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帰化申請と財産・資産状況|在日韓国人・朝鮮籍・特別永住者向け解説

資産状況が「生計の安定」に与える影響と提出書類のポイント

帰化申請では「生計の安定性」が重要な審査基準の一つです。預貯金、不動産、株式、投資信託などの資産は、生計基盤を強く裏付ける資料となります。行政書士OFFICE LEE(神戸・大阪拠点)では、資産証明の整備や書類作成を丁寧にサポートします。

1. 資産は多いほど有利?

多額の預金や不動産所有は生計の安定性を裏付けますが、申請時の一時的な預け入れなどは逆効果になることもあります。継続的・実質的な資産保有が重要です。

2. 財産証明に必要な書類一覧

  • 預金通帳写し(過去6か月以上)
  • 不動産登記簿謄本(所有証明)
  • 株式・投資信託等の残高証明書
  • 借入・ローン残高証明(住宅ローンなど)
  • 事情説明書(資産の出所・使途など)

3. 借金や負債がある場合の注意点

  • ローンや借金があっても、生計が安定し返済能力があれば問題ありません。
  • 未払いが続いている場合は、事情説明書と併せて過去の返済実績を証明しましょう。

4. 審査でよくあるトラブル事例

  • 預金の過度な変動があり、実際の資産以上に見られる
  • 借入額だけ提出して、返済力の説明が不十分
  • 事情説明書が不明瞭で、出所が不透明

5. スムーズな申請のための準備フロー

  1. 通帳・登記簿・残高証明を取得し内容確認
  2. 借入があれば、返済計画と完済見込みを整理
  3. 行政書士と資産証明書類・事情説明書を点検
  4. 申請時に一貫した資料構成で提出
  5. 面接の際にも、資産概要を言葉でスムーズに説明

6. 行政書士に依頼するメリット

  • 資産証明の項目漏れや記載ミスを防止
  • 事情説明書の内容を的確に整理
  • 面接時の練習から提出後のフォローまで全面支援

財産状況に関する書類の不備は、審査の遅延・不許可につながる場合があります。ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。

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