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離婚していても帰化申請は可能?在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方へ行政書士が徹底解説

離婚歴が帰化申請に与える影響と正しい手続きの進め方

帰化申請を検討している方の中には、離婚歴があることを心配される方も少なくありません。結論として、離婚そのものは帰化申請における不許可理由には該当しません。日本国籍取得の際の審査では、離婚歴そのものよりも、申請者の生計の安定性や生活状況が重視されます。在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方も同様です。

離婚後の帰化申請で特に注意すべきポイント

  • 離婚後の収入・生活基盤が安定していることを証明する必要があります。納税証明書、給与明細、年金加入状況などが確認されます。
  • 扶養義務がある場合(養育費の支払いなど)、その履行状況が審査対象となります。
  • 生活保護の受給歴がある場合、現在の自立状況について詳細な説明が求められます。

別居状態の夫婦が帰化申請をする場合の注意点

長期間別居している状態で帰化申請をする場合、法務局の判断によっては配偶者の同行や追加資料の提出を求められることがあります。別居理由や現在の生活状況について、面談や書面で説明する必要があり、虚偽や不正確な説明は不許可の原因になります。

特に、別居が離婚に至っていない場合は、法務局によっては配偶者の面接同行を求められることがあります。申請前に担当法務局への相談や行政書士への事前相談が重要です。

行政書士に依頼するメリット

離婚後または別居中の帰化申請は、通常の申請よりも審査が複雑になることがあります。当事務所(行政書士OFFICE LEE)では、神戸・大阪を拠点に全国対応で帰化申請の無料相談を行い、離婚や別居に関する事情説明書の作成や必要資料の整備、法務局との調整までトータルでサポートしています。

離婚歴や別居中でも帰化申請は十分可能です。安心して日本国籍取得を目指せるよう、早めに専門家にご相談ください。

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