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080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士OFFICE LEE(代表・李成煕)が、堺市にお住まいの韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の帰化申請、日本国籍取得をサポートします。
在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
| 基本料金会社員・契約社員など | ¥100,000(税別)~ |
| 法人経営者・自営業書類が多くなります | ¥130,000(税別)~ |
| 家族での申請同居の親族1人追加 | ¥50,000~配偶者 ¥80,000(税別)~ |
| 別居家族同時進行できる場合 | 2割引基本価格から |
堺市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
※ご状況により加算が生じます。同居のご家族に所得のある方がいる場合、本国の戸籍整理ができていない場合、経営されている会社が複数ある場合、給与所得のほかに営業所得がある場合など。着手前に必ず総額をお伝えします。加算が生じるケースを詳しく見る
※堺市内全域への出張対応も可能です(相談は何度でも無料)。
事務所へお越しいただける方の進め方です。初回のご相談は無料、お見積りも無料です。
兵庫県・大阪府にお住まいの方 帰化申請の手続きと流れ 無料相談から許可までの7つのステップを、必要な日数の目安つきでご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
堺市で国籍を取り扱っているのは大阪法務局堺支局のみです。
帰化や日本国籍取得等、国籍に関するご相談は電話による事前予約制となっています。
相談をご希望の場合は、あらかじめ以下の連絡先へ来庁日時の予約が必要です。
なお、予約状況等によっては希望する日時に予約できないことがありますのでご了承ください。
| 堺支局 | 堺支局WEBサイトへ 〒590-8560 |
|---|
韓国籍の方は、帰化申請に必要な韓国の戸籍関係書類(基本証明書・家族関係証明書など)を韓国領事館で取得します。
堺市にお住いの韓国国籍の方は、管轄の駐大阪大韓民国総領事館で必要書類を取得できます。所在地を必ずご確認ください。
| 駐大阪大韓民国総領事館 | 駐大阪大韓民国総領事館 〒542-0086 |
|---|
帰化申請に必要な出生届や婚姻届けなどは当時提出した役所にて取得する事になります。
| 堺市役所 | 堺市役所(本庁) |
|---|---|
| 高石市役所 | 高石市役所 |
| 松原市役所 | 松原市役所 |
| 大阪狭山市役所 | 大阪狭山市役所 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
帰化申請は「大阪法務局 堺支局」で行います。事前予約が必要ですので、事前にご相談ください。
所在地:〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎
最寄り駅:南海高野線「堺東」駅から徒歩約7分
大阪府堺市は、外国人住民が多く暮らす地域として知られており、帰化申請を希望される方のご相談が年々増加傾向にあります。特に、在日韓国人・朝鮮人の特別永住者や、中国籍・ベトナム籍の方々が多く、日本で長年生活されているケースが目立ちます。
当事務所では、堺市にお住まいの皆様からの帰化申請のご依頼を数多く承っており、日本国籍取得に成功された実例も豊富です。明確な手続き案内と、韓国語にも対応した安心サポートで、多くのお客様に信頼いただいております。
堺市での帰化申請では、住民票・課税証明書などの市役所書類に加え、職歴・納税履歴・交通違反の有無など、詳細な情報が求められます。大阪法務局 堺支局での書類提出や申請後の対応は、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。
| 名称 | 大阪法務局 堺支局 |
|---|---|
| 住所 | 〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎 |
| アクセス | 南海高野線「堺東」駅より徒歩約7分 |
| 電話番号 | 072-221-2756(国籍課・帰化相談) |
| 予約 | 帰化など国籍相談は予約制(事前に電話予約が必要) |
以下の地域にお住まいの方が、大阪法務局 堺支局の帰化申請窓口の対象となります。
上記地域にお住まいで帰化をお考えの方は、大阪法務局 堺支局に申請することになります。堺支局国籍課では待ち時間解消のため帰化などの国籍相談を予約制としており、書類の点検を含む相談には事前の電話予約が必要です。
行政書士OFFICE LEE(神戸市長田区)は、在日韓国人の代表行政書士が直接対応。堺市をはじめ、大阪府西部の帰化申請に豊富な実績を有し、韓国語対応・全国対応にて安心のサポート体制を整えています。
住所:〒653-0038 神戸市長田区若松町3丁目2-15 アスタピア新長田エスタプレシオス208号
対応エリア:堺市(全7区)・高石市・松原市・大阪狭山市
堺市は大阪府南部の中核市で、古くから在日韓国人・朝鮮人の方々が暮らしてきた地域です。生活環境が整い、長く定住される外国籍の方も多く、帰化申請のご相談も継続的にいただいています。当事務所は神戸・大阪から堺市全域に対応し、母国語でのサポートを行っています。
大阪府の各エリアにお住まいの方へ、それぞれの地域に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの市に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
大阪府全域(堺市・高石市・松原市・大阪狭山市など)での帰化申請をご検討中の方は、まとめて詳しく解説している以下のページをご覧ください。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
堺市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
堺市|韓国籍・40代・ご夫婦お二人の同時申請(奥様はパート勤務・ご主人は会社員/受任から許可まで約1年)
働き方の異なるご夫婦の同時申請です。会社員のご主人は源泉徴収票などで、パート勤務の奥様は収入額に応じた課税・非課税の証明書で、それぞれの働き方に合わせて収入関係の書類を揃えます。生計要件はご夫婦の世帯として説明できるため、収入の多い少ないを個別に心配する必要はありません。受任から約1年で、お二人そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検まで外注せず内製で対応します。堺市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国の除籍謄本・家族関係証明書の翻訳から書類作成・点検まで外注せず代表が内製。堺市にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
堺市にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)