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在日韓国人・朝鮮人の帰化申請|戸籍の父親相違・戸籍問題

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年5月  帰化許可率:99%以上

戸籍に記載された父親が実父と異なる場合の注意点

在日韓国人・朝鮮人の方からのご相談で比較的多いのが、「戸籍に記載されている父親が実父と異なる」というケースです。
これは、日本に出生届を出した当時の社会的事情や家庭内の事情によって、本国(韓国・朝鮮)の戸籍と日本での出生届の父親欄が異なる形になってしまったことに起因します。

帰化申請では、父母との法的関係や扶養関係、生活状況が厳密に審査されます。そのため、戸籍に記載された父親と実際の父親が異なる場合は、審査で必ず確認事項となります。
こうしたケースでは、出生届の記載ミスの可能性や家庭の事情を補足するための説明書類、場合によっては本国の戸籍整理や訂正申請が必要になります。

特に、戦後の混乱期や差別的な制度の中で正確な戸籍登録が困難だった世代では、こうした食い違いが数十年経った今も解消されていないことがあります。
当事務所では、実際に帰化を希望される多くの在日韓国人・朝鮮人の方の戸籍問題を解決してきた実績がございますので、まずはお気軽にご相談ください。
たとえば、戸籍上は祖父が父として登録されていた40代男性のケースでは、家庭の事情を丁寧に説明する書類を作成し、本国の訂正を行わずに帰化許可を得ることができました。

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よくある質問

戸籍上の父親が実父と違っても帰化できますか?

戸籍に記載された父親が実父と異なる場合でも、帰化申請は可能です。事実関係を整理し、必要に応じて事情を説明する資料を準備することで対応できるケースがほとんどです。

父親相違は帰化審査で何が問題になりますか?

韓国側の戸籍(家族関係証明書など)と日本側の記録で父親の記載が食い違う場合、身分関係の確認に時間がかかることがあります。どのような経緯でそうなったかを整理し、書類で説明できるようにしておくことが大切です。

実父であることを証明する必要がありますか?

ケースによって異なります。戸籍の記載と実態が異なる経緯を説明する書類が求められることがありますが、DNA鑑定などが必ず必要になるわけではありません。まずは収集できる資料を確認します。

実父がすでに亡くなっていても申請できますか?

実父が亡くなっている場合でも申請は可能です。除籍や過去の記録などをたどり、身分関係を確認できる資料を準備します。

韓国戸籍と日本の記録で父親が違うとどうなりますか?

記載が一致しない理由を確認し、説明書類を準備して申請します。古い時代の届出の事情などが背景にあることも多く、経緯を丁寧に整理することで対応できる場合があります。

事情を説明する書類は必要ですか?

戸籍の記載と実態が異なる場合は、その経緯を説明する書類を求められることがあります。当事務所では、こうした説明書類の作成もサポートしています。

兄弟姉妹の協力が得られなくても進められますか?

親族の協力が得られない場合でも、ご本人が用意できる資料や公的記録をもとに準備を進められることがあります。まずは現状をご相談ください。

関連する帰化申請情報

戸籍に記載された父親と実父が異なる場合は、 韓国戸籍の内容、本籍地不明、家族関係証明書の取得状況なども あわせて確認が必要になることがあります。 関連するページもご確認ください。

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