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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
東大阪市・八尾市・柏原市に在住の特別永住者の方が帰化申請を行う場合、大阪法務局 東大阪支局が管轄窓口となります。
特別永住者として帰化をお考えの方、複雑な書類や面接に不安がある方は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。
大阪法務局 東大阪支局では、帰化申請・国籍取得に関する相談は予約制となっており、事前の電話予約が必要です。予約なしでの来庁は、当日対応できない可能性がありますのでご注意ください。
住所:〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎
電話:06-6782-5413
アクセス:
・近鉄奈良線「河内永和」駅から徒歩5分
・JRおおさか東線「JR河内永和」駅から徒歩6分
帰化申請に必要な書類は膨大で、聞き慣れない名称の書類も多く、個人での準備には時間と労力がかかります。
当事務所では、書類の作成から収集、翻訳、動機書の作成まで、すべてをお任せいただけるフルサポートをご用意しております。
初回のご相談は無料です。面談のご負担以外は、すべて当事務所が代行いたします。
特別永住者の方も、その他の在留資格をお持ちの方も、料金は同一ですので安心してご依頼ください。
「帰化申請の方法がわからない」「東大阪で申請するにはどうしたら?」という方は、お気軽にご連絡ください。
メールによる質問シートでの対応も可能ですので、お忙しい方も効率的に手続きを進められます。
大阪府東大阪市で帰化するなら、まずはお気軽にお電話またはメールにてご相談ください。もちろん相談は無料です。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
大阪府東大阪市の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
![]() |
家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
東大阪市・八尾市・柏原市で帰化申請をご検討の方から多く寄せられるご質問にお答えします。
地域別に詳しく解説しています|帰化申請のサポートページ
地域ごとに異なる特徴や管轄法務局の情報などを踏まえ、
あなたの地域に特化した詳しい帰化申請情報をご案内しています。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
東大阪市には約16,000人を超える外国人住民が暮らしており、在日韓国人・朝鮮人の方々も多数在住しています。長年地域に根ざして生活されている方の帰化相談が年々増加しており、安定した職歴や生活基盤があれば、比較的スムーズに手続きを進めることができます。
| 総人口 | 約485,000人 |
|---|---|
| 外国人住民数 | 約16,100人 |
| 主な国籍 | 韓国・朝鮮、中国、ベトナム、ネパール、フィリピン |
東大阪市は中小企業が集積する「ものづくりの街」として知られ、外国人労働者やその家族の定住も進んでいます。市内では国際理解講座や外国人相談窓口、多文化交流事業などが行われており、多文化共生社会の実現に向けた取り組みが少しずつ広がっています。
こうした環境の中で、特別永住者をはじめとする在日韓国・朝鮮籍の方が、日本国籍への帰化を選択されるケースも増えています。
令和6年1月時点で、東大阪市には16,100人以上の外国人住民が登録されており、府内でも有数の外国人集住都市です。[1]
中でも在日韓国人・朝鮮人の方々は、代々にわたって地域社会と深く関わっており、帰化申請のご相談も多く寄せられています。特別永住者の立場で帰化を希望される場合も、正しい手順で申請を進めれば、法務局とのやりとりも比較的スムーズです。
また、東大阪市では外国人住民向けに生活ガイドや多言語情報の提供、日本語教室の支援など、外国人が地域で暮らしやすい環境づくりにも力を入れています。これらの背景も、帰化を目指す方にとって安心材料となっています。
| 管轄法務局 | 大阪法務局 東大阪支局(本局:大阪市中央区) |
|---|---|
| 住所 | 東大阪市高井田元町2丁目8-27 |
| 電話番号 | 06-6782-1214 |
| 受付時間 | 平日 9:00〜12:00/13:00〜17:00(事前予約制) |
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
在日韓国人・韓国籍の方は、帰化申請のための本国書類を駐大阪大韓民国総領事館で取得可能です。
東大阪市・八尾市・柏原市からアクセスしやすく、韓国の出生・婚姻・国籍証明書などを取得する際の拠点となります。
| 駐大阪大韓民国総領事館 |
駐大阪大韓民国総領事館WEBサイトへ 〒542-0086 |
|---|
帰化申請に必要な所得証明書・納税証明書・住民票などは、以下の市役所で取得できます。
また、出生届や婚姻届に関する記載事項証明書は、提出した当時の役所での取得が原則です。
下記は大阪府内に位置する東大阪市・八尾市・柏原市における外国人住民の人口です。帰化申請を希望される方が多く、特に東大阪市は府内でも外国人人口の多い自治体の一つです。
| 市名 | 外国人住民数 |
|---|---|
| 東大阪市 | 約9,200人 |
| 八尾市 | 約3,400人 |
| 柏原市 | 約1,000人 |
*出典:大阪府「外国人住民統計(令和6年6月末現在)」


大阪府東大阪市にお住まいで日本に帰化を考えている外国人の方、ぜひ行政書士OFFICE LEEへご相談ください。
当事務所は近年から開始した全国対応の事務所とは異なり、10年以上にわたって全国で帰化をお手伝いしてまいりました。法務局は地域ごとに必要書類が異なります。それぞれの法務局特徴を把握しておりますので、スムーズに手続きを進める事が可能です。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
これまで東大阪地域においても帰化申請の承認率99%超えを維持しております。
実際にご依頼いただいた在日韓国人の方々から、心温まるご感想を頂戴しております。
Mさん(東大阪市・40代女性)
Yさん(八尾市・50代男性)
Kさん(柏原市・30代女性)
Hさん(東大阪市・60代男性)お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
2026年4月以降、税・社会保険関係書類の確認が厳格化されています。主な変更点は以下のとおりです。
| 住民税の課税・納税証明書 | 従来1年分 → 直近5年分の提出を求められる場合があります |
|---|---|
| 社会保険料の納付状況 | 直近2年分の納付実績を確認(厚生年金・国民年金・健康保険) |
| 国民年金の納付記録 | 未納がある場合は追納・納付の状況を確認 |
| 給与所得者の課税証明 | 勤務先の源泉徴収・特別徴収状況とあわせて確認 |
| 自営業・法人役員の納税 | 事業に係る税(消費税・法人税等)の納付状況も対象 |
| 扶養家族の保険加入 | 同居家族の社会保険加入状況も確認対象に |
| 納付遅延・未納の扱い | 遅延・未納がある場合は素行要件の判断に影響する場合があります |
| 提出書類の様式 | 法務局ごとに最新様式の確認が必要(事前予約時に要確認) |
※運用は法務局・申請者の状況により異なります。詳細は事前相談時にご確認ください。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
| 年 | 帰化許可者数 |
|---|---|
| 令和7年 | 9,258人 ※不許可は未公表 |
| 令和6年 | 8,863人 ※不許可は639人 |
| 令和5年 | 8,800人 ※不許可は813人 |
| 令和4年 | 7,059人 ※不許可は686人 |
| 年 | 帰化人数 |
|---|---|
| 令和7年 | 2位(中国3,533人に次ぐ)※詳細は法務省発表待ち |
| 令和6年 | 2,283人 |
| 令和5年 | 2,807人 |
| 令和4年 | 2,663人 |
外国人総人口は3,956,619人(過去最高)。出典:出入国在留管理庁「令和7年6月末現在における在留外国人数について」
| 国籍・地域 | 在留外国人数 |
|---|---|
| 中国 | 900,738人 |
| ベトナム | 660,483人 |
| 韓国 | 409,584人 |
| フィリピン | 349,592人 |
| ネパール | 273,229人 |
| インドネシア | 231,109人 |
| ブラジル | 208,783人 |
| ミャンマー | 162,050人 |
| スリランカ | 114,148人 |
| アメリカ | 69,162人 |
| 台湾 | 73,005人 |
| インド | 67,116人 |
| タイ | 61,247人 |
| ペルー | 49,497人 |
| 朝鮮 | 22,706人 |