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帰化申請で子どもを含める場合の年齢要件と家族申請の注意点|行政書士が徹底解説
- 99%以上帰化許可率
- 1,000件以上累計サポート実績
- 17年目2009年開業
- 3ヶ国語日本語・韓国語対応
子どもを含めて帰化申請する場合の年齢要件と家族申請の注意点を、在日韓国人3世の行政書士が解説します。
監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)|
行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、
平成21年9月の開業以来、
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月
当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)
在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方の家族帰化申請で押さえておくべきポイント
帰化申請においては、日本の法律上だけでなく、本国の法律における成人年齢を満たしていることも重要です。特に在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者の方で、18歳以上かつ本国法で成人年齢に達していることが求められます。当事務所(行政書士OFFICE LEE)は神戸・大阪を拠点に、全国からの帰化申請のご相談を無料で承っています。
帰化申請における年齢要件
- 原則として18歳以上であること
- さらに本国(韓国・朝鮮籍など)の法律で成人年齢に達していること
- 未成年の子どもは親と一緒に申請し、親の戸籍に入る形で帰化するのが一般的
家族で帰化する場合の注意点
- 夫婦・子ども全員で同一の氏・本籍を定める必要があります
- 15歳未満の子どもは親の戸籍に自動的に編製
- 16歳以上の子どもは単独申請か親と一緒の申請か選択可能(成人要件に注意)
行政書士に相談するメリット
当事務所では、必要書類の収集、戸籍・氏名選定の助言、面接対策、法務局提出用書類の作成まで、トータルサポートを行っています。年齢要件や家族構成の複雑さに不安がある方は、ぜひ無料相談をご利用ください。
帰化申請は一生に一度の大切な手続きです。家族での申請は慎重な準備が必要ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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