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特別永住者の方が帰化申請を行う際は、他の永住者と同様に基本要件を満たす必要がありますが、近年の入管法改正により、在留状況の「安定性」「法令遵守」「納税状況」などの確認がより厳格になっています。行政書士OFFICE LEE(神戸・大阪)は、最新情報に即した正確な申請を全国対応でサポートします。
入管法改正以降、特別永住者においても以下の要件が審査材料に加わっています:
入管法改正以降、審査の基準が高まりました。行政書士に相談することで、
特別永住者の方も正しく対応すれば、日本国籍取得の道は開かれています。まずは当事務所の無料相談をご活用ください。
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