除籍謄本と改製原戸籍謄本はコンビニでは取得できず、他県に本籍のある戸籍をまとめて請求する広域交付も連絡所では受けられません。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの取り寄せはこちらで行います。
船橋市の韓国籍の方は1,644人で、令和7年12月の1,578人から増えています(令和8年8月1日現在・住民基本台帳)。千葉県全体の特別永住者が6,707人にとどまることを踏まえると、船橋市の韓国籍の方には就労や留学を経て日本に定着された方が相当数含まれると考えられます。
この違いは準備する書類を左右します。日本で生まれた特別永住者の方は国籍法6条2号により継続居住3年以上で簡易帰化の対象になり、動機書も不要です。そうでない方は居住要件の考え方が変わりますので、ご自身がどちらに当たるか分からない場合は在留カードをお手元にご相談ください。
ここは間違えやすい点なので、はっきり書いておきます。船橋市にお住まいの方の帰化申請の窓口は、千葉地方法務局の本局・国籍課です。地理的に近い市川支局は市川市・鎌ケ谷市・浦安市を担当しており、船橋市は含まれていません。
| 本局・国籍課 | 船橋市を含む、下記以外の千葉県内全市区町村 |
|---|---|
| 松戸支局 | 松戸市・流山市 |
| 柏支局 | 柏市・我孫子市・野田市 |
| 市川支局 | 市川市・鎌ケ谷市・浦安市 |
本局の所在地は千葉市中央区中央港1丁目11番3号、JR京葉線「千葉みなと」駅から徒歩10分、またはJR「千葉」駅から千葉都市モノレール「市役所前」駅下車徒歩10分です。国籍相談は予約制で、電話は043-302-1317(直通)。船橋駅からJR総武線で千葉駅へ出る経路になります。
なお千葉県はどの大韓民国総領事館の管轄にも含まれていません。韓国籍の方の家族関係証明書や除籍謄本は、東京の駐日本国大韓民国大使館領事部が窓口です。当事務所ではこの取り寄せから翻訳まで代わりに行いますので、東京まで出向いていただく必要はありません。
千葉地方法務局 国籍課
〒260-8518 千葉県千葉市中央区中央港1-11-3(千葉地方合同庁舎)
TEL:043-302-1311(代表)
千葉地方法務局 公式サイト
千葉県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
令和6年(2024年)12月末時点で、船橋市内の外国人住民数は24,160人。出典:千葉県「令和6年12月末千葉県内在留外国人数」上位10市町村の前年比・構成比(出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づく)
| 外国人住民数(令和6年12月末) | 24,160人 |
|---|
※外国人住民数は千葉県公表値(出入国在留管理庁「在留外国人統計」に基づく)。
在日韓国人の行政書士が、文化的な背景や言語の不安にも寄り添いながら、帰化申請手続きを一から丁寧にサポートします。書類収集、動機書作成、面接準備など、船橋市の方も全国対応・オンラインで対応可能です。船橋市での帰化申請をご検討の方はぜひご相談ください。
2026年4月以降、帰化申請では納税・社会保険関係の提出書類が増えるなど、審査基準が厳格化されています。最新の変更点や審査の傾向について詳しくご案内しています。
船橋市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(一部の情報を伏せてご紹介しています)。
船橋市|韓国籍・60代・飲食店を経営する方(受任から許可まで約1年)
国民年金の納付状況の確認・整理がポイントになったご依頼です。自営業の方は厚生年金ではなく国民年金のため、納付記録を自分で証明する必要があり、近年の審査では年金関係の確認が特に厳しくなっています。本件では納付記録を取り寄せて状況を整理したうえで申請書類を組み立て、受任から約1年で許可となりました。
年金や税金に不安がある方も、まず現状の確認から始めれば道筋は作れます。詳しくは帰化申請と年金のページをご覧ください。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
船橋市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、船橋市での帰化申請に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
船橋市にお住まいの方も、LINE・電話・メールで無料相談を受付中です。
帰化申請を船橋市で進めるにあたり、ご不明点は何でもご相談ください。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)