TOP > よくある質問 > 帰化申請の提出先(法務局)
帰化申請はどの法務局に提出すればよい?在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者向けガイド
- 99%以上帰化許可率
- 1,000件以上累計サポート実績
- 17年目2009年開業
- 3ヶ国語日本語・韓国語対応
帰化申請をどの法務局に提出すればよいか、管轄の調べ方を在日韓国人3世の行政書士が解説します。
監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)|
行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、
平成21年9月の開業以来、
在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月
当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)
帰化申請の提出先と正しい手続き
帰化申請は住民登録上の現住所を管轄する地方法務局またはその支局・出張所に提出します。たとえば、神戸市在住の方であれば神戸地方法務局、横浜市在住の方であれば横浜地方法務局が管轄となります。
法務局の選び方と注意点
- 住民票所在地が基準です。実際の居住地や勤務先では決まりません。
- 法務局によって必要書類の細かな指示、面接の進め方、審査スピードが異なる場合があります。
- 事前に法務局で相談予約を取り、提出書類の内容を確認することが重要です。
行政書士に相談するメリット
当事務所(行政書士OFFICE LEE)は、神戸・大阪を拠点に全国対応で帰化申請をサポートしています。どの法務局に提出すべきか、必要な準備、面接対策まで丁寧に支援いたします。無料相談をぜひご利用ください。