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帰化と永住の違い

  • 99%以上帰化許可率
  • 1,000件以上累計サポート実績
  • 17年目2009年開業
  • 3ヶ国語日本語・韓国語対応

帰化と永住(永住権)の違いを、メリット・デメリットを含めて在日韓国人3世の行政書士がわかりやすく解説します。

監修・執筆:行政書士 李 成煕(イ ソンヒ)| 行政書士登録番号:第09301792号(兵庫県行政書士会)
在日韓国人3世として日本で生まれ育ち、 平成21年9月の開業以来、 在日韓国人・朝鮮人の帰化申請を専門にサポートしています。
最終更新日:2026年6月  当事務所の帰化許可率:99%以上
(2009年の開業以降に当事務所が受任し申請まで進めた案件ベース。法務局の審査により結果は個別に異なります)

帰化と永住はどう違うのか、詳しくご案内します

帰化許可申請と永住許可申請の違い

大きな違いは、まずは以下の通りとなります。
■ 帰化 外国人の方が日本の国籍を取得し日本人になることです。
■ 永住 外国人の方が国籍はそのままで日本に永久に住める在留資格です。

外国人に係る手続き
永住ビザの方は在留資格の更新は不要となりますが、外国人登録や再入国手続きは必要です。帰化すればこれらの手続きが不要になります。
強制退去
永住ビザの場合は、法律違反等により退去強制事由に該当すれば、強制退去処分を受ける可能性があります。 帰化の場合は日本人となりますので強制 退去ということはありません。
母国への帰国
帰化した場合、母国からすれば外国人となりますので、母国に入国するには外国人としての手続きが必要になります。
参政権
永住ビザでは参政権はありません。したがって、選挙のおける投票も立候補もできません。帰化すれば日本人となりますので参政権が付与され、選挙 において投票を行うことができますし、立候補することもできます。
就労活動
こちらに関しましたら、帰化と永住に違いはありません。帰化された方も永住ビザを取得された方も基本的には就労について制限がありません。ただ し公務員については国籍条項により永住ビザでは就労できない場合があります。

永住者・定住者・帰化の違い簡易表

  永住者 定住者 帰化
国籍 外国籍 外国籍 日本国籍
パスポート 外国人 外国人 日本人
在留期間 無期限 3年または1年 無期限
就労活動の制限 なし なし なし
再入国許可 必要 必要 不要
強制退去 対象となる 対象となる 対象とならない
参政権 なし なし あり

永住は在留資格の一つです。国籍が日本でない以上、外国人です。
外国人であれば、自分の母国があるわけですから、退去強制制度や再入国許可制度の適用があります。
一定以上の犯罪を犯せば永住者が在留資格である以上、退去強制で母国へ送還されますし、再入国の許可を取らずに出国した場合は、永住者の在留資格は無くなってしまいます。

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