0120-546-095
080-4022-7577FAX: 078-642-5595 18時以降は携帯までご連絡ください。
LINEで
ご相談


パスポートはあるけれど本籍地がわからない、韓国・朝鮮の戸籍が見つからないといったケースは、特に戦後に生まれた在日韓国人・朝鮮人の方に多く見られます。 日本の役所に出生届を出していても、本国(韓国・朝鮮)で戸籍登録が行われていない場合、本籍地・身分関係の証明が不十分となり、帰化申請が進められないことがあります。
当事務所では、こうした複雑な国籍・戸籍の状況整理や、本籍地調査、親族関係の確認などを含む手続き支援に数多く対応してきました。まずは状況を整理することが、帰化への第一歩です。
本籍地や登録基準地が分からない場合でも、帰化申請できる可能性があります。外国人登録原票や親族が保管している韓国書類などを手がかりに調査を進めます。
戸籍(家族関係登録簿関係書類)が見つからない場合でも、すぐにあきらめる必要はありません。残されている資料をもとに身分関係を確認し、必要に応じて法務局へ事情を説明する方法を検討します。
まずは外国人登録原票や、過去に取得した韓国書類、親族が保管している資料などを確認します。これらから本籍地や登録基準地の手がかりが得られることがあります。
外国人登録原票は、過去の居住歴や身分事項を確認するうえで有力な手がかりになります。本籍地が不明なケースでは、調査の出発点として活用できることが多いです。
朝鮮籍の方の場合、韓国の家族関係登録簿を直接取得することが難しいケースがあります。その場合は、外国人登録原票や日本側の記録などをもとに身分関係を確認していきます。
親族と連絡が取れない、協力が得られない場合でも、ご本人が用意できる資料や公的記録をもとに準備を進められることがあります。まずは現状をご相談ください。
ケースによって大きく異なります。手がかりとなる資料が揃っている場合は比較的早く進みますが、資料が乏しい場合は時間がかかることがあります。まずは状況を確認し、見通しをご案内します。
本籍地不明の問題は、韓国戸籍(家族関係証明書・基本証明書)の取得や、 戸籍上の父親が実父と異なるケースと関係していることがあります。 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請では身分関係の確認が重要になるため、 以下の関連ページもあわせてご確認ください。
帰化申請に関するご相談は、メール・LINE・お電話にて受け付けております。初回に限らず、何度ご相談いただいても無料です。お気軽にお問い合わせください。