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【東大阪・八尾・柏原対応】特別永住者の帰化申請は在日韓国人の行政書士へ

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。

監修:行政書士 李成煕(リ・ソンヒ)
行政書士OFFICE LEE 代表/在日韓国人の行政書士
行政書士登録番号 第09301792号(兵庫県行政書士会)/平成21年9月開業
最終更新日:2026年5月/帰化申請の許可率99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

東大阪市・八尾市・柏原市にお住まいの特別永住者の方へ|帰化申請は大阪法務局 東大阪支局へ

東大阪市・八尾市・柏原市に在住の特別永住者の方が帰化申請を行う場合、大阪法務局 東大阪支局が管轄窓口となります。
特別永住者として帰化をお考えの方、複雑な書類や面接に不安がある方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

大阪法務局 東大阪支局では、帰化申請・国籍取得に関する相談は予約制となっており、事前の電話予約が必要です。予約なしでの来庁は、当日対応できない可能性がありますのでご注意ください。

▶ 大阪法務局 東大阪支局 公式ページはこちら

大阪法務局 東大阪支局の所在地・アクセス情報

住所:〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06-6782-5413
アクセス:
・近鉄奈良線「河内永和」駅から徒歩5分
・JRおおさか東線「JR河内永和」駅から徒歩6分

特別永住者の方の帰化申請サポート内容

帰化申請に必要な書類は膨大で、聞き慣れない名称の書類も多く、個人での準備には時間と労力がかかります。
当事務所では、書類の作成から収集、翻訳、動機書の作成まで、すべてをお任せいただけるフルサポートをご用意しております。

初回のご相談は無料です。面談のご負担以外は、すべて当事務所が代行いたします。
特別永住者の方も、その他の在留資格をお持ちの方も、料金は同一ですので安心してご依頼ください。

「帰化申請の方法がわからない」「東大阪で申請するにはどうしたら?」という方は、お気軽にご連絡ください。
メールによる質問シートでの対応も可能ですので、お忙しい方も効率的に手続きを進められます。

▶ 帰化申請の費用・サポート料金はこちら

東大阪市イメージ
料金
100,000(税別)~詳しい料金表へ

大阪府東大阪市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 追加料金なし
  • 営業時間外・土日祝も相談OK
  • 不許可の場合は返金
  • 英語・韓国語でも対応OK
  • 事務所訪問は一度のみ

大阪府東大阪市の帰化申請費用・料金

*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。

1

一般給与所得者

大阪府東大阪市の帰化手続きの基本料金
会社、契約社員などの給与所得者が該当します。

¥100,000(税別)

2

法人経営者・自営業

法人経営者・自営業者の方
会社員の方よりも多くの書類が必要になります。

¥130,000(税別)

3

家族

家族での申請
家族で申請すれば、とてもお安くなります

同居の親族1人追加
¥50,000(税別)

4

別居家族

別居家族の申請
同時に進行できる場合のみ割引適用となります

別世帯の家族、親族、兄弟、子ども
基本価格から2割引

同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。

料金の詳細・お支払いについて見る

東大阪エリア(東大阪・八尾・柏原)での在日韓国人の帰化申請でよくある質問

Q. 韓国の戸籍(除籍謄本など)・家族関係証明書などはどこで取得しますか?
A. 東大阪市・八尾市・柏原市の方にお住まいの方は、大阪府を管轄する駐大阪大韓民国総領事館(大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山を管轄)の家族関係登録窓口で取得します。所在地は〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4、電話は06-4256-2345です。これらの韓国書類は日本語への翻訳を添付して法務局へ提出する必要があり、当事務所では代表自身が在日韓国人として、韓国公文書の取得サポートから翻訳・申請書類の作成までを一貫して対応しています。
Q. 帰化申請はどの法務局に提出しますか?
A. 東大阪市・八尾市・柏原市にお住まいの方は、大阪法務局 東大阪支局が帰化申請の窓口です。東大阪支局は〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎、電話06-6782-5413にあります。なお、法務局への帰化申請そのものに申請手数料はかかりません(0円)
Q. 法務局へ行く前に予約は必要ですか?
A. はい。大阪法務局東大阪支局の帰化相談・申請は事前予約制です。来訪前に必ず東大阪支局(06-6782-5413)へ電話して相談・申請の日時を予約してください。予約状況によっては希望日時に添えない場合があります。
Q. 住民票や戸籍、納税証明書などはどこで取得しますか?
A. お住まいの市の役所(市民課・税務課など)で取得します。東大阪市・八尾市・柏原市それぞれ窓口・所在地・電話番号が異なるため、ご自身がお住まいの市の役所をご利用ください。帰化申請では複数年分の納税証明書などが必要になる場合があります。
Q. 東大阪エリアの帰化申請の手続きはどのような流れですか?
A. 東大阪エリアの帰化申請は、(1)管轄の大阪法務局 東大阪支局への事前相談・予約、(2)必要書類の収集・作成(帰化許可申請書・履歴書・帰化動機書・生計の概要・住民票・戸籍・課税/納税証明書、韓国籍の方は韓国の家族関係証明書など)、(3)法務局へ本人が申請書類を提出、(4)法務局担当官による面接・審査、(5)許可後の官報告示と市区町村役場への帰化届、という流れで進みます。審査期間は一般に6か月〜1年程度です。帰化申請そのものに手数料はかかりません(0円)。行政書士は代理申請はできませんが、当事務所が書類の収集・作成・翻訳・法務局との調整までフルサポートします。

地域別に詳しく解説しています|帰化申請のサポートページ

地域ごとに異なる特徴や管轄法務局の情報などを踏まえ、
あなたの地域に特化した詳しい帰化申請情報をご案内しています。

お気軽にOFFICE LEEへご相談ください

お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)

帰化申請に関する関連リンク一覧

東大阪市の外国人状況と帰化の傾向

東大阪市には約16,000人を超える外国人住民が暮らしており、在日韓国人・朝鮮人の方々も多数在住しています。長年地域に根ざして生活されている方の帰化相談が年々増加しており、安定した職歴や生活基盤があれば、比較的スムーズに手続きを進めることができます。

東大阪市の外国人人口(令和6年1月現在)

総人口約485,000人
外国人住民数約16,100人
主な国籍韓国・朝鮮、中国、ベトナム、ネパール、フィリピン

東大阪市の地域性と多文化共生の取り組み

東大阪市は中小企業が集積する「ものづくりの街」として知られ、外国人労働者やその家族の定住も進んでいます。市内では国際理解講座や外国人相談窓口、多文化交流事業などが行われており、多文化共生社会の実現に向けた取り組みが少しずつ広がっています。

こうした環境の中で、特別永住者をはじめとする在日韓国・朝鮮籍の方が、日本国籍への帰化を選択されるケースも増えています。

東大阪市における外国人住民と帰化申請の現状

令和6年1月時点で、東大阪市には16,100人以上の外国人住民が登録されており、府内でも有数の外国人集住都市です。[1]

中でも在日韓国人・朝鮮人の方々は、代々にわたって地域社会と深く関わっており、帰化申請のご相談も多く寄せられています。特別永住者の立場で帰化を希望される場合も、正しい手順で申請を進めれば、法務局とのやりとりも比較的スムーズです。

また、東大阪市では外国人住民向けに生活ガイドや多言語情報の提供、日本語教室の支援など、外国人が地域で暮らしやすい環境づくりにも力を入れています。これらの背景も、帰化を目指す方にとって安心材料となっています。

東大阪市の帰化申請の管轄法務局

管轄法務局大阪法務局 東大阪支局(本局:大阪市中央区)
住所東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話番号06-6782-5413
受付時間平日 9:00〜12:00/13:00〜17:00(事前予約制)

帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」帰化許可申請について国籍法

東大阪市の方が帰化する際に大阪韓国領事館にて

在日韓国人・韓国籍の方は、帰化申請のための本国書類を駐大阪大韓民国総領事館で取得可能です。

東大阪市・八尾市・柏原市からアクセスしやすく、韓国の出生・婚姻・国籍証明書などを取得する際の拠点となります。

駐大阪大韓民国総領事館

駐大阪大韓民国総領事館WEBサイトへ

〒542-0086
大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3-4
TEL 06-4256-2345

帰化に必要な書類を市役所で取得

帰化申請に必要な所得証明書・納税証明書・住民票などは、以下の市役所で取得できます。

また、出生届や婚姻届に関する記載事項証明書は、提出した当時の役所での取得が原則です。

東大阪市役所

東大阪市役所WEBサイトへ

〒577-8521
大阪府東大阪市荒本北一丁目1番1号
TEL 06-4309-3000

八尾市役所

八尾市役所WEBサイトへ

〒581-0003
大阪府八尾市本町一丁目1番1号
TEL 072-991-3881

柏原市役所

柏原市役所WEBサイトへ

〒582-8555
大阪府柏原市安堂町1番55号
TEL 072-972-1501

東大阪市・八尾市・柏原市の外国人人口(令和6年6月末現在)

下記は大阪府内に位置する東大阪市・八尾市・柏原市における外国人住民の人口です。帰化申請を希望される方が多く、特に東大阪市は府内でも外国人人口の多い自治体の一つです。

市名 外国人住民数
東大阪市 約9,200人
八尾市 約3,400人
柏原市 約1,000人

*出典:大阪府「外国人住民統計(令和6年6月末現在)」

大阪府東大阪市で帰化申請のご依頼から帰化の許可まで

  • 無料相談
    無料相談
    相談は無料です!お電話、お問い合わせフォームにてお申し込みください。
  • 身分証明書
    必要書類の送付
    お送りいただくのは、身分証明書のコピーなどほぼ手元にあるものになります。
  • 質問に回答
    質問事項にご回答
    書類収集のため、当事務所からの質問事項にご回答ください。
  • 書類
    書類のご確認
    収集書類、作成書類をご確認ください。
  • 書類
    法務局へ申請
    当事務所から書類を郵送しますので、法務局へご申請ください。
  • 面接
    面接
    法務局にて担当官との面接を受けます。
  • 許可
    許可
    許可後、法務局で身分証明書をお受取りください。

帰化申請手続きの流れを詳しく見る

大阪府東大阪市で帰化申請について OFFICE LEEから一言

10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!10年以上のノウハウをもとにスムーズに対応いたします!

OFFICE LEE代表写真

大阪府東大阪市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。

東大阪市・八尾市・柏原市にお住まいの方の帰化申請は、大阪法務局 東大阪支局が管轄窓口です。この地域は在日韓国・朝鮮人の集住地域として歴史的なつながりが深く、特別永住者の帰化相談も多く寄せられます。当事務所は代表が在日韓国人3世であり、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検まで外注せず内製。東大阪支局への予約・申請を見据えた準備を一貫してサポートします。

東大阪市・八尾市・柏原市で「韓国ルーツの帰化」に強い理由

東大阪エリアは在日韓国・朝鮮人と地域社会の結びつきが歴史的に深く、大阪法務局 東大阪支局には特別永住者の帰化相談が多く寄せられます。韓国籍の方は戸籍関係書類を駐大阪大韓民国総領事館から取り寄せ、日本語訳が必須です。当事務所は代表が在日韓国人3世であり、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検まで外注せず代表が内製。東大阪支局への予約・申請を見据えた準備を一貫してサポートします。

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お客様の声

これまで帰化申請の承認率99%超えを継続中。全国のお客様から多くのご感想をいただいています。Googleに寄せられた実際の口コミ(★5.0)とあわせて、お客様の声のページでご紹介しています。

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2026年4月からの帰化申請 必要書類の主な変更点

2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。

住民税の課税・納税証明書従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります
社会保険料の納付状況直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険)
国民年金の納付記録未納がある場合は追納・納付の状況を確認
給与所得者の課税証明勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認
自営業・法人役員の納税事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象
扶養家族の保険加入同居家族の社会保険加入状況も確認対象に
納付遅延・未納の扱い遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります
提出書類の様式法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認)

※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。

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    帰化申請に関するさまざまな疑問にお答えします。
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    韓国人の帰化申請
    韓国人の帰化条件・手続きについて解説します。

帰化申請の提出書類 2026年4月の主な変更点

2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。

項目2026年4月以前2026年4月以降
市町県民税の納税証明書・非課税証明書直近1年分直近5年分
住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間)定めなし直近5年分/通帳の写し・領収書等
所得税納税証明書(その1・その2)直近3年分直近3年分(特別永住者は直近2年分)
健康保険の資格確認健康保険証の写しマイナポータルの資格情報画面の写し
国民年金(自営業者等)の記録・納付証明ねんきん定期便等/直近1年分被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分
国民健康保険料の納付証明直近1年分直近2年分
後期高齢者・介護保険料の納付証明直近1年分直近2年分
各保険料を適正な時期に納めた証明定めなし直近2年分/通帳の写し・領収書等

※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。

帰化審査の傾向・2026年の厳格化について詳しく見る

帰化許可者数・在留外国人の全国統計

全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍3,533人)。在留外国人数は令和7年6月末で3,956,619人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。

帰化申請の全国統計・推移グラフを見る

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