0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
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ご相談


在日韓国人の行政書士が、書類取得・翻訳から母国語でフルサポート。相談は何度でも無料・お見積りは無料です。
愛媛県にお住まいの在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の皆さま、日本国籍取得をお考えの際は、全国・韓国語対応の在日韓国人行政書士OFFICE LEEにご相談ください。帰化申請の書類作成から面接対策まで、丁寧に支援いたします。
*申請人に同居人がいる場合、料金は異なります。お気軽にお問い合わせください。
1 |
![]() |
愛媛県の帰化手続きの基本料金 |
¥100,000(税別) |
|---|---|---|---|
2 |
![]() |
法人経営者・自営業者の方 |
¥130,000(税別) |
3 |
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家族での申請 |
同居の親族1人追加 |
4 |
![]() | 別居家族の申請 |
別世帯の家族、親族、兄弟、子ども |
同居のご家族に就労されている方や所得がある方がいる場合は、提出書類が増えるため、別途料金が加算されることがあります。また、朝鮮籍の方や、韓国籍でも本国の戸籍整理ができていない方は、領事館で必要書類をまとめて取得することができず、本国書類の調査・収集に手間がかかるため、加算が生じます。金額はご状況により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所代表が翻訳から申請書類の作成、収集まで全ておこなっているからです
当事務所へご依頼いただいたお客様の中で帰化申請の費用が良心的ですねとよく聞かれます。
他の事務所のように翻訳を外部に委託したり、翻訳専門の事務員を雇用したりする必要がなく、当事務所の代表がすべて翻訳まで仕上げるからです。
在日韓国人の行政書士へ依頼するメリットの一つでもあります。
遠方にお住まいの方も、ご来所いただかずに手続きを進められます。初回のご相談は無料です。
全国対応・ご来所不要 遠方の方の帰化申請サポート 北海道から沖縄まで、郵送・お電話・LINEだけで手続きを進める方法をご説明しています。お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)
愛媛県で国籍(帰化)を取り扱っているのは松山地方法務局です。
帰化申請や日本国籍取得など、国籍に関するご相談は予約制となっております。
相談を希望される方は、事前に以下の連絡先へ電話し、来庁日時をご予約ください。
なお、予約状況によってはご希望の日時に対応できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
| 松山地方法務局 |
松山地方法務局 WEBサイトへ 〒790-8505 |
|---|
帰化・国籍に関する公式情報は、法務省のページもあわせてご確認ください。
法務省「国籍Q&A」 /
帰化許可申請について /
国籍法
松山地方法務局 戸籍課(国籍係)
〒790-8505 愛媛県松山市宮田町188-6(松山地方合同庁舎)
TEL:089-932-0888(代表)/089-932-5712(国籍相談直通)
松山地方法務局公式サイト
愛媛県にお住まいの韓国籍の方は、駐広島大韓民国総領事館(愛媛県を管轄)で韓国の除籍謄本・家族関係証明書などを取得できます。
駐広島大韓民国総領事館
〒734-0005 広島県広島市南区翠5丁目9-17
TEL:082-505-2100
総領事館公式サイト
国籍変更(帰化申請)に必要な書類(住民票・戸籍・納税証明書など)の一部は、お住まいの市役所で取得します。下表は人口上位10市の市役所です。
| 松山市役所 |
松山市役所WEBサイトへ 〒790-8571 |
|---|---|
| 今治市役所 |
今治市役所WEBサイトへ 〒794-8511 |
| 新居浜市役所 |
新居浜市役所WEBサイトへ 〒792-8585 |
| 西条市役所 |
西条市役所WEBサイトへ 〒793-8601 |
| 四国中央市役所 |
四国中央市役所WEBサイトへ 〒799-0497 |
| 宇和島市役所 |
宇和島市役所WEBサイトへ 〒798-8601 |
| 大洲市役所 |
大洲市役所WEBサイトへ 〒795-8601 |
| 伊予市役所 |
伊予市役所WEBサイトへ 〒799-3193 |
| 西予市役所 |
西予市役所WEBサイトへ 〒797-8501 |
| 東温市役所 |
東温市役所WEBサイトへ 〒791-0292 |
※電話番号は変更されることがあります。お電話の際は各市区町村の公式サイト(上の「WEBサイトへ」)で最新の番号をご確認ください。
愛媛県の推計人口は1,263,340人(2025年5月1日現在)です。愛媛県に居住する在留外国人数は以下のとおりです。
| 令和7年(2025年)12月末 | 在留外国人:20,282人 |
|---|
— 主な国籍構成:ベトナム、フィリピン、中国、インドネシア、スリランカ、ミャンマーなど
全国では毎年9,000人前後が帰化を許可されており(令和7年は9,258人(令和以降で最多)が許可)、近年の許可・不許可の処分件数に占める許可の割合はおおむね9割前後で推移しています。愛媛県でも帰化許可は安定して出ており、特に特別永住者を中心に申請が見られます。
— 全国的には、働き盛りの30〜39歳が最多(128人)、70歳以上にも15人の帰化許可が出ており「若・壮・老世代」幅広く認められています。
愛媛県では松山地方法務局が帰化申請の窓口です。
— 明確な最新許可件数の公表はありませんが、全国の動向を踏まえると、愛媛県でも毎年数百件単位の帰化許可が出ていると推察されます。
国籍変更(帰化申請)では、帰化許可申請書・履歴書・生計の概要・宣誓書などの作成書類と、住民票・戸籍謄本・納税証明書・韓国の家族関係証明書などの収集書類が必要です。当事務所にご依頼いただいた場合、これらの書類はほぼすべてこちらでご用意いたします。書類の一覧・チェックリスト・記載例など詳しい解説は、必要書類の専用ページでご覧いただけます。
2026年4月以降、提出を求められる納税・社会保険関係の書類が増えています。主な変更点は以下のとおりです。
居住要件について:国籍法第5条は「引き続き5年以上日本に住所を有すること」と定めており、条文は変わっていません。ただし2026年4月以降の審査運用では、原則10年以上の在留実績が重視されています。特別永住者の方や日本人の配偶者などは短縮される場合がありますので、ご自身がどちらに当たるかは無料相談でご確認ください。
| 項目 | 2026年4月以前 | 2026年4月以降 |
|---|---|---|
| 市町村民税・都道府県民税の納税証明書・非課税証明書 | 直近1年分 | 直近5年分 |
| 住民税を適正な時期に納めた証明(特別徴収でない期間) | 定めなし | 直近5年分/通帳の写し・領収書等 |
| 所得税納税証明書(その1・その2) | 直近3年分 | 直近3年分(特別永住者は直近2年分) |
| 健康保険の資格確認 | 健康保険証の写し | マイナポータルの資格情報画面の写し |
| 国民年金(自営業者等)の記録・納付証明 | ねんきん定期便等/直近1年分 | 被保険者記録照会回答票+納付証明/直近2年分 |
| 国民健康保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 後期高齢者・介護保険料の納付証明 | 直近1年分 | 直近2年分 |
| 各保険料を適正な時期に納めた証明 | 定めなし | 直近2年分/通帳の写し・領収書等 |
※2026年4月以降の提出書類一覧にもとづく当事務所の整理です。管轄や時期により取り扱いが異なる場合があります。
四国地方の各県にお住まいの方へ、それぞれの県に特化した帰化申請ページをご用意しています。お住まいの県に該当するリンクから、詳しい情報をご覧いただけます。
| 申請名称 | 帰化許可申請 |
|---|---|
| 行政書士OFFICE LEEで申請する場合の料金・費用 | 100,000円より 料金ページへ |
| 提出書類 | 100~200枚 必要な書類を見る |
| 帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| (特別永住者)帰化の審査期間 | 10ヶ月前後(事案によりそれ以上) |
| 帰化申請の費用の相場 | 一人20万円超←高い、一人15万円未満←安い |
| 帰化のメリット | ・参政権を得る・在留手続きが不要・強制送還されない・日本のパスポート取得など 帰化のメリットを見る |
| 帰化後の氏名に使える文字 | 〈名〉常用漢字・人名用漢字(戸籍法施行規則別表第三)・ひらがな・カタカナ 〈氏〉上記に加え、その他の正しい日本文字も使用できます。韓国・中国などの漢字の姓をそのまま用いることも可能です ※帰化後の名は、許可後の変更が原則として認められません(出典:法務省「帰化許可申請のてびき」) |
| 帰化の審査で確認される主な点 | 生計要件(毎月の収入と支出のバランス)、素行要件(納税・年金の納付状況、交通違反の内容や回数、犯罪歴など) よくある質問を見る |
| 帰化申請を自分でする場合 | 管轄法務局へ電話予約→必要書類一覧表を取得→身分関係書類などの収集→作成書類の指示→書類の点検→面談→許可の通知(法務局へ訪問回数の平均7回・多い方で10回以上/当事務所調べ) |
| 帰化申請を行政書士OFFICE LEEでする場合 | ・申請→面談→許可の通知書を取りに行く(計3回+α書類の点検) 手続きの流れを見る |
全国の帰化許可者数は、令和7年(2025年)で9,258人(うち韓国・朝鮮籍2,017人、中国籍3,533人)。在留外国人数は令和7年末で4,125,395人と過去最高を更新しています。年次推移のグラフや国籍別の内訳など、全国の詳しい統計は専用ページでご覧いただけます。
※帰化許可者数の出典:法務省民事局「帰化許可申請者数等の推移」令和7年/在留外国人数の出典:出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
出典:出入国在留管理庁「在留外国人統計(令和7年末)」
令和7年(2025年)12月末時点で、愛媛県内の在留外国人数は20,282人となり、過去最多を更新しました。
愛媛県の総人口に占める割合は約1.6%に達しています。
今後も、永住・定住・帰化など、安定的な在留資格への移行を希望される方が増えると見込まれています。
| 在留外国人数(令和7年12月末) | 20,282人 |
|---|---|
| 国籍別構成 上位3か国 | ベトナム、中国、フィリピン(人数詳細は法務省統計に準拠) |
当事務所では、特に在日韓国人・朝鮮人・特別永住者の方の帰化申請に多数対応してきました。韓国語での対応も可能ですので、安心してご相談いただけます。
松山市のお客様から実際にご依頼いただいた事例です(守秘義務のため一部を伏せてご紹介しています)。
松山市|韓国籍・50代・会社員の方と、別居のお子さん2人の同時申請(離婚歴あり/受任から許可まで約1年)
離婚を経験された会社員の方と、別々に暮らすお子さん2人の、親子3人での同時申請です。離婚歴のある方の申請では婚姻と離婚の経緯を書類で確認できるようにする必要があり、また別居のご家族との同時申請では住所地ごとの書類収集も必要になります。家族の形が変わった後でも、親子そろって帰化することはできます。3人分の書類を整理し、受任から約1年で親子そろって許可となりました。
これまで当事務所の帰化許可率は99%以上(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)。全国のお客様からご感想をいただいています。Googleのクチコミは45件以上いただいており、低い評価も含めていただいたすべてのご意見に返信しています。


今治・新居浜など県内各地から松山市の本局へ出向くため、相談日が限られる点を見据えた準備が要となります。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。松山本局への申請を見据えた段取りをまとめてお手伝いします。愛媛県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
今治・新居浜など県内各地から松山市の本局へ出向くため、相談日が限られる点を見据えた準備が要となります。当事務所は代表が在日韓国人3世として当事者の視点を持ち、韓国語公文書の翻訳から書類作成・点検まで代表が内製。松山本局への申請準備を一貫してサポートします。愛媛県にお住まいで日本国籍の取得(国籍変更)をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
愛媛県にお住まいで帰化をご検討の方、まずは現状のご相談から始めてみませんか?
専門の行政書士が、帰化に必要な書類、手続きの流れ、個別事情に応じたアドバイスを行います。
愛媛県内の方でも、電話・LINE・メールで無料相談を受け付けています。
お急ぎの方は携帯 080-4022-7577/FAX 078-642-5595(18時以降は携帯へ)