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韓国籍の方が帰化申請をする場合、日本の戸籍謄本に相当する韓国側の身分関係書類を提出する必要があります。 特に重要なのが、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などの韓国書類です。
ただし、韓国には現在、日本のような「戸籍謄本」はありません。 以前の戸籍制度は廃止され、現在は家族関係登録制度に基づいて各種証明書が発行されています。 そのため、帰化申請では「韓国戸籍を取る」というより、正確には韓国の家族関係登録簿に関する証明書を取得することになります。
このページでは、韓国籍の方が帰化申請で必要となる韓国書類の種類、取得方法、翻訳の注意点、本籍地が分からない場合の対応について解説します。
在日韓国人の方から「帰化申請に韓国戸籍は必要ですか?」というご相談をよくいただきます。 結論から言うと、現在の韓国には日本のような戸籍制度はありません。
韓国では2008年1月1日に戸主制度を前提とした戸籍制度が廃止され、 家族関係登録制度へ移行しました。
ただし、戸籍制度が完全になくなったわけではなく、 従前の戸籍は現在「除籍謄本」として管理されています。
そのため帰化申請では、 家族関係証明書や基本証明書などの家族関係登録簿関係書類に加え、 必要に応じて除籍謄本の提出を求められることがあります。
実務上は、これらをまとめて「韓国戸籍関係書類」と呼ぶことがあります。
韓国では2008年に戸籍制度が廃止され、家族関係登録制度へ移行しました。 しかし、従前の戸籍は除籍謄本として保管されています。
帰化申請では通常、家族関係証明書や基本証明書などの家族関係登録簿関係書類を提出しますが、 次のような場合には除籍謄本の提出を求められることがあります。
特に在日韓国人2世・3世の方の場合、 家族関係登録簿だけでは確認できない身分関係が存在することがあり、 そのような場合には除籍謄本が重要な資料になります。
韓国籍の方が帰化申請を行う場合、 一般的に次の書類を提出します。
これらの証明書には一般・詳細・特定などの種類がありますが、 帰化申請では原則としてすべて「詳細」証明書を取得します。
東京・大阪・福岡の各韓国公館では、 韓国本国のシステムとオンライン接続されているため、 即日発行が可能な場合があります。
一方、 神戸・名古屋・横浜などその他の公館では、 韓国本国への照会が必要となるため、 通常1週間程度かかります。
申請前に管轄公館へ確認することをおすすめします。
韓国語で発行された書類は、そのままでは帰化申請に使用できません。 法務局へ提出する際には、韓国語の原本と日本語翻訳文をセットで提出します。
翻訳者は本人でも可能な場合がありますが、帰化申請では氏名、生年月日、続柄、地名、日付などの正確性が非常に重要です。 誤訳や表記ゆれがあると、法務局から補正を求められることがあります。
特に在日韓国人の方の場合、日本の役所の記録と韓国側の記録で、氏名や生年月日に違いがあることがあります。 このような場合は、単に翻訳するだけでなく、食い違いの理由を説明できるようにしておくことが重要です。
韓国の家族関係証明書や基本証明書には、一般証明書、詳細証明書、特定証明書などの種類があります。 帰化申請では、身分関係を詳しく確認する必要があるため、原則として詳細証明書を取得するのが安全です。
法務局へ提出する書類は、発行日が古すぎると取り直しを求められる場合があります。 帰化申請の準備には時間がかかるため、取得時期にも注意が必要です。
本人の証明書だけでなく、父母、配偶者、子どもなど、家族に関する書類が必要になることがあります。 どこまで必要になるかは、本人の家族構成、婚姻歴、親族関係によって異なります。
在日韓国人の方の帰化申請では、日本の市区町村で取得する出生届記載事項証明書、婚姻届記載事項証明書、離婚届記載事項証明書なども重要です。 韓国書類と日本側の記録に違いがある場合、法務局から説明を求められることがあります。
在日韓国人の方の中には、韓国の本籍地が分からない、親族と連絡が取れない、昔の登録情報しか分からないという方も少なくありません。
特に在日2世・3世の方の場合、本人が韓国に住んだことがなく、韓国の本籍地や登録基準地を知らないケースもあります。 また、父母や祖父母の記録が古く、現在の家族関係登録簿にうまくつながらないこともあります。
このような場合でも、次のような資料を手がかりに調査できることがあります。
本籍地が分からないからといって、すぐに帰化申請をあきらめる必要はありません。 当事務所では、本籍地不明、韓国書類が取得できない、親族と連絡が取れないといったケースにも対応しています。
朝鮮籍の方と韓国籍の方では、帰化申請で確認される身分関係書類が異なります。 韓国籍の方は、韓国の家族関係登録簿に基づく証明書を取得できる場合がありますが、朝鮮籍の方は韓国書類が存在しない、または取得できない場合があります。
そのため、朝鮮籍の方は別途、出生関係、親族関係、日本での届出記録などをもとに説明資料を整える必要があります。
韓国書類では漢字名、ハングル名、日本で使用している通称名などが混在することがあります。 日本の住民票や届出記録と表記が異なる場合は、同一人物であることを説明できるようにしておく必要があります。
古い記録では、生年月日にずれがあることがあります。 日本側の出生届記載事項証明書、韓国側の基本証明書、外国人登録原票などを比較し、どの記録がどのように違うのか整理する必要があります。
韓国側の記録と日本側の出生届で、父母の氏名や続柄が一致しないことがあります。 この場合、単なる翻訳ではなく、事情説明書や補足資料が必要になることがあります。
日本で結婚・離婚をしたものの、韓国側に届出をしていない場合、韓国の婚姻関係証明書に反映されていないことがあります。 帰化申請前に記録の整合性を確認しておくことが重要です。
韓国書類は、帰化申請の中でも特に専門性が必要な部分です。 書類を取得できても、翻訳や整合性確認が不十分だと、法務局から追加説明を求められることがあります。
行政書士OFFICE LEEでは、在日韓国人3世の行政書士が、韓国籍の方の帰化申請を専門にサポートしています。 韓国書類の取得、翻訳、身分関係の整理、日本側書類との照合まで、一括して対応可能です。
韓国戸籍関係の書類で不安がある方は、お気軽にご相談ください。
2008年に戸籍制度は廃止されましたが、 従前の戸籍は除籍謄本として保管されています。 帰化申請では必要に応じて提出を求められる場合があります。
現在の韓国には日本のような戸籍謄本はありません。 帰化申請では、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書などを取得して提出します。
多くの場合、両方必要になります。 家族関係証明書は家族関係を確認する書類、基本証明書は本人の出生や国籍などを確認する書類です。
できません。 韓国語の原本に加えて、日本語翻訳文を提出する必要があります。
日本国内の韓国領事館で取得できる場合があります。 ただし、本人確認書類や申請内容によって必要書類が異なるため、事前確認が必要です。
本籍地が分からない場合でも、他の資料を手がかりに調査できることがあります。 外国人登録原票、古い旅券、親族の資料などから確認できる場合があります。
同一人物であることを説明する資料や事情説明書が必要になる場合があります。 氏名、生年月日、続柄の違いは、帰化申請前に整理しておくことが重要です。
本籍地不明、朝鮮籍、戸籍上の父親相違などの問題が見つかることがあります。 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請では、 これらの身分関係の整理が重要になるため、 以下の関連ページもあわせてご確認ください。