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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
山口県最大の港町・宇部市にお住まいの皆様へ。韓国語・全国対応の行政書士が、在日韓国人・朝鮮人、特別永住者の方々の帰化申請を丁寧にサポートいたします。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
宇部市の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。また、朝鮮籍の方や、韓国籍でも本国の戸籍整理ができていない方は、領事館で必要書類をまとめて取得することができず、本国書類の調査・収集に手間がかかるため、加算が生じます。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
山口県で国籍業務を取り扱っているのは山口地方法務局本局のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
| 山口地方法務局・戸籍課 |
山口地方法務局・戸籍課(本局)WEBサイトへ 〒753-8577 |
|---|
山口県にお住まいの韓国籍の方の戸籍(除籍謄本・家族関係証明書・基本証明書など)の交付は、駐広島大韓民国総領事館が管轄しています。帰化申請に必要な韓国側書類は、こちらで取得してください。
なお、下関市の在下関大韓民国名誉総領事館は名誉領事館のため、証明書の交付は行っていません。
| 駐広島大韓民国総領事館(管轄) |
駐広島大韓民国総領事館 〒734-0005 |
|---|---|
| 在下関大韓民国名誉総領事館 |
在下関大韓民国名誉総領事館 〒750-0066 |
帰化に必要な書類(所得証明書、納税証明書、住民票)は下記の役所にて取得可能です。
帰化申請に必要な出生届や婚姻届などは、当時提出した役所にて取得することになります。
〒753-8577 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館
TEL:083-922-2295
WEBサイトへ
〒734-0005 広島県広島市南区翠5丁目9-17
TEL:082-505-2100
WEBサイトへ
〒750-0066 山口県下関市東大和町2丁目13-10 山口韓国総合会館2階
TEL:083-266-8426
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。 書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
山口県の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの地域に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超高い、一人15万円未満安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約必要書類一覧表を取得身分関係書類などの収集作成書類の指示書類の点検面談許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請面談許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
| 帰化申請を山口地方法務局にする方 | 宇部市内に住民票がある方 |
| 法務局予約の混雑状況 | 特段混雑している状況ではなく予約はスムーズに行えます。 |
日本への帰化は近年厳しくなる傾向にあります。
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
|---|---|
| 令和6年 | 8863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7059人 ※不許可は686人 |
| 令和3年 | 8,167人 ※不許可は863人 |
| 令和2年 | 9079人 ※不許可は900人 |
| 令和1年 | 8453人 ※不許可は596人 |
| 平成30年 | 9074人 ※不許可は670人 |
| 平成29年 | 10315人 ※不許可は625人 |
| 平成28年 | 9554人 ※不許可は607人 |
| 平成27年 | 9469人 ※不許可は603人 |
| 平成26年 | 9277人 ※不許可は509人 |
帰化者数が令和3年から2000人台へ大幅に減少
| 令和7年 | 2,017人(中国3,533人に次いで2位) |
|---|---|
| 令和6年 | 2283人 |
| 令和5年 | 2807人 |
| 令和4年 | 2663人 |
| 令和3年 | 3564人 |
| 令和2年 | 4360人 |
| 令和1年 | 4113人 |
| 平成30年 | 4357人 |
| 平成29年 | 5631人 |
| 平成28年 | 5434人 |
| 平成27年 | 5247人 |
| 平成26年 | 4744人 |
※データは法務省のWEBサイトから引用しました。
宇部市には在日韓国人・朝鮮人の方が長年にわたり多く居住されています。特別永住者の方は、通常の外国人よりも要件が緩和されている点があります。
ただし、在日2世・3世であっても、書類の準備や事情説明が必要なケースもあります。一度ご相談ください。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近5年分・通帳の写し等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金の記録・納付証明 | ねんきん定期便等・1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明・2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分・通帳の写し等 |
外国人総人口は4,125,395人で過去最高を更新しました。前年末(令和6年末・3,768,977人)から356,418人(+9.5%)増加しています。*出典:出入国在留管理庁*令和7年末現在。
| 中国 | 900,738人 |
|---|---|
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |
全国からご依頼いただいています
当事務所は神戸に事務所を構えていますが、ご依頼は全国からいただいています。宇部市にお住まいの方も、ご来所いただかずに郵送とオンラインで手続きを進められます。
この度帰化申請をお願いするのに、東京都から神戸で大丈夫なのかと思いましたが、心配することなく素早く動いて頂き感謝しています。李先生に出会えて良かったです。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
東京在住ですが、帰化申請にあたって在日韓国人の事情に詳しい行政書士の方にお願いしたくて、OFFICE LEEさんにご相談しました。
— 東京都にお住まいの方より/Googleクチコミより
現在まで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。
お客様より温かいお言葉を頂きました。
Mさん
Yさん
Kさん
Hさん

当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)