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所得申告が低い・無申告でも帰化申請できる?|在日韓国人・朝鮮人

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年5月  帰化許可率:99%以上

所得申告と帰化申請の基本

※帰化申請の要件は国籍法第5条に定められています。 (参考:法務省:帰化申請について

在日韓国人・朝鮮人の方の帰化申請では、住所要件や素行要件だけでなく、 安定した生活を維持できるかという生計要件も重要です。 そのため、所得申告、納税状況、収入の安定性、家計全体の状況が確認されます。

特に、自営業者、個人事業主、会社役員の方は、会社員に比べて所得や納税の確認が複雑になりやすく、 申告内容と実際の生活状況に矛盾がないかを整理しておく必要があります。

所得申告が低い場合、無申告期間がある場合、確定申告漏れがある場合でも、 必ず帰化申請ができないわけではありません。 ただし、申請前に申告・納税・生活状況を整理し、法務局に説明できる状態にしておくことが重要です。

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所得申告が低い場合

在日韓国人・朝鮮人の方から多く寄せられる相談のひとつが、 所得を低く申告しているケースです。 特に、在日の方には自営業者・個人事業主として生活してきた方も多く、 所得証明や確定申告書の内容が帰化申請で問題になることがあります。

たとえば、事業の実態は安定していても、経費を多めに計上して帳簿上の所得を低くしている場合、 法務局から「本当に生活できているのか」「申告内容と実際の生活費が合っているのか」を確認されることがあります。

帰化申請では、単に売上があるかどうかではなく、 税務上の所得金額、家賃、生活費、扶養家族、預貯金、家計全体の収支などを総合的に見られます。 節税のために所得を低くしている場合でも、帰化申請では不利に働くことがあるため注意が必要です。

無申告・確定申告漏れがある場合

無申告や確定申告漏れがある場合、そのまま帰化申請を進めるのはおすすめできません。 帰化申請では、税金をきちんと申告・納付しているかが重要な審査項目になります。

このような場合は、申請前に税務署や税理士へ確認し、必要な申告を済ませておくことが重要です。 申告後に追加で税金が発生する場合は、納付状況も確認されます。

自営業・個人事業主の場合

自営業者や個人事業主の方は、会社員と違い、収入・所得・経費・納税状況を自分で説明する必要があります。 確定申告書、所得証明書、納税証明書、帳簿、預金通帳の動きなどをもとに、 事業の実態と生活の安定性を確認します。

申告所得が低い場合でも、配偶者や親族の収入、預貯金、生活費の実態などから、 家計全体で生計要件を説明できる場合があります。

会社役員・法人経営者の場合

会社役員や法人経営者の場合は、本人の役員報酬だけでなく、 法人の税金、社会保険、決算内容、役員報酬の安定性なども確認されることがあります。

会社の税金や社会保険に問題がある場合、本人の帰化申請にも影響する可能性があります。 特に、法人でありながら社会保険に未加入の場合や、役員報酬が極端に低い場合は注意が必要です。

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税金滞納がある場合

税金滞納がある場合、帰化申請では大きな問題になる可能性があります。 住民税、所得税、消費税、国民健康保険料などについて、未納や滞納がないか確認しておく必要があります。

滞納がある場合は、申請前にできる限り解消しておくことが重要です。 分割納付中の場合は、納付計画やこれまでの納付実績を説明できるようにしておきます。

家計全体で生計要件を見る場合

本人の所得が低くても、配偶者、親、子どもなど同居家族に十分な収入がある場合は、 世帯全体として生計要件を満たしていると説明できるケースがあります。

実際に、申告所得が年間90万円台だった自営業の方でも、 配偶者の収入や家計全体の状況を丁寧に説明し、帰化許可につながったケースがあります。 重要なのは、所得証明だけでなく、実際の生活が安定していることを資料で示すことです。

行政書士OFFICE LEEのサポート

行政書士OFFICE LEEでは、在日韓国人3世の行政書士が、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。 所得申告が低い場合、無申告、確定申告漏れ、税金滞納、自営業・会社役員のケースなど、 申請前に整理すべき点を確認し、法務局へ説明できる形で準備を進めます。

「所得が低く出ている」「確定申告をしていない期間がある」「税金や保険料の未納がある」 という方は、申請前に一度ご相談ください。

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よくある質問

所得申告が低いと帰化申請はできませんか?

所得申告が低いからといって直ちに帰化申請ができないわけではありません。 ただし、生活費をどのように維持しているか、家計全体で生計要件を満たしているかを説明できるようにする必要があります。

無申告でも帰化申請できますか?

無申告のままでは帰化申請で問題になる可能性が高いです。 申請前に過去の申告状況を確認し、必要に応じて期限後申告や修正申告を行い、税金の納付状況を整理することが重要です。

確定申告漏れがある場合はどうすればよいですか?

確定申告漏れがある場合は、申請前に税務署や税理士に確認し、必要な申告を済ませておくことが重要です。 申告漏れの内容や期間によっては、法務局への事情説明が必要になることがあります。

個人事業主は帰化申請で何を確認されますか?

個人事業主の場合は、確定申告書、所得金額、売上、経費、納税状況、事業の継続性などが確認されます。 帳簿上の所得が低い場合は、実際の生活状況との整合性が重要です。

会社役員は帰化申請で審査が厳しくなりますか?

会社役員の場合は、本人の役員報酬だけでなく、会社の税金、社会保険、経営状況なども確認されることがあります。 法人の申告や納税に問題がある場合は注意が必要です。

税金滞納があると帰化申請はできませんか?

税金滞納がある場合は、帰化申請で大きな問題になる可能性があります。 住民税、所得税、消費税、国民健康保険料などの未納がないか確認し、申請前に解消しておくことが重要です。

家族の収入も生計要件で考慮されますか?

同居家族の収入や世帯全体の生活状況が考慮される場合があります。 本人の所得が低くても、配偶者や親族の収入で安定した生活が維持できている場合は、家計全体で説明できることがあります。

所得を低く申告していた場合、修正申告すれば大丈夫ですか?

修正申告をすれば必ず大丈夫というわけではありませんが、誤りがある場合は申請前に正しい申告内容へ整理することが重要です。 修正申告後の納税状況や今後の申告姿勢も確認されます。

所得申告の問題は、年金・社会保険、会社役員の社会保険加入、交通違反、韓国戸籍、離婚・別居など他の審査項目とも関係することがあります。 以下の関連ページもあわせてご確認ください。

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